八日市高校
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取得日:2023年12月23日
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県立八日市高等学校いじめ防止基本方針
はじめに
本校生徒の大半は、
「自彊不息」
「自主協同」という2つの校訓のもと、学業に励み、
進路
1
意識を高めるとともに、活発な部活動や伝統ある学園祭等の自主的な取り組みをとおして、
学級・学年・異学年集団のなかで仲間づくりをしています。このような仲間づくりをとおし
て、自尊感情を育むこと、自分の責任を果たすこと、相手を理解・尊重することなどの大切
さや協働・共感することの貴さなどを体験的に学んでいます。しかし、学校生活の中で、わ
ずかな誤解や感情の行き違いなどから生徒間にトラブルが発生し、そのトラブルがいじめな
どの大きな問題につながる可能性があることを、教職員は常に心に留めておかなければなり
ません。
いじめは、いじめを受けた生徒の生きる権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長およ
び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じ
させる恐れがあります。こうしたいじめから、一人でも多くの生徒を救うためには、教職員
一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」
、「いじめはど
の生徒にも、どの学校にも起こりうる」という危機意識を常に持ち、それぞれの役割と責任
を自覚しなければなりません。
本校では、「いじめ対策委員会」を常設し、本校における「いじめ防止」などの対策に関
する基本的な方針として「いじめ防止基本方針」を策定し、県教育委員会と適切に連携しな
がら、この基本方針に基づき、いじめの問題に組織的、計画的に取り組みます。
第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめ防止等のための対策の基本的な考え方
いじめ防止等のための対策では、生徒を一人の人格として尊重し、その声に耳を傾け、生
徒の置かれている
状況
1
や気持ちを理解しながら、その思いを聴き出すまで継続的に関わって
いくことが重要です。また、このことをとおして、生徒自身の力でいじめ問題を解決できる
よう支援していくことも重要です。このため、本校では、こうした観点に立って、生徒の最
善の利益の実現を目指し、
「いじめ防止対策推進法」
(平成25年法律第71号。以下「法」
という。)第3条に規定する「基本理念」にのっとり、県教育委員会、PTA、地域住民、
少年センター、地元警察署、その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防
止および早期発見に取り組みます。とりわけ、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると
思われるときは、適切かつ迅速に対処します。
(1) いじめの防止
いじめはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものです。このことを踏まえ、より根
1
本的にいじめの問題を克服するためには、全ての生徒を対象とした「いじめの未然防止」の
観点が重要です。このため、本校では、全ての生徒を心の通う対人関係を構築できるよう育
み、いじめを生まない環境をつくるために、地域、家庭その他の関係者と一体となって継続
的な取り組みを進めます。また、教育活動全体をとおして、全ての生徒に「いじめは決して
許されない」ことの理解を促すとともに、豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、
社会性、人を思いやる心などを育てます。
さらに、生徒が豊かな人間関係をつくることができるよう、生徒一人ひとりにあらゆる教
育活動をとおして、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、生徒が人権の意義
や人権問題について正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身
につけられるよう努めます。加えて、これまで本校が重視してきた生徒の自発的・自治的な
活動をより積極的に支援し、生徒自らがいじめの未然防止に取り組むなど、全ての生徒にと
って心の居場所のある学級・学校づくりを推進します。
(2) いじめの早期発見
いじめは、大人からは見えにくいうえに、事実認定が難しいものです。しかしながら、い
じめを見逃してしまうと、より深刻な
状況
2
を招いてしまいます。いじめの早期発見は、いじ
めへの迅速な対処の前提であることから、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に気づ
く力を高めることが重要です。このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守
り、わずかな兆候であっても、いじめの可能性の疑い、速やかに的確な関わりを持ちます。
いじめの存在を隠すことや軽視することなく、積極的にいじめを認知します。その際、個々
の行為がいじめに当たるか否かの判断は、決して表面的・形式的に行うことなく、いじめを
受けた生徒の心情や立場に立って行います。
学校は、教職員間や学校と保護者間の情報の共有を緊密にし、生徒の
状況
3
をきめ細かに把
握するよう努めます。また、いじめを受けていることは、周りの人には打ち明けにくいこと
から、生徒が安心して相談できるよう、教職員は日頃から積極的に生徒に声かけをするなど、
生徒との信頼関係を築くよう努めます。さらに、学校は、定期的な調査や教育相談の実施、
相談機関の周知などにより、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。より多くの大人が
生徒の悩みや相談を受け止めることができるよう、学校が中心となり、地域や家庭が組織的
に連携・協働しやすい体制を構築します。
(3) いじめへの対処
学校は、生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された
段階で、すでに深刻な
状況
4
にあるとの認識に立つ必要があります。このため、本校は、いじ
めを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を十分に確保しながら、
「いじめ対策委
員会」において直ちに対処します。この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しながら、関
係生徒から事情を聴取・確認するとともに、専門家などと連携し、適切な支援に努めます。
2
学校は、家庭や教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。いじめを行っ
た生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げるこ
とができない場合などは、必要に応じて、福祉、医療、司法、警察などの関係機関と適切な
連携を図ります。そのためには、平素から全ての教職員がいじめを把握した場合の対処のあ
り方について共通理解を図り、迅速かつ的確に対処できるよう、研修を積み重ねておくこと
が必要だと認識しています。
2 いじめ対策委員会の設置
本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第22条に規定される組
織として「いじめ対策委員会」を常設します。その役割などについては、以下のとおりです。
(1) 役割
1 いじめの防止等の取り組みの年間計画を作成する。
2 いじめの防止等の取り組みについて全ての教職員間で共通理解を図る。
3 いじめの防止等の取り組みの実施と進捗
状況
5
の確認を行う。
4 生徒や保護者に対し、いじめの防止等の取り組みについての情報発信やいじめ防止
に関する啓発活動を行う。
5 いじめの疑いや問題行動などに関する情報の収集、記録および共有を行う。
6 いじめの疑いに関する情報が入ったときは、緊急会議を開催し、情報の迅速な共有を
図るとともに、教職員や関係生徒などへの事実関係の確認、生徒への支援・指導体制の
確立、対応方針の決定、保護者との連携等の対応を行う。
7 いじめとして対応すべき事案か否かの判断を行う。
8 重大事態に係る調査の母体となり調査を行う。
9 PDCAサイクルに基づき、毎年度、いじめの防止等の取り組みの検証を行うととも
に、その結果等を勘案して、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。
(2) 構成員
いじめ対策委員会の構成員は、校長、教頭、事務長、生徒指導主事、教育相談主任、人
権教育主任、学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラ
ーとします。個々の事案に応じて関係の深い教職員を追加することもあります。また、事
案の性質などにより、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官・教員
経験者など外部専門家の協力を求めます。
(3) 関係する委員会等との連携
いじめの防止等の取り組みでは、生徒指導委員会、教育相談委員会、人権教育委員会等
と役割分担しながら、連携して取り組みます。
第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
3
1 いじめの防止のための取り組み
(1) いじめについての共通理解
・ いじめの原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的な指導上の留意点
などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図ります。
・ 校内研修の実施に当たっては、心理の専門家であるスクールカウンセラーの活用を推進
します。
・ 障害に対する教職員の理解不足が生徒への偏見につながり、いじめを生み出す契機とな
るようなことがないよう、特別支援教育コーディネーターが中心となり、特別な支援を
必要とする生徒の理解を深める研修を実施します。
・ 平素から教職員が相互に生徒についての情報を積極的に共有します。
・ 全校集会や学年集会、ホームルーム活動等をとおして教職員がいじめの問題について触
れ、学校全体に「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。
(2) いじめに向かわない態度・能力の育成
・ 教育活動全体をとおした道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、社会性や規
範意識、思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を養いま
す。
・ 生徒が自他の意見に相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決して
いく力や他者とのコミュニケーションを円滑に図る能力の育成に努めます。
(3) いじめが行われないための指導上の留意点
・ 生徒一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
・ 生徒の自主活動(部活動や新入生歓迎会・学園祭・球技大会などの生徒会活動)をとお
して生徒の人間関係を把握し、一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
・ 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長した
りすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払います。
(4) 生徒の自己有用感や自己肯定感の育成
・ 家庭や地域の人々などにも協力を求め、教育活動全体をとおして、全ての生徒が活躍で
き、自己有用感を高められる機会の設定に努めます。
・ 自己肯定感を高めるため、どのようにして困難な
状況
6
を乗り越えていけばよいのかを学
ぶ機会の設定に努めます。
(5) 生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
・ 生徒自らがいじめをなくすために、ポスターづくりや「人権だより」の発行などをとお
して、いじめ問題について学び、主体的に考え、いじめ防止を呼びかけるような啓発活
動を支援します。
・ 教職員は、全ての生徒が主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に参加す
4
るよう指導・支援します。
(6) 家庭や地域との連携
・ いじめ防止などの取り組みの年間計画の作成や実施に当たり、保護者や生徒の代表、地
域住民などの参加が確保できるよう工夫します。
・ 家庭や地域に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに、
家庭訪問や学年通信などをとおして家庭や地域との緊密な連携・協力を図ります。
・ 学校評議員会の場をはじめ、学校、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について
協議する機会を設けることに努めます。
2 いじめの早期発見のための取り組み
・ 日常的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる体制
づくりに努めます。
・ 休み時間なども含め学校生活の様々な場面をとおして生徒の様子を把握するよう努め
ます。
・ 定期的かつ必要に応じて個人面談などの教育相談を実施します。
・ 養護教諭を中心に教職員間の情報共有に日頃から努めます。
・ 年1回以上の定期的な「いじめアンケート調査」を実施します。
・ 家庭訪問などを活用して、保護者との緊密な連携に努めます。
・ 保健室や相談室の利用、電話相談窓口について周知します。
3 いじめへの対処
(1) いじめの発見・通報を受けた時の対応
・ 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を制
止します。
・ 生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめを受
けたとする生徒の立場に立って、真摯に傾聴します。この際、いじめを受けた生徒やい
じめを知らせてきた生徒の安全を確保します。
・ 発見・通報を受けた教職員は、直ちにいじめを「いじめ対策委員会」に報告します。
・ 報告を受けた「いじめ対策委員会」は、その情報を共有、記録し、直ちに関係生徒から事
情を聴き取り、いじめの事実の有無を確認します。
・ 事実確認の結果は、校長が速やかに県教育委員会に報告し、緊密な連携を図ります。
・ 教職員全員の共通理解のもと、関係の保護者の協力を求めて対応します。
・ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒
を徹底して守り抜くという観点から、所轄警察署と相談して対処します。
・ 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察
署に通報し、適切に援助を求めます。
5
(2) いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
・ いじめを受けた生徒の立場に立って受容的に事実関係を聴取します。
・ 家庭訪問などにより、発覚した当日のうちにいじめを受けた生徒の保護者に事実関係を
伝えます。
・ 複数の教職員で当該生徒を見守ります。
・ 教職員、家族、親しい友人など、いじめを受けた生徒が信頼できる人と連携し、いじめ
を受けた生徒に寄り添える体制をつくります。
・ 必要に応じて、いじめを行った生徒を別室指導とする等、いじめを受けた生徒等が落ち
着いて教育を受けられる環境の確保を図ります。
・
状況
7
に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経
験者など外部専門家に協力を依頼します。
・ いじめが解決したと思われる場合においても、継続した見守りなどの支援を行います。
・ 聴き取りなどによって判明した事実は、いじめを受けた生徒の保護者に適切に提供しま
す。
(3) いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
・ いじめを行った生徒から複数の教職員で事実関係を聴取します。
・ いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の健全な
人格の発達に配慮します。
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させると
ともに、自らの行為の責任の重大さを自覚させます。
・ いじめを行った生徒の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
・
状況
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に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経
験者など外部専門家に協力を依頼します。
・ 生徒のプライバシーに十分留意して対応します。
・ 教育的配慮のもと、個々の
状況
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に応じた指導計画による指導を行います。
・ 警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をします。
・ 教育上必要と認めるときは、生徒に対して、学校教育法第11条の規定に基づく懲戒を
加えたり、特別指導を行ったりするなど、適切な指導を行います。
(4) いじめが起きた集団への働きかけ
・ いじめを見ていた生徒に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題として捉
えさせます。いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう
指導します。
・ はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
・ 集団全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為である
6
ことを徹底して自覚させ、再発防止に努めようとする態度を育てます。
・ 全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進めま
す。
・ 必要に応じて、部・学級・学年・学校単位での保護者会を開催し、いじめの事実と学校
の方針や対応について説明し、理解と協力を求めます。
・ 校内外の進んだ取り組みを学級・学年・学校全体に取り入れ、再発防止に努めます。
4 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上のいじめ防止、早期発見のための取り組みなど
・ 教職員研修を実施し、インターネットをとおして行われるいじめ問題への対応力を高め
ます。
・ 生徒や保護者に対し、ネット上の人権侵害情報に関する相談受付など、関係機関の取り
組みを周知します。
・ 情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
・ ネット上のいじめ問題について保護者の理解を促します。
(2) ネット上のいじめへの対処
・ 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察
署に通報するとともに、必要に応じて法務局に協力を要請します。
5 その他
(1) 校務の効率化
・ 一部の教職員に過重な負担がかからないよう校務分掌を適正化し、協力体制を整えるこ
となどにより校務の効率化を図ります。
(2) 学校評価
・ いじめの実態把握や適切な対応が促されるよう評価項目を設定し、適正な評価を行うと
ともに、その結果を公表し、改善に取り組みます。
第3 その他いじめの防止などの対策に関する重要事項
1 基本方針や年間計画の見直し
策定した学校基本方針や年間計画は、毎年度見直します。
2 基本方針や年間計画の公開
策定した学校基本方針や年間計画は、学校のホームページなどで公開します。
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