愛知県立名古屋南高等学校
すべての生徒が生き生きとした学校生活を送ることができるように
◆ 目次 ◆
I いじめの防止についての基本的な考え方……………………………………………………1
(1)いじめの定義
(2)本校のいじめに対する基本的な認識
(3)本校のいじめに対する基本姿勢[ 育てたい生徒の力や教師の役割 ]
II いじめ防止対策組織について…………………………………………………………………2
(1)「いじめ防止対策委員会」について
ア 委員会の構成
イ 指導・支援チーム
(2)「いじめ防止対策委員会」の役割や機能等 ………………………………………………3
ア 取組の検証
イ 教職員への共通理解と意識啓発
ウ 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
オ 重大事態への対応…………………………………………………………………………4
III いじめの防止等に関する具体的な取組について……………………………………………5,6
(取り組みの年間計画)
愛知県立名古屋南高等学校「いじめ防止基本方針」
I いじめの防止についての基本的な考え方
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当
該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象となっ
た児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
【いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号)第二条より】
(2)本校のいじめに対する基本的な認識
本校ではすべての教職員が「いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす
許されない行為である。また、どの学校・どのクラスでも起こりうるものであり、いじめ
問題にまったく無関係ですむ生徒はいない。どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうる」
という基本認識にたち、日頃からささいな兆候を見逃さないように努め、問題を一人で抱
え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たっていく。
(3)本校のいじめに対する基本姿勢[ 育てたい生徒の力や教師の役割 ]
学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心して、安全に生活で
きる場であることが大切である。生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとと
もに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付ける
ことができる学校づくりに取り組んでいく。また、実体験の乏しい生徒が、さまざまな体
験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図る。
さらに、いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質がある
かを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知
された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。
本校生徒が、校訓「伸ばす」のもとに、
「一人一人の自覚に基づいた活力ある学校づくり
の維持」を目標に、すべての生徒が自ら学力を高め、自ら徳を修めようとし、自ら心身を
鍛えようとする態度を身に付けていくために、「いじめ防止基本方針」を策定した。
そこで、以下にいじめ防止のための基本姿勢として、5つのポイントを掲げる。
1 いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない、見過ごさない」雰
囲気づくり及び学校づくりに努める。
2 生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
3 いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。
4 いじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保証するとともに、学校内だけでな
く、地域・関係機関・専門家と協力して、解決に当たる。
5 保護者との信頼関係づくり、学校と家庭が連携協力して、指導に当たる。
1
II いじめ防止対策組織について
いじめのささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのな
いよう、組織として対応するために、「いじめ防止対策委員会」を設置する。
(1)「いじめ防止対策委員会」について
ア 委員会の構成
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、教育相談担当
特別支援コーディネータ、養護教諭
(必要に応じて、スクールカウンセラー等外部の専門家を加える。
)
イ 指導・支援チーム
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを
決定し、実際の対応を行わせる。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たって
は、事案によって関係の深い教職員を追加したり、ネットいじめなどでは、イン
ターネットに詳しい教員を加えたりするなど、適切なメンバーで対応できるよう
柔軟にチームを組んで対応する。
また、生徒相談委員会とも十分に連携を図ることで、指導・支援チームとして
の対応・強化をより充実したものとする。
【組織図】
校 長 「いじめ防止対策委員会」
教 頭
教務主任 生徒指導主事 保健主事
学年主任 特別支援教育 養護教諭
コーディネータ
生徒指導担当 教育相談担当
担任 部活動顧問 スクールカウンセラー等
外部の専門家
※ 、 、 は、指導・支援チームの例。事案によってメンバーを柔軟に変
える。必要に応じて外部の専門家と連携をとる。
2
(2)「いじめ防止対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証
いじめ防止の年間計画の策定
取組の実施
「取組評価アンケート」
、「学校評価(中間評価)
」の
実施(6月、9月、12 月)
「取組評価アンケート」
「学校評価(中間評価)の結果の検証(6月、9月、12 月)
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
・「いじめ防止対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
・現職研修で、年1回「いじめ・不登校」をテーマとした講話やケーススタディを実
施する。
ウ 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」「学校関係者評価」結果を、学校経営
案及び学校のホームページに掲載する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
被害児童生徒へのケアや支援
3
指 被害児童生徒の保護者との連携
いじめの情報
導
・ 加害児童生徒の指導や支援
支
「いじめ防止対策委員会」
援 加害児童生徒の保護者との連携
1 情報収集
チ
2 いじめかどうかの判断
| 他の生徒やクラス・学年等への指導
3 指導・支援体制を組む
ム
専門家や関係機関等との連携
問題の解消
・実際に対応するメンバー(指導・支援チーム)は、事案に応
・再発防止の教育活動
じて委員会が適切なメンバー構成を考える。
・その後の経過の見守り
・事案に応じて柔軟に指導体制のメンバーを決める。また、対
応する内容によってチームのメンバーは異なる。
3
オ 重大事態への対応
重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対
応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。
学校が調査を実施する場合は、「いじめ防止対策委員会」が調査の母体となり、事案
に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)
」】より
(注)重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑
いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間 30 日を目安とする。)学
校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
重大事態の発生
教育委員会へ重大事態の発生を報告
教育委員会が調査の主体を判断
学校が調査主体の場合
学校に重大事態の調査組織を設置
※「いじめ防止対策組織」が調査組織の母体となる。
※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関
係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図る
ことにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※たとえ学校に不都合なことはあったとしても、事実としっかり向き合おう
とする姿勢が大切である。
いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
※調査に当たって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭に
おき、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
調査結果を教育委員会に報告
※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文
書も調査結果に添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置
4
III いじめの防止等に関する具体的な取組について
(1) いじめの未然防止の取組
ア 現職研修を充実させ、すべての教職員がいじめに対する共通理解をもち、適切に
対応できる力を養う。
イ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、体験活動・キャリア教育の
推進を図る。
ウ 研究授業を積極的に行い、授業改善を進め、分かりやすい授業づくりに努めると
ともに、LT等で生徒自身にいじめや人間関係づくりについて考えさせる機会を設
ける。
エ 法務局「子どもの人権 110 番」や生徒手帳記載の「教育相談こころの電話」 「い
じめほっとライン 24」等の相談機関を積極的に紹介し、未然防止に努める。
オ 体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長することのないよう、指導の在り方
に細心の注意を払う。
(2)いじめの早期発見の取組
ア 教職員は、児童生徒のささいな兆候から、いじめを積極的に認知するように努め
る。
イ いじめを認知又はいじめの疑いがある場合は、 速やかに
「いじめ防止対策委員会」
に報告をし、組織的に対応する。
ウ 定期的な「いじめアンケート調査」 (年2回)の実施や教育相談の充実を図る。
(3) いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ防止対策委員会」で組織的に対応する。
イ 被害児童生徒を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害児童生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署等、専門家や
関係機関等との連携のもとで取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さ
ない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携
して行う。また、日頃から情報モラル教育の充実を図る。
(取組の年間計画)
「いじめ防止対策委 保護者・地域との
未然防止の取組 早期発見の取組
員会」の動き 連携
4月 ○健康観察【全学年】○
保
○健康調査【全学年】○
保
○相談室やSCの周知【全学年】○
生
○面接週間【全学年】○
学
○人間関係づくり→グループエン
カウンター【1学年】○
学
○情報モラル講話
【新入生オリエンテーション】○
生
5
5月 ○健康観察【全学年】○
保 ○PTA総会後の
○情報モラル教室【全学年】○
生 学年・クラス懇
○犯罪被害防止講話【全学年】○
生 談会
○ボランティア活動
【全学年】○
特
6月 ○健康観察【全学年】○
保 ○「いじめアンケート」 ○全教職員対象の「取 ○学校評議員への
○学習生活実態調査【全学年】○
教 【全学年】○
生○
教 組評価アンケート」 授業公開
○キャリアガイダンス【1学年】○
進 →検証 ○保護者へ学校行
事を公開
7月 ○健康観察【全学年】○
保 ○PTA下校指導
○情報モラル講話【全学年】○
生 ○PTA保護者懇
○ボランティア活動 談会
【全学年】○
特
8月 ○インターンシップ
(看護・保育体験)○
進
9月 ○健康観察【全学年】○
保 ○中間評価→検証 ○学校評議員へ学
○面接週間【全学年】○
学 (学校評価) 校行事・授業を
公開
○名南祭(文化祭)
を地域へ公開
10 月 ○健康観察【全学年】○
保 ○現職研修
○ボランティア活動 (ケーススタディ等)
【1,2 学年】○
特
11 月 ○健康観察【全学年】○
保 ○「いじめアンケート」 ○PTA下校指導
○学習生活実態調査 【1,2 学年】○
生○
教
【1,2 学年】○
教
○薬物乱用防止教室【全学年】○
生
12 月 ○健康観察【全学年】○
保 ○全教職員対象の「取
○人権講話【全学年】○
生 組評価アンケート」
『いのちの大切さを学ぶ教室』 →検証
○情報モラル講話【全学年】○
生
○ボランティア活動
【1,2 学年】○
特
1月 ○健康観察【全学年】○
保 ○自己評価 ○学校関係者評価
○面接週間【1,2 学年】○
学 (学校評価) 委員会で「自己
評価」の評価
2月 ○健康観察【全学年】○
保
3月 ○健康観察【全学年】○
保 ○学校関係者評価の
○国際理解の時間【1学年】○
研 結果を検証し、
「い
じめ防止基本方針」
の見直し
○
教 …教務部 ○
生 …生徒指導部 ○
保 …保健部 ○
特 …特別活動部 ○
進 …進路1指導部
○
学 …学年会 ○
研 …研修部
6