新川高校
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取得日:2024年03月20日
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愛知県立新川高等学校いじめ防止基本方針
令和5年3月改訂
I いじめの防止についての基本的な考え方
(1) 本校の基本認識
いじめは、人として決して許されない行為である。しかし、どの生徒にも、
どの集団にも起こりうるものであり、かつ、どの生徒でも被害者にも加害者に
もなりうるものである。この認識の下で全教職員で協力し、教育活動全体を通
じて、いじめ未然防止の取組を行い、「安全」「安心」な学校づくりに努める。
さらに、教職員一人一人が、ささいな兆候を見逃さない感覚を身に付け、いじ
めが発見された場合は、保護者との連携のもと、速やかに学校全体の組織的指
導体制を整備し、いじめの早期解決を図る。
なお、本校ではスクールポリシーで次の3点をグラデュエーション・ポリシ
ーとして掲げている。
○ 人々から愛される人。すなわち、物事に主体的に取り組み、他者と共生し、
誰とでも協働できる若者
○ 社会人としての規範意識を身に付け、自らの幸せを実現しつつ、社会に貢
献していこうとする姿勢をもつ若者
○ 将来にわたって学び続け、成長し続けていくことができる若者
上記グラデュエーション・ポリシーに掲げた生徒の育成を目指すことは、生
徒にいじめに向かわない態度や能力を身につけさせることと軌を一するもので
ある。
(2) いじめの定義
本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心的
又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)
であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ
防止対策推進法第2条)とする。
この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめ
への対処をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為
が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじ
められた生徒の立場に立って行う。
(3) いじめの解消
本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理
的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止ん
でいる状態が相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとする。ま
た、「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛
を感じていないと認められることとする。
II いじめ防止対策委員会について(いじめを起こさないために)
(1) 組織について
ア 「教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)」
(ア)「教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)」の構成員
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、特別支援コ
ーディネーター、各学年教育相談担当、養護教諭(必要に応じて、スクール
カウンセラー等外部の専門家を加える。)
- 1 -
(イ)「教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)」の役割
「教育相談委員会」が「いじめ防止対策委員会」を兼ねる。毎週1回定例
の委員会を開催し、生徒の心身の健康状況や悩み、生徒の人間関係、クラス
や部活動の人間関係、いじめの有無(疑いや可能性も含む)等を把握・情報
共有し、適切な対応や支援を検討する。いじめ等の訴えや情報提供、疑いが
ある現象を把握した場合は、速やかに臨時の「教育相談委員会(いじめ防止
対策委員会)」を開催し、早期対応をする。
イ 「指導・支援チーム」の構成員・役割
教育相談委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・
支援チームを決定し、指導・支援チームが実際の対応を行う。
(2) 具体的な取組について
保護者・外部機関
学校の方針 学校としての取組
との連携
未然防止 ア いじめに対する共 〇全教職員に対して、本方針の周知と確認 〇本方針の公開
通理解を図る。 を行う。
○いじめ・不登校・特別支援教育・自殺予防等を
テーマとした研修資料を配付する。
○ケーススタディ等の校内研修を実施する。
〇生徒に具体的ないじめ事例を提示する。
イ 生徒がいじめに向 〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 ○地域と連携した
かわない態度・能力を ○対話的な学びを推進し、社会性を養う。 体験活動の実施
育成する。 〇感情やストレスをコントロールする能力 ○学校評議員への
やコミュニケーション能力を養う。 学校行事公開
ウ いじめを生まない ○担任による毎日の健康観察を通して、生 ○保護者への連絡
ための指導に留意す 徒の小さな変化の把握に努める。 と協力要請
る。 ○生徒の多様性を認め、一人一人の生徒を大切に ○保護者・地域へ
した、発達支持的な授業づくりに努める。 の授業公開
〇教職員の不適切な言動や指導により、い
じめを助長することがないよう細心の注
意を払って指導に当たる。
〇生徒自らがいじめ等、生徒指導上の課題につい
て考える取組を積極的に実施する。
エ 自己有用感や自己 〇クラスや部活動等で一人一人が活躍で ○中高連携
肯定感を高める。 き、他者の役に立っていると実感できる ○地域と連携した
機会の提供に努める。 体験活動の実施
○校内外の体験活動を通して、社会に貢献
しているとの思いが得られる機会の提供
に努める。
○生徒同士が承認し合う機会の提供に努める。
早期発見 全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 ○地域の巡回
ア 全校での情報共有 ○情報は学年会で報告するとともに、速や ○保護者への連絡
かに教育相談委員会(いじめ防止対策委 と協力要請
員会)に諮る。また、その内容を職員会
議で報告し、情報共有をする。
- 2 -
イ アンケートを定期 ○アンケート(生活実態調査)を実施する。 ○保護者への報告
的に実施する。 ○アンケートの質問項目や実施方法につい と協力要請
ては適宜検討し、生徒が安心して情報を ○相談事例の公開
伝えることができ、かつ生徒自らが対人
関係やいじめ等について振り返る機会と
なるものとする。
ウ 教育相談の充実を ○毎学期、学校外の相談窓口を周知する。 ○保護者面談での
図る。 ○個人面談を実施する。 聞き取り実施
点検 各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。 ○各年度の取組に
検証 【PDCAサイクル図】 ついて学校関係
見直し 者評価委員会で
P いじめ防止の年間計画の策定 「自己評価」の
評価を行う。
D 取組の実施 ○「学校評価」「学
校関係者評価」
C「取組評価アンケート」(7月、12 月)、 結果を学校経営
「学校評価(中間評価)」の実施(9月、2月)
案及び学校ホー
ムページに掲載
A「取組評価アンケート」「学校評価(中間評価)」 する。
の結果について校務委員会、教育相談委員会で検
証(9月、2月)
※取組評価アンケートは、全教職員を対象に実施する。
III いじめへの対処(事案発生時の対応)(いじめが起きたら)
(1) いじめの情報を受けた際の対応
いじめの情報
【教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)】
1情報収集
2いじめかどうかの判断
3指導・支援体制(指導・支援チーム)の決定
4指導・支援・対応等の確認・検討
5その後の対応の確認→必要に応じて支援・対応を再検討
【指導・支援チーム】
・被害生徒へのケアや支援 ・問題の解決
・被害生徒の保護者との連携 ・再発防止の教
・加害生徒の指導や支援 育活動
・加害生徒の保護者との連携 ・その後の経過
・他の生徒やクラス・学年等への指導 の見守り
・専門家や関係機関等との連携
- 3 -
※実際に対応するメンバー(指導・支援チーム)は、事案に応じて委員会が適切なメンバー
構成を行う。
※事案に応じて柔軟に指導体制のメンバーを決める。また、対応する内容によってチーム
のメンバーは異なる。
(2) いじめられた生徒・保護者への対応
ア 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
イ 生徒・保護者の感情に寄り添い、希望する支援を聞き取る。
ウ 被害生徒への支援方針や加害生徒への指導方針を説明する。
エ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報
などに十分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
オ 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。
カ 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。
キ 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)
との連携を積極的に提案する。
ク 加害生徒との関係の改善を含め、人間関係の再構築について支援する。
(3) いじめた生徒・保護者への対応
ア 被害生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報
などに十分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。
ウ 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
エ インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。
オ 理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署等、専門家や関係機関
等との連携のもとに取り組む。
カ 被害生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守
りを継続する。
(4) いじめが起こった集団への働きかけ
ア いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒へ
の事実確認の聞き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分
な説明を行う。
イ 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に
伝える際には、第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。
ウ 当事者たちの関係改善と再発防止のため、コミュニケーションの取り方や人
間関係の構築について助言を行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団
づくりを行う。
エ インターネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務
局等とも連携して行う。また、日頃から情報モラル教育の充実を図る。
IV 重大事態への対応
(1) 重大事態の要件(「いじめ防止対策推進法」第28条)
ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると
認めるとき。
イ いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠席す
ることを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ウ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった
とき。
- 4 -
(2) 基本的な手順
重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会へ報告し、下記の文部科学省「重
大事態対応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。
学校が調査を実施する場合は、「教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)」
が調査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
※適切な専門家とは、スクールカウンセラー、警察関係者、さらには教育委員会
に要請し、スクールカウンセラースーパーバイザーや弁護士等の派遣を依頼す
る。
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」】
重大事態とは(「いじめ防止対策推進法」第28条)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑
いがあると認めるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間(年間30日を目安とする。)学
校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
重大事態の発生
教育委員会へ重大事態の発生を報告
教育委員会が調査の主体を判断
学校が調査主体の場合
学校に重大事態の調査組織を設置
※「いじめ防止対策委員会」が調査組織の母体となる。
※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関
係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図
ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
※
※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※たとえ学校に不都合なことはあったとしても、事実としっかり向き合おう
とする姿勢が大切である。
いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供
※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
※調査に当たって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭に
おき、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
調査結果を教育委員会に報告
※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文書
も調査結果に添付する。
- 5 -
調査結果を踏まえた必要な措置
V いじめの防止等に関する点検・検証・見直しについて
「教育相談委員会(いじめ防止対策委員会)」で「いじめ防止」の取り組み方法を
点検する。また、全教職員を対象とし、年2回取組評価アンケート」を実施する。さ
らに、年度末には学校関係者評価委員会で「自己評価」の評価を行い、その結果を検
証して次年度に向けて「いじめ防止基本方針」の見直しを実施する。
- 6 -
(取組の年間計画)
「いじめ・不登校 保護者・
未然防止の取組 早期発見の取組
対策」の動き 地域との連携
4 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○クレペリン検査の実施 ○ 教 育 相 談 委 員 会
月 ○
保 【1・2年生】○保 ( い じめ 防 止 対 策 委
○相談室やSCの周知【全学年】○
保 ○SCへの相談【生徒・保 員 会 )( 原 則毎 週 1
回)実施
護者・教職員】(毎月12
○生徒個人面談月間【全学年】○学
回)○
保
5 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○生活実態調査(含む ○PTA学年別懇談会
月 ○
保
いじめ・体罰)の実施
実施
【全学年】○
教○
生○
保○
特
○クレペリン検査説明会
【1・2年生】○
保
6 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】
月 ○
保
○公開授業週間【全学年】○
教
7 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○取組アンケート ○特別支援学校との交
月 ○
保 流活動○
特
○情報リテラシー講習会【全学年】 ○保護者会【全学年】
○
生
8 ○健康観察の実施(登校日)【全学
月 年】○
保
9 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 〇 健康アンケート ○
文化祭
1
バザー
月 ○
保 【全学年】○
保
○生徒個人面談月間【全学年】○
学
10 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】○生活実態調査(含む ○保護者向け公開授業
月 ○
保
いじめ・体罰)の実施
○保健講話【保護者対
○公開授業週間【全学年】○教 象】
【全学年】○
教○生○
保○特 ○学校評議員との懇談
11 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○奉仕活動
月 ○
保 【1・2 年生】○
特
12 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○人権研修○
生 ○保護者会【全学年】
月 ○
保 ○取組アンケート
○人権講話【全学年】○
生
1 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】
月 ○
保
2 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】 ○学校関係者評価委員
月 ○
保 会
○薬物乱用防止講話【1・2 年生】○
生
3 ○健康観察の実施(毎日)【全学年】
月 ○
保 ○SCへの相談【生徒・保護 ○ 教 育 相 談 委 員 会
○情報モラル講話【新入生オリエン 者 ・ 教 職 員 】 ( 毎 月 1 2 ( い じめ 防 止 対 策 委
員 会 )( 原 則毎 週 1
テーション】○
生 回)○
保
回)実施
○
教 …教務部 ○
生 …生徒指導部 ○
保 …保健部 ○
特 …特別活動部 ○
学 …学年会
- 7 -