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取得日:2024年03月20日[更新]

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                           滋賀県立草津東高等学校学則
 
 目   次
      第1章      総則(第1条第3条)
      第2章      学年、学期および休業日(第4条第7条)
      第3章      教育課程、教科用図書(第8条第10条)
      第4章      成績評価、単位の認定、卒業等(第11条第14条)
      第5章      生徒定員および職員組織(第15条第16条)
      第6章      入学、編入学、転学、留学、休学、退学および欠席等
                                                (第17条第28条)
      第7章      保護者等および保証人(第29条第32条)
      第8章      授業料1および入学料の徴収(第33条第38条)
      第9章      ほう賞および懲戒(第39条第42条)
 
                                   第1章       総   則
 (目 的)
 第1条 この学則は、滋賀県立学校の管理運営等に関する規則(昭和 32 年
       滋賀県教育委員会規則第8号)第2条第1項の規定に基づき、滋賀県
       立草津東高等学校の運営に関し必要な事項を定め、円滑かつ適正な
       学校運営に資することを目的とする。
 (課程および修業年限)
 第2条 滋賀県立草津東高等学校(以下「学校」という。)には、全日制の課程
       を置き、その修業年限は、3年とする。
 (学 科)
 第3条 全日制の課程は、普通科および体育科とする。
 
                          第2章    学年、学期および休業日
 (学 年)
 第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (学 期)
 第5条 学期は、次のとおりとする。
       (1)第1学期 4月1日から7月31日まで
       (2)第2学期 8月1日から12月31日まで
       (3)第3学期 1月1日から3月31日まで
 (休業日)
 第6条 学校の休業日は、次のとおりとする。
 
       ( 1 ) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 23 年 法 律 第 178 号 ) に 規 定
             する休日。
       (2)日曜日および土曜日
       (3)学年始休業日 4月1日から4月7日まで
       (4)夏季休業日    7月21日から8月31日まで
       (5)冬季休業日    12月24日から1月6日まで
       (6)学年末休業日 3月25日から3月31日まで
       (7)前各号に定めるもののほか、特に滋賀県教育委員会
         (以下「教育委員会」という。)の指定する日。
     2 校長は前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があるときは、あ
       らかじめ教育委員会に届け出て、授業日と休業日とを振り替え、または
       休業日に授業を行うことができる。
 (臨時休業日)
 第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わ
       ないことができる。
 
                      第3章   教育課程、教科用図書
 (教育課程)
 第8条 学校の教育課程は、校長が学習指導要領および教育委員会が定める
         基準により、毎年これを編成する。
 第9条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技への参加、
         水泳、登山、キャンプおよびその他の校外行事等については、教育委員
         会の定める基準による。
 (教科用図書)
 第 10 条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、文部科学省
         が著作の名義を有する教科用図書または学校教育法(昭和 22 年法律第
         26 号)附則第9条の規定による教科用図書で、教育委員会の採択した
         ものを使用する。
 
                  第4章   成績評価、単位の認定、卒業等
 (成績評価)
 第 11 条 成績評価については、校長がこれを定める。
 (単位の認定)
 第 12 条 校長は、教科・科目および総合的な探究の時間を履修し、その成果
         が目標からみて満足できると認められる生徒については、その教科・
         科目および総合的な探究の時間の所定の単位を修得したことを認定す
         る。
 (原級留置)
 第 13 条 校長は、生徒のうち当該学年において履修した成果が十分でないと認
         められる者、その他進級させることが教育上不適当であると認められる
         者については、これを原級に留め置くことができる。
       2 前項に関する規定については、校長が別に定める。
 (卒 業)
 第 14 条 所定の期間在学し、所定の各教科・科目、総合的な探究の時間の単位
        を修得した生徒で、特別活動の成果がその目標から見て満足できると認
        められる者について、校長は、全課程の修了を認定し、卒業証書(別記
        様式第1号)を授与する。
      2 卒業の時期は、3月とする。ただし、単位制による課程にあっては、
        教育上支障がないときは、学期の区分に応じて卒業させることができ
        る。
 
                      第5章   生徒定員および職員組織
 (生徒定員)
 第 15 条 学校の生徒定員は、教育委員会の定めるところによる。
 (職員組織)
 第 16 条 学校の職員組織は、教育委員会の定めるところによる。
 
         第6章 入学、編入学、転学、留学、休学、退学および欠席等
 (入学時期)
 第 17 条 入学の時期は、学年の始めとする。
 (入学資格)
 第 18 条 学校に入学することのできる者は、学校教育法第57条および学校教
         育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第95条に規定する者とす
         る。
 (選抜方法)
 第 19 条 学校の通学区域、入学志願に関する手続きおよび入学者の選抜方法に
         ついては、教育委員会の定めるところによる。
 (入学許可)
 第 20 条 入学は、校長が許可する。
 (入学手続)
 第 21 条 入学を許可された者は、入学の日から10日以内に宣誓書(別記様式
         第2号)、誓約書(別記様式第3号)を、校長に提出しなければならな
         い。
 (編入学)
 第 22 条 校長は、退学した者または学籍を除かれた者が再び入学を希望する場
         合および学校教育法施行規則附則第6条の規定に該当する者が編入学
         を希望する場合において、その事由を調査した結果、教育上支障がない
         と認めるときは、選考のうえ、相当学年に編入学することを許可するこ
         とができる。
       2 前項の場合については、第18条から前条までの規定を準用する。
 (転 学)
 第 23 条 校長は、他の学校から転入学を希望する生徒のある場合において、そ
         の事由を調査し、教育上支障がないと認めるときは、履修した単位に応
         じて選考の上、相当学年に転入学を許可することができる。
       2 他の学校に転学を希望する生徒は、その事由を記し、保護者等との連
         署の上、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
       3 第1項の場合については、第18条から第21条までの規定を準用
         する。
 (留 学)
 第 24 条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学す
         ることを許可することができる。
       2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、
         外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単
         位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
       3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒については、
         留学が終了した時点において、学年の中途においても各学年の課程の修
         了または、第14条第2項に規定するもののほか、卒業を認めることが
         できる。
 (休 学)
 第 25 条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、3月以上出席することが
         できないときは、その事由および期間を記した書類に保護者等との連署
         の上、医師の診断書等その事由を証する書類を添えて、校長に休学を願
         い出ることができる。
       2 休学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認め
         たときは、その期間を延長することができる。
       3 校長は、休学中の生徒が第1項に規定する事由の消滅により復学を
         願い出た場合は、相当学年に復学させることができる。
 (退 学)
 第 26 条 退学しようとする生徒については、第23条第2項の規定を準用す
           る。
 (欠 席)
 第 27 条 生徒が病気その他の事由により欠席する場合は、速やかにその事由を
         校長に届け出なければならない。
       2 前項の欠席が引き続き7日以上に及ぶときは、その事由を証明する
         書類を添えて、校長に届け出なければならない。
       3 忌引きについては、校長が別に定める。
 (出席停止)
 第 28 条 校長は、感染症にかかりまたはそのおそれのある生徒に対して、出席
         停止を命ずることができる。
 
                      第7章   保護者等および保証人
 (保護者等)
 第 29 条 保護者等は、生徒の親権者または未成年後見人とする。
 (保証人)
 第 30 条 保証人は、校長の定める地域内に居住する成年者で、独立の生計を営
         むものに限る。
 (保護者等および保証人の義務)
 第 31 条 保護者等および保証人は、学校に対してその生徒に関する一切の責任
         を      引き受けなければならない。
 (保護者等または保証人の変更)
 第 32 条 保護者等もしくは保証人に異動を生じた場合または保護者等もしく
           は保証人が住所もしくは氏名を変更した場合には、必要書類を添えて、
           直ちに校長に届け出なければならない。
 
                      第8章 授業料2および入学料の徴収
 (授業料3および入学料の徴収)
 第 33 条 授業料4および入学料の徴収は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和
         24 年滋賀県条例第 18 号)に定めるところによる。
 (授業料5の徴収)
 第 34 条 授業料6は一括納入または分割納入とし、校長の指定する納入期日まで
         に納入しなければならない。ただし、学年の中途において県外の学校か
         ら転入学もしくは編入学した生徒、県外の学校に転学する者または退学
         した者の授業料7は、その事情が生じた月を含め月割計算をもって徴収す
         る。
       2 第25条の規定により休学の許可を受けた者で全く出席しない月が
         あるときは、その者に対する授業料8は、その月につき月割りによって
         計算した額を控除して得た額とする。
 (授業料9の減免)
 第 35 条 経済的理由その他の事情により、授業料10の減免を受けようとする生徒
         は、別に定める手続きにより願い出ることができる。
 (授業料未納者の処置)
 第 36 条 正当な理由がなく授業料を期限までに納入しない生徒については、校
         長は、その出席を差し止めることができる。
       2 授業料の未納が長期にわたる場合には、校長は生徒の学籍を除くこと
         ができる。
 (入学料の納入)
 第 37 条 入学料は、一括納入とし、校長がやむを得ない事情があると認める場合
         を除き、校長の指定する納入期日までに納入しなければならない。県外か
         ら転入学または編入学した生徒についても同様とする。
 
      2 校長がやむを得ない事情があると認める場合であって前項の納入期日
        までに入学料を納入できないときは、校長が別に定める期限までに納入し
        なければならない。
       3 既に納入した入学料は、原則として還付しない。
 (入学料未納者の処置)
 第 38 条 校長は、正当な理由がなく入学料を、前条第1項の納入期日または
         前条第2項の期限までに納入しない生徒については、それぞれ入学を許
         可しないことまたは入学の許可を取り消すことができる。
 
                         第9章   ほう賞および懲戒
 (表 彰)
 第 39 条 校長は、他の範とするに足ると認めた生徒については、これを表彰す
         ることができる。
 (懲 戒)
 第 40 条 校長および教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に対して
         懲戒を加えることができる。
       2 懲戒の種類は、退学処分、停学処分、訓告処分、謹慎、訓戒および
         その他の懲戒とする。
       3 懲戒のうち、退学処分、停学処分、訓告処分、謹慎および訓戒は、
           校長がこれを行うものとする。
 (退 学)
 第 41 条 校長は次の各号の一に該当する生徒には、退学処分を行うことがで
           きる。
         (1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
         (2)学力劣等で成業の見込がないと認められる者
         (3)正当な理由がなく出席が常でない者
         (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
 (表彰および懲戒の規則)
 第 42 条 ほう賞および懲戒の手続きならびにその実施に関する事項について
           は、校長が別にこれを定める。
 
 付   則
      この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
 付   則
      この学則は、平成4年4月1日から施行する。
 付   則
      この学則は、平成8年4月1日から施行する。
 付   則
      この学則は、平成14年4月1日から施行する。
 
 付   則
      この学則は、平成16年1月7日から施行する。
 付   則
     この学則は、平成17年4月1日から施行する。
 付 則
     この学則は、平成18年3月15日から施行する。
 付 則
     この学則は、平成19年12月26日から施行する。
 付 則
     この学則は、平成21年4月1日から施行する。
 付 則
   1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
   2 この学則中第 33 条、第 34 条および第 35 条の授業料に関する規定は、滋
     賀県立高等学校の授業料等の特例に関する条例(平成 22 年滋賀県条例第 17
     号)が施行されている間は、適用しない。
 付 則
     この学則は、令和3年4月1日から施行する。