守山高校
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取得日:2024年03月21日
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令和5年度愛知県立守山高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、
いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、また、
どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から
小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人で抱
え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。
何より学校は、児童生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全
に生活できる場であることが大切です。児童生徒一人一人が大切にされているという実
感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自
信を身に付けることができる学校づくりに取り組んでいく。また、実体験の乏しい児童
生徒が、さまざまな体験活動等を通して人間的に成長できる取組の充実を図る。
いじめの定義
本校では、
「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物
理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当
該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2
条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処
をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当た
るか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って
行う。
いじめの解消
本校では、
「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響
を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。 )が止んでいる状態が相当
の期間(少なくとも 3 か月以上)継続していることとする。また、「いじめの解消」を判
断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められること
とする。
II いじめ防止等の対策について いじめを起こさないために
組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことなく、組織とし
て対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア「特別教育推進委員会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
1
≪メンバー≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、
教育相談係(教育支援コーディネーター)、養護教諭、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー
イ「対応支援チーム」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
・いじめ事案発生時の初期対応
≪メンバー≫
教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談係(教育支援コーディネーター),養護教諭
具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 〇全教職員に対して、校内研修を実施する。 〇本方針の公開
解を図る。 ・
「いじめ防止基本方針」の周知と取り組みの
徹底【生徒指導部】
(4 月)
〇生徒に具体的ないじめ事例を提示する。
・合格者オリエンテーション内の生徒指導主事
からの話【生徒指導部】
(3 月)
イ 生徒がいじめに向かわ 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
ない態度・能力を育成す ・人権週間での取組→人権講話 体験活動の実施
る。 【生徒指導部・保健相談部】(12 月) ○学校評議員への
○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 学校行事公開
・
修学旅行
1
【生徒指導部】
(4月)
・遠足【生徒指導部】
(5月)
・インターンシップ【キャリア推進部】(10 月)
・デュアルシステム【キャリア推進部】
(6月・11 月)
・通学路清掃【総務部】
(5・10 月)
・学校評議員会(6月・2月)
〇ストレスをコントロールする能力やコミュニ
ケーション能力を養う。
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○保護者・地域への
の指導に留意する。 授業づくりに努める。 授業公開
・授業参観日の設定【教務部】(5月)
・「授業改善」→授業研究週間を設定【教務部・
教科会】(6月、11 月)
〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長
することがないよう細心の注意を払って指導
に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につ
いて考える取り組みを積極的に実施する。
2
エ 自己有用感や自己肯定 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他 ○中高連携
感を高める。 者の役に立っていると実感できる機会の提供 ○地域と連携した
に努める。 体験活動の実施
○体験活動を通して、社会に貢献しているとの
思いが得られる機会の提供に努める。
・
修学旅行
2
【生徒指導部】(4月)
・遠足【生徒指導部】(5月)
・インターンシップ【キャリア推進部】
(10 月)
・デュアルシステム【キャリア推進部】
(6月・11 月)
・通学路清掃【総務部】
(10 月)
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 ○地域の巡回
ア アンケートを定期的に ○アンケートを実施する。 ○認知件数の公開
実施する。 ・「心の健康調査」(いじめアンケート)の実施
【保健相談部】
(9月)
・
「M2‐DV 検査」(いじめアンケート)の実施【保
健相談部】
(5月)
・「冬休み健康調査」(いじめアンケート)の実
施【保健相談部】
(1月)
○アンケートの質問項目や実施方法については
適宜検討し、いじめの通報や生徒自らがいじ
め等、生徒指導上の課題について考える取り
組みの一助となるものとする。
イ 教育相談の充実を図 ○相談活動の周知(「SC 来校日」の発行…毎月1 ○保護者面談で聞
る。 回)【保健相談部】 き取り実施
○「健康調査」の実施【保健相談部】 (毎日)
○個人面談の実施
・担任との面談(年2回…4月、9月)
(必要に応じて適宜実施する) 【各学年会】
・SC・SSW との面談【保健相談部】 (通年)
・保健室との面談【保健相談部】 (通年)
・「相談箱」の設置(常設)
【生徒指導部】
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校関係
見直し 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定
「自己評価」の評
価を行う。
D 取組の実施
C「取組評価アンケート」
(7月、12 月)
、
「学校評価(中間評価)
」の実施(9月、2月)
A「取組評価アンケート」
「学校評価(中間評価)
」
の結果について特別教育推進委員会で検証(9
月、2月)
※「取組評価アンケート」は全教職員対象に実施する。
3
III いじめへの対処(事案発生時の対応) いじめが起きたら
発見・通報を受けた際の対応
初期対応 教職員 1報告
対応支援チーム
・担任、副担任
(対応支援 ・部顧問 2当面の方針を定め、チー
生徒 ・教科担当 ムでいじめを受けた生 特別教育推
チームが中心
(保護 徒の支援を開始 進委員会
となり、迅速に 者等) 校長
対応) 3校長へ報告し、特別教育
推進委員会の開催を依
頼
1状況報告
教職員 特別教育推進委員会
・担任、副担任 2いじめの認知・県教育委員会へ
解消に向 ・部顧問
生徒 ・教科担当 の報告
けた対応 (保護
(特別教育推
者等) 対応支援チーム 3関係生徒への支援や指導の方
進委員会が中 ※対応に必要な教職員を
策を検討(外部機関との連携を
適宜メンバーに加える。
心となり、解消
積極的に検討)
に至るまで対 4指導 生徒指導部
応) 支援
外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
1状況報告
教職員 特別教育推進委員会
・担任、副担任 2見守りの状況を確認
解消後の ・部顧問
(関係生徒への支援や指導の継続)
・教科担当
事後対応 生徒
(特別教育推 対応支援チーム
(保護 4外部専門家を加え、事案の背景
進委員会が中
者等) を分析し、再発防止策を検討
心となり、見守 3見守り
・教職員への校内研修
りと再発防止
・本方針や年間指導計画の見直し
策を実施)
・いじめが起きた集団への全体指導
いじめられた生徒・保護者への対応
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十
分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
4
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、外部専門家(行政、児童相
談所等)との連携を積極的に提案する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守り
を継続する。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
いじめた生徒・保護者への対応
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十
分に配慮した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対す
る「心理的又は物理的な影響を与える行為」の内容により特別教育推進委員会で検討
する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、外部専門家
(行政、児童相談所等)との連携を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見
守りを継続する。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実
確認の聞き取りなどを行う。その際には、
聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際
には、第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
IV 重大事態への対応
重大事態の要件( 「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める
とき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。
)学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学
省「不登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイド
ライン」に従う。
5
年間指導計画
月 取組等 未然 早期 点検
防止 発見 検証
3 合格者オリエンテーション内の生徒指導部主事からの話 ○
教職員に対しての「いじめ防止基本方針」の周知と取り組み
○
の徹底
4
個人面談の実施 〇 〇
修学旅行
3
の実施 ○
「M2DV 検査」 (いじめアンケート)の実施 〇 〇
遠足の実施 ○
5
授業参加日の設定 ○
通学路清掃の実施 ○
授業研究週間を設置 ○
6 デュアルシステム(2 年生)の実施 ○
学校評議員会の実施 ○
いじめ防止の年間計画についての「取組評価アンケート」の
7 ○
実施
個人面談の実施 〇 〇
「心の健康調査」(いじめアンケート)の実施 ○ ○
9 「学校評価(中間評価) 」の実施 ○
「取組評価アンケート」 「学校評価(中間評価)
」の結果につ
○
いて特別教育推進委員会で検証
インターンシップ(1 年生)の実施 ○
10
通学路清掃の実施 ○
授業研究週間を設定 〇
11
デュアルシステム(2 年生)の実施 ○
人権講話 〇
12 いじめ防止の年間計画についての「取組評価アンケート」の
○
実施
1 「冬休み健康調査」(いじめアンケート)の実施 ○ ○
「学校評価(中間評価) 」の実施 ○
「取組評価アンケート」 「学校評価(中間評価)
」の結果につ
2 ○
いて特別教育推進委員会で検証
学校評議員会の実施 ○
相談活動の周知(「SC 来校日」の発行…毎月 1 回) 〇
SC、SSW との面談 〇 〇
通
保健室での面談 〇 〇
年
「健康調査」の実施(毎日) ○ ○
「相談箱」の設置(常設) ○ ○
平成25年9月 策定
令和 5年2月16日改定
6