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中学校(中高一貫)

About certificates 各種証明書の交付について

在校生は、事務室窓口で申込みをしてください。受取も窓口となります。

  • 申込み受付時間

    平日:8:30〜16:00

    ※土曜日・日曜日・祝日等、学校の定める休業日には受付られませんので、注意して下さい。

    行事7・代休等により時間・休業日が変更になる場合がありますので、来校の際は事前に確認して下さい。

証明書交付願ダウンロード

証明書の種類・手数料について

証明書の種類 手数料(1通につき) 注意点
卒業証明書(英文可) ¥200(英文は¥300) 発行目安:当日(英文は1週間)
単位取得及び成績証明書(英文可) ¥200(英文は¥300) 発行目安:1週間
単位取得証明書(英文可) ¥200(英文は¥300) 発行目安:1週間
調査書 ¥300 発行目安:1週間
推薦書 無料 発行目安:1週間
在籍期間証明書 ¥200 発行目安:1週間

・日数は目安ですので、余裕を持って申請して下さい。

・提出先所定書式の場合は、通常より日数を要する場合がありますので、発行日数に余裕を持って申請して下さい。

・各証明書の有効期限が発行から3ヶ月以内等となっていることがありますので、注意して下さい。

Emergency 非常時の対応について

交通機関の運行停止、台風等による注意報・警報発表時の対応について

交通機関の運行停止、台風等による注意報・警報発表時の対応について

  1. 交通機関運行停止の場合について
    交通機関の運行停止(天候不順等)などで通学に支障をきたした場合、家庭で待機し、その状況の改善とともに、速やかに登校すること。
    なお、午前9時の時点で改善されない場合は出席停止(または休校)とする。
  2. 台風など、警報の発表された場合
    京都府南部(京都・亀岡)に「暴風」「暴風雪」「特別」警報が発表されているとき、次の通りとする。
    1. 午前9時に警報が解除されないとき、臨時休校とする。
    2. 午前7時までに警報が解除されたとき、平常どおりとし、午前7時から午前 9時までに解除されたとき、第3限より授業を行う。
    3. 京都府南部以外に居住する者は、その地域に警報が出ている間は自宅待機とし、解除され次第速やかに登校する。
      ※京都府南部には京都市・亀岡市の他に、長岡京市・向日市・大山崎町を含む。
学校感染症について

学校感染症について

本人が学校感染症に罹患した場合は次のことを厳守してください。

医師により学校感染症であると判断された場合は、速やかに担任へ電話連絡を入れる。
医師の許可が出るまで登校しない。
医師からの登校許可を受けて登校を再開した後、本校指定の診断報告書に保護者が記入し、担任へ提出する。(医師からの診断書は不要)

診断報告書はこちら

学校感染症と認められる種別

【第1種】
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS・コロナウィルス)
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ熱
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
  • その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
【第2種】

※下線部は平成24年4月1日付の学校保健安全法施行規則の一部改正にともなう訂正箇所

感染症名 出席停止期間
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹3日はしか 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師が感染のおそれがないと診断するまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと診断するまで
【第3種】
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症(O157)
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症
    (感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症〈しょうこう熱〉・手足口病・ヘルパンギーナ・ウィルス性肝炎・伝染性紅斑など)

    ※その他感染症とは、『学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患』

連絡フォームはこちら
学校管理下での災害について

学校管理下での災害について

災害共済給付手続きについて

「災害共済給付制度」は、学校の管理下で災害が発生したときに、災害共済給付を行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。

給付の条件

  1. 学校の管理下とは
    1. 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
    2. 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき
    3. 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示承認に基づいて学校にあるとき
    4. 通常の経路、方法により通学するとき
    5. その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
  2. 請求手続き
    1. 学校管理下で災害が発生した場合は、ただちに教科担任、クラブ顧問または担任に申し出て、保健室で共済給付手続きの説明を受けてください。
    2. 初診から治癒まで医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の負傷・疾病が給付の対象となります。(窓口支払いが1,500円以上)
    3. 1ヶ月の金額(点数)の医療費合計が高額(7,000点以上)となる場合は、「高額療養状況の届」、治療用装具明細書には「領収書の写し」が必要となります。
    4. 保健室より毎月10日までに「独立行政法人日本スポーツ振興センター大阪支所」に請求を行います。
    5. 災害発生日から2年以内に手続きをしないと無効となります。
    6. 同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  3. 支給
    学校事務へ登録している口座への振り込みとなります。通知については、金額、振込日を記載した報告書を生徒本人へ渡します。

Infirmary カウンセリング室・保健室

  • カウンセリング室

    カウンセリング室

    花園中学高等学校のカウンセリング室は、花園大学の臨床心理センターと連携していて、専門的な相談にも応じています。一人になりたい時、何となく心の中がモヤモヤしている時、あるいはハッキリとした悩みがある時、そんな時はカウンセリング室へ来てください。
    ※秘密は守ります。

  • 保健室

    保健室

    中学高校時代は、『心』と『身体』のバランスがうまくいかない時期でもあり、急に不安になったり、一人で悩んでしまう事があります。保健室は、個人のプライバシーを守りながら、健康相談活動ができる体制をとっています。よりよい学校生活が送れるように全力をあげて応援していきます。