名古屋南高校
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取得日:2023年03月22日
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「警戒領域」での感染防止対策
感染再拡大を防止、第3波終息に向け
県民・事業者の皆様へのお願い
実施区域 : 愛知県全域
実施期間 : 2021年 3月22日(月)
全般的な方針
○ 感染の再拡大を防止し、第3波の終息に向け、対策の解除については段階的に行
い、必要な対策を継続します。
○国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってきた場
面に効果的な対策を継続する方針とし、飲食につながる人の流れを抑制する外出自
粛、テレワークの推進、イベント開催制限等の取組を推進します。
I. 県民の皆様へのお願い
1 不要不急の行動の自粛
○人の移動と、人と人と?
寮
1
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またぐ不要不急の移動は、極力控えてください。
○外出は、すいた時間と場所を選んで、人の多いところには出かけず、家族など、い
つも一緒にいる人と、ステイホームをお願いします。
○感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適切な行動をお願
いします。
2 高齢者等への感染拡大の防止
○重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方々、妊婦の皆さんが感染しないよう、人
と人との距離の確保やマスク着用など、基本的な感染防止対策の徹底などの配慮
をお願いします。
○これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けて下さい。
○特に、高齢者の方が多く利用する施設等では、「高齢者を守る8つのポイント」を、
昼カラオケでは、業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策の徹底を要請します。
3 基本的な感染防止対策の徹底
○「感染しない、感染させない」を徹底して下さい。
○会食・飲食する際は、同居家族以外は「いつも近くにいる4人まで」、ガイドラインを
遵守したステッカー掲載店で、換気が良く、座席間隔も十分で、アクリル板も設置さ
1
れ、混雑していない店を利用。会話時のマスク着用、大声を出さず、短時間・適度
な酒量でお願いします。
○日頃から、三密が発生する場所を徹底して避け、必要な外出は短時間とし、別図1
「感染リスクが高まる5つの場面」では、マスクの着用、手指消毒等、基本的な感染
防止対策を徹底して下さい。
○タクシーやバス・電車等の公共交通機関では、常にマスクを着用し、大声での会話
は控えて下さい。特に、飲酒後の乗車時には注意をお願いします。
○適切な温度・湿度等を保ちつつ、十分な換気を行って下さい。
○発熱等の症状が出たときは、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関や、保健
所に設置された「受診・相談センター」等に電話相談の上、県が指定した「診療・検
査医療機関」を受診してください。
○接触確認アプリCOCOAを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活用し、検査の受
診など保健所の早期サポートにつなげて下さい。
II. 事業者の皆様へのお願い
4 営業時間短縮と感染拡大予防ガイドライン等の徹底
ア.営業時間短縮の要請
○法第24条第9項に基づく要請を、次のとおり(「別表1」に定める施設)、継続してい
ただくよう要請します。
対象区域 名古屋市全域
要請期間 3月22日(月)から3月31日(水)までの10日間
対象店舗 接待を伴う飲食店
酒類を提供する飲食店
酒類を提供するカラオケ店
営業時間 5時から22時まで
酒類の提供は、22時に閉店できるよう、時間的余裕をもって適切に
オーダーストップをお願いします。
イ.営業時間短縮の要請等の解除
○下記の要請等については、3月22日(月)から解除します。
1)上記以外の飲食店等への営業時間の短縮要請
2)施設に人が集まり飲食につながる可能性がある施設への営業時間短縮の働き
かけ
3)イベントの営業時間短縮の働きかけ
4)イルミネーション等の早めの消灯
ウ.業種別ガイドラインの遵守等
2
○ 飲食店では、二酸化炭素濃度測定器を使った店内の換気や、会話?
寮
2
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らないようBGMの音量を最小限にするなど、別表2の対策をお願いします。
○全ての施設で、業種別の感染拡大予防ガイドラインや県の感染防止対策リストを遵
守し、感染防止対策の徹底を強くお願いします。
○事業者は、「安全・安心宣言施設」ステッカーを掲示し、利用者に施設の安全性と感
染防止対策への協力を呼び掛けて下さい。
○利用者は、ステッカー掲示施設など安全な施設を利用し、感染防止対策の徹底に
協力をお願いします。
5 テレワークの推進等
○事業者は、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の推進をお願
いします。
○時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つ
の場面」を避けるなど、通勤・在勤時の三密を防ぐ取組の徹底をお願いします。
6 職場クラスターを防ぐ感染防止対策
○職場・
寮
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での手指消毒、マスク着用、職員同士の距離確保、換気の励行、複数人が
触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、テレビ会議の活用、
感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける行動などの感染防止対策を徹底して下さい。
○特に、休憩室、更衣室、喫煙室等、職場での「居場所?
寮
4
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知して下さい。
○従業員に、基本的な感染防止対策の徹底や、歓送迎会を始めとする会食・飲食の自
粛を呼び掛けていただくようお願いします。
III. その他のお願い
7 イベントの開催制限等
ア.事業者におけるイベントの開催制限
○事業者に対する、法第24条第9項に基づくイベントの開催制限は、別表3の基準に
制限するとともに、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請します。
○あわせて、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知をお願いします。
イ.参加者へのお願い
○イベントに参加する場合は、人との距離確保、マスク着用、大声で会話や飲酒を控
えるなど、感染防止対策を徹底し、対策がとれない場合は、参加を自粛して下さい。
8 3月・4月に行われる行事等での対策
○3月・4月に行われる卒業式や入学式等の行事については、人と人との距離の確
保など、適切な開催方法を検討し、感染防止対策の徹底をお願いします。特に、大
3
学の卒業式・入学式など、より多くの人が集まる行事は、適切な開催の在り方を慎
重に判断して下さい。
○歓送迎会、謝恩会、お花見に伴う宴会、卒業パーティー、追い出しコンパ、新歓コン
パ、仕事の打ち上げなどは自粛をお願いします。
○卒業旅行や友人との旅行、春休みの旅行は控えましょう。
○花見など、多数の人が集まる「季節の行事」に参加する場合は、人と人の距離の確
保・マスクの着用・手指衛生・大声での会話の自粛など、「基本的な感染防止対策」
の徹底をお願いします。
9 学校等での対応
○学校においては、健康観察の徹底(体調不良の際は登校させない)、手指消毒・換
気・マスク着用、オンライン学習の活用、食事中の会話禁止(会話は食事後にマスク
を着けてから)等の感染防止対策を徹底して、教育活動の継続をお願いします。
○特に、
寮
5
生活、クラブ・部活動など集団行動における感染防止対策の徹底をお願い
します。
○家庭においても、規則正しい生活習慣の徹底(体調不良の際は登校しない・させな
い)、不要不急の外出を避け可能な限り速やかな帰宅、生徒のみの会食等の自粛
等の対応をお願いします。
IV. 県の取組
○災害医療?
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寮
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療機関と協力し、引き続き、検査?
寮
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寮
9
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力をあげます。
○国や市町村、医療機関等と協力し、感染症克服に大きな期待が寄せられているワ
クチン?
寮
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楴鐶寮¤寮鞍漚魏誕丨靴泙后?
○重症化リスクの高い高齢者施設等の入所者を守り、施設内感染を防ぐため、県内
全域で、高齢者施設等職員へのスクリーニング検査を実施します。
○再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、国に協力し、PCR検査
等(モニタリング検査)の円滑な実施に努めます。
○感染防止対策の継続により影響を受ける県民・事業者の皆様に対し、国の施策と連
携し、きめ細かな支援に努めるとともに、相談体制として、「別表4」の相談窓口や
コールセンターにより、様々な問合せや相談に対応します。
○県機関においても、テレワーク、ローテーション勤務、時差出勤など、人との接触機
会を低減する取組を進めます。
○感染防止対策の実施に際しては、国、医療機関、市町村等関係機関、団体はもとよ
り、岐阜県・三重県と連携して取組を進めます。
4
別表1 特措法第 24 条第 9 項に基づき、営業時間の短縮を要請する施設
種類 施設 要請の内容
キャバレー
ダンスホール
スナック
接待を伴う飲食店
ラウンジ
※
ホストクラブ
キャバクラ
上記以外の接待を伴う飲食店
オーセンティックバー
ショットバー
スポーツバー ・ガイドラインを遵守している施設
ダーツバー (安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設)
カラオケバー 「=営業時間短縮(5時22時)を要請」
パブ
サロン ・ガイドラインを遵守していない施設
酒類を提供する飲食店 ナイトクラブ (安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設)
ディスコ 「=休業を要請」
特措法施行令第11条第1項 居酒屋
各号に掲げる施設 大衆酒場 酒類の提供は、22時に閉店できるよう、時間的
ビアホール 余裕をもって適切にオーダーストップをお願いし
焼き鳥屋 ます。
焼き肉屋
上記以外の酒類を提供する飲食店
酒類を提供するカラオケ店
※ 「接待を伴う」とは
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう(出典:風営法)
5
別表2
別表3 イベントの開催制限
※催物開催に当たっては、別紙「イベントの開催時の必要な感染防止策」に留意すること。
6
別紙
7
別表4 新型コロナウイルス感染症関連の主な相談窓口
11新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口
2 新型コロナワクチンに関する電話相談窓口
3 中小・小規模企業総合相談窓口
4 児童福祉施設及び障害者福祉サービス施設・事業所等に対する相談窓口
5 学校に関する相談窓口
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6 感染が不安な方や健康に関する相談窓口
名称 電話番号 受付時間 備考(取扱内容・所管区域等)
診療・検査医療機関(公表の了承の得られた医療機関) https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/370140.pdf
受診・相談センター
夜間・休日の受診相談窓口
政令市・中核市にお住まいの方の相談窓口
かかりつけの診療所・病院が開いていないとき
電話相談体制を整備した医療機関
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一般相談窓口
政令市・中核市にお住まいの方の一般相談窓口
看護師による一般相談窓口(健康相談)
7 相談窓口が分からない方への総合案内
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