春日井泉(春日井商業)高校
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取得日:2024年03月21日
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令和5年度春日井泉高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、また、どの生
徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から小さな兆候であ
っても見逃さないように努め、
いじめを認知した場合は問題を一人で抱え込んでしまわないよう、
学校全体で組織的に指導に当たる。
スクールポリシーにある多様な価値観を尊重し、他者とともに共同して取り組むことのできる
生徒の育成を目指した教育活動を展開する。
いじめの定義
本校では、
「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な
影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象と
なった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
)
のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、
表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
いじめの解消
本校では、
「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)が止んでいる状態が相当の期間(少な
くとも 3 か月以上)継続していることとする。また、
「いじめの解消」を判断する時点において、
いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。
II いじめ防止等の対策について いじめを起こさないために
組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことなく、組織として対応す
るために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア「いじめ対策・支援委員会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・
「いじめ対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
≪メンバー≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、教育相談係、特別支援教育コ
ーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー
イ「いじめ対応支援チーム」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
1
・いじめ事案発生時の初期対応
≪メンバー≫
教頭、教務主任、生徒指導主事、
進路
1
指導主事、学年主任、教育相談係、養護教諭
≪組織図≫
※実際に対応するメンバーは、事案に応じて、適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチー
ムを組む。構成はいじめ対策・支援委員会で考える。
教務主任 教科会(教科担任)
校 教
生徒指導主事 生徒指導委員
長 頭 会
学年主任 学年会(担任)
相談担当・養護教諭 保健主事 部顧問
(特別支援教育コーディネーター)
サポート委員会
進路
2
指導主事
スクールカウンセラー等外部機関の専門家
学年連絡会(いじめ対応支援チーム)
具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 〇全教職員に対して、校内研修を実施する。 〇本方針の公開
解を図る。 〇生徒に具体的ないじめ事例を提示する。
イ 生徒がいじめに向かわ 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
ない態度・能力を育成す ○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 体験活動の実施
る。 〇ストレスをコントロールする能力やコミュニ ○学校評議員への
ケーション能力を養う。 学校行事公開
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○保護者・地域への
の指導に留意する。 授業づくりに努める。 授業公開
〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長
することがないよう細心の注意を払って指導
に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につ
いて考える取り組みを積極的に実施する。
エ 自己有用感や自己肯定 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他 ○中高連携
感を高める。 者の役に立っていると実感できる機会の提供 ○地域と連携した
に努める。 体験活動の実施
○体験活動を通して、社会に貢献しているとの
思いが得られる機会の提供に努める。
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 ○地域の巡回
ア アンケートを定期的に ○毎学期、アンケートを実施する。 ○アンケートは保
実施する。 ○アンケートの質問項目や実施方法については 護者の意見を反
2
適宜検討し、いじめの通報や生徒自らがいじ 映させる形で実
め等、生徒指導上の課題について考える取り 施
組みの一助となるものとする。 ○認知件数の公開
イ 教育相談の充実を図 ○毎学期、学校外の相談窓口を周知する。 〇保護者面談で聞
る。 ○適宜、個人面談を実施する。 き取りを実施
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 ついて学校関係
見直し 【PDCAサイクル図】 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定 「自己評価」の評
価を行う。
D 取組の実施
C「取組評価アンケート」
(7月、12 月)
、
「学校評価(中間評価)
」の実施(9月、2月)
A「取組評価アンケート」「学校評価(中間評価)
」の結果
についていじめ対策・支援委員会で検証(9月、2月)
III いじめへの対処(事案発生時の対応) いじめが起きたら
発見・通報を受けた際の対応
初期対応 教職員 1報告
いじめ対応支援チーム
・担任、副担任
(いじめ対応 ・部顧問 2当面の方針を定め、チーム
生徒 いじめ対策・支援
支援チームが ・教科担当 でいじめを受けた生徒の
中心となり、迅 (保護 支援を開始 委員会
速に対応) 校長
者等)
3校長へ報告し、いじめ対
策・支援委員会の開催を依
頼
解消に向け
教職員 1状況報告 いじめ対策・支援委員会
た対応
・担任、副担任
・部顧問 2いじめの認知・県教育委員会への報告
(いじめ対 生徒 ・教科担当
策・支援委員会 (保護
3関係生徒への支援や指導の方策を検討
が中心となり、 いじめ対応支援チーム
者等) (外部機関との連携を積極的に検討)
解消に至るま
※対応に必要な教職員を適
で対応)
宜メンバーに加える。
4指導・
支援
生徒指導部
外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
3
1状況報告
教職員 いじめ対策・支援委員会
解消後の事 ・担任、副担任
・部顧問 2見守りの状況を確認
後対応 生徒 (関係生徒への支援や指導の継続)
・教科担当
(保護
いじめ対応支援チーム 4外部専門家を加え、事案の背景を分
(いじめ対 者等)
析し、再発防止策を検討
策・支援委員会 3見守り ・教職員への校内研修
が中心となり、
・本方針や年間指導計画の見直し
見守りと再発 ・いじめが起きた集団への全体指導
防止策を実施)
いじめられた生徒・保護者への対応
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮
した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を積極的に
提案する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継続す
る。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
いじめた生徒・保護者への対応
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮
した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対する「心理
的又は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ対策・支援委員会で検討する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との
連携を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継
続する。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実確認の聞
き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際には、第
三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
4
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
IV 重大事態への対応
重大事態の要件(
「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。
)学校を欠席することを余儀なく
されている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学省「不登
校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従う。
平成29年12月策定
令和5年3月改定
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