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取得日:2023年12月23日[更新]

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令和4年度版
    滋賀県立八幡商業高等学校                     いじめ防止基本方針
 はじめに
   この基本方針は、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)
 に基づき、いじめが全ての生徒1に関係する問題であることに鑑み、生徒2が安心して学習その他
 の活動に取り組むことができるよう、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進
 するために定めました。
   また、商業の専門高校である本校では、近江商人の教え「三方よし」を実践できるビジネス
 リーダーを目指しています。その中で大切にしているものは「世間よし」であり、世間とは自
 分以外のすべての人という考えをもとに教育を行っています。その観点からもいじめ防止のた
 めに取組を進めていきます。
   いじめは、いじめを受けた生徒3の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長
 および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じ
 させるおそれがあるものです。
   こうしたいじめから一人でも多くの生徒4を救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは
 絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校
 にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。
   本校では、「いじめ対策委員会」を常設し、いじめの防止等の措置を組織的かつ実効的に行
 うため、いじめの防止等の対策の考え方や内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定め、
 県教育委員会とも適切に連携し、いじめの問題に取り組みます。
 
 
 第1 いじめ防止等のための対策の基本的な考え方
   いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、単に謝罪をもって安易に解消することは
 できないという認識のもと、「子どもの目線」に立っていじめを把握し、子どもの最善の利益
 の実現のために、適切かつ迅速に対処します。
  このため一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応するととも
 に、地域や関係機関と積極的に連携します。
  また、いじめの未然防止のため、生徒5自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、
 議論するなど生徒6自身による主体的な活動を推進します。
 
 
 (1)いじめの未然防止
   いじめはどの子どもにも起こりうるものです。
   このことを踏まえ、本校では、全ての生徒7を、心の通う対人関係を構築できるよう育み、い
 じめを生まない環境をつくるために、地域、家庭その他の関係者と一体となって継続的な取組
 を進めます。
   また、あらゆる教育活動を通じて、全ての生徒8に「いじめは決して許されない」ことや、傍
 観者とならず、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させるよう努めると
 ともに、豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育み
 ます。
   さらに、生徒9が豊かな人間関係をつくることができるよう、発達段階に応じて生徒10一人ひと
 りに、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、人権の意義や人権問題について正
 しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられるよう努めま
 す。
   また、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論する活動や校内でいじ
 め撲滅や命の大切さを呼びかける活動を進めるなど、生徒自らがいじめの未然防止に主体的に
 取り組み、全ての生徒にとって居心地のよい学級・学校づくりを推進します。
 
 
 (2)いじめの早期発見
   いじめは、大人からは見えにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、いじ
 めを見逃してしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。
   このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっても、
 いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複1の教員で的確な関わりを持ち、いじめ
 を隠したり軽視したりすることがなく、積極的に認知します。生徒にとって、いじめられてい
 ることは周りに相談しにくいものであるだけに、生徒が安心して相談できるよう、教職員は、
 日頃から積極的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を築くとともに、定期的なアン
 ケート調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整
 えます。
   また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに把握
 するよう努めます。
  加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭が組織的に連携・
 協働する体制を構築していきます。
 
 
 (3)いじめへの対処
   生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階では、
 すでに深刻な状況にあるとの認識に立ち、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対処
 します。
   このため、本校では、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保しつつ、
 「いじめ対策委員会」を中心に全教職員で速やかに対処します。
   この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しつつ、関連する生徒から事情を確認するととも
 に、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察経験者等の外
 部専門家とも連携し、適切な支援に努めます。
   また、家庭や教育委員会への報告・連絡を行うなど連携を図ります。
   このため、平素から全ての教員が、いじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深
 めるとともに、迅速かつ的確に対処できるよう、関係機関との連携に努め、情報共有を進めま
 す。
 (4) 家庭や地域および関係機関との連携
 
 
   学校だけでなく社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、いじめの問題につい
 てPTAや地域の関係団体等と協議する機会を設けたり、学校評議員会などを活用し、いじめ
 の問題について地域、家庭と連携、協働した対策を進めます。
   また、本校だけでは適切な対応が困難な場合には、警察、児童相談所、福祉機関、医療機関、
 法務局等の人権擁護機関等の関係機関との適切な連携と情報共有を図ります。
 
 
 第2 学校いじめ防止基本方針の策定といじめ対策委員会の設置
 
 
 (1) 学校いじめ防止基本方針の策定
   本校では、いじめの未然防止、早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)
 のあり方、いじめの相談体制、校内研修などについて「学校いじめ防止基本方針」に定めます。
 その際、生徒、保護者、地域住民、関係機関等の参画を得たものになるように工夫します。
   学校いじめ防止基本方針は、本校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地
 域住民がその内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、入学時・各年度の開始時
 に児童生徒、保護者等に必ず説明します。
   また、いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環
 境づくりのために、具体的な指導内容のプログラム化を図ったり、アンケート調査、いじめの
 通報、情報共有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めます。
 
 
 (2)いじめ対策委員会の設置
   本校では、いじめの防止等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、法第22条に規定さ
 れる組織として「いじめ対策委員会」を常設し、定期的に開催します。
   その役割等については、以下のとおりとします。
   1役割
     ア)いじめの相談・通報を受け付ける
     イ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行
       う
     ウ)いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、情報の迅速な共有を図り、教職
       員や関係のある生徒等に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係を把握
       する
     エ)いじめであるか否かの判断を行う
     オ)重大事態に係る調査の母体となり調査を行う。
     カ)いじめの被害児童生徒に対する支援、加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の
       決定と保護者との連携といった対応を行う
     キ)いじめの防止等の取組の年間計画を作成・実行・検証・修正する
     ク)いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する
     ケ)いじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る
     コ)児童生徒や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめ
       に関する意識啓発のための取組を行う
     サ)PDCAサイクルに基づき、毎年度、「学校いじめ防止基本方針」が適切に機能して
       いるかについての点検を行い、その結果等を勘案して、必要に応じて見直しを行う。
 
 
 2構成員
      いじめ対策委員会の構成員は、管理職、主幹教諭、教務主任、学年主任、養護教諭、学
     級担任、教科担任、生徒指導主事、教育相談担当の主任、人権教育担当の主任、児童会・
     生徒会担当の主任、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソ
     ーシャルワーカー等とします。
      なお、学校の実情や個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加します。
      また、事案の性質等、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官経験
     者など外部専門家の参加を得ることもあります。
 
 
 3関係する委員会等との連携
      いじめの防止等の取組の実施に当たっては、既存の委員会(生徒指導委員会、教育相談
     委員会、人権教育委員会等)と役割分担し、連携して取り組みます。
 
 
 第3 いじめの防止等に関する措置
 
 
 (1)いじめの未然防止のための取組
      ア)いじめについての共通理解
        ・いじめの態様や特質、原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的
            な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図
            ります。
        ・校内研修の実施に当たっては、心理の専門家であるスクールカウンセラー、スクー
            ルソーシャルワーカーの活用を推進します。
        ・特別支援教育コーディネーターを中心に、障害に対する教員の理解不足が生徒の偏
            見につながり、いじめを生み出す契機となるようなことがないよう特別な支援を必
            要とする生徒の理解を図る研修を推進します。
         ・平素から、教職員が相互に積極的に生徒についての情報を共有します。
        ・全校集会やホームルーム活動等を通じて教員がいじめの問題について触れ、学校全
            体に「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。
 
 
      イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
        ・教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、社会性や
            規範意識、思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を
            養います。
           ・生徒に対して、傍観者とならず、学校いじめ防止委員会等への相談・通報をはじめ
            とするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努めます。
        ・生徒が自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解
     決していける力や円滑に他者とのコミュニケーションを図るための能力の育成に
     努めます。
 
 
 ウ)いじめが行われないための指導上の留意点
   ・生徒一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
   ・人間関係を把握して、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
  ・教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長
     したりすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払います。
   ・発達障害を含む障害のある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚
     の保護者を持つなど外国につながる生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る
     生徒、東日本大震災により被災した生徒または原子力発電所事故により避難してい
     る生徒等の特に配慮が必要な生徒については、当該生徒の特性を踏まえた適切な指
     導および支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を
     行います。
 
 
 エ)生徒の自己有用感や自己肯定感の育成
  ・日々の商業教育の指導を通して、商業活動に必要な「信頼・信用」等の心の繋がり
     の重要性についての指導に努めます。
  ・伝統として受け継がれている日常的な挨拶やマナーを身につけた行動を、家庭や地
     域の人々などにも広げて行けるように指導を行い、全ての生徒が豊かな心をもち、
     コミュニケーション力を高めることで、自己肯定感を得られる機会の設定に努めま
     す。
  ・例年実施している12月の第1学年生徒を対象にしたフィールドワーク(障がい者
     施設、高齢者福祉施設等の訪問・体験)などの活動を通して、自他の生命の尊重や
     生徒が自己有用感を高められる機会の設定に努めます。
 
 
 オ)生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
  ・ホームルーム活動や児童会・生徒会等の活動において、生徒がいじめの問題を自分
     のこととして捉え、考え、議論する活動や命の大切さを呼びかける活動などの生徒
     の主体的な取組を推進します。
   ・教職員は、全ての生徒が、主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に
     参加するよう指導・支援します。
 
 
 カ)家庭や地域との連携
  ・いじめ防止基本方針の策定にあたり、可能な範囲で保護者や生徒の代表、地域住民、
     関係機関等の参加等が確保できるよう工夫します。
  ・家庭や地域に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するととも
     に、家庭や地域との緊密な連携・協力を図ります。
  ・学校評議員会の場をはじめ、学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題に
     ついて協議する機会を設けることに努めます。
 (2)いじめの早期発見のための取組
      ・日常的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を深め、安心して相談でき
        る体制づくりに努めます。
      ・学校生活の様々な場面を通じて生徒の様子の把握に努めます。
      ・定期的に、また、必要に応じて、個人面談などの教育相談を実施します。
      ・養護教諭を中心とするなどにより、日頃から教職員間の情報共有を行います
      ・学期に1回以上の定期的なアンケート調査を実施します。
      ・電話や家庭訪問等を活用して、保護者との緊密な連携を図ります。
      ・保健室や相談室の利用、関係機関等の相談窓口について周知します。
 
 
 (3) いじめに対する措置
    ア)いじめの発見・通報を受けた時の対応
      ・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行
        為を制止します。
      ・生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめ
        られたとする生徒の立場に立って、真摯に傾聴します。
      ・発見・通報があった場合は、速やかにいじめ対策委員会に報告し、その情報を共有
        したうえで対応します。
      ・報告を受けたいじめ対策委員会は、速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめ
        の事実の有無を確認します。この際、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた
        生徒の安全を確保します。
      ・事実確認の結果は、県教育委員会に報告します。
      ・教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て対応します。
      ・教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめた生徒を指導します。
      ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるとき、または、生徒の生
        命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、ただちに所轄警
        察署との連携を図ります。
 
 
    イ)いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
      ・いじめを受けた生徒の立場に立って受容的に事実関係を聴取します。
       ・家庭訪問等により、速やかにいじめを受けた生徒の保護者に事実関係を伝えます。
      ・複2の教職員で当該生徒を見守ります。
      ・教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携
        し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える体制をつくります。
      ・必要に応じて、いじめを行った生徒に対して指導を行い、いじめを受けた生徒等
        が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図ります。
    ・状況に応じて、スクールカウンセラーや外部専門家等に協力を依頼します。
    ・いじめが解消したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を行います。
           なお、「いじめが解消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされ
         ている状態とします。
             1 いじめが止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする)継続
                   していること。
             2 いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを被害児童生徒本人
                   および保護者に対し、面談等により確認できていること。
       ・聴き取りやアンケート調査等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた児童生
         徒の保護者に提供します。
 
 
      ウ)いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
         ・いじめを行った生徒から、複3の教職員で事実関係を聴取します。
        ・いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安
          心・安全、健全な人格の発達に配慮します。
        ・いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ
          るとともに、自らの行為の責任を自覚させます。
         ・いじめを行った生徒の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
        ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験
          者など外部専門家等への協力を依頼します。
         ・生徒のプライバシーに十分留意して対応します。
        ・生徒に孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、特別の指導計画による指
          導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をし
          ます。
        ・教育上必要と認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき適切に、生徒に対し
          て懲戒の指導を行います。
 
 
      エ)いじめが起きた集団への働きかけ
        ・いじめを見ていた生徒に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題とし
          て捉えさせます。
        ・いじめをやめさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
         ・はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
        ・いじめの起こった集団全体で話合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許
          されない行為であることを徹底し、防止に努めようとする態度を育てます。
        ・全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進
          めます。
        ・必要に応じ、保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応について説明し
          理解と協力を求めます。
 
 
 (4) インターネット等によるいじめへの対応
     ア)インターネット等によるいじめの防止、早期発見のための取組等
        ・教職員に対し、インターネット等を通じて行われるいじめの現状や危険性および効
          果的な対処に関する研修を実施し対応力を高めます。
        ・生徒や保護者に対し、インターネット等による人権侵害情報に関する相談の受付な
             ど、関係機関の取組を周知します。
        ・生徒に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
        ・保護者に対して、インターネット等によるいじめについての理解を促します。
 
 
    イ)インターネット等によるいじめへの対処
        ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
             轄警察署に通報して連携し、必要に応じて法務局に協力を要請します。
 
 
 (5)その他
 ア)校務の効率化
        ・一部の教職員に過重な負担がかからないよう校務分掌を適正化し、組織体制を整え
             るなどして、校務の効率化を図ります。
 
 
 イ)学校評価
       ・学校は、いじめの実態把握や適切な対応が促されるよう、生徒や地域の状況を十分踏
         まえた目標を設定し、評価結果を踏まえて、改善に取り組みます。
 
 
 ウ)教職員の人事評価
       ・教職員のいじめ防止に対する日頃からの生徒理解の状況、いじめの未然防止、早期発
         見、対処に関する個々の取組や組織的な取組等を評価できるようにします。
 
 
 第4 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
 
 
   (1)基本方針、年間計画の見直し
        策定した学校基本方針や年間計画は、PDCAサイクルに基づき、毎年度見直しま
      す。
 
 
   (2)基本方針、年間計画の公開
        策定した学校基本方針や年間計画は、可能な範囲で学校のホームページなどで公開
      します。