長久手高校
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取得日:2024年03月20日
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令和5年度愛知県立長久手高等学校いじめ防止基本方針
I いじめの防止についての基本的な考え方
(1) 本校の基本認識
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれが
あるものである。また、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員
は、日頃から小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人で抱
え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。
学習、
行事
1
、部活動等、高等学校生活の全体を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図り、心の
通う対人交流の能力の素地を養いいじめの防止に資する。
(2) いじめの定義
本校では、
「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響
を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象となった
生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
)の
ために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面
的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
(3) いじめの解消
本校では、
「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行
為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3
か月以上)継続していることとする。また、
「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられ
た生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。
II いじめ防止等の対策について いじめを起こさないために
(1) 組織について
生徒からの訴えや情報提供、その他小さないじめの兆候や懸念に対して特定の教員が抱え込むこと
なく組織として対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。
ア 「いじめ対策委員会」
≪役割≫
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案
・
「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築
・校内研修の企画と実施
・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し
≪メンバー≫
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、教育相談係、養護教諭、特別支援
教育コーディネーター、スクールカウンセラー(必要に応じて関係の教職員及び外部の専門家を
加える)
イ 「対応支援チーム」
≪役割≫
1
・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応
・いじめ事案に関する生徒情報などの集約
・いじめ事案発生時の初期対応
≪メンバー≫
教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談係、養護教諭(必要に応じて適切な教員等を加える)
(2) 具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共通理 〇全教職員に対して、校内研修を実施する。 〇本方針の公開
解を図る。 〇生徒に具体的ないじめ事例を提示する。
イ 生徒がいじめに向かわ 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
ない態度・能力を育成す ○体験活動や読書活動を推進し、社会性を養う。 体験活動の実施
る。 〇ストレスをコントロールする能力やコミュニ ○学校評議員への
ケーション能力を養う。 学校
行事
2
公開
ウ いじめを生まないため ○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な ○保護者・地域へ
の指導に留意する。 授業づくりに努める。 の授業公開
〇教職員の不適切な指導により、いじめを助長
することがないよう細心の注意を払って指導
に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につ
いて考える取り組みを積極的に実施する。
エ 自己有用感や自己肯定 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他 ○中高連携
感を高める。 者の役に立っていると実感できる機会の提供 ○地域と連携した
に努める。 体験活動の実施
○体験活動を通して、社会に貢献しているとの
思いが得られる機会の提供に努める。
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。
ア アンケートを定期的に ○5月及び 12 月にアンケートを実施する。 ○保護者アンケー
実施する。 ○アンケートの質問項目や実施方法については トの実施
適宜検討し、いじめの通報や生徒自らがいじ ○認知件数の公開
め等、生徒指導上の課題について考える取り
組みの一助となるものとする。
イ 教育相談の充実を図 ○毎学期、学校外の相談窓口を周知する。 ○保護者面談で聞
る。 ○適宜、個人面談を実施する。 き取り実施
2
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校関係
見直し 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定
「自己評価」の
評価を行う。
D 取組の実施
C「学校評価(中間評価)
」の実施(9月、2月)
A「学校評価(中間評価)
」の結果について学校評議
員会で検証(10 月、2月)
III いじめへの対処(事案発生時の対応) いじめが起きたら
(1) 発見・通報を受けた際の対応
教職員 1報告
対応支援チーム
初期対応 生 ・担任、副担任
徒 ・部顧問 2当面の方針を定め、
( ・教科担当 いじめ対策委員会
(対応支援 保 チームでいじめを受け
護 た生徒の支援を開始 校長
チームが中心 者
等
となり、迅速 ) 3校長へ報告し、いじめ
に対応) 対策委員会の開催を依
頼
教職員 1状況報告
いじめ対策委員会
解消に向け ・担任、副担任 2いじめの認知・県教育委員会
た対応 ・部顧問
生 への報告
徒 ・教科担当
( 3関係生徒への支援や指導の方
(いじめ対策 保
護 対応支援チーム 策を検討(外部機関との連携
者 ※対応に必要な教職員を適宜
委員会が中心 等
メンバーに加える。
を積極的に検討)
)
となり、解消
に至るまで対 4指導
生徒指導部
応) 支援 外部機関
※解消に至るまで3→4→1を繰り返す。
3
教職員 1状況報告
いじめ対策委員会
解消後の事 ・担任、副担任 2見守りの状況を確認
・部顧問
後対応 生 (関係生徒への支援や指導の継
・教科担当
(いじめ対策 徒 続)
( 対応支援チーム
委員会が中心 保 4外部専門家を加え、事案の背
護 3見守り
となり、見守 者 景を分析し、再発防止策を検
等
りと再発防止 ) 討
策を実施) ・教職員への校内研修
・本方針や年間指導計画の見直し
・いじめが起きた集団への全体指導
(2) いじめられた生徒・保護者への対応
ア 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。
イ 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。
ウ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮した
上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
エ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を積極的に提案
する。
キ いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継続する。
ク インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。
(3) いじめた生徒・保護者への対応
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮した
上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。
ウ いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、
双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対する「心理的又
は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ対策委員会で検討する。
エ 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。
オ 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携
を提案する。
カ いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継続す
る。
キ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
(4) いじめが起きた集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実確認の聞き取
りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際には、第三者
的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。
エ 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。
4
オ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
IV 重大事態への対応
(1) 重大事態の要件(
「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。
)学校を欠席することを余儀なくさ
れている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
(2) 基本的な対応の手順
重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学省「不登校重
大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従う。
年間指導計画
未然 早期 点検
月 取組等
防止 発見 検証
4 学校いじめ防止基本方針に関する校内研修の実施 ○
個人面談の実施 ○ ○
情報モラル講話 ○
交通安全講話 ○
遠足 ○ ○
中学校訪問 ○ ○
5 授業参観週間 ○
生活状況調査(いじめアンケート) ○
6 体育祭 ○ ○
Hyper QU ○
7 保護者アンケート ○
8 読書感想文 ○
9 中間評価 ○
個人面接 ○ ○
文化祭 ○ ○
10 授業参観週間 ○ ○
学校評議員会 ○
11 中学校訪問 ○ ○
12 人権講話 ○ ○
人権アンケート(いじめアンケート) ○
保護者アンケート ○
1 あいさつ運動 ○
学校評価 ○
2 学校評議員会 ○
学校関係者評価委員会 ○
3 基本方針の見直し ○
5
平成25年度策定
令和5年4月1日改定
6