愛知県立愛西工科高等学校 いじめ基本方針
ア 方針
(ア) 「いじめは絶対に許さない」という基本を堅持し、全生徒に対して、思いやりのある人間関
係を作る校風の樹立を図るとともに、具体的な事例については、迅速に善処する。
(イ) 全職員が関心を持ち、正しく対処できる指導力を醸成する。
(ウ) いじめ・不登校の生じる要因を追求し、その解決を図るため「いじめ対策委員会」を設置す
る。
イ 指導組織
職員会議
校長 教頭 生徒指導課 各室管理責任者 生徒
いじめ対策委員会 部顧問
特別生徒指導委員会 教育相談係
運営委員会
ウ 留意事項
(ア) 「いじめ対策委員会」は、幅広い分野の教職員で構成する。
(イ) 生徒指導課・教育相談係・特別生徒指導委員会・学年会と有機的に連携し、指導に当たる。
(ウ) 実態調査・現状認識などを徹底し、その要因等の分析、全体・個別指導および全職員の現職
研修を重視する。
(エ) 早期発見に努め、具体的な事例については、関係分掌と連携を保ちながら、迅速に適切な処
置を講ずる。
エ 学校いじめ防止基本方針
(ア) 基本的な考え方
いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であります。また、どの
生徒でも被害者にも加害者にも成り得るという事実を踏まえ、教職員は、日頃から些細な兆候を見逃
さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たってい
きます。
本校では、生徒が教職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる場である
ことが大切です。生徒一人ひとりが大切にされているという実感をもつとともに、お互いに認め合え
る人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取り
組んでいきます。また、実体験の乏しい生徒が、様々な体験活動等をとおして人間的に成長できる取
組みの充実を図ります。
a 本校における生徒指導目標
(a) 望ましい社会人としての自信と誇りを持たせる。
(b) 学校という共同生活をとおして集団の秩序を保つための規定等を熟知し、これを固く守る態
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度と習慣の育成に努め、良き校風の樹立への関心を持たせる。
(c) 日常生活における挨拶や公衆道徳などの基本的生活習慣の確立に努める。
(d) 問題行動の早期発見に、努めるとともに、適切な助言と指導をとおして生徒の健全な育成を
図る。
(e) 教科以外の教育活動、特にホームルーム活動を充実させ、これらの活動をとおして高校生
として品位ある態度を養う。
(f) 部活1動をとおして、チームワーク、自他の個性の尊重、助け合いの精神を養う。
b いじめ・不登校に対する指導
(a) 「いじめは絶対に許さない」という基本を堅持し、全生徒に対して、思いやりのある人間
関係を作る校風の樹立を図るとともに、具体的な問題行動については、迅速に善処する。
(b) 全職員が関心を持ち、正しく対処できる指導力を醸成する。
(c) いじめ・不登校の生じる要因を追求し、その解決を図るため「いじめ対策委員会」を設置
する。
(イ) いじめ防止対策組織について
いじめの些細な兆候や懸念、生徒からの訴えを特定の教員が抱え込むことのないよう、組織とし
て対応するために「いじめ対策委員会」を設置する。
a 「いじめ対策委員会」について
(a) 委員会のメンバー
校長、教頭、生徒指導主事、当該学科主任、、当該学年主任、当該担任、当該部活2動顧問、
養護教諭
(b) 指導・支援チーム
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを編成し、実際
の対応を行わせる。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深
い教職員の協力を得る。
【組織図】
校長 「いじめ対策委員会」
教頭
生徒指導主事
当該学科主任 当該学年主任 当該担任 当該部活3動顧問
養護教諭
*事案によってメンバーを柔軟に変える。また、必要に応じて外部の専門家と連携をとる。
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b 「いじめ対策委員会」の役割や機能等
(a) 取組みの検証(PDCA サイクル)
P いじめ防止の年間計画の策定
D 取組みの実施
C「学校評価(中間評価)
」の実施(10 月)
A「学校評価(中間評価)の結果の検証(10 月)
(b) 教職員への共通理解と意識啓発
年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
「いじめ対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
(c) 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」
「学校関係者評価」等の結果を、学校経営案
及び学校のホームページに掲載する。
(d) いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
被害生徒へのケアや支援
3 被害生徒の保護者との連携
いじめの情報
指
導 加害生徒の指導
・
「いじめ対策委員会」 支
1 情報収集 援 加害生徒の保護者との連絡
2 いじめかどうかの判断 チ
|
3 指導・支援体制を組む 他の生徒やクラス・学年等への指導
ム
専門家や関係機関等との連携
問題の解消 ・実際に対応するメンバー(指導・支援チーム)は、事
・再発防止の教育活動 案に応じて委員会が適切なメンバー構成を考える。
・その後の経過の見守り ・事案に応じて柔軟に指導体制のメンバーを決める。ま
た、対応する内容によってチームのメンバーは異な
る。
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(e) 重大事態への対応
重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対応フロー
図(学校用)」に基づいて対応する。本校が調査を実施する場合は、
「いじめ対策委員会」が調
査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
【文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」
】より
重大事態の発生
教育委員会へ重大事態の発生を報告 教育委員会が調査の主体を判断
学校が調査主体の場合
学校に重大事態の調査組織を設置
※「いじめ防止対策組織」が調査組織の母体となる。
※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関
係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図る。
ことにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
事実関係を明確にするための調査を実施
※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※たとえ学校に不都合なことはあったとしても、事実としっかり向き合おう
とする姿勢が大切である。
いじめを受けた生徒及びその保護者への適切な情報提供
※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。
※調査に当たって実施したアンケートは、提供する場合があることを念頭に
おき、調査に先立ちその旨を調査対象の在校生や保護者に説明をする。
調査結果を教育委員会に報告
※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文書
も調査結果に添付する。
調査結果を踏まえた必要な措置
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(ウ) いじめの防止等に関する具体的な取組について
学校の方針 学校としての取組み 保護者・地域との連携
未然防止 ア 全ての教職員がいじめに対する ・健康調査の実施【保健厚生課】 ・学校評議員への学校
共通理解をもち、適切に対応できる ・個人面談の実施【各学年会】 行事の公開
力を養う。 ・健康観察の実施【保健厚生課】 ・生徒・教職員と協同
イ 教育活動全体を通して、道徳教 ・人権週間での取組→人権講話 したボランティア活動
育・人権教育の充実、体験活動・就 【生徒指導課】 等の実施(7月、12
業体験の推進を図る。 ・防犯教育→11 月講話【生徒指 月、3月:ボランティ
ウ 体罰はもとより教職員の言動が 導課】 ア活動、11 月:文化
いじめを助長することのないよう、 祭でのバザー活動等)
指導の在り方に細心の注意を払う。
早期発見 ア 教職員は、生徒の些細な兆候か ・相談活動の周知(「保健だよ
ら、いじめを積極的に認知するよう り」の発行)【保健厚生課】
に努める。 ・学校生活等に関するアンケー
イ いじめを認知またはいじめの疑 ト(いじめアンケート)」の実施
いがある場合は、速やかに「いじめ (年3回、6,11,2 月)【生徒
対策委員会」に報告をし、組織的に 指導課】
対応する。 ・個人面談の実施(年2回、4,
9月)【各学年会】
いじめに ア いじめの発見・通報を受けたら いじめ事案に対して組織的に
対する措 「いじめ対策委員会」で組織的に 対応(IIの2の(4)「いじめに対
置 対応する。 する 措置( いじ め事案への 対
イ 被害生徒を守り通すという姿勢 応)」参照)「いじめ対策委員会」
で対応する。
ウ 加害生徒には教育的配慮のも
と、毅然とした姿勢で指導を行
う。
エ 教職員の共通理解、保護者の協
力、スクールカウンセラーや警察
署等、専門家や関係機関等との連
携のもとで取り組む。
オ いじめが起きた集団への働きか
けを行う。
カ ネット上のいじめへの対応につ
いては、必要に応じて警察署や法
務局等とも連携して行う。また、
日頃から情報モラル教育の充実を
図る。
点検・ 学校評価の評価項目とし、
「中 学校関係者評価委員
検証・ 間評価」(10 月)を行い、
「いじ 会(3月実施)で「自己
見直し め対策委員会」でその結果を検 評価」の評価を行う。
証する。
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