碧南工科(碧南工業)高校
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取得日:2024年03月22日
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令和5年度 愛知県立碧南工科高等学校 いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
本校の基本認識
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為である。ま
た、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃
から小さな兆候であっても見逃さないように努める。いじめを認知した場合は、問題を
一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。
安心で安全な学校生活の中で一人一人が大切にされている実感をもち、集団の一員と
してモラルや言葉遣いなど、他者に対する思いやりをもって行動できる人を育成するよ
う取り組んでいく。
いじめの定義
本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は
物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であっ
て、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進
法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処
をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当
たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立っ
て行う。
いじめの解消
本校では、
「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影
響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)が止んでいる状態が
相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとする。また、
「いじめの解
消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認めら
れることとする。
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II いじめ防止等の対策について いじめを起こさないために
組織について
いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことなく、組織とし
て対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア「いじめ・不登校対策委員会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
≪メンバー≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、各学科主任、特別
支援教育コーディネーター、養護教諭、教育相談係、スクールカウンセラー
イ「対応支援チーム」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
・いじめ事案発生時の初期対応
≪メンバー≫
教頭、生徒指導主事、学科主任、学年主任、保健主事、養護教諭、教育相談係
クラス正副担任、部活動顧問
具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 ○全教職員に対して、校内研修を実施する。 〇本方針の公開
解を図る。 ○生徒に具体的ないじめ事例を提示する。
イ 生徒がいじめに向かわ ○道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
ない態度・能力を育成す ○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 体験活動の実施
る。 〇ストレスをコントロールする能力やコミュニ ○学校評議員への
ケーション能力を養う。 学校行事公開
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○保護者・地域へ
の指導に留意する。 授業づくりに努める。 の授業公開
〇安心・安全な「居場所づくり」に配慮した授業
を行う。
〇共感的な人間関係を育成する授業を行う。
〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長
することがないよう細心の注意を払って指導
に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につ
いて考える取り組みを実施する。
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エ 自己有用感や自己肯定 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他 ○中高連携
感を高める。 者の役に立っていると実感できる機会の提供 ○地域と連携した
に努める。 体験活動の実施
〇自己存在感の感受を促進する授業づくりに努
める。
〇自己決定の場を提供する授業づくりに努め
る。
○体験活動を通して、社会に貢献しているとの
思いが得られる機会の提供に努める。
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 ○地域の巡回
ア アンケートを定期的に ○毎学期、アンケートを実施する。 ○保護者アンケー
実施する。 ○アンケートの質問項目や実施方法については トの実施
適宜検討し、いじめの通報や生徒自らがいじ ○認知件数の公開
め等、生徒指導上の課題について考える取り
組みの一助となるものとする。
イ 教育相談の充実を図 ○毎学期、学校外の相談窓口を周知する。 ○保護者面談で聞
る。 ○適宜、個人面談を実施する。 き取り実施
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校関係
見直し 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定 「自己評価」の
評価を行う。
D 取組の実施
C「取組評価アンケート」
(7月、12 月)
、
「学校評価(中間評価)
」の実施(9月、2月)
A「取組評価アンケート」
「学校評価(中間評価)
」の結果
について、生徒連絡会で検証(9月、2月)
※「取組評価アンケート」は全教職員対象に実施する。
III いじめへの対処(事案発生時の対応) いじめが起きたら
発見・通報を受けた際の対応
教職員 1報告
対応支援チーム
初期対応 ・担任、副担任 4校長へ報告
生徒 ・部顧問 5いじめ不登校
(対応支援チー 2当面の方針を定め、チー
・教科担当
ムが中心とな 保護 ムでいじめを受けた生徒 対策委員会の
の支援を開始 開催依頼
り、迅速に対応 者等
3校長へ報告かついじめ不
する) 登校委員会の開催を依頼
3
1状況報告
解消に向 教職員
いじめ不登校対策委員会
けた対応 ・担任、副担任
・部顧問 2いじめの認知・県教育委員会
(いじめ不登
・教科担当 への報告
校委員会が中 生徒
対応支援チーム 3関係生徒への支援や指導の方
心となり、解 保護
※対応に必要な教職員を適 策を検討(外部機関との連携
消に至るまで 者等
宜メンバーに加える。 を積極的に検討)
対応)
4指導 生徒指導部・保健厚生部
支援
外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
教職員 1状況報告
いじめ不登校対策委員会
・担任、副担任 2見守りの状況を確認
解消後の
・部顧問
事後対応 (関係生徒への支援や指導の継
・教科担当
(いじめ・不 生徒 続)
対応支援チーム
登校委員会が 保護 4外部専門家を加え、事案の背景
中心となり、 者等 を分析し、再発防止策を検討
3見守り
見守りと再発 ・教職員への校内研修
防止策を実 ・本方針や年間指導計画の見直し
施) ・いじめが起きた集団への全体指導
いじめられた生徒・保護者への対応
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十
分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を
積極的に提案する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守り
を継続する。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
いじめた生徒・保護者への対応
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十
分に配慮した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
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双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対す
る「心理的又は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ不登校対策委員会で
検討する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
等)との連携を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見
守りを継続する。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実
確認の聞き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行
う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際
には、第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
IV 重大事態への対応
重大事態の要件( 「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める
とき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠席すること
を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学
省「不登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイド
ライン」に従う。
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年間指導計画
未然 早期 点検
月 取組等
防止 発見 検証
生徒連絡会(月1以上・9月と2月は点検と検証) ○ ○ 〇
年間 SC による面談(月1回) ○ ○
あいさつ運動 ○ ○
4 新入生の中学校からの生徒情報等の把握と情報共有 〇 ○
健康調査 〇
クレペリン検査 〇 〇
クラス担任による生徒個人面談 ○ ○ 〇
1年オリエンテーション ○
校外学習 〇 〇
5 学校いじめ基本方針に関する校内研修 ○ ○ 〇
クレペリン説明会 ○ ○
愛・道路パートナーシップ事業ボランティア 〇 〇
球技大会 ○ ○
6 保護者懇談会 ○ ○
PTA 交通安全指導 〇 〇
1年情報モラル教室 ○
7 学校生活アンケート、取組評価アンケート ○ 〇
愛・道路パートナーシップ事業ボランティア 〇 〇
8・9 クラス担任による生徒個人面談 ○ ○ 〇
9 いのちの教室の実施 〇 〇
10 2年生 修学旅行 ○ ○
校外学習 〇 〇
愛・道路パートナーシップ事業ボランティア 〇 〇
11 体育祭・芸術鑑賞会・
文化祭
1
〇 〇
PTA 交通安全指導 〇 〇
人権教室の実施 ○ 〇
12 学校生活アンケート、取組評価アンケート 〇 〇
愛・道路パートナーシップ事業ボランティア 〇 〇
社会福祉教室 〇 〇
2 愛・道路パートナーシップ事業ボランティア 〇 〇
3 学校生活アンケート 〇 〇
令和5年3月10日策定
令和5年4月 3日改定
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