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             滋賀県立国際情報高等学校               いじめ防止基本方針
 はじめに
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格
 の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある
 ものです。
 こうしたいじめから一人でも多くの生徒を救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許さ
 れない」、
         「いじめは卑怯な行為である」、
                                     「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意
 識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。
 本校では、いじめの防止等の措置を組織的かつ実効的に行うため「いじめ対策委員会」を常設し、いじ
 めの防止等の対策の考え方や内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定め、県教育委員会と適切に
 連携し、いじめの問題に取り組みます。
 
 
 第1 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
 いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、単に謝罪をもって安易に解消することはできないと
 いう認識のもと「子どもの目線」に立っていじめを把握し、子どもの最善の利益の実現のために、適切
 かつ迅速に対処します。
 このため一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、地域や
 関係機関と積極的に連携します。
 また、いじめの未然防止のため、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論するな
 ど生徒自身による主体的な活動を推進します。
 
 
 (1) いじめの未然防止
 いじめはどの子どもにも起こりうるものです。このことを踏まえ、本校では、全ての生徒を、心の通う
 対人関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつくるために、地域、家庭その他の関係者と
 一体となって継続的な取組を進めます。
 また、あらゆる教育活動を通じて、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことや、傍観者となら
 ず、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させるよう努めるとともに、豊かな情操
 や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育みます。
 さらに、生徒が豊かな人間関係をつくることができるよう、発達段階に応じて生徒一人ひとりに相手の
 気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、人権の意義や人権問題について正しく理解し、自分と他
 者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられるよう努めます。
 また、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論する活動や校内でいじめ撲滅や命
 の大切さを呼びかける活動を進めるなど、生徒自らがいじめの未然防止に主体的に取り組み、全ての生
 徒にとって居心地のよい学級・学校づくりを推進します。
 
 
 (2) いじめの早期発見
 いじめは、大人からは見えにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、いじめを見逃し
 てしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。
 このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっても、いじめでは
 ないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教員で的確な関わりを持ち、いじめを隠したり軽視した
 りすることなく、積極的に認知します。
 生徒にとって、いじめられていることは周りに相談しにくいものであるだけに、生徒が安心して相談で
 きるよう、教職員は、日頃から積極的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を築くとともに、
 定期的なアンケート調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境
 を整えます。
 また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに把握するよう努
 めます。
 加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭と連携、協働する体制を学
 校が中心となって構築します。
 
 
 (3) いじめへの対処
 生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階では、すでに深刻
 な状況にあるとの認識に立ち、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対処します。
 このため、本校では、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保しつつ、
                                                                                   「いじめ対
 策委員会」において速やかに対処します。
 この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しつつ、関連する生徒から事情を確認するとともに、スクー
 ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家と連携し、
 適切な支援に努めます。
 また、家庭や教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。
 このため、平素から全ての教員が、いじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めるととも
 に、迅速かつ的確に対処できるよう、関係機関との連携に努め、情報共有を進めます。
 
 
 (4) 家庭や地域および関係機関との連携
 学校だけでなく社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、いじめの問題についてPTAや
 地域の関係団体等と協議する機会を設けたりするなど、いじめの問題について地域、家庭と連携、協働
 した対策を進めます。
 また、本校だけでは適切な対応が困難な場合には、警察、児童相談所、福祉機関、医療機関、法務局等
 の人権擁護機関等の関係機関との適切な連携と情報共有を図ります。
 
 
 第2 学校いじめ防止基本方針の策定といじめ対策委員会の設置
 
 
 (1) 学校いじめ防止基本方針の策定
 本校では、いじめの未然防止、早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)のあり方、
 いじめの相談体制、校内研修などについて「学校いじめ防止基本方針」に定めます。その際、生徒、保
 護者、地域住民、関係機関等の参画を得たものになるように工夫します。
 学校いじめ防止基本方針は、本校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民がそ
 の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、入学時・各年度の開始時に生徒、保護者等に
 必ず説明します。
 また、いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりの
 ために、具体的な指導内容のプログラム化を図ったり、アンケート調査、いじめの通報、情報共有、適
 切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めます。
 
 
 (2) いじめ対策委員会の設置
 本校では、いじめの防止等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、法第 22 条に規定される組織
 として「いじめ対策委員会」を常設し、定期的に開催します。
 その役割等については、以下のとおりとします。
 1 役割
 ア)いじめの相談・通報を受け付ける
 イ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う
 ウ)いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のあ
 る生徒等に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係を把握する
 エ)いじめであるか否かの判断を行う
 オ)重大事態に係る調査の母体となり調査を行う
 カ)いじめの被害生徒に対する支援、加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携
 といった対応を行う
 キ)いじめの防止等の取組の年間計画を作成・実行・検証・修正する
 ク)いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する
 ケ)いじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る
 コ)生徒や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関する意識啓発
 のための取組を行う
 サ)PDCAサイクルに基づき、毎年度、
                                     「学校いじめ防止基本方針」が適切に機能しているかについて
 の点検を行い、その結果等を勘案して、必要に応じて見直しを行う
 2 構成員
 いじめ対策委員会の構成員は、管理職、教務主任、学年主任、養護教諭、生徒課主任、教育相談担当、
 人権主任、生徒会主担当、特別支援教育コーディネーター、不登校支援コーディネーター、スクールカ
 ウンセラー等とします。
 なお、個々の事案に応じて、学級担任や教科担任、部活動の顧問など関係の深い教職員を追加します。
 また、事案の性質等、必要に応じて、スクールソーシャルワーカー、心理や福祉の専門家、弁護士、医
 師、警察官経験者など外部専門家の参加を得ます。
 3 関係する委員会等との連携
 いじめの防止等の取組の実施に当たっては、生徒指導委員会、教育相談委員会、特別支援教育推進委員
 会、人権教育推進委員会等と役割分担し、連携して取り組みます。
 
 
 第3 いじめの防止等に関する措置
 
 
 (1) いじめの未然防止のための取組
 ア)いじめについての共通理解
 ・いじめの態様や特質、原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的な指導上の留意点
 などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図ります。
 ・校内研修の実施にあたっては、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャ
 ルワーカーの活用を推進します。
 ・特別支援教育コーディネーターを中心に、障害に対する教員の理解不足が生徒の偏見につながり、い
 じめを生み出す契機となるようなことがないよう特別な支援を必要とする生徒の理解を図る研修を推
 進します。
 ・平素から、教職員が相互に積極的に生徒についての情報を共有します。
 ・全校集会やホームルーム活動等を通じて、教員がいじめの問題について触れ、学校全体に「いじめは
 人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。
 イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
 ・教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、生徒の社会性や規範意識、
 思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を養います。
 ・生徒に対して、傍観者とならず、学校いじめ防止委員会等への相談・通報をはじめとするいじめを止
 めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努めます。
 ・体育祭や文化祭をとおして異年齢の生徒を含めた生徒間の交流を深め、他者を受け入れる態度を養い
 ます。
 ・ボランティア活動への参加を推進するなど、他者へのやさしさ、助け合い、学び合いという人間生活
 の原点を見直す機会を設けます。
 ・総合的な探究の時間や課題研究の時間、LHRの時間などを通じて、生徒が自他の意見の相違があっ
 ても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や円滑に他者とのコミュニケーション
 を図る能力の育成に努めます。
 ウ)いじめが行われないための指導上の留意点
 ・生徒一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
 ・人間関係を把握して、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
 ・あいさつ運動を推進し、生徒間の基本的なつながりや親近感の醸成に努めます。
 ・教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることの
 ないよう、指導のあり方には細心の注意を払います。
 ・発達障害を含む障害のある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つな
 ど外国につながる生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒、東日本大震災により被災した生
 徒または原子力発電所事故により避難している生徒等の特に配慮が必要な生徒については、当該生徒の
 特性を踏まえた適切な指導および支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指
 導を行います。
 エ)生徒の自己有用感や自己肯定感の育成
 ・教職員が人権尊重の理念について十分理解し、生徒自らが尊重されていると実感できるような教育環
 境をつくり、生徒が「誰もがかけがえのない存在である」と認識できるよう努めます。
 ・家庭や地域の方々などにも協力を求め、教育活動全体を通じて、全ての生徒が活躍でき、自己有用感
 を高められる機会の設定に努めます。
 ・自己肯定感を高めるため、困難な状況を乗り越えるような体験の機会の設定に努めます。
 ・産業社会と人間の時間を通じて、自己のあるべき姿を具体的にイメージさせるとともに発達段階に応
 じたキャリア教育を行うことで、社会に必要とされる人格形成に努め、自己有用感や自己肯定感を育成
 します。
 ・資格取得や各種検定試験等にチャレンジさせることで、自己の目標を再認識させるとともに、自己有
 用感や自己肯定感を育成します。
 オ)生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
 ・生徒会(人権ボランティア委員会)が中心となり、
                                               「いじめの未然防止」
                                                                 「人権意識の向上」につなが
 る標語を募集しポスターを作成するなど、生徒自らがいじめの問題について学び、主体的に考え、いじ
 めの防止を呼びかけるような取組を推進します。
 
 
 ・教員は、全ての生徒が主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に参加するよう指導・支
 援します。
 カ)家庭や地域との連携
 ・いじめ防止基本方針の策定にあたり、生徒や保護者の代表、地域住民、関係機関等の参画が確保でき
 るよう工夫します。
 ・家庭や地域に対して、いじめの問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに、保護者懇談
 会やPTA活動および広報活動などを通じて家庭や地域との緊密な連携・協力を図ります。
 ・学校運営協議会の場をはじめ、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設
 けることに努めます。
 ・地域の行事1等には部活動やボランティア活動をとおして積極的に参加し、地域との関わりを深めます。
 
 
 (2) いじめの早期発見のための取組
 ・日常的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる体制づくりに努め
 ます。
 ・休み時間など、学校生活の様々な場面を通じて生徒の様子の把握に努めます。
 ・定期的に、また必要に応じて、個人面談などの教育相談を実施します。
 
 
 ・学年、分掌間の連携を深めることで教職員間の情報共有に努め、共通認識を持って生徒の指導にあた
 ります。
 ・学期に1回以上の定期的なアンケート調査を実施します。
 ・家庭訪問等を活用して、保護者との緊密な連携を図ります。
 ・保健室や相談室の利用、関係機関等の相談窓口について周知します。
 
 
 (3) いじめに対する措置
 ア)いじめの発見・通報を受けた時の対応
 ・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を制止します。
 ・生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめを受けたとする生
 徒の立場に立って、傾聴します。この際、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確
 保します。
 ・発見・通報を受けた教職員は、速やかに教頭・該当学年主任に報告します。
 ・報告を受けた教頭・該当学年主任は、その情報を生徒課主任・いじめ対応担当(不在の場合は生徒課
 員)と共有、記録します。
 ・教頭は校長に状況を報告します。
 ・教頭、該当学年主任、生徒課主任、いじめ対応担当は速やかに参集し対応を検討します。
                                                                                 (対策小委員
 会の設置)
 ・対策小委員会は常に校長への状況報告を行い必要な指示を仰ぎます。また、場合によって人権主任や
 教育相談担当が加わることとします。
 ・対策小委員会から指示を受けた教員が速やかに関係する生徒から複数で事情を聴き取り確認します。
 ・校長と対策小委員会は、聴き取った情報を基に、いじめとして対応する事案かどうかを確認します。
 ・この場合の出席者は、対策小委員会構成員と該当生徒(被害・加害とも)の担任、場合よって部活動
 顧問が加わることとします。
 ・事実確認の結果は、いじめ対策委員会、県教育委員会に報告し、緊密な連携を図ります。
 ・教職員全員の共通理解の下、関係の保護者の協力を得て対応します。
 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底して守
 り通すという観点から、所轄警察署と相談して対処します。
 ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、
 適切に援助を求めます。
 イ)いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
 ・いじめを受けた生徒の立場に立って事実関係を聴取します。
 ・家庭訪問等により、速やかにいじめを受けた生徒の保護者に事実関係を伝えます。
 ・複数の教職員で当該生徒を見守ります。
 ・教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、いじめを受けた
 生徒に寄り添い支える体制をつくります。
 ・必要に応じて、いじめを行った生徒を特別指導とする等、いじめを受けた生徒等が落ち着いて教育を
 受けられる環境の確保を図ります。
 ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者など外部専門家
 に協力を依頼します。
 ・いじめが解消したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を行います。なお、
                                                                                 「いじめが解
 消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされている状態とします。
 1 いじめが止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする)継続していること。
 2 いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを被害生徒本人および保護者に対し、面談
 等により確認できていること。
 ・聴き取りやアンケート調査等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた生徒の保護者に提供し
 ます。
 ウ)いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
 ・いじめを行った生徒から、複数の教職員で事実関係を聴取します。
 ・いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な
 人格の発達に配慮します。
 ・いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自ら
 の行為の責任を自覚させます。
 ・いじめを行った生徒の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
 ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官など外部専門家に協力
 を依頼します。
 ・生徒のプライバシーに十分留意して対応します。
 ・孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停
 止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をします。
 ・教育上必要と認めるときは、学校教育法第 11 条の規定に基づき、適切に、生徒に対して懲戒の指導
 を行います。
 エ)いじめが起きた集団への働きかけ
 ・いじめを見ていた生徒に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題として捉えさせます。
 ・いじめをやめさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
 ・はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
 ・学級全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為であることを徹底し、
 防止に努めようとする態度を育てます。
 ・全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進めます。
 ・必要に応じ、保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応について説明し、理解と協力を求
 めます。
 
 
 (4) インターネット等によるいじめへの対応
 ア)インターネット等によるいじめの防止、早期発見のための取組等
 ・教員に対し、インターネット等を通じて行われるいじめの現状や危険性および効果的な対処に関する
 研修を実施し、対応力を高めます。
 ・生徒や保護者に対し、インターネット等による人権侵害情報に関する相談の受付などの関係機関の取
 組を周知します。
 ・生徒に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
 ・保護者に対して、インターネット等によるいじめについての理解を促します。
 イ)インターネット等によるいじめへの対処
 ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し
 て連携し、必要に応じて法務局に協力を要請します。
 
 
 (5) その他
 ア)校務の効率化
 ・一部の教職員に過重な負担がかからないよう校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなどして、校務
 の効率化を図ります。
 イ)学校評価
 ・いじめの実態把握や適切な対応が促されるよう、生徒や地域の状況を十分踏まえた目標を設定し、評
 価を行い、その結果を公表するとともに、改善に取り組みます。
 ウ)教職員の人事評価
 ・日頃からの生徒理解、いじめの防止等に関する個々の取組や組織的な取組等が評価されるようにしま
 す。
 第4 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
 
 
 (1) 基本方針、年間計画の見直し
 策定した学校基本方針や年間計画は、PDCAサイクルに基づき、毎年度見直します。
 
 
 (2) 基本方針、年間計画の公開
 策定した学校基本方針や年間計画は、学校のホームページなどで公開します。
 
 
 付則1 平成 30 年 4 月 1 日改定、施行
 付則2 令和 5 年 4 月 1 日改定、施行