鶴城丘高校
(愛知県)の
公式サイト
内のPDFをテキストに変換して表示しています。
このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月22日
[
更新
]
最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://kakujogaoka-h.aichi-c.ed.jp/contact/pdf/ijimeboushi.pdf
検索ワード:行事
[
1
2
3
]
[
検索結果に戻る
]
愛知県立鶴城丘高等学校いじめ防止基本方針
平成26年4月1日
愛知県立鶴城丘高等学校
I いじめ防止についての基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人
格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある
ものです。また、いじめはどの生徒にも起こりうるものであり、どの生徒も被害者にも加害者にもな
りうるという事実を踏まえて、本校教職員は、日頃から些細な兆候を見逃さないように努め、問題を
一人で抱え込んでしまわぬよう、学校全体で組織的に対応していきます。
学校は、生徒にとって、周囲の友人や教職員との信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる
場であることが大切です。生徒が規律正しい態度で授業や
行事
1
に主体的に参加・活躍できるような学
校づくりを行うことが、いじめを未然に防ぐ基本だと考えます。本校では、生徒が互いに認め合える
人間関係をつくり、集団の一員としての自覚や自信を身に付けることができるよう、生徒ひとり一人
を大切にする学校づくりを推進します。また、実体験の乏しい生徒が、様々な体験活動等を通して人
間的に成長できる取組の充実を図ります。
II いじめ防止対策組織について
いじめの兆候や生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込んでしまうことのないよう、組織的な対応
を行うために「いじめ対策委員会」を設置する。
(1) 「いじめ対策委員会」について
ア 委員会のメンバー
校長、教頭、保健主事、生徒指導主事、教務主任、学年主任、特別支援教育コーディネータ、
養護教諭(必要に応じて、外部の専門家を加える。)
イ 指導・支援チーム
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、実際の
対応を行わせる。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深い教
職員を追加したり、ネットいじめなどでは、インターネットに詳しい教員を加えたりするなど、
適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチームを組んで対応する。
【組織図】
いじめ対策委員会 校長
関係機関・外部の専門家等
教頭
教務主任 生徒指導主事 保健主事
特別支援教育
学年主任 養護教諭
コーディネータ
系列主任・教科主任 生徒指導担当 教育相談係
関係部活動
教科担当者 クラス担任
顧問
(注) は、指導・支援チームの例。事案によってメンバーを柔軟に変える。また、必要に
応じて、外部の専門家と連携をとる。
1
(2) 「いじめ対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証(PDCAサイクル)
P いじめ防止の年間計画の策定
学校評価の一環として実施
する保護者アンケート(7月)
D 取組の実施 及び生徒アンケート(10月)の
中に、いじめ防止の取組に関す
るものを組み入れる。
C 取組評価アンケートの実施
また、いじめに特化したアン
ケートを1月に実施する。
A アンケート結果の検証と評価
イ 教職員の共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
・「いじめ対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
・現職研修の一環として、いじめ・不登校をテーマにした事例研究を行うとともに、情報の共有
化と意識啓発を図る。
ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「いじめ防止基本方針」及び「自己点検・自己評価」、
「学校関係者評価」の結果を、学校経営
案及び本校ウェブページに掲載する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
被害生徒へのケアや支援
いじめの情報
3
指 被害生徒の保護者との連携
導
「いじめ対策委員会」 ・ 加害生徒の指導や支援
支
1情報収集 援 加害生徒の保護者との連携
2いじめかどうかの判断 チ
3指導・支援体制を組む ー 他の生徒やクラス・学年等への指導
ム
専門家や関係機関との連携
問題の解消
実際に対応するメンバー(指導・支援チーム)は、
・再発防止の教育活動 事案に応じて委員会が適切な構成を考える。
・その後の経過の見守り
オ 重大事態への対応
・重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対策フロー図
(学校用)」に基づいて対応する。
・学校が調査を実施する場合は、「いじめ対策委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適切
な専門家を加えるなどして対応する。
2
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」
】より
(注)重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
ると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠
席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
重大事態の発生
教育委員会へ重大事態の発生を報告
教育委員会が調査の主体を判断
学校が調査主体の場合
学校に重大事態の調査組織を設置
※「いじめ防止対策組織」が調査組織の母体となる。
※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者
と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図ることに
より、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※たとえ学校に不都合なことはあったとしても、事実としっかり向き合おうとす
る姿勢が大切である。
いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
※調査に当たって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭にお
き、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
調査結果を教育委員会に報告
※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文書も
調査結果に添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置
3
III いじめ防止等に関する具体的な取組について
学校の方針 学校としての取組 保護者・地域との連携
未然防止 (1) 教育活動全体を通して、道徳教 ○インターンシップやクラフトマンIIなど ○PTAと教職員が
育・人権教育の充実、体験活動・ の就業体験を積極的に取り入れ、地域や 合同で1学期・2学
就業体験の推進を図る。 産業界と連携して倫理観の醸成に努め 期の定期考査時に
(2) 生徒が、授業はもとより、学校 る。【進路指導部】 校門に立ち、下校指
行事
2
、部活動、ボランティア活動 ○社会人講師を活用した授業や実験・実習 導を行う。
等に主体的に参加し、活躍できる を中心とする授業を通して、生徒の人間 ○学校評議員に学校
よう支援するとともに、円満な人 的成長を促す取組を充実させる。【教務
行事
3
や授業を公開
間関係を築き、集団の一員として 部、総合学科部、学年会、各系列】 する。
の自覚と自信を身に付けられるよ ○中高連絡会や関係中学校への定期的な訪 ○PTAと生徒、教職
う指導する。 問を通じて、情報収集に努める。【保健部、 員が合同で通学路
(3) 現職研修を充実させるなどし 生徒指導部、管理職員】 のごみ拾いとフラ
て、全教職員のいじめに対する共 ○学校評価アンケート(保護者・生徒)の ワーポットの花植
通理解を深め、適切に対応できる 中に、いじめに関する項目を取り入れる。 えボランティアを
力を養う。 【学校評価委員会】 行う。(12月)
(4) ネットいじめ等を未然に防ぐた ○いじめに特化したアンケートを実施す ○文化祭でPTAバ
め、携帯電話やスマートフォンの る。【生徒指導部】 ザーを開催する。
使用に係るガイドラインを定めて ○個人面談を頻繁に行う。【学年会】 (9月)
指導する。 ○日々の健康観察を継続的に実施する。 【保 ○マラソン大会の後
健部】 に、豚汁の炊き出し
○人権週間に合わせて人権講話を実施す を行う。(2月)
る。【生徒指導部】
○マナー講座、情報モラル講座を実施する。
【生徒指導部、学年会】
早期発見 (1) 教職員は、生徒をよく観察し、 ○新入生のしおりに相談機関の紹介を掲載
生徒のささいな兆候から、いじめ したり、各教室に心の健康づくり推進員
を積極的に認知するように努め の来校スケジュールを掲示したりして、
る。 相談活動についての広報を行う。【保健
(2) いじめを認知した場合やいじめ 部】
の疑いがある場合は、速やかに「い ○学期の初めに面接週間を設定し、十分な
じめ対策委員会」に報告をし、組 時間を確保して個人面談を実施する。 (4
織的に対応する。 月、9月)【学年会】
(3) 学校評価アンケートやいじめア ○学校評価アンケート(保護者:7月・生
ンケートを実施し、生徒からのサ 徒:10月)及びいじめアンケート(生徒:
インを見逃さないようにする。 1月)を実施して、いじめ事案の早期発
(4) 相談室を整備し、教育相談活動 見に努める。【学校評価委員会、生徒指導
の充実を図る。 部】
いじめに (1) いじめの発見・通報を受けたら、 ○IIの(2)エ「いじめに対する措置(いじめ
対する措置 「いじめ対策委員会」で組織的に 事案への対応)」に基づいて、組織的に対
対応する。 応する。【いじめ対策委員会、生徒指導部、
(2) 被害生徒を守り通すという姿勢 保健部】
を貫く。
(3) 加害生徒には、教育的配慮をし
つつ、毅然とした指導と手厚い支
援を行う。
(4) 教職員の共通理解のもと、保護
者の協力を得て、外部の専門家や
関係機関との連携を図りながら対
応する。
(5) クラス、学年、部活動等、いじ
め事案が発生した集団に対して、
適切な指導を行い、今後いじめを
生み出さない集団づくりを推し進
める。
点検・検証 ○学校評価に係る各種の取組のまとめとし ○学校関係者評価委
見直し て作成する「自己評価報告書」に、いじ 員会で「自己評価報
め防止対策の取組を評価項目として組み 告書」の評価を行
入れる。 う。
4