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取得日:2024年03月21日[更新]

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                                     生活心得
 
   校訓「最善を尽くす」のもと健康な心身をはぐくみ、秩序ある生活習慣を確立し、知多翔
 洋高校での充実した学校生活を送ろう。そのためには以下のことがらをしっかり守ろう。
 
 (1) 生活の基本的在り方
     学校は、「頭」と「体」と「心」を鍛えるところです。
   そのために、
   ア 規則正しい生活を送り、健康管理に気をつけ、3か年の皆勤を目指そう。
   イ 何事にも労を惜しまず、今すべきことに最善を尽くそう。
   ウ 社会規範を守り、高校生らしい自制心・自律心を持とう。
   エ 友人を作り、先生と語り合おう。
   オ 何事にも積極的に挑戦し、継続する力を身につけよう。
   カ 身だしなみを整え、元気な挨拶・返事をしよう。
 
 (2) さわやかな毎日を送るために
   ア 教室におけるマナー
     (ア) 美しい教室、美しい学習環境を保つ。
     (イ) 授業に対して常に真剣に取り組む。
     (ウ) 授業の始めと終わりには、礼儀正しい挨拶を心がける。
   イ 職員室におけるマナー
     (ア) 朝の打合せ時(午前8時30分8時40分)及び定期考査発表から考査終了日まで
        と成績処理日の入室はできない。
     (イ) 服装を整え、入退室時には一礼をし、「失礼します。」「失礼しました。」とはっき
        りとした声で挨拶をする。
   ウ 集合時におけるマナー
     (ア) 周囲を見て、何をすべきかを読みとって行動することを心がける(先読みの行動)。
     (イ)集合時間の5分前には整列し、点呼が完了できるようにする。挨拶は全員が大きな
        声で心を合わせて行う。全体で集合するときは、静粛を保つよう心がける。
   エ 校舎・施設使用のマナー
     (ア) 公の物を一時的に使わせてもらっているという気持ちを大事にし、現在のままの美
        しさを保ち、後輩に引き継いでいく。特に勉強机や椅子、個人ロッカーは大切に使う。
     (イ) 体育館・昇降口にあるザラ板は汚れを上へ持ち込まないためにある。ザラ板の上に
        下足で乗らない。体育館に入る際はスリッパを体育館シューズ袋に入れる。
     (ウ) 中庭や渡りなどではボール遊びなどをしたり、騒いだりしない。
   オ 登下校時のマナー
          「自分は翔洋生である」という自覚を各自が持って行動する。徒歩通学者も自転車
        通学者も確実に交通ルール・マナーを守り、正しい身だしなみ、態度で通学する。
   カ 公共交通機関利用のマナー
     (ア) 高齢者・子ども・障がいのある方などに席を譲る気配りができるように心がける。
     (イ) 車内での飲食や携帯電話の使用は遠慮し、大声で話したり、ホーム・電車の中で座
        り込んだりして人に迷惑をかけない。公共のマナーを遵守する。
   キ 昼食の購入
          各自持参が望ましいが、必要な場合については、昼放課に個人で直接買いに行くこ
        とができる(場所は本館1階)。
   ク 所持品(記名・遺失物・拾得物)
     (ア) 貴重品の管理には十分注意し、学級・部ごとに、貴重品袋等を活用して、学級担任
        又は顧問にその保管を依頼するか、活動場所に持っていくなど、適当な方法を講じて、
        自分の物は確実に自分で管理する意識を持つようにする。
     (イ) 遺失物又は拾得物のあった場合は、ただちに生徒指導部に申し出る。また職員室前
        廊下にある落とし物ボックス(ガラスケース)で確認すること。
 (3) 服装規定
     服装は社会に対する心構えのあらわれであり、制服は集団のシンボルである。この観点
   から、本校生徒の服装規定を次のように定めている。
   ア 制服(学校指定品とし、指定販売業者から購入する)
         ジャケット(エンブレム付き)
         冬用長袖シャツ・夏用半袖シャツ(ボタンダウン、イニシャル刺しゅう入り)
         冬用長袖ブラウス(ボタンダウン、イニシャル刺しゅう入り)
         夏用半袖・長袖オーバーブラウス(イニシャル刺しゅう入り)
         ベスト(白・紺、エンブレム付き)     ニットセーター(紺、エンブレム付き)
         スラックス    スカート      ネクタイ    リボン
   イ 制服の着用方法
         周囲にさわやかな印象を与える着こなしと清潔さを重んじ、常に翔洋生として誇り
       と常識を持って、決して着崩すことなく本校の制服を着用する。
         夏季期間を5月1日10月31日とする。
     【A型】
         夏季期間以外は、冬用長袖シャツとし第1ボタン及び襟のボタンダウンを常時掛け、
       ネクタイ(リボン)を着用する。シャツの裾出しはしない。
         夏季期間は、ネクタイ(リボン)の着用は任意とし、シャツの第1ボタンは掛けな
       くても良い。
     【B型】
         夏季期間以外は、冬用長袖ブラウスとし第1ボタン及び襟のボタンダウンを常時掛
       け、リボン(ネクタイ)を着用する。ブラウスの裾出しはしない。
         夏季期間は、夏用オーバーブラウス(半袖・長袖)を原則とするが、冬用ブラウス
     (ボタンダウン付き)の着用も可とする。その際は冬用ブラウスの第1ボタンは掛けな
       くても良い。また、この期間はリボン(ネクタイ)の着用は任意とするが、ブラウス
       にリボン(ネクタイ)を付ける際は、第1ボタンまで必ず掛けること。夏用オーバー
       ブラウスにネクタイはしない。
         夏用オーバーブラウスにベスト・セーターの着用は可とするが、ジャケットの着用
       はしない。
     【A,B共通】
         気候等の状況に合わせ任意に学校指定のベスト、セーター、ジャケットの着用を認
       める。但し、夏季期間を除く式典は、ジャケットを着用する。
         夏季期間にベスト・セーター・ジャケットを着る場合でも、ネクタイ・リボンの着
       用は任意とする(クールビズ仕様)。
         スラックスまたはスカートの着用は任意とする。
   ウ その他
         シャツやブラウスの下に華美なカラーシャツや大きな文字が入った T シャツ等や
       ハイネックシャツは着ない。
         靴下の色は男女共に白・黒・紺・グレーで無地を基本とする。リボンやフリル等の
       装飾があるものは履かない。長さはくるぶしが隠れるものとする。
         スカート着用時にストッキングやタイツを履く場合、色は黒またはベージュとする。
       また、スカート着用時にジャージ類は履かない。ルーズソックス・レッグウォーマー
       等はしない。
 
 (4) 身だしなみ規定
   ア 頭髪
        脱色、染髪、パーマ、エクステ等の加工はしない。また、かりあげ等による過度な加
        工や、アイロン、ドライヤー、ワックス等を使用しての過度な加工もしない。縮毛等
        を矯正することによる髪の変色も避けること。
            前髪は目にかからないこと。また高校生らしい清潔感のある頭髪とする。
   イ 服装
     (ア) 「服装規定」に即した制服を着用し、その着用方法を守る。
     (イ) スラックスには必ずベルトを着用する。ベルトは黒、紺、茶の華美でないものとし、
          過度な装飾のほどこされたものは使用しない。
     (ウ) スラックスを通常より低い位置で履く腰履き(腰パン)はしない。
     (エ) スカート丈は、膝(皿)の中心を基準とし、膝(皿)の範囲以内に収まること。
           スカート丈の採寸時は、膝下で合わせ購入する。スカートにはベルトは使用しない。
   ウ    その他
      (ア) 化粧、つけまつ毛・まつ毛エクステ・まつ毛パーマ等はしない。
      (イ) ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、髪飾り等の装飾品はしない。
    (ウ) 髪留めのゴム・ヘアピンの色は、黒・紺・茶の華美でないものとする。
    (エ) メガネは華美でない高校生らしいものを使用する。サングラス・色つきメガネ・カ
           ラーコンタクト・ファインリング等も使用しない。
 
 (5) その他の規則
   ア 通学靴…………紐付きの運動靴又はローファー型の黒・茶の革靴とする。
   イ スリッパ………青・緑・赤の学年色とする(学校指定)。
   ウ 体操服…………夏用半袖シャツ(白・紺)・冬用上下ジャージ(学校指定)。
   エ 体育館シュース゛ …白地に青・緑・赤の学年色とする(袋付)(学校指定)。
   オ カバン…………通学カバンは高校生として通学にふさわしいもの。カバンには落書き
                         やシール等は貼らない。
   カ 雨具……………自転車通学者は雨ガッパを必ず着用する。
   キ 防寒具
          登下校時に防寒着・マフラー・ネックウォーマー・手袋等を使用する場合は、華美
          でないものとする。防寒着はジャケットの上から着用すること。
          校舎内では始業時間から終業時間までは防寒具(防寒着・マフラー等)の着用はし
          ない。授業中(朝読・ST・LT含む)の膝掛けは、小型のブランケットやストー
          ル、マフラーを原則とする。考査中の膝掛けは禁止とする。式典を除く集会時の膝
          掛けは、原則授業に準ずる。また、校舎内での移動時には、手に持つか鞄に入れて
          移動する。
   ク 持ち物等
     (ア) 校内での携帯電話の使用は原則禁止とする。校内では必ず電源を切り鞄の中にしま
        っておく。緊急の場合や教育活動のために必要な場合は、担当教員の許可のもとで使
        用を認める。
          自転車置き場においては、以下の場合にその使用を許可する。
          ・登校時…電源を切ることの確認と、保護者連絡等の緊急の場合。
          ・下校時…保護者連絡等の緊急の場合(保護者からの受信受付も可)。
     (イ) トランプ、マンガ本、ゲーム機等、学校生活に不必要な物は校内へ持ち込まない。
     (ウ) 身分証明書は必要時に提示できるよう常時携帯する。
 
 (6) 交通安全と傷害保険
   ア 自転車通学について
     (ア) 自転車通学を希望する場合は、「自転車通学許可願」(合格者オリエンテーション
        資料)を生徒指導部に提出して許可を受ける。自転車点検の後、ステッカー(100 円)
        を後方泥よけに貼付する(ステッカーのない自転車の使用は認めない)。
     (イ) 自転車は確実に整備されたものを使用すること(防犯登録・ブレーキ・ライト・施
        錠・反射板等)。後輪車軸止めにステップ(ハブステップ)を使用しない。
     (ウ) 交通ルール・マナーを守って乗車すること。特に二人乗り運転・傘さし運転・夜の
        無灯火運転・二列並進・イヤホンや携帯電話をしながらの乗車等は厳禁とする。悪質
        な違反者は、自転車通学を一定期間認めないものとする。
     (エ) 学校の駐輪場では、クラス指定の場所に前輪をラックにかけ、確実に施錠をする。
     (オ) 「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」 (令和3年10月1日施行)、
                                                                                   「改
          正道路交通法」(令和5年4月1日施行)により、乗車用ヘルメットの着用を努力
          義務とし、ヘルメットの所有を自転車通学の条件とする。また、自転車損害賠償責
          任保険等の加入を義務とする。(保険については、本校で一括加入している。)
          <次項目ウ(イ) 「全国高P連賠償責任補償制度」を参照>
   イ 四ない運動の厳守
        原動機付自転車・自動二輪車に関しては、在学中は「免許を取得しない、買わない、
     運転しない、友人に乗せてもらわない。」を必ず守る。但し、普通自動車の運転免許取
     得については、3年次に学校の許可を得た者に対して特別に認める。
   ウ 交通事故に遭った時の対応と傷害保険
     (ア) 万一、交通事故に遭ったときは、相手がある場合は連絡先を確認し、まず警察に連
        絡すること。その後、交通事故報告書を生徒指導部へ提出する。また本校生徒の事故
        を目撃した場合も速やかに学校に連絡する。
     (イ) 「全国高P連賠償責任補償制度」<本校で一括加入>
          事故等で相手の人や車を傷つけ補償の必要が生じたとき。加害の場合が対象となる。
     (ウ)「PTA団体傷害保険」<本校で一括加入>
          PTA行事(補習、土曜学習会、翔洋祭、研修旅行、保護者会等)参加中等に怪我
        をした場合が対象となる(保護者を含む)。
        ※(イ)(ウ)…詳しくはPTA総会資料(冊子)を参照
     (エ) 愛知県公立高等学校PTA連合会「高校生総合保障制度」(こども総合保険・自転
        車総合保険)<任意加入>
          入学時に任意で加入すると、病気、傷害、賠償責任等について3年間補償される。
 
 (7) 欠席・遅刻・早退について
         午前8時40分までに登校し、自分の教室に入る。始業チャイムの鳴り終わりで教室
     にいないと「遅刻」となる。5分前登校を常に心がける。
   ア 欠席
         欠席する場合は、始業前(午前8時8時30分)に必ず保護者から学校へ連絡する。
     無断欠席は絶対にしない。
   イ 遅刻・早退
         遅刻・早退についても、欠席と同様に連絡すること(遅刻連絡・早退帰着連絡)。
     【遅刻手続き】…いかなる場合でも、まず職員室へ行き「遅刻カード」を受け取り必要
         事項を記入する。その後担当者に確認サインを記入してもらい、遅刻カードを持参の
         上、所定の活動場所に行き担当者に遅刻カードを渡す。
     【早退手続き】…体調不良の場合は保健室へ、それ以外の場合は職員室で担任(副担任)
       の許可を得て「早退カード(遅刻カードの裏面)」と「早退許可証」に必要事項を記
       入し、早退許可証を持参し早退する。
 
 (8) 忌引き日数等について
     父母(7日)・兄弟姉妹(4日)・祖父母(3日)・おじ又はおば(1日)を原則とする。
   その他血族、姻族については1日になる場合があるので学校に確認をする。
 
 (9) 特別指導・懲戒について
     次のような行為があれば、「特別指導」や「懲戒処分」の対象になる。また、懲戒処分
   とは、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条に基づいて、学校長が停学・
   退学等の処分を行うものである。
   ア いじめ、恐喝、暴力行為、破損行為、暴言等
   イ 法に触れる行為(飲酒・喫煙<同席や所持含む>、窃盗、万引き、パチンコ店等への出
       入り、競艇場での舟券購入による賭け事等、定期券の不正使用等)
   ウ 無断免許取得、原付及び自動二輪同乗、自動車学校無断入校、無免許運転等、四ない
       運動に反する行為
   エ 考査中の不正行為(携帯電話所持や答案の改ざんも含む)
   オ 無断アルバイト
   カ SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を通じたいじめや誹謗・中傷、
       不適切な画像の撮影・投稿をめぐる問題、個人情報の流出・漏えいによるプライバ
       シーの侵害、差別的内容の書き込み等による人権侵害などの迷惑行為や情報モラル
       に反する行為
   キ 無断で欠席や欠課をして遊ぶなどの行為
   ク 教員の指導に従わないと認められる行為
   ケ その他、学校の秩序を乱したり、生徒としての本分に反する行為
 
 (10) 物品破損について
       万一、ガラス等校内物品を損傷した場合は、ただちに担任又は部顧問の先生に申し出
   る。原則として、修理・再購入の費用は弁償となる(ただし「全国高P連賠償責任補償制
   度」が適用できる場合もあるので担任に相談する)。その際、「破損届」を提出する。
 
 (11)自動車の生徒送迎について
     自動車の生徒の送迎は控える。「自力で登下校」が原則である。傷病等のやむを得ない
   場合は担任へ相談する。
     事故の未然防止の観点から、以下の時間帯(登校時8時10分8時40分、下校時
   15時40分16時15分頃)は、送迎に伴う校内、または正門付近での駐停車は禁
   止とする。
 (12)外出・旅行について
   ア 外出する時は、行先・帰宅時刻を必ず家人に伝える。
   イ 深夜の外出は厳禁である。深夜とは午後11時から翌日の日出時までの時間をいい、
     「深夜徘徊」として補導の対象となる。(愛知県青少年保護育成条例)
   ウ 旅行に行く時は保護者と同行するのが望ましい。学割を必要とする旅行の場合は、事
     前に「旅行届」と「学割交付願」をセットで提出する(なお、学割の発行に日時を要す
     るので早目に出すこと)。
 
 (13)アルバイトについて
     アルバイトは、学習活動・部活動等の学校教育活動を優先させるため、原則禁止してい
   る。ただし特に必要な場合、担任に相談する。
     許可条件としては、1特別な理由がある、2学習成績・生活態度等が良好である(定
   期考査で欠点がないこと、欠席・遅刻・早退が過多でないこと、頭髪・服装等の乱れが
   ないことなど)。家業手伝いも同様の手順をとる。
     JP日本郵便の「年末年始アルバイト」に従事する場合も学習活動や部活動等に支障が
   ないこととする。
   ※3年時の4月の時点でアルバイトを許可されている生徒は本校在学中の自動車学校への
     入校を原則認めない。ただし、就職1者については除く。また、1年生の1学期について
     は学校生活に慣れることを最優先に考え、原則アルバイトを許可しない。
 
 (14)諸届けについては、以下のものがある。いずれも担任に届け出る。
   ア 旅行届
   イ 学生割引証発行願(※旅行届けとセットで提出)
   ウ 自転車通学許可願
   エ 早退許可証
   オ 外出許可証
   カ 交通事故報告書
   キ 不審者報告書
   ク 盗難被害・遺失物届
   ケ アルバイト許可願
   コ 次の場合には、生徒指導部の許可が必要であるので事前に担任に届け出る。
     (ア) 校内でのポスター等の掲示、印刷物等を発行、配布する場合
     (イ) 授業及び部活動以外で、校地・校舎・設備・備品を使用する場合
     (ウ) やむを得ない理由で異装が必要な場合
   サ その他
        恐喝等の被害を受けた場合や不審者被害に遭った場合は、ただちに警察(110番)
        に連絡し、その後学校にも連絡する。
 
 (15)記名方法について
        諸物品と私物には必要に応じて正しく記名すること。
     (ア) 体育館シューズ
          かかとの後外に名字を縦書で記入する。(シューズ袋にも)
     (イ) スリッパ
          氏名を2か所記入する。
     (ウ) 教科書・辞書・ノートなどの文房具
          学年・組・番号・氏名を記入する。
     (エ) 上記以外の物にも記名をする。
          制服(ジャケット・スラックス・スカート・シャツ・ブラウス・ネクタイ・リボン)
          通学靴、カバン、水筒、タオルなど
 
 上記の規則等については、生徒会執行部、生徒指導部で必要に応じて見直し協議を行う。改
 正の際は生徒指導部が原案を作成した後、生徒、保護者等支援者の意見を適宜、聴取するとと
 もに、運営委員会でその内容について議論する。校長は運営委員会等での議論を踏まえ、校則
 の改正又は廃止について決定する