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取得日:2024年03月20日[更新]

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                            学校法人愛知享栄学園ハラスメント防止規則
 
   (目的)
 第1条     この規則は、学校法人愛知享栄学園(以下「学園」という。)において、ハラスメントの防止のた
   めの措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について、必要な
   事項を定めることにより、学園のすべての生徒・園児及び職員(以下「職員等」という。)に対し、公正、
   安全で快適な環境の下に、学習、教育、研究及び就業の機会と権利を保障することを目的とする。
 
   (定義)
 第2条     この規則におけるハラスメントとは、次に掲げる行為をいう。
    セクシュアル・ハラスメント
       相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感その他の不利益を与え、学習、教育・研究又
     は職場環境を悪化させることをいう。
    アカデミック・ハラスメント
       教育・研究の場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手方
     の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいう。
    パワー・ハラスメント
       職場の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場
     環境を悪化させることをいう。
    マタニティ・ハラスメント
       妊娠・出産・育児休業・介護休業等の取得などを理由として上司・同僚等からの否定的な言動により
     職場環境を悪化させることをいう。
    その他のハラスメント
       前 4 号以外の行為により、相手方に不快感その他の不利益を与え、学習、教育・研究又は職場環境を
     悪化させることをいう。
 
   (適用範囲)
 第3条     この規則におけるハラスメントの対象者は、次のとおりとする。
    学園において就労する職員(非常勤の者を含む)
    学園の設置する学校・幼稚園において就学する生徒・園児
    委託業者又は派遣契約職員等、学園の業務遂行に関係する者
 
   (管理体制)
 第4条     学園におけるハラスメント防止のための責任者は、法人事務局長とする。
 2   法人事務局長は、学園のハラスメントの防止及び対応に関する業務を統括し、これに関連する問題が生
   じた場合は、理事長に報告の上、迅速に対処しなければならない。
 3   各部門の長は、職員等に対し、この規則の周知徹底を図り、ハラスメントの防止に努めるとともに、こ
   れに関連する問題が生じた場合は、直ちに法人事務局長に報告しなければならない。
 4   職員を管理・監督する地位にある者及び生徒・園児を指導する立場にある者は、次の事項に注意してハ
   ラスメントの防止に努めるとともに、これに関連する問題が生じた場合は、各部門の長に報告しなければ
   ならない。
    日常の執務又は教育・研究を通じた指導等により、ハラスメントに関し、職員等の注意を喚起し、そ
     の認識を深めさせること。
    職員等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメントが生じることがないよう配慮すること。
 
   (ハラスメント防止委員会)
 第5条     学園に、ハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の適切な措置を行うため、ハラスメン
 ト防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
 2   防止委員会は、次に掲げる男女の委員をもって構成する。
    法人事務局長
    内部監査課長
    校長1・園長の指名する教育職員と事務職員                        各 1名
    法人事務局長の指名する事務職員                                1名
    理事長の指名する者                                              1名
 3   前項第 3 号から第 5 号の委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 4   防止委員会の委員長(以下「委員長」という。)は法人事務局長とし、防止委員会を招集し、議長とな
     る。
 5     副委員長は、委員長が指名し、委員長を補佐する。
 6     防止委員会は、必要に応じて学外専門家の出席を求め、意見を聴くことができる。
 
   (防止委員会の任務)
 第6条     防止委員会の任務は、次に掲げる事項とする。
    ハラスメントの防止に関する基本方針を策定すること。
    ハラスメントの防止に係る啓発及び研修を企画・実施すること。
    前 2 号について学園の設置する各学校間で調整すること。
    相談員(第 8 条に定める相談員をいう。以下同じ。)の職務に係る具体的事項を検討すること。
    相談員の行ったハラスメント事案への対応を確認、検討すること。
    相談員等からハラスメント事案の調査要請があった場合に、調査の要否を検討し、理事長へ進言する
     こと。
    調査の結果を審議し、ハラスメントの有無の認定を行うこと。
    ハラスメントの再発防止に係る改善策を検討・実施すること。
    その他、ハラスメントに係る重要な事項に関すること。
 2   委員長は、防止委員会の任務の状況について理事長に報告し、必要に応じて進言するものとする。
 
     (ハラスメント相談窓口)
 第7条       ハラスメントの相談を受け付けるため、次に掲げる窓口を設置する。
      学園の職員等(派遣契約職員等、学園の業務遂行に関係する者を含む。)に関する相談窓口は、法人
         事務局総務課とする。
      高等学校で就学する生徒に関する相談窓口は、高等学校事務室とする。
      幼稚園で就学する園児に関する相談窓口は、幼稚園事務室とする。
 2     ハラスメントの相談を受け付けた窓口の担当者は、直ちに次条に定める相談員に連絡を取り、必要な手
   続をとるものとする。
 
   (ハラスメント相談員)
 第8条     学園にハラスメント相談員を置く。
 2   相談員は、学園の設置する学校・幼稚園ごとに 1 名とする。
 3   相談員は、防止委員会の推薦により、理事長が任命する。
 4   相談員の氏名及び連絡先は、ホームページ等で公開する。
 5   相談員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 6   この規則に定めるほか、相談員に必要と認められる事項については、防止委員会において別に定める。
 
   (相談員の任務)
 第9条     相談員の任務は、次に掲げる事項とする。
    ハラスメント行為を受けたと認識し、相談、苦情、救済等を申し立てた者(以下「申立人」という。)
     に対し、事後の対応についての助言及び支援を行うこと。
    申立人が相手方との話合いによる解決を求めた場合において、相談員は、相手方と面談し、必要に応
     じて両者の調停を図ること。
    前 2 号の相談・調停等について、適宜その進捗状況を委員長に報告し、進めていくこと。
    問題の解決が困難な事案について、申立人の同意を得た上で、防止委員会に対し、当該事案の調査及
     び解決のための支援を要請すること。
 2   相談員は、相談及び面談に当たって、その内容について記録を残しておかなければならない。
 
     (調査の要請)
 第 10 条 委員長は、相談員から事実関係の調査の要請を受けたときは、直ちに防止委員会を開催し、当該ハ
   ラスメント事案の調査の要否を審議する。
 2     前項の審議の結果、調査の必要があると決定したときは、防止委員会は、理事長に対し、調査の開始を
   進言する。
 
 
     (調査の開始)
 第 11 条 理事長は、防止委員会の進言に基づき、当該事案の事実関係を調査するため、内部監査課長に対し、
   調査の開始を指示する。
 2   理事長は、必要と認めた場合、学園外の有識者に調査を委嘱することができる。
 
     (内部監査課の任務)
 第 12 条 内部監査課がハラスメント事案の調査を行うに当たっては、申立人及び相手方(以下「当事者」と
   いう。)、相談員及び関係者から公正な立場で事情聴取を行うものとし、必要に応じて関係書類等の提出を
   求めることができる。
 2     内部監査課長は、調査結果を速やかに報告書として作成し、理事長及び委員長へ提出しなければならな
   い。
 
   (ハラスメントの有無の認定)
 第 13 条 防止委員会は、当該ハラスメント事案の調査報告の内容を審議し、ハラスメントの有無を認定する。
 2   委員長は、直ちに審議結果を当事者に対して通知する。
 
     (懲戒処分等)
 第 14 条 委員長は、ハラスメント行為の事実が認定された場合は、理事長及び当該ハラスメントの行為者が
   所属する部局の長に対して当該認定事実を通知し、学園の就業規則、学則等の学内諸規則に基づく処分等の
   検討を要請する。
 
 (再発防止の取組み)
 第 15 条 防止委員会は、ハラスメント行為が認定された事案について、再発防止策を検討する。
 
     (遵守事項)
 第 16 条 当事者及び関係者は、相談、事情聴取等に際しては真実を述べ、偽りの申出をしてはならない。
 2     当事者及び関係者は、いかなる場合においても相談及び苦情を申し立てた者並びにその関係者に対して、
   報復的行為その他不利益な取扱いをしてはならない。防止委員会は、そのような行為又は取扱いの行われな
   いよう配慮するものとする。
 3     この規則にかかわる委員、相談員、内部監査室その他手続において関係する者は、次の事項を遵守しな
   ければならない。
      職務上知り得た情報を他に漏らさないこと。
      職務の遂行に当たって、当事者及び関係者の名誉、プライバシー等の人権を不当に侵害しないこと。
      申立人及び関係者がハラスメントに関し相談・苦情等を申し立てたこと又は事実関係の確認に協力し
       たこと等を理由として、不利益な取扱いを行わないこと。
 
   (事務の所掌)
 第 17 条 この規則に関する事務は、法人事務局が行う。
 
   (改廃)
 第 18 条 この規則の改廃は、防止委員会の意見を聴いて理事長が行う。
 
       附 則
 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
 
                   <ハラスメント相談窓口>
                     ・学園の職員等に関する相談窓口     学校法人愛知享栄学園 総務課
                                                                       052-858-4388
                     ・生徒・園児に関する相談窓口       享栄高等学校 事務室
                                                                       052-841-8151
                                                        栄徳高等学校 事務室
                                                                       0561-62-5000
                                                        享栄幼稚園 事務室
                                                                       052-841-2206
                   <ハラスメント相談員>
                     ・享栄高等学校、享栄幼稚園         享栄高等学校    052-841-8151
                                                                       加藤(内線 948)
                                                                       荒木(内線 909)
                     ・栄徳高等学校                     栄徳高等学校    0561-62-5000
                                                                       村瀬(内線 666)