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県立石部高等学校いじめ防止基本方針
                                目       次
 
 
 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
 
 第1     いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
        (1)いじめの未然防止    ・・・・・・・・・・・・・・4
        (2)いじめの早期発見    ・・・・・・・・・・・・・・4
        (3)いじめへの対処      ・・・・・・・・・・・・・・5
        (4)家庭や地域および関係機関との連携 ・・・・・・・5
 
 第2     学校いじめ防止基本方針の策定といじめ対策委員会の設置
        (1)学校いじめ防止基本方針の策定 ・・・・・・・・・6
        (2)いじめ対策委員会の設置 ・・・・・・・・・・・・6
 
 第3     いじめの防止等に関する措置
        (1)いじめの未然防止のための取組 ・・・・・・・・・7
        (2)いじめの早期発見のための取組 ・・・・・・・・・9
        (3)いじめに対する措置 ・・・・・・・・・・・・・・9
        (4)インターネット等によるいじめへの対応 ・・・・11
        (5)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 
 第4     その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
        (1)基本方針、年間計画の見直し ・・・・・・・・・12
        (2)基本方針、年間計画の公開 ・・・・・・・・・・12
 
 
 
 
                                     2
 はじめに
 
 
   いじめは、いじめを受けた生徒1の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
 成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危
 険を生じさせるおそれがあるものです。
 
 
  こうしたいじめから一人でも多くの生徒2を救うためには、教職員一人ひとりが、
                                                                        「いじ
 めは絶対に許されない」
                     、「いじめは卑怯な行為である」
                                                 、「いじめはどの子どもにも、どの
 学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりませ
 ん。いじめの本質をしっかり捉えて基本的なことから考えることにより、子どもの成長の
 場である学校、家庭、地域をより安全・安心なものにしていかなければなりません。
 
 
 
   本校では、いじめの防止等の措置を組織的かつ実効的に行うため「いじめ対策委員会」
 を常設し、いじめの防止等の対策の考え方や内容等を「県立石部高等学校いじめ防止基本
 方針」として定め、県教育委員会と適切に連携し、いじめの問題に取り組みます。
   また、個人の価値を尊重し、生命を尊び、自他の敬愛と協力を重んじる教育目標に鑑
 み、本校開校以来の教育指針である「一人ひとりの生徒3が輝く学校づくり」のもと、一人
 ひとりが自分自身を人間としてかけがえのない存在であると感じられる自尊感情を育みま
 す。そして、人と人が豊かに繋がり、ともに生きる関係を広げて、人権を尊重する生徒4
 育てていきます。
 
 
 
 
                                        3
 第1   いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
 
 
   いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、単に謝罪をもって安易に解消するこ
 とはできないという認識のもと「子どもの目線」に立っていじめを把握し、子どもの最善
 の利益の実現のために、適切かつ迅速に対処します。
   このため一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応すると
 ともに、地域や関係機関と積極的に連携します。その中で湖南市内の校種間での教育活動
 交流を推進し連携を密にとります。
   また、いじめの未然防止のため、生徒5自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考
 え、議論するなど生徒6自身による主体的な活動を推進します。学校生活のあらゆる場面に
 おいて人権意識を喚起し、生徒7がモラルに基づき行動でき、主体的に人を思いやる取組が
 できるようサポートします。そして、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境を作り、
 いじめ防止に資する多様な取組を体系的かつ計画的に行います。
 
 
 (1) いじめの未然防止
 
   いじめは、どの子どもにも起こりうるものです。このことを踏まえ、本校では、全ての
 生徒8を、心の通う対人関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつくるため
 に、地域、家庭その他の関係者と一体となって継続的な取組を進めます。
   また、学校教育活動全体を通じて、全ての生徒9に「いじめは決して許されない」こと
 や、傍観者とならず、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させるよ
 う努めるとともに、豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いや
 る心などを育みます。
   さらに、生徒10が豊かな人間関係をつくることができるよう、発達段階に応じて生徒一人
 ひとりに相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、人権の意義や人権問題につ
 いて正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられる
 よう努めます。
   また、生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論する活動や校内で
 いじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動を進めるなど、生徒自らがいじめの未然防止に
 主体的に取り組み、全ての生徒にとって居心地のよい学級・学校づくりを推進します。
 
 
 (2) いじめの早期発見
 
   いじめは、大人からは見えにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、
 いじめを見逃してしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。
   このため、本校では、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であって
 も、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複1の教員で的確な関わりを持
 
                                         4
 ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的に認知します。
   生徒にとって、いじめられていることは周りに相談しにくいものであるだけに、生徒が
 安心して相談できるよう、教職員は、日頃から積極的に生徒に声かけをするなど、生徒と
 の信頼関係を築くとともに、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、相談機関の周知
 等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。
   また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに
 把握するよう努めます。
   加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭と連携、協
 働する体制を学校が中心となって構築します。
 
 
 (3) いじめへの対処
 
   生徒からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階で
 は、すでに深刻な状況にあるとの認識に立ち、特定の教職員で抱え込まず、平素から全教
 職員が、いじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めるとともに、迅速かつ
 的確に対応できるよう、関係機関との連携に努め、情報を共有し、速やかに組織的に対処
 します。
   このため、本校では、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し
 つつ、「いじめ対策委員会」において速やかに対処します。
   この際、いじめを受けた生徒の立場に配慮しつつ、関連する生徒から事情を確認すると
 ともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経
 験者等の外部専門家と連携し、適切な支援に努めます。
   また、家庭や教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。
 
 
 (4) 家庭や地域および関係機関との連携
 
   学校だけでなく社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、いじめの問題に
 ついてPTAや学校評議員および地域の関係団体等と協議する機会を設け、いじめの問題
 について地域、家庭と連携、協働した対策を進めます。
   また、本校だけでは適切な対応が困難な場合には、警察、児童相談所、福祉機関、医療
 機関、法務局等の人権擁護機関等の関係機関との適切な連携と情報共有を図ります。
 
 
 
 
                                         5
 第2    学校いじめ防止基本方針の策定といじめ対策委員会の設置
 
 
 (1) 学校いじめ防止基本方針の策定
 
   本校では、いじめの未然防止、早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」とい
 う。)のあり方、いじめの相談体制、校内研修などについて「県立石部高等学校いじめ防止
 基本方針」
         (以下「石高いじめ防基方針」という。
                                           )に定めます。その際、生徒、保護者、地
 域住民、関係機関等の参画を得たものになるように工夫します。
   石高いじめ防基方針は、保護者や地域住民がその内容を容易に確認できるよう、入学時・
 各年度の開始時に本校のホームページへの掲載その他の方法により公開し、生徒・保護者
 等にいじめ防止に向けた強い姿勢について説明します。
   また、いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さな
 い環境づくりのために、具体的な指導内容のプログラム化を図ったり、アンケート調査、
 いじめの通報、情報共有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定めます。
 
 
 (2) いじめ対策委員会の設置
 
   本校では、いじめの防止等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、法第 22 条に
 規定される組織として「いじめ対策委員会」を常設し、定期的に開催します。
   その役割等については、以下のとおりとします。
   1 役割
    ア)いじめの相談・通報を受け付ける
    イ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
        を行う
    ウ)いじめに係る情報があった時には緊急会議を開催し、情報の迅速な共有を図り、
        教職員や関係のある生徒等に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関
        係を把握する
    エ)いじめであるか否かの判断を行う
    オ)重大事態に係る調査の母体となり調査を行う
    カ)いじめの被害生徒に対する支援、加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定
        と保護者との連携といった対応を行う
    キ)いじめの防止等の取組の年間計画を作成・実行・検証・修正する
     ク)いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する
    ケ)いじめの防止等の取組について、全ての教職員間で共通理解を図る
    コ)生徒や保護者、地域に対し、いじめの防止等の取組についての情報発信やいじめ
        に関する意識啓発のための取組を行う
    サ)PDCAサイクルに基づき、毎年度、
                                        「石高いじめ防基方針」が適切に機能して
 
                                         6
        いるかについての点検を行い、その結果等を勘案して、必要に応じて見直しを行う
 
 
  2 構成員
    いじめ対策委員会の構成員は、管理職、教務主任、学年主任、養護教諭、学級担任、
  教科担任、生徒指導主事、教育相談担当、人権教育推進主任、生徒会担当、各学年生徒
  指導担当、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャ
  ルワーカー等とします。
    なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加します。
    また、事案の性質等、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官経
  験者など外部専門家の参加を得ます。
 
 
  3 関係する委員会等との連携
    いじめの防止等の取組の実施に当たっては、生徒指導委員会、教育相談委員会、人権
  教育推進委員会等と役割分担し、連携して取り組みます。
 
 
 
 第3    いじめの防止等に関する措置
 
 
 (1) いじめの未然防止のための取組
 
  ア)いじめについての共通理解
    ・いじめの態様や特質、原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的
        な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図
        ります。
    ・校内研修の実施にあたっては、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、
        スクールソーシャルワーカーの活用を推進します。
    ・年 2 回、生徒の学校生活の充実度を図る検査(Q-U)を実施し、結果を教職員で共
        有し、生徒の学校生活満足度における実態について調査をします。
    ・特別支援教育コーディネーターを中心に、障害に対する教員の理解不足が生徒の偏
        見につながり、いじめを生み出す契機となるようなことがないよう特別な支援を必
        要とする生徒の理解を図る研修を推進します。
    ・平素から、教職員が相互に積極的に生徒についての情報を共有します。また、各学
        期に「いじめアンケート」を実施して生徒の状況の把握に努めます。
    ・全校集会やホームルーム活動等を通じて、教員がいじめの問題について触れ、学校
        全体に「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。
  イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
    ・教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、生徒の社
        会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的
 
                                         7
     態度を養います。
  ・生徒会執行部が中心となって、定期的に朝のあいさつ運動を行い、生徒間の良好な
    人間関係を構築します。
  ・生徒に対して、傍観者とならず、学校いじめ防止委員会等への相談・通報をはじめ
    とするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努めます。
  ・生徒が自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決
    していける力や円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力の育成に努めます。
  ・1年次には全生徒が近隣の保育園・幼稚園、社会福祉施設、石部駅までの通学路の
    班別に分かれてボランティア活動体験を実施します。園児や高齢者との交流を通し
    て、人の命を大切にする心や態度を身に涵養します。また、通学路や駅周辺の清掃
    奉仕活動を通して、身近な環境問題に関心を持たせ、社会の一員としての自覚と環
    境への意識を高める指導を行います。
  ・人権映画鑑賞や甲賀・湖南市高等学校等共同演劇鑑賞を通して、人権意識の啓発に
    努めます。
  ・ウインターフェスティバル(文化部、有志等によるステージ発表)で、外国籍の生
    徒たちによる文化の違い(生活習慣や感じ方・考え方の違い等)についての発表を
    行い、異文化理解とともに差別やいじめ防止を図ります。
 
 
 
 ウ)いじめが行われないための指導上の留意点
  ・生徒一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
   ・他人の意見に耳を傾け、自分の意見を言える主体的で対話的な授業展開を推進しま
     す。
  ・人間関係を把握して、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
   ・教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長
     したりすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払います。
  ・発達障害を含む障害のある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚
    の保護者を持つなど外国につながる生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る
    生徒、東日本大震災により被災した生徒または原子力発電所事故により避難してい
    る生徒等の特に配慮が必要な生徒については、当該生徒の特性を踏まえた適切な指
    導および支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を
    行います。
 
 
 エ)生徒の自己有用感や自己肯定感の育成
   ・家庭や地域の方々などにも協力を求め、教育活動全体を通じて、全ての生徒が活躍
     でき、自己有用感を高められる機会の設定に努めます。
   ・自己肯定感を高めるため、困難な状況を乗り越えるような体験の機会の設定に努め
     ます。
 
                                      8
    ・1年次におけるボランティア活動体験の事後学習として、壁新聞を用いた活動報告
      会を実施して自己肯定感を高めていきます。
 
 
  オ)生徒自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
    ・ホームルーム活動や生徒会等の活動において、生徒がいじめの問題を自分のことと
      して捉え、考え、議論する活動や命の大切さを呼びかける活動などの生徒の主体的
      な取組を推進します。
    ・教員は、全ての生徒が主体的な活動の意義を理解し、自主的・積極的に活動に参加
      するよう指導・支援します。
    ・人権週間に関連した取組として、人権学習委員が人権ポスターを制作します。生徒
      達の手作りのポスターを掲示することにより、人権問題をより身近な問題として意
      識し、あわせて、委員達自身の自己有用感を高めるよう取り組みます。
 
 
  カ)家庭や地域との連携
    ・いじめ防止基本方針の策定にあたり、生徒や保護者の代表、地域住民、関係機関等
      の参画が確保できるよう工夫します。
    ・家庭や地域に対して、いじめの問題に取り組むことの重要性について啓発するとと
      もに、家庭訪問、地域懇談会や学校通信などを通じて家庭や地域との緊密な連携・
      協力を図ります。
    ・学校評議員会の場をはじめ、PTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協
      議する機会を設けることに努めます。
 
 
 (2) いじめの早期発見のための取組
 
    ・日常的に生徒に声かけをするなど、生徒との信頼関係を深め、安心して相談できる
      体制づくりに努めます。
    ・休み時間など、学校生活の様々な場面を通じて生徒の様子の把握に努めます。
    ・定期的に、また必要に応じて、個人面談などの教育相談を実施します。
    ・教育相談委員会などにより、日頃から教職員間の情報共有を行います。
    ・学期に1回アンケート調査を実施します。
    ・家庭訪問等を活用して、保護者との緊密な連携を図ります。
    ・保健室や相談室の利用、スクールカウンセラーの活用、関係機関等の相談窓口につ
      いて周知します。
 
 
 (3) いじめに対する措置
 
  ア)いじめの発見・通報を受けた時の対応
    ・遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行
 
                                       9
    為を制止します。
   ・生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめ
     を受けたとする生徒の立場に立って、傾聴します。この際、いじめを受けた生徒や
     いじめを知らせてきた生徒の安全を確保します。
   ・発見・通報を受けた教職員は、速やかに校長に報告します。
   ・報告を受けた校長は、いじめ対策委員会を開き、その情報を共有、記録し、速やか
     に関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実の有無を確認します。その際、組織
     的な対応をより効果的に行うため、被害生徒及び保護者へ寄り添うという基本的姿
     勢の共有や個別情報を共有し、被害生徒の対応係、加害生徒の対応係、保護者への
     対応係、その他の生徒への対応係、マスコミへの対応係を決めるなど平時からシミ
     ュレーションをとっておきます。
   ・事実確認の結果は、県教育委員会に報告し、緊密な連携を図ります。
   ・教職員全員の共通理解の下、関係の保護者の協力を得て対応します。
  ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている
    生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談して対処します。
   ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
     轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。
 
 
 イ)いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
   ・いじめを受けた生徒の立場に立って事実関係を聴取します。
   ・家庭訪問等により、速やかにいじめを受けた生徒の保護者に事実関係を伝えます。
   ・複2の教職員で当該生徒を見守ります。
   ・教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携
     し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える体制をつくります。
  ・必要に応じて、いじめを行った生徒を別室指導とする等、いじめを受けた生徒等が
    落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図ります。
  ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験
    者など外部専門家に協力を依頼します。
  ・いじめが解消したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を行います。
      なお、「いじめが解消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされ
    ている状態とします。
      1 いじめが止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする)継
        続していること。
      2 いじめの行為により心身の苦痛を感じていないかどうかを被害生徒本人およ
        び保護者に対し、面談等により確認できていること。
  ・聴き取りやアンケート調査等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた生徒
    の保護者に提供します。
 
 
 
                                      10
  ウ)いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
    ・いじめを行った生徒から、複3の教職員で事実関係を聴取します。
    ・いじめを行った生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安
      心・安全、健全な人格の発達に配慮します。
    ・いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ
      るとともに、自らの行為の責任を自覚させます。
    ・いじめを行った生徒の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
    ・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官など
      外部専門家に協力を依頼します。
    ・生徒のプライバシーに十分留意して対応します。
    ・孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほ
      か、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をします。
    ・教育上必要と認めるときは、学校教育法第 11 条の規定に基づき、適切に、生徒に
      対して懲戒の指導を行います。
 
 
  エ)いじめが起きた集団への働きかけ
    ・いじめを見ていた生徒に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題とし
      て捉えさせます。
    ・いじめを止めさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導しま
      す。
    ・はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
    ・学級全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為で
      あることを徹底し、防止に努めようとする態度を育てます。
    ・全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進
      めます。
    ・必要に応じ、保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応について説明
      し、理解と協力を求めます。
 
 
 (4) インターネット等によるいじめへの対応
 
  ア)インターネット等によるいじめの防止、早期発見のための取組等
    ・教員に対し、インターネット等を通じて行われるいじめの現状や危険性および効果
      的な対処に関する研修を実施し、対応力を高めます。
    ・生徒や保護者に対し、インターネット等による人権侵害情報に関する相談の受付な
      どの関係機関の取組を周知します。
    ・生徒に対し、インターネットや SNS の利用についての講演会を行うなどし、情報モ
      ラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
    ・保護者に対して、インターネット等によるいじめについての理解を促します。
 
                                         11
  イ)インターネット等によるいじめへの対処
    ・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所
         轄警察署に通報して連携し、必要に応じて法務局に協力を要請します。
 
 
 (5) その他
 
  ア)校務の効率化
    ・一部の教職員に過重な負担がかからないよう校務分掌を適正化し、組織体制を整え
         るなどして、校務の効率化を図ります。
 
 
  イ)学校評価
    ・いじめの実態把握や適切な対応が促されるよう、生徒や家庭・保護者の状況を十分
         踏まえた目標を設定し、評価を行い、その結果を公表するとともに、改善に取り組
         みます。
 
 
  ウ)教職員の人事評価
    ・日頃からの生徒理解、いじめの防止等に関する個々の取組や組織的な取組等が評価
         されるようにします。
 
 
 
 
 第4     その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
 
 
 (1) 基本方針、年間計画の見直し
    策定した学校基本方針や年間計画は、PDCAサイクルに基づき、毎年度見直しま
  す。
 
 
 (2) 基本方針、年間計画の公開
    策定した学校基本方針や年間計画は、学校のホームページなどで公開します。
 
 
 
 
                                          12