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取得日:2023年03月22日[更新]

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地域の感染レベルに応じた学校の新型コロナウイルス感染症対策【令和3年5月13日改訂】 資 料 本表は、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」及び「令和3年5月8日付け3教保第175号」に基づいて作成した。(下線は1月14日改訂からの変更部分) 本表にない事項については、各通知等を参照すること。 地域の 基本的な感染対策 身体的距離の確保 学習活動 部活動 同居家族 学校の臨時休業 清掃・消毒 その他 感染レベル 【県独自】 【県独自】 【県独自】 【県独自】 【県独自】 ・家庭で朝の検温、健康 ・「3密」と「大声」の回避 可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させ、 観察を実施する。(家庭で ・こまめな手洗いの徹底 ・「感染リスクの高い学習活動※1」、 感染リスクの低い活動を、短時間で個人や少人数 実施できなかった場合 ・身体的距離が十分とれないときはマ スクを着用 「特に感染リスクの高い学習活動※ によって実施する。 は、登校時に実施する。) 2 」は行わない。 ・児童生徒本人と保護者の意向を尊重して、参加を ・発熱等の風邪症状が見 ・咳エチケットを徹底 ・ペアワーク等は必要最小限とし、 強制しない。 られる場合、登校させな ・教室等の常時換気を実施 行う場合は、次に留意して実施す ・活動の開始時と終了時に、児童生徒の健康状態 い。(新型コロナウイルス ・登下校時や休み時間に児童生徒等 ・児童生徒の同居家族 る。 の把握や感染防止対策指導を行うとともに、活動中 感染症以外の疾患による が密集しないよう指導の工夫をする。 等が濃厚接触者に特定 1ペア等を組む相手は固定する。 は、教員が必ず立ち会い、感染防止対策の徹底を 場合は、この限りではな ・昼食等の食事は、自席で食べるなど ・身体的距離の確保を優 された場合、検査で当該 2近距離で、対面にならない形で実 図る。また、教員が立ち会うことができない場合は い。) ・新型インフルエンザ等 対面にならないようにし、会話をしない 先する。 家族の陰性が判明する 施し、極力短時間に留める。 実施しない。 ・「健康観察表」などを用 対策特別措置法第24条 よう特に指導を徹底する。食事後は、 ・児童生徒等の間隔を可 までは、児童生徒は登 3マスクを着用し、必要以上に大き ・児童生徒が密集する活動、近距離で組み合ったり いて、児童生徒等の健康 第9項に基づく協力要 速やかにマスクを着用させる。 能な限り2メートル(最低1 校させない。 な声を発しないよう指導する。 接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声 状態を確実に把握し、教 請、若しくは同法第45条 ・寮や寄宿舎の集団生活における感染 メートル)確保する。 ・感染者が急増している レベル3 ・体育については、集団で行う活動 する活動及び室内で近距離で行う発声や演奏を伴 職員も含め上記を徹底す 第2項に基づく要請が 防止対策は特に徹底する。 ・1メートルの距離を確保 地域については、同居 は避け、なるべく個人で行う活動と う活動については、行わない。 る。 あった場合は、感染者の ・授業後や部活動終了後には、寄り道 できない場合には、換気を 家族に発熱等の風邪症 ・対外的な練習試合、合同練習及び部合宿は自粛 ・熱中症などによる健康被 発生していない学校にお 十分に行うことや、マスク ・多くの児童生徒等が をせずまっすぐ帰宅するよう指導する。 する。23人程度の特定の少人数 状が見られる場合も、登 する。 害が生じないよう、調節可 いても臨時休業を行う。 児童生徒同士でのカラオケや会食は、 を着用することなどを併せ 手を触れる箇所(ドアノ での活動を行う場合は、十分な距 校を控えるよう保護者に ブ、スイッチ、手すり、 離を空けて行う。 ・公式戦への参加は周辺地域の感染状況に応じ 能な服装を可能とするな 授業後や部活動終了後だけでなく、休 て行う。 働きかける。 水道の蛇口栓等)は、1 運動を行っていないときは、原則 て、慎重に検討する。 ど、柔軟な対応をする。 日においても自粛するよう指導する。 ・教職員についても、同 日1回、家庭用洗剤等 マスクを着用する。また、呼気が激 ・部室の使用は荷物の搬入・搬出・保管及び少人数 ・遠足や、修学旅行等の ・公共交通機関で通学する児童生徒等 様の対応をする。 * を用いた拭き掃除を しくならない軽度な運動の際は、マ での更衣のみとし、短時間で行なうこと。また、会話 宿泊を伴う行事は中止又 が多い学校は、地域の感染状況に応 行うことで、消毒に代え スクを着用することが考えられる。 を控え、原則マスクを着用し、可能な限り換気をす は延期する。 じて、時差通学の実施を積極的に検討 る。 ・通学困難等の児童生徒に対し、オ ること。 ・不要不急の外出、不要 する。 ・これは、通常の清掃 ンラインによる学習支援の検討を進 ・運動を行っていないときは、原則マスクを着用す 不急の都道府県間の移 ・愛知県教育委員会は、地域の感染状 活動の一環として、発 める。 る。また、呼気が激しくならない軽度な運動の際は、 動等を控えるよう指導し、 況により、分散登校を実施する必要が 達段階に応じて児童生 マスクを着用することが考えられる。 教職員についても、同様 あると判断した場合、別途通知する。 徒等が行っても差し支 の対応をする。 えない。 なお、手洗いが適切 感染収束局面(レベル3→2) に行われている場合に ・「感染リスクの高い学習活動」を感 可能な限り感染症対策を行い、感染リスクの低い活 は、省略することも可 染対策を適切に実施した上で、慎 動から実施し、感染リスクの高い活動の実施は慎 能。 重に再開する。「特に感染リスクの 重に検討する。 ・「3密」と「大声」の回避 高い学習活動」の再開は、慎重に ・清掃後は、必ず手洗 ・児童生徒本人と保護者の意向を尊重して、参加を ・こまめな手洗いの徹底 検討する。 いをさせる。 強制しない。 ・身体的距離が十分とれないときはマ ・家庭で朝の検温、健康 ・活動の開始時と終了時に、児童生徒の健康状態 ・児童生徒の同居家族 スクを着用 観察を実施する。(家庭で ・新型インフルエンザ等 *新型コロナウイルス の把握や感染防止対策指導を行い、教員が常時立 等が濃厚接触者と特定 ・咳エチケットを徹底 実施できなかった場合 対策特別措置法第24条 に対する有効性が認 感染拡大局面(レベル1→2) ち会わないことも可とする。 された場合や風邪症状 ・教室等の換気を実施 は、登校時に実施する。) 第9項に基づく協力要請 ・児童生徒が密集したり、近距離で組み合ったり接 等によりPCR検査等を受 ・登下校時や休み時間に児童生徒等 ・児童生徒等の間隔を1 められた界面活性剤を 【レベル2に変更後、概ね3週間】 ・発熱等の風邪症状が見 レベル2 があった場合は、感染者 触したりする活動や、発声や演奏する活動について ける場合、本人又は保 が密集しないよう指導の工夫をする。 メートルを目安に学級内で 含むもの。 ・「感染リスクの高い学習活動」、 られる場合は、登校させ の発生していない学校に 「特に感染リスクの高い学習活動」 は、間隔を空けて行うことができる活動に替えるな 護者と相談し、登校を慎 ・食事中などマスクを着用できない場 最大限の間隔を確保す ない。(新型コロナウイル おいても臨時休業を行 どの工夫をする。 重に検討する。 面では、対面にならない、会話を控え る。 は、当面の間、行わない。 ス感染症以外の疾患によ う。 ・1メートルの距離を確保 【概ね3週間経過後】 ・対外的な練習試合を計画したり、公式戦に参加す ・教職員についても、同 るなどの感染対策を行う。 る場合は、この限りではな ・公共交通機関で通学する児童生徒等 できない場合には、換気を ・「感染リスクの高い学習活動」を感 る場合には、周辺地域の感染状況に配慮するとと 様の対応をする。 い。) が多い学校は、地域の感染状況に応 十分に行うことや、マスク 染対策を適切に実施した上で、慎 もに、活動時間や活動場所を慎重に検討するととも ・「健康観察表」などを用 じて、時差通学を検討する。 を着用することなどを併せ 重に再開する。「特に感染リスクの に感染防止対策や熱中症予防を講じる。 いて、児童生徒等の健康 て行う。 高い学習活動」の再開は、慎重に ・運動を行っていないときは、原則マスクを着用す る。また、呼気が激しくならない軽度な運動の際は、 状態を確実に把握し、教 検討する。 マスクを着用することが考えられる。 職員も含め上記を徹底す る。 ・「3密」と「大声」の回避 可能な限り感染症対策を行い、通常の活動を実施 ・こまめな手洗いの徹底 感染者の発生していな する。 ・身体的距離が十分とれないときはマ 感染対策を行った上で、通常どおり レベル1 い学校の臨時休業は、 ・運動を行っていないときは、原則マスクを着用す スクを着用 実施する。 行わない。 る。また、呼気が激しくならない軽度な運動の際は、 ・咳エチケットを徹底 マスクを着用することが考えられる。 ・教室等の換気を実施 校内で濃厚接触者の発生を可能な限り抑えるためには、昼食時や登下校も含め、新型コロナウイルス感染対策に努めるよう指導することが重要である。 濃厚接触とは、以下のとおりである。(厚生労働省Q&Aより) 濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、1.距離の近さと2.時間の長さです。 必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。 (中略) なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、感染の可能性は大きく異なります。 そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断します。 ※1 感染リスクの高い学習活動 ※2 特に感染リスクの高い学習活動 ・児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等 ・近距離で一斉に大きな声を話す活動 ・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験、観察」 ・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」 ・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」 ・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 ・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」