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取得日:2023年12月23日[更新]

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                   三重県立宇治山田高等学校いじめ防止基本方針
 1 はじめに
  ・ 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理
     的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。
                                                                             )であ
     って、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
  ・ いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成
     長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命または身体に重大な危険を
     生じさせるものである。
  ・ 本方針は、
             「いじめ防止対策推進法」
                                   、「いじめの防止等のための基本的な方針」
                                                                         、三重県の
     「三重県いじめ防止基本方針」を参酌し、いじめの未然防止、早期発見、いじめへの対処
     のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
 
 
 2 いじめの防止等に関する基本的な考え方
  ・ いじめは全ての生徒に関係する問題であり、いじめ防止のため日頃から学校教育全体を通
     じて、豊かな心や道徳性、自律性をはぐくむことにより、生徒の将来における自己実現を
     可能にするための力を育成するものである。
  ・ 学校が行ういじめ防止等の対策については、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な
     影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるよう取り組む
     ものとする。
  ・ いじめへの基本的対応としては、未然防止、早期発見・早期対応が重要であり、学校内外
     を問わず、いじめが行われなくなるよう、学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを
     見守りながら、いじめの兆候を早期に発見し、速やかに対処できるように取り組む。
 
 
 3 いじめ防止等の対策のための組織とその役割
  ・ 学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止委員会を設置す
     る。その構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、進路1指導主事、各学年主任、
     教育相談係、人権担当とし、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・
     警察経験者などの外部専門家等とし、学校長の指示のもと、構成員を限定または関係職員
     および関係機関等が加わるものとする。
  ・ いじめ防止委員会は、いじめ防止のため、三重県立宇治山田高等学校いじめ防止基本方針
     を策定し、毎年度当初にその見直しと確認を行う。また、策定した基本方針については教
     職員、生徒、保護者、地域等への周知やホームページでの公表など、積極的に情報発信を
     行うものとする。
  ・ 三重県立宇治山田高等学校は、学校が組織的にいじめ問題に取り組むため、社会体験活動
     や公開授業、学期に1回以上のアンケート調査や教育相談、インターネットを通じたもの
     を含めたいじめの防止対策および教職員への研修や保護者への啓発が適切に実施される
     よう年間計画を定めるものとする。また、いじめ防止委員会が適切にいじめ防止対策の進
 
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     捗状況を把握できるよう、いじめ防止委員会の開催予定についても年間計画に定めること
     とする。
  ・ いじめ防止委員会は、個別面談の進捗状況を把握し、教育相談の相談事例の集約、教職員
     や生徒等からの情報集約を行い、必要に応じて、いじめ防止委員会を随時開催する。
  ・ いじめの認知は、いじめ防止委員会を通じて行うものとし、いじめ防止委員会は、いじめ
     の疑いがあるような行為が発見され時には、速やかに必要な調査を行い、事実関係の有無
     を確認して認知を行う。認知したいじめについては、必要に応じてスクールカウンセラー
     等の助言を受けつつ、保護者との連携のもと、被害側生徒へのケアや加害側生徒への適切
     な指導を行うものとし、その結果を「生徒事故報告書」により県教育委員会生徒指導課に
     報告する。また、全教職員に必要な情報を提供するものとする。
  ・ いじめ防止委員会は、いじめに対する学校の組織的対応の中核を担い、当該いじめの解消
     に至るまで、いじめ防止委員会を中心として対応する。
  ・ 学校の行ういじめ防止等に係る対策については、学校評価に位置づけ、取組評価アンケー
     トを実施して達成度を測定する。
 
 
 4 生徒指導(教育相談)体制
  ・ 学校は、生徒のいじめの実態を把握し、いじめが行われにくい学校づくりに資するため、
     学期に1回以上のアンケート調査を行い、いじめ防止委員会に報告するとともに個別面談
     等の必要な対応を行う。
  ・ 学校は、スクールカウンセラーや教育相談専門員等の活用を図るとともに、機に応じた一
     斉個別面談をいじめ防止のための年間計画に位置づけて実施するなど、教育相談体制の確
     立に努める。
  ・ 学校は、電話相談窓口の周知を図り、いじめを訴えやすい体制を整える。
 
 
 5 未然防止の取組
  ・ いじめ防止委員会は、いじめの防止に資するため、全ての教育活動を通じた道徳教育の充
     実を図るとともに、社会体験学習等を計画的に実施する。また、全ての生徒が学習を通じ
     て絆を深め合い、安心して学校生活を送るため、自らが規範を守り行動するという自律性
     を育むとともに、わかる授業を創造するため公開授業を計画的に実施する。
  ・ いじめ防止委員会は、教職員に対するいじめを取り扱った研修その他の啓発を定期的に計
     画して実施する他、PTA や地域の関係団体等といじめ問題や学校基本方針について話し合
     う場を設けるなど、家庭や地域に対する連携や啓発のための活動を行う。
  ・ 学校は、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、また効果的に対処することが
     できるよう、生徒や保護者に対して講演会や親子学習会等の啓発活動を行う。
  ・ 学校は、人権教育活動の充実を図り、互いを認め合う集団づくりに努める。
 
 
 6 早期発見の取組
  ・ いじめ防止委員会は生徒の訴えや教職員からの情報など、いじめの疑いに関する情報や生
 
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     徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行い、生徒の実態把握に努めるものと
     する。
  ・ いじめ防止委員会は、学期に1回以上のアンケートや個別面談等の実施後に集約と分析を
     行い、いじめが疑われる事例には、迅速かつ適切に必要な調査を行うこととする。
  ・ いじめ防止委員会は、いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き、情報の迅
     速な共有、関係生徒等への事実関係の聴取等を行い、実態を把握する。
 
 
 7 いじめの対処
  ・ いじめの発見や通報を受けた場合は、いじめ防止委員会を中心に速やかに組織的に対応し、
     教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関や専門機関との連携のもとで取り組むと
     ともに、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
  ・ いじめ防止委員会は、いじめの被害側と加害側で紛争が生じることのないよう、情報共有
     等につとめるとともに、いじめが解消に至るまで必要な措置、支援を行う。
  ・ いじめ防止委員会は、加害側と被害側の在籍校が異なる場合には学校間の連絡に努め、い
     じめが犯罪行為に該当する場合には、所轄警察署と連携して対処するなど適切に関係機関
     との連携を図るものとする。
 
 
 8 重大事態への対処
  ・ 本項で言う「重大事態」とは、以下のような事態を指すものとする。
    一 いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
        疑いがあると認めるとき。
    二 いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀な
        くされている疑いがあると認めるとき。
     ※「生命、心身または財産に重大な被害」の例
        生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な被害を負った場合、金品等に重大な被害を
      被った場合、精神性の疾患を発症した場合      など
    ※「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」の「相当の期間」とは、不登
      校の定義をふまえ、30日を目安とする。
  ・ 重大事案が発生した際には、県教育委員会に緊急報告を行い、学校が主体となって調査を
     行う場合には、いじめ防止委員会を中心に調査組織を設置し、必要な関係機関等の支援を
     得て行うものとする。また、調査により明らかになった事実関係については、いじめを受
     けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供するとともに、調査結果を県教育委員
     会に報告する。
     ※当該事案の調査主体は、県教育委員会の判断となる。
  ・ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときには、学校
     の判断に関わらず、重大事態として報告・調査等にあたる。
 
 
 
 
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