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取得日:2023年03月22日
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愛知県立岡崎高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは、人間として決して許されない行為であるという認識に立ち、被害生徒を徹底的に守るととも
に、加害生徒に対しては、毅然とした態度で指導に当たる。
また、いじめは、誰でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から生徒
との信頼関係を結ぶことで、いじめの兆候あるいはその訴えに早く気づけるようにする。そして、実際
にいじめの兆候や事実を把握した際は、学校全体で組織的に指導に当たる。
さらに、互いが人間としての尊厳を認め合い、尊重し合える学校づくりに取り組み、生徒が将来にわ
たって他者を正当に認め社会的に円満で協調的な人間関係を築くことができるように指導・支援する。
II いじめ防止対策組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えに組織として対応するために、
「いじめ・不登校対策委員会」
を設置する。
(学校不適応等への対応を検討する「教育相談委員会」が「いじめ・不登校対策委員会」
を兼ねることとする)
(1)「いじめ・不登校対策委員会(教育相談委員会)
」について
ア 委員会のメンバー
・ 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、教育相談主任、学年主任、特別支援コー
ディネータ、養護教諭、教育相談担当
・ 必要に応じて、心理援助にかかわる外部の専門家を加える。具体的には、臨床心理士(ス
クールカウンセラー)
、精神保健福祉士、保健師(保健所)などの心理援助の専門家にアドバイ
スをしてもらう。
イ 指導・支援チーム
・ 委員会が事案に応じて早期に適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、実
際の対応を行わせる。
・ 原則として、指導・支援チームのリーダーは生徒指導主事、副リーダーは学年主任とし、
チームを統括し、対応状況を適宜委員会に報告し、その指示を受ける。
・ 事後に事案の対応について委員会で検証し、今後のチームの在り方に生かせるようにする。
【組織図】
校 長 「いじめ・不登校
「いじめ・不登校対策委員会」
不登校対策委員会」
教 頭
教務主任 生徒指導主事 教育相談主任、保健主事
学年主任 特別支援教育 養護教諭
コーディネータ
教育相談担当
生徒指導担当
心理援助にかかわる外部
担任
部活
1
動顧問 の専門家
1
(2)「いじめ・不登校対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証(PDCAサイクル)
P いじめ・不登校防止のために年間指導計画の策定
D 取組の実施(未然防止のための啓発、個人面談、LT指導等)
C「生活状況調査(含いじめアンケート)」(4月、10 月)、
「学校評価(中間評価)
」の実施(6月、11 月)
A「生活状況調査」等の結果の検証に基づき、必要に応じて個別面談や詳細な聞き取
り調査の実施、指導・支援チームの活動
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
・
「いじめ・不登校対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」
「学校関係者評価」結果を、学校経営案及び学校
のホームページに掲載する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
被害生徒へのケアや支援
3
指 被害生徒の保護者との連携
いじめの情報
導
・ 加害生徒の指導や支援
支
「いじめ・
「いじめ・不登校対策委員会
不登校対策委員会」
対策委員会」 援 加害生徒の保護者との連携
1 情報収集 チ
2 いじめかどうかの判断 | 他の生徒やクラス・学年等への指導
3 指導・支援体制を組む ム
4 支援の在り方の検証
専門家や関係機関等との連携
・指導・支援チームは、委員会の対応方針に基づき、リー
問題の解消
ダーを中心に相互の連携を密にし、対応のための事前調整
・再発防止の教育活動
や事後の報告を確実に行う。
・その後の経過の見守り
・指導・支援チームの対応状況を踏まえて、委員会は教育委
員会への報告、外部の専門家や関係機関との連携を図る。
2
オ 重大事態への対応
生徒の生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いのある場合や、いじめにより当該生徒が長期
間欠席を余儀なくされるなどの重大事態が生じた場合は、全日制・定時制とも速やかに教育委員会
に報告し、事態対応フロー図に基づいて対応する。
重大事態の発生
教育委員会へ重大事態の発生を報告
教育委員会が調査の主体を判断
いじめ不登校対策委員会を母体とした
学校に重大事態の調査組織を設置
※ この組織には、県教育委員会の協力・指導の下、専門的知識及び経験を
有する第三者の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保する。
事実関係を明確にするための調査を実施
※ 因果関係の特定を急がず、生徒へのアンケート調査や個別面談により
客観的な事実関係を速やかに調査する。
※ なお、調査アンケートの結果は、情報提供する場合があることを念頭に
おき、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
※ 関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
調査結果を教育委員会に報告
※ 希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文
書も調査結果に添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置
III いじめの防止等に関する具体的な取組
いじめの防止等に関する具体的な取組について
具体的な取組について
学校の方針 学校としての取組 保護者・地域との連携
未然防止 ア 全ての教職員がいじめに対する ○LTの時間に人権について考える ○年 1 回の公開授業の
共通理解をもち、適切に対応できる (年2回→LT計画参照)
【教務部・ 実施
力を養う。 学年会】 ○学校評議員への学校
イ 教育活動全体を通して、道徳教 ○情報モラル教育→4月に携帯、スマ 行事・授業の公開
育・情報モラル教育・人権教育の充 ホの使用のあり方について指導【生 ○PTA 委員会での情報
実、体験活動の推進を図る。 徒指導部・教務部・情報研修部・各 交換(年 4 回)
ウ 公開授業を行い、授業改善を進 学年会】
め、分かりやすい授業づくりに努め ○わかる授業を目指した「授業改善」
る。 →公開授業を設定(6月)
【教務部】
エ 体罰はもとより教職員の不適切 ○個人面談の実施【各学年会】
3
で差別的言動がいじめを助長する ○学年別懇談会(5月)、保護者懇談会
ことのないよう、指導の在り方に細 (6月)等で欠席遅刻の多い生徒の
心の注意を払う。 状況や特別な支援を要する生徒を
把握し、適切に支援する。
【学年会・
保健部・教育相談部】
○健康調査の実施【保健部】
○人権週間での取組
→人権講話
【生徒指導部・各学年会】
○情報モラル教育→10 月に講話【生徒
指導部・教務部・情報研修部】
早期発見 ア 教職員は、生徒のささいな兆候か ○相談活動の周知【教育相談部】 ○岡崎市保健所との連
らも、いじめを積極的に認知するよ ○「意見箱」の設置(校内1か所)
【教 携(6月、11 月)
うに努める。 育相談部】
イ いじめを認知またはその疑いが ○学校ホームページに相談、意見受付
ある場合、速やかに「いじめ・不登 用アドレスを掲載。
【教育相談部】
校対策委員会」に報告し、組織的に ○生活状況調査(いじめアンケートを
対応する。 含む)の実施(4月、10 月)【保健部】
ウ 個人面談、
「生活時間調査」の実施 ○個人面談の実施(年3回…4月、9
や教育相談の充実を図る。 月、1月)
【各学年会】
○特別な支援を要する生徒の人間関
係に留意し、必要に応じて指導、支
援を行う。
【教育相談部・保健部・各
学年会】
いじめに対す ア いじめの発見・通報を受けたら ○いじめ事案に対して組織的に対応
る措置 「いじめ・不登校対策委員会」で (IIの(2)エ「いじめに対する
組織的に対応する。 措置(いじめ事案への対応)
」参
イ 被害生徒を守り通すという姿勢 照)
【「いじめ・不登校対策委員
で対応する。 会」
・生徒指導部・保健部】
ウ 加害生徒には教育的配慮のも
と、毅然とした姿勢で指導や支援
を行う。
エ 教職員、保護者、スクールカウ
ンセラーや警察署等、専門家や関
係機関等と連携して取り組む。
オ いじめが起きた集団へはたらき
かけ、いじめを見過ごさない、生
み出さない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応は、
必要に応じて警察署や法務局等と
も連携して行う。また、日頃から
情報モラル教育の充実を図る。
点検・検証・ ○いじめ事案への対応について、そ ○学校評価の評価項目とし、
「中間評 ○学校関係者評価委員
見直し の都度「いじめ・不登校対策委員 価」
(6月、11 月)及び「自己評 会(3月実施)で
会」で検証する。 価」
(3月)を行い、
「いじめ・不 「自己評価」の評価
登校対策委員会」の支援の在り方 を行う。
を検証する。
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