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取得日:2024年03月22日[更新]

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                          豊田大谷高等学校いじめ防止基本方針
 
 (1)いじめ防止のための学校の基本的な考え方
   いじめは人として絶対に許されない行為であるという認識を全校の生徒・保護者・教職員が共有し
 なければならない。そして学校は、生徒を加害者にも被害者にも傍観者にもさせないため、保護者・
 教職員全体で生徒たちを見守り、いじめ防止とその根絶に取り組まねばならない。
 
 (2)いじめの定義
   いじめとは、当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによ
 り、精神的な苦痛を感じているものをいう。いじめに当たるか否かの判断は、いじめられた生徒の立
 場に立って行うものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
 
 (3)いじめの防止
   いじめは絶対に許されない卑怯な行為であることを、普段からHRや授業、行事、特別活動などを
 通じて総合的に指導していく。
     1 各教科は、それぞれの特色を生かし、差別をしない幅広いものの考え方や豊かな心の育成に
         繋がる授業内容の展開に努める。
     2 宗教行事や週言を通し、平等といのちの尊厳へのうなづきを促す。
     3   生徒指導部は、いじめに関する現状把握に努める。またインターネットを通じて行われるい
         じめを防止するための啓発活動を行う。
     4  HR担任は個別面談などを通して生徒の現状をきちんと把握する。部活1動顧問も部員の現状
        をきちんと把握する。いじめに関する情報を得た場合、担任は学年主任に、部顧問は特別活
        動部長に報告しただちに対応する。
     5 保護者会の会合を通して、本校がいじめのない学校づくりを推進していることを保護者に伝
      え、いじめをしない、いじめをさせない生徒の育成に協力を要請する。また保護者がいじめに
      関する情報を得た場合、ただちに学校に相談していただくことをお願いする。
     6 適応指導委員会は、いじめの対象になりやすい発達障害の生徒や不登校生徒についての情報
      交換を行い、常に対応を協議する。
        また、適応指導委員会に「いじめ防止対策推進法」第22条に基づく「いじめ防止等の対策」
       委員会としての機能を持たせる。
     7 教職員研修委員会は、教職員のいじめ防止に対する資質向上を図るのため、研修会を企画・
      実施する。
 
 (4)いじめの早期発見
   すべての教育活動において、生徒の会話や動きを注意深く観察し、いじめのサインを見逃さず、い
 じめの早期発見に努める。
 
 (5)いじめへの対応
   生徒指導部及び該当生徒が所属する学年を中心に、適切に対応する。
 
 (6)重大事態への対応
   重大事態とは、〈I〉いじめにより生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じた疑いがある場
 合や、〈II〉いじめにより生徒が相当の期間(30日)学校を欠席することを余儀なくされている疑い
 がある場合をさす。〈I〉は生徒が自殺を企図した場合、重大な障害を負った場合、金品等に重大な被
 害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合等をいう。
   重大事態が発生した場合は「重大事態対応委員会」を招集し、その対応に当たる。