八日市高校(滋賀県)の公式サイト内のページのキャッシュを表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2023年12月23日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
http://www.youkaichi-h.shiga-ec.ed.jp/KYOUMU/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A(%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%

検索ワード:就職[  1  ]
[検索結果に戻る]
 
生徒指導について お互いに気持ちよく学校生活が送れるよう、次の規則やマナーを守ってください。 1 礼 儀 挨拶・身だしなみ・言葉遣いなどに十分注意し、礼儀正しく人に接する。 2 服 装(詳細は「服装規程」を参照) (1) 男子は黒の詰襟服(日被連マーク入指定)、女子は本校規定の制服とする。 (2) 夏服期間の通学時に男子の上衣着用は自由であるが、着用しないときは白カッターシャツを 着用し、女子は本校規定の制服を着用する。 (3) 冬季(11月1日3月31日)は防寒着の着用を認める。雨天にはレインコート等の使用 を認める。 (4) 男子は上衣に本校規定のボタンをつけ、左襟に襟章をつける。女子は左胸上に胸章をつける。 (5) 通学には運動靴、または、黒もしくは茶系の革靴(合成皮革を含む)を着用する。 (6) 校舎内に入る時は必ず規定のスリッパに履き替える。 3 登下校および外出 (1) 予鈴時刻(8時30分)までに登校する。 (2) 3月1日10月31日の間は午後6時30分までに、11 月1日2月28(29)日の 間は午後6時までに活動を終え、後始末をして直ちに下校する。ただし、部活動および学級活 動等については、顧問もしくは担任等の許可を得て、その教員が残留する場合に限り、30分 延長することができる。 (3) 在校時間帯に校外へ出る場合は、必ず届け出て外出証を携帯する。 4 安 全 交通ルールを守り、交通事故から身を守るとともに交通違反をおこさないよう細心の注意を 払う。 5 考 査 (1) 考査中は監督教員の指示に従い物品の貸借など疑いを受けるような行為をしてはならない。 (2) 予鈴までに不必要な所持品は全部所定の場所に置き、静かに着席する。 (3) 考査の時間中は、原則として途中退出を認めない。 (4) 考査に20分以上遅刻した場合、その考査は受験できない。 6 放送・出版・掲示 (1) 放送・出版・掲示(ビラも含む)をする場合は、関係教員(学級に関するものは学級担任、 部や生徒会に関するものは顧問、それ以外のものは生徒課)の許可を得る。 (2) 掲示物は生徒課の許可印を受け、所定の場所に掲示し、期限終了後は速やかに取り去る。 7 会合・団体結成 (1) 会合する場合は、関係教員の許可を受け、会場管理者の許可を得る。 (2) 団体(部や同好会など)の結成を希望する場合は、学級担任または生徒課の教員に相談し、 その指導を受ける。 8 諸 届 (1) 学校を欠席・遅刻・早退する場合は、あらかじめ理由とともに保護者等が学級担任まで連絡 する。早退する場合は「早退許可書」を学級担任から受け取り、後日、保護者等の確認サイン をもらったうえで「早退許可書」を提出する。欠席が1週間以上に及ぶ場合や考査に欠席した 場合は、その事由を証明する医師の診断書などの書類を添える。 (2) 忌引の取扱いは、「学習規程」の<別表3>のとおりであり、公認欠課を届け出る。 (3) 進学や就職の受験、部の公式試合や発表大会等の事由により欠席する場合は、公認欠課を届 け出る。 (4) 旅行・外泊・アルバイト・キャンプ等を希望する場合は、保護者等の承諾を得て、それぞれ 所定の「旅行外泊届」「アルバイト届」「課外活動許可願」を提出し、許可を受ける。 (5) 在学証明書や通学証明書は、事務室に申し出て交付を受ける。 (6) やむを得ず制服が着用できない場合は、所定の「異装届」を提出する。 (7) 自転車通学をする場合は、生徒課まで届け出て、登録番号の交付を受ける。 (8) 交通事故を起こした場合、被害を受けた場合、または交通違反をした場合などは、速やかに 学級担任に届け出て、「交通事故・違反届」を提出する。 9 その他 (1) 私物には記名し、個人ロッカーなどで厳重に管理する。 (2) 学習に不要な私物を学校に持ち込まない。 (3) 校舎・校具等は大切に使用する。破損した場合は、速やかに申し出る。事由によっては弁償 しなければならない。 (4) 次の問題行動は特別指導や懲戒処分の対象となる。 1喫煙 2飲酒 3暴力行為 4乱暴・けんか 5凶器携帯 6窃盗・万引き 7薬物使用 8たかり・恐喝 9深夜徘徊 10家出 11怠学 12不健全娯楽 13交通法規違反 14バイク等 自主規制違反 15考査不正行為 16いじめ 17性非行 18その他(不正乗車・授業妨害・無断 外泊・不良交友・無許可アルバイト・考査妨害行為・授業中の携帯電話等の使用など)