愛知県まん延防止等重点措置
まん延防止・第4波の抑制に向け
県民・事業者の皆様へのメッセージ
愛知県では、3月21日の本県独自の厳重警戒措置の解除後、感染の再拡大と第
4波を防止するため、名古屋市内において酒類を提供する飲食店等に午後10時ま
での営業時間の短縮要請などをお願いするとともに、ワクチン接種体制整備の加速
や医療提供体制の更なる強化など、感染防止対策に取り組んで参りました。
しかし、新規陽性者数は、3月後半から徐々に増加しており、7日間平均値で3
月25日には50人を上回り、ステージIからステージIIになり、4月13日には
160人を超え、ステージIIIとなっています。7日間平均の入院患者数も4月15
日には300人を超える水準となり、第4波に入っていると認識しております。
変異株の広がりも含め、全国的に感染が再拡大し、4月5日には宮城県、大阪府
及び兵庫県、4月12日には東京都、京都府及び沖縄県に「まん延防止等重点措置」
が適用され、期間・区域、業態を絞った集中的な対策が行われております。
このような状況の中、本日、国において、愛知県、埼玉県、千葉県、神奈川県に
対し、
「まん延防止等重点措置」の適用が決定されました。
このため、本県では、国の基本的対処方針に基づき、下記により重点措置を講じ
ることとし、名古屋市内の飲食店等に対しては午後8時まで、名古屋市以外の地域
には午後9時までとする営業時間の短縮要請など、更なる感染防止対策の徹底をお
願いすることといたします。
県民・事業者の皆様、医療関係者、市町村等関係機関、一丸となって、心を一つ
にワン愛知で、この第4波を抑制、克服し、一日も早く日常を取り戻していくため、
引き続き、ご協力をお願いいたします。
1 実施区域 愛知県全域
2 実施期間 4月20日(火)から5月11日(火)までの22日間
3 要請事項 別紙「愛知県まん延防止等重点措置」のとおり
2021年4月16日
愛知県知事 大 村 秀 章
下線部は「特にお願いする事項」
愛知県まん延防止等重点措置
まん延防止・第4波の抑制に向け
県民・事業者の皆様へのお願い
実施区域 : 愛知県全域
実施期間 : 2021年 4月20日(火)5月11日(火)
全般的な方針
○感染のまん延防止と第4波の抑制を図るため、必要な対策を強化します。
○国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている
場面に効果的な対策を徹底する方針とし、飲食の場を避ける観点から、飲食店等に
対する営業時間短縮要請、不要不急の外出自粛、テレワークの推進、イベント開催
制限等の取組を推進します。
○特に、名古屋市を重点措置を講じるべき区域とし、飲食店等に対する営業時間短
縮要請などの対策を強化します。
I. 県民の皆様へのお願い
1 不要不急の行動の自粛
○人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、生活に必要な場合(※)を
除き、日中も含め、外出の自粛をお願いします。
※生活に必要な場合の例
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、
自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必
要なもの
○特に、名古屋市は20時(名古屋市以外は21時)以降の不要不急の外出は控え
てください。
○外出は、すいた時間と場所を選んで、人の多いところには出かけず、家族など、
いつも一緒にいる人と、ステイホームをお願いします。
○名古屋市は20時(名古屋市以外は21時)以降、飲食店等にみだりに出入りをし
ないでください。
○ 混雑している場所や時間を避けて行動すること及び感染対策が徹底されていな
い飲食店の利用を自粛してください。
1
2 県をまたぐ不要不急の移動自粛
○変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止
する観点から、県をまたぐ不要不急の移動は、極力控えてください。
○特に、まん延防止等重点措置が適用されている都府県への不要不急の移動は自
粛してください。
○ 感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適切な行動をお
願いします。
3 高齢者等への感染拡大の防止
○重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方々、妊婦の皆さんが感染しないよう、
人と人との距離の確保やマスク着用など、基本的な感染防止対策の徹底などの
配慮をお願いします。
○ これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けてください。
4 基本的な感染防止対策の徹底
○ 「感染しない、感染させない」を徹底してください。
○会食・飲食する際は、同居家族以外は「いつも近くにいる4人まで」、飲食する時
だけマスクを外し、会話の際にはマスクを着ける「マスク会食」を徹底、ガイドライ
ンを遵守したステッカー掲載店で、換気が良く、座席間隔も十分で、アクリル板も
設置され、混雑していない店を利用。大声を出さず、短時間・適度な酒量でお願
いします。
○日頃から、三密が発生する場所を徹底して避け、必要な外出は短時間とし、別図
1「感染リスクが高まる5つの場面」では、マスクの着用、手指消毒等、基本的な感
染防止対策を徹底してください。
○タクシーやバス・電車等の公共交通機関では、常にマスクを着用し、大声での会
話は控えてください。特に、飲酒後の乗車時には注意をお願いします。
○ 適切な温度・湿度等を保ちつつ、十分な換気を行ってください。
○ 発熱等の症状が出たときは、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関や、保
健所に設置された「受診・相談センター」等に電話相談の上、県が指定した「診
療・検査医療機関」を受診してください。
○接触確認アプリCOCOAを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活用し、検査の
受診など保健所の早期サポートにつなげてください。
II. 事業者の皆様へのお願い
5 飲食店等に対する営業時間短縮等の要請
2
ア 営業時間短縮等の要請
○ 県内全ての食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食
店・カラオケ店(「別表1」に定める施設、以下「飲食店等」という。)に対し、次のと
おり要請します。なお、デリバリー、テークアウトによる営業は要請の対象外とし
ます。
<名古屋市(法第31条の6第1項に基づく要請)>
・要請期間 4月20日(火)から5月11日(火)までの22日間
・対象店舗 飲食店等
・営業時間 5時から20時まで(酒類の提供は、11時から19時まで)
・感染防止対策
(1) 従業員への検査勧奨
(2) 入場者の感染防止のための整理・誘導
(3) 発熱その他の症状のある者の入場の禁止
(4) 手指の消毒設備の設置
(5) 事業を行う場所の消毒
(6) 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
(7) 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の
禁止
(8) 施設の換気
(9) アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
<名古屋市以外(法第24条第9項に基づく協力要請)>
・要請期間 4月20日(火)から5月11日(火)までの22日間
・対象店舗 飲食店等
・営業時間 5時から21時まで
酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切に
オーダーストップをお願いします。
・感染防止対策 名古屋市と同じ
イ カラオケ設備の利用自粛の要請
○飲食店等・カラオケボックスにおいて、カラオケを行う設備を提供している場合
は、当該設備の利用自粛を要請します。
6 飲食店等以外の営業時間短縮の働きかけ
○施設に人が集まり、飲食につながる可能性がある「別表2」に定める施設につい
3
ては、次の協力をお願いします(特措法によらない)。
<名古屋市>
・要請期間 4月20日(火)から5月11日(火)までの22日間
・営業時間 5時から20時まで(酒類の提供は、11時から19時まで)
・感染防止対策 入場整理等、飲食店等と同様の感染防止対策
<名古屋市以外>
・要請期間 4月20日(火)から5月11日(火)までの22日間
・営業時間 5時から21時まで
酒類の提供は、21時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切
にオーダーストップをお願いします。
・感染防止対策 名古屋市と同じ
7 業種別ガイドラインの遵守等
○飲食店では、二酸化炭素濃度測定器を使った店内の換気や、会話の声が大きく
ならないようBGMの音量を最小限にするなど、別表3の対策をお願いします。
○全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止対策リストを
遵守し、感染防止対策の徹底を強くお願いします。
〇特に、高齢者の方が多く利用する施設等では、「高齢者を守る8つのポイント」を、
昼カラオケでは、業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策の徹底を要請しま
す。
○事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施設の安全性と
感染防止対策への協力を呼び掛けてください。
○利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止対策の徹底
に協力をお願いします。
8 テレワークの徹底等
○事業者は、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、
テレワークやローテーション勤務の徹底をお願いします。
○事業の継続に必要な場合を除き、名古屋市は20時(名古屋市以外は21時)以
降の勤務を抑制するようお願いします。
○時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5
つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の三密を防ぐ取組の徹底をお願いします。
9 職場クラスターを防ぐ感染防止対策
○職場・寮での手指消毒、マスク着用、職員同士の距離確保、換気の励行、複数人
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が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、テレビ会議の
活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける行動などの感染防止対策を徹底
してください。
○特に、休憩室、更衣室、喫煙室等、職場での「居場所の切り替わり」に注意するよ
う周知してください。
○従業員に、基本的な感染防止対策の徹底や、歓送迎会を始めとする会食・飲食
の自粛を呼び掛けていただくようお願いします。
III. その他のお願い
10 イベントの開催制限等
ア. 事業者におけるイベントの開催制限
○事業者に対する、法第24条第9項に基づくイベントの開催制限は、別表4の基
準に制限するとともに、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要
請します。
○あわせて、名古屋市は20時(名古屋市以外は21時)までの営業時間の短縮
や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知をお願いします。
イ.参加者へのお願い
○イベントに参加する場合は、人との距離確保、マスク着用、大声で会話や飲酒
を控えるなど、感染防止対策を徹底し、対策がとれない場合は、参加を自粛し
てください。
11 行事等での対策
○多数の人が集まる行事については、人と人の距離の確保・マスクの着用・手指
衛生・大声での会話の自粛など、「基本的な感染防止対策」の徹底をお願いしま
す。
○歓送迎会、新歓コンパ、仕事の打ち上げなどは自粛をお願いします。
○大型連休中の不要不急の旅行や帰省など県外への移動の自粛をお願いします。
12 学校等での対応
○学校においては、健康観察の徹底(体調不良の際は登校させない)、手指消毒・
換気・マスク着用、オンライン学習の活用、食事中の会話禁止(会話は食事後に
マスクを着けてから)等の感染防止対策を徹底して、教育活動の継続をお願いし
ます。
○特に、寮生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底をお
願いします。
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○家庭においても、規則正しい生活習慣の徹底(体調不良の際は登校しない・さ
せない)、不要不急の外出を避け可能な限り速やかな帰宅、生徒のみの会食等
の自粛等の対応をお願いします。
○修学旅行等の宿泊を伴う行事は、旅行先の感染状況を確認し、必要に応じて目
的地や内容を見直すなど感染防止対策を徹底した上で適切に実施するようお願
いします。
IV. 県の取組
○災害医療の専門家で構成する医療体制緊急確保チームを中心に、県内全ての
医療機関と協力し、引き続き、検査体制及び医療提供体制の更なる強化と維持
に全力をあげます。
○国や市町村、医療機関等と協力し、感染症克服に大きな期待が寄せられている
ワクチンの接種体制の整備を加速します。
○重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者を守り、施設内感染を防ぐため、県内
全域で、高齢者施設等職員へのスクリーニング検査を実施します。
〇再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、国に協力し、PCR検
査等(モニタリング検査)の円滑な実施に努めます。
〇感染防止対策の継続により影響を受ける県民・事業者の皆様に対し、国の施策と
連携し、きめ細かな支援に努めるとともに、相談体制として、「別表5」の相談窓口
やコールセンターにより、様々な問合せや相談に対応します。
○5アの営業時間の短縮要請に応じた事業者及び5イのカラオケ設備の利用自
粛に応じた事業者に対し、別途定める基準に基づき、感染防止対策協力金を支
給するとともに、市町村や関係団体と連携し、チラシ、ポスター、Web ページ等
の媒体を活用し周知に努めます。
○名古屋市において、飲食店等に対する見回り、働きかけを徹底します。
○県機関においても、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤など、人との接触
機会を低減する取組を進めます。
○感染防止対策の実施に際しては、国、医療機関、市町村等関係機関、団体はも
とより、岐阜県・三重県と連携して取組を進めます。
○国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい
る場面に効果的な対策を徹底する方針とし、飲食を伴うものを中心として、飲食
につながる人の流れを制限する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワー
クの推進等の取組を推進します。
6
7
別表1 営業時間の短縮を要請する施設
<名古屋市(法第31条の6第1項に基づく要請)>
施設の種類 施設 要請内容
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
飲食店
(宅配・テークアウトサービスは除く。)
・営業時間短縮(5時20時)
※酒類の提供(11時19時)
遊興施設等 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食
(※) 店営業許可を受けている店舗
<名古屋市以外(法第24条第9項に基づく協力要請)>
施設の種類 施設 要請内容
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
飲食店
(宅配・テークアウトサービスは除く。) ・営業時間短縮(5時21時)
※酒類の提供は、21時に閉
店できるよう時間的余裕をもっ
遊興施設等 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食 てオーダーストップ
(※) 店営業許可を受けている店舗
※遊興施設のうち、ネットカフェ・漫画喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当見込まれる施設は、業種別
ガイドラインに基づく感染予防対策が徹底されていることを前提に、要請の対象外
8
別表2 特措法によらない、営業時間の短縮の働きかけを行う施設
(外出を誘発し、飲食につながる可能性がある施設)
<名古屋市>
施 設 依頼する内容
運動施設、遊技場
・営業時間短縮(5時20時)
劇場、観覧場 、 映画館又は演芸場 ※酒類の提供(11時19時)
集会場又は公会堂、展示場 ・催物の開催制限に係る施設は、
イベントの開催要件を守ること
博物館、美術館又は図書館
・入場整理等を行うこと
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
遊興施設
(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。)
・営業時間短縮(5時20時)
物品販売業を営む店舗 ※酒類の提供(11時19時)
(1,000m2超)(生活必需物資を除く。)
・入場整理等を行うこと
サービス業を営む店舗
(1,000m2超)(生活必需サービスを除く。)
<名古屋市以外>
施 設 依頼する内容
運動施設、遊技場 ・営業時間短縮(5時21時)
※酒類の提供は、21時に閉店で
劇場、観覧場 、 映画館又は演芸場 きるよう時間的余裕をもってオー
ダーストップ
集会場又は公会堂、展示場
・催物の開催制限に係る施設は、
博物館、美術館又は図書館 イベントの開催要件を守ること
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ・入場整理等を行うこと
遊興施設
(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。) ・営業時間短縮(5時21時)
※酒類の提供は、21時に閉店で
物品販売業を営む店舗 きるよう時間的余裕をもってオー
(1,000m2超)(生活必需物資を除く。) ダーストップ
サービス業を営む店舗 ・入場整理等を行うこと
(1,000m2超)(生活必需サービスを除く。)
9
別表3
別表4 イベントの開催制限
感染状況に応じたイベント開催制限等について
※催物開催に当たっては、別紙「イベントの開催時の必要な感染防止策」に留意すること。
10
別紙
11
別表5 新型コロナウイルス感染症関連の主な相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
1 新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
愛知県・新型コロナウイルス感染症 052-954-7453 午前9時午後5時
「県民相談総合窓口」(コールセンター) (土・日・祝日を含む毎日)
愛知県感染防止対策協力金専用コールセンター 052-228-7310 午前9時午後5時 愛知県感染防止対策協力金に関すること
(土、日、祝日を含む毎日)
防災危機管理課 危機管理・国民保護グループ 052-954-6143 平日 午前9時午後5時 感染拡大予防対策指針及び緊急事態宣言・緊急事態措置
2 新型コロナワクチンに関する電話相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120-761770 午前9時午後9時
(フリーダイヤル) (土日・祝日も実施)
3 中小・小規模企業総合相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
産業政策課 052-954-6330 平日 午前8時45分午後5時30分 中小・小規模企業対策全体
中小企業金融課 052-954-6333 中小・小規模企業金融支援策
産業人材育成課 052-954-6365
中小・小規模企業人材支援策
産業人材育成支援センター 052-954-6717
尾張県民事務所産業労働課 052-961-7211(代表) 中小・小規模企業対策全体
海部県民事務所産業労働課 0567-24-2111(代表)
知多県民事務所産業労働課 0569-21-8111(代表)
西三河県民事務所産業労働課 0564-23-1211(代表)
豊田加茂産業労働・山村振興グループ 0565-32-7498
東三河総局企画調整部産業労働課 0532-54-5111(代表)
新城設楽振興事務所山村振興課産業労働グループ 0536-23-2111(代表)
あいち産業科学技術総合センター 0561-76-8301 中小・小規模企業技術指導
産業技術センター 0566-24-1841 中小・小規模企業技術指導全般に関すること
常滑窯業試験場 0569-35-5151
三河窯業試験場 0566-41-0410 中小・小規模企業技術指導のうち窯業に関すること
瀬戸窯業試験場 0561-21-2116
食品工業技術センター 052-325-8091 中小・小規模企業技術指導のうち食品工業に関すること
尾張繊維技術センター 0586-45-7871
中小・小規模企業技術指導のうち繊維工業に関すること
三河繊維技術センター 0533-59-7333
(公財)あいち産業振興機構 052-715-3071 中小・小規模企業対策全体
愛知県信用保証協会 各相談窓口の業務時間内 中小・小規模企業金融支援策
総合相談窓口 0120-454-754
西三河支店 0564-25-2430
東三河支店 0532-57-5611
愛知県中小企業団体中央会 052-485-6811 中小・小規模企業対策全体
各商工会議所及び各商工会 - 中小・小規模企業対策全体
4 児童福祉施設及び障害者福祉サービス施設・事業所等に対する相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
(公社)愛知県看護協会 090-1563-6688 平日 午前9時午後5時 来所相談は要予約
5 学校に関する相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
義務教育課 教科指導・人権教育グループ 052-954-6799 平日 午前8時45分午後5時30分 小・中学校、義務教育学校関係
高等学校教育課 教科・定通指導グループ 052-954-6787 平日 午前8時45分午後5時30分 高等学校関係
特別支援教育課 指導グループ 052-954-6798 平日 午前8時45分午後5時30分 特別支援学校関係
保健体育課 振興・保健グループ 052-954-6793 平日 午前8時45分午後5時30分 学校保健、運動部活動、給食関係
12
6 感染が不安な方や健康に関する相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
診療・検査医療機関(公表の了承の得られた医療機関) https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/372159.pdf
受診・相談センター
瀬戸保健所 0561-21-1699 平日 午前9時午後5時30分 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市
春日井保健所 0568-31-2189 春日井市、小牧市
江南保健所 0587-55-1699 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町
清須保健所 052-400-2499 稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町
津島保健所 0567-24-6999 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
半田保健所 0569-21-3342 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
知多保健所 0562-32-1699 常滑市、東海市、大府市、知多市
衣浦東部保健所 0566-22-1699 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市
西尾保健所 0563-54-1299 西尾市、幸田町
新城保健所 0536-23-5999 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
豊川保健所 0533-86-3177 豊川市、蒲郡市、田原市
夜間・休日の受診相談窓口
夜間・休日相談窓口 052-856-0315 平日夜間 午後5時30分翌午前9時
土、日、祝日 24時間体制
政令市・中核市にお住まいの方の相談窓口
受診相談センター 052-249-3703 毎日 24時間体制 名古屋市
(コールセンター)
豊橋市保健所 0532-39-9119 平日 午前9時午後5時 豊橋市
土・日・祝日 午前9時午後5時
夜間 オンコール(24時間)体制
岡崎市保健所 平日 午前9時午後5時 岡崎市
0564-23-5074 平日夜間 午後5時翌午前9時
(コールセンター)
052-856-0318 土・日・祝日 24時間体制
一宮市保健所 0586-52-3850 昼間(午前8時45分午後5時) 一宮市
052-856-0315 夜間(午後5時翌午前8時45分)
豊田市保健所 0565-34-6586 平日 午前9時午後5時 豊田市
0565-31-1212 夜間・土、日、祝日 オンコール(24時
間)体制
かかりつけの診療所・病院が開いていないとき
愛知県救急医療情報センター 052-263-1133 毎日、24時間体制 名古屋地域
0532-63-1133 豊橋地域
0564-21-1133 岡崎地域
0586-72-1133 一宮地域
0561-82-1133 瀬戸地域
0569-28-1133 半田地域
0568-81-1133 春日井地域
0567-26-1133 津島地域
0566-36-1133 刈谷地域
0565-34-1133 豊田地域
0563-54-1133 西尾地域
0562-33-1133 尾張横須賀地域
0536-22-1133 新城地域
0536-62-1133 設楽地域
0531-23-1133 田原地域
一般相談窓口
瀬戸保健所 0561-82-2196 平日 午前9時午後5時 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市
春日井保健所 0568-31-2188 春日井市、小牧市
江南保健所 0587-56-2157 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町
清須保健所 052-401-2100 稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町
津島保健所 0567-26-4137 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
半田保健所 0569-21-3341 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
知多保健所 0562-32-6211 常滑市、東海市、大府市、知多市
衣浦東部保健所 0566-21-4797 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市
西尾保健所 0563-56-5241 西尾市、幸田町
新城保健所 0536-22-2203 新城市、設楽町、東栄町、豊根村
豊川保健所 0533-86-3188 豊川市、蒲郡市、田原市
13
政令市・中核市にお住まいの方の一般相談窓口
千種保健センター 052-753-1982 平日 午前8時45分午後5時15分
東保健センター 052-934-1218
北保健センター 052-917-6552
西保健センター 052-523-4618
中村保健センター 052-481-2295
中保健センター 052-265-2262
昭和保健センター 052-735-3964
瑞穂保健センター 052-837-3264
熱田保健センター 052-683-9683
中川保健センター 052-363-4463
港保健センター 052-651-6537
南保健センター 052-614-2814
守山保健センター 052-796-4623
緑保健センター 052-891-3623
名東保健センター 052-778-3114
天白保健センター 052-807-3917
豊橋市保健所 0532-39-9119 毎日 午前9時午後5時
岡崎市保健所 0564-23-5074 毎日 午前9時午後5時
一宮市危機管理課 0586-28-8959 平日 午前8時30分午後5時15分
豊田市保健所 0565-34-6052 平日 午前9時午後5時
看護師による一般相談窓口(健康相談)
感染症対策局感染症対策課 052-954-6272 午前9時午後5時
(土・日・祝日を含む毎日)
7 相談窓口が分からない方への総合案内
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容等)
愛知県県民相談・情報センター 052-962-5100 平日 午前9時午後5時15分
西三河県民相談室 0564-27-0800 平日 午前9時午後5時15分
東三河県民相談室 0532-52-7337 平日 午前9時午後5時15分
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