独立行政法人日本スポーツ振興センター
「災害共済給付制度」のお知らせ
災害共済給付制度とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、「JSC」といいます。)と学校の設置者との
契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災
害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。その運営に要する経費を国、学校の設置
者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済制度です。
この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度のため、次のような特色があります。
■災害共済給付制度の特色■
□ 低い掛金で、厚い給付が行われます。
□ 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
□ 学校の責任において提供した食物によるO-157 等の食中毒、熱中症やいわゆる突然死も給付の対象となります。
対象となる学校等
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程
義務教育諸学校
特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校)の小学部及び中学部を含みます。
高等学校(全日制、定時制及び通信制)
高等学校
中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。
高等専門学校
特別支援学校の幼稚部を含みます。
幼稚園
幼稚園型認定こども園の幼稚園部分は「幼稚園」となります。
幼保連携型認定こども園
高等専修学校 高等専修学校(昼間学科、夜間等学科及び通信制学科)
児童福祉法第 39 条に規定する保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能施設部
分、地方裁量型認定こども園、特定保育事業(児童福祉法第 6 条の 3 に規定する家庭的保育事業、小規模
保育所等
保育事業及び事業所内保育事業)を行う施設、一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育
施設
※国立、公立、私立の別を問いません。
共済掛金の額 (令和 3 年 1 月現在)
災害共済給付への加入は、学校の設置者が保護者の同意を得た上で共済掛金を集め、学校の設置者が一括加入
の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
(児童生徒等1人当たり年額 単位:円)
学校種別 一般児童生徒等 要保護児童生徒
※ ( )内は沖縄県における共済掛金の額です。
義 務 教 育 諸 学 校 920 (460) 40 (20)
※ 共済掛金は、義務教育諸学校は 4 割から 6 割、その他の学校では 6 割から
全 日 制
2,150 (1,075) 9 割を保護者が負担し、残りを学校の設置者が負担します。
昼間学科
高等学校
定 時 制 ※ 学校の設置者が免責の特約を付けた場合は、左表の額に 1 人当たり 15 円
高等専修 980 (490)
夜間等学科 (高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は 2 円)を加えた額が
学校
通 信 制
280 (140) 共済掛金の額になります。
通信制学科
※ 要保護とは、生活保護法による保護を受けている世帯の児童生徒をいいま
高 等 専 門 学 校 1,930 (965)
す。義務教育諸学校、保育所等の児童生徒については、生活保護法に医療
幼 稚 園 270 (135)
扶助があるため、災害共済給付での医療費の支給を行わないことから、一般
幼保連携型認定こども園 270 (135)
児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。
保 育 所 等 350 (175) 40 (20)
給付の対象となる 「学校の管理下」の範囲
1学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 例 各教科(科目)、保育中、特別活動中(学級活動、クラブ活動、運動
(保育所等における保育中を含みます) 会、遠足、修学旅行1等)
2学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 例 部活動、林間学校、夏休み中の水泳指導
3休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合 例 始業前、業間休み、昼休み、放課後
4通常の経路及び方法により通学(通園)する場合 例 登校(登園)中、下校(降園)中
例 寄宿舎にあるとき、学校外で授業等が行われるときにその場所と住
5その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
居・寄宿舎との間を合理的な経路・方法で往復するとき
給付の対象となる災害の範囲と給付金額 ※障害見舞金及び死亡見舞金の給付金額は、令和元年度から改定しています。
災害の種類 災 害 の 範 囲 給 付 金 額
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要す 医療費
負 傷
る費用の額が 5,000 円以上のもの ・医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10(そのうち 1/10
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要す は、療養に伴って要する費用として加算される分)
る費用の額が 5,000 円以上のもののうち、文部科学省令で定める ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分
もの により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の 1/10 を加
疾 病 算した額
・学校給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 ・溺水
・異物の嚥下又は迷入による疾病 ・漆等による皮膚炎 ・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した
・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 額
障害見舞金
学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害
障 害 4,000 万円88 万円
(その程度により第 1 級から第 14 級に区分される。)
〔通学(園)中の災害の場合 2,000 万円44 万円〕
学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾 死亡見舞金
病に直接起因する死亡 3,000 万円〔通学(園)中の場合 1,500 万円〕
突 然 死
死亡見舞金
死 亡 運動などの行為に起因する突然死
3,000 万円〔通学(園)中の場合 1,500 万円〕
死亡見舞金
運動などの行為と関連のない突然死
1,500 万円〔通学(園)中の場合も同額〕
1 JSC が給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の
額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
2 上表の「療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう 10 割分)が 5,000 円以上のものをいい
ます。(例えば、被扶養者(家族)である者が病院に外来受診した場合、通常自己負担は医療費総額の 3 割分となります。)
3 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10 年間行われます。
4 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 2 年間行わないときは、時効によって消滅します。
5 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
6 他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行いません。
7 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。
8 高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したとき
は、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰その他の当該生徒又は学生の責めに
帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
9 高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は
死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
給付金の請求方法 <医療費の場合>
保護者 医療機関等で医療費の証明(「医療等の状況」等)を受け、学校等へ提出します。
提出 支払
学 校 けがの発生状況の報告書(「災害報告書」)と医療費の証明(「医療等の状況」等)を設置者に提出します。
提出 (支払)
管内の学校分を取りまとめて、けがの発生状況の報告書(「災害報告書」)と医療費の証明(「医療等の状況」)等
設置者
を JSC の担当事務所に提出します。
請求 支払
J S C 提出された書類を審査の上、給付額を決定し設置者を通して保護者へお支払いします。
※保護者の方へのお願い
「医療等の状況」などを医療機関などに証明していただくに当たっては、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整
復師、鍼灸師の皆様の特別の配慮によりご協力をいただいております。
なお、「医療等の状況」などを持参してもその場ですぐに書いていただけない場合もありますことを、ご了承く
ださい。
請求・給付の手続きは、学校・学校の設置者を通じて行われます。保護者の皆様におかれましては、学校からの連絡
を受けて必要書類を揃えてください。また、治療の経過を随時報告するなど、学校との密な連携をお願いします。
災害共済給付については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号)により定められています。このお知らせは、災害共済給付制度の概要を記載
したものです。
【発行】独立行政法人日本スポーツ振興センター
■災害共済給付業務は、仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の 6 事務所で行っています。
災害共済給付業務に関する詳細は、ホームページをご覧ください。
学校安全 Web ホームページ: https:// www.jpnsport.go.jp/anzen/