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取得日:2024年03月20日[更新]

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                                                                   令和5年(2023 年)5月 26 日
                                                                    滋賀県立八幡商業高等学校
 
 
 
        非常変災その他緊迫事態における非常措置について
 
 1.「特別警報」・「暴風を含む警報」発表時における対応
 (1)午前6時において、県内に上記警報が発表中の場合は、自宅待機とする。
       ただし、午前 10 時までに上記警報が解除された場合は、交通機関の運行状況・居住
       地域や通学経路等の状況を把握した上で、安全面について充分注意しながら登校する
       こと。
 
 (2)午前 10 時において、なお県内に上記警報が発表中の場合は、臨時休業(家庭学習)
       とする。
 
 (3)学校所在地域において「大雨、暴風以外の特別警報」が発表された場合も、上記1の
     (1)(2)と同様の処置とする。ただし、臨時休業となった場合は、後日、課業日を
       設ける。
 
 
 2.「大雨・洪水・大雪等の警報」発表時における対応
 (1)登校時に、大雨・洪水・大雪等の警報が発表されている場合は、交通機関の運行状況・
       居住地域や通学経路等の状況を把握した上で、安全面について充分注意しながら登校
       すること。
 
 
 (2)交通機関がストップし、通常の通学方法(または無理のない範囲で変更した通学方法)
       で登校できない場合は、自宅待機とする。ただし、運行が再開された場合は登校す
       ること。(最寄りの駅・インターネット・テレヒ゛・ラシ゛オ等を通じて正確な情報を得ること)
 
 
 (3)居住地域や通学経路等の安全状況並びに交通状況により登校できない場合は、自宅
       待機とする。ただし、居住地域や通学経路等の安全状況並びに交通状況が確保された
       場合は登校すること。
 
   * 令和5年度より、自宅待機の措置を確認する時刻を午前 7 時から午前 6 時に変更。
 
 
 
 留意事項
 
 (1)上記1・2の場合とも、正確な情報を得て判断すること。
 
 (2)上記1・2の場合とも、臨時休業(家庭学習)となる場合以外は、学校では平常授業
       を行います。ただし、安全確保のため始業時刻の繰下げや終業時刻の繰上げなど適切
       な措置を講じることもあります。
 
 (3)交通機関が種々の理由により遅延した場合は、登校時に担任に「遅延証明書」を呈示
       すること。
 
 (4)上記1・2の場合とも、やむを得ない事情により当日登校できなかったと校長1が判断
       した場合は、「出席しなければならない日数」からその日数を除く。