調べました。同志社国際サッカー部死亡事故は裁判になり、裁判内容は、生徒が練習中に亡くなっても、責任は学校にないと学校側の事実に反する主張の内容です。裁判では、当時の部員の証言も無視されており、召喚されず、学校側職員だけの見解で裁判をすすめ、控訴審でみごとに親族の方々の心情を踏みにじっていました。当時の被告の一人が、今の校長になっています。昔はサッカー部はブラックでしたね。
私も調べました。
図書館の判例データベースで閲覧できるようです。
「京都地方裁判所 昭和61年(ワ)591号 」でヒットしました。
裁判は、一審は遺族の勝訴。控訴審で遺族の敗訴になっています。
ですが、裁判は当時のサッカー部員が卒業してから行われいるようですし、証人は学校側顧問と病院側で、
生徒の証人はいないので、偏った裁判に見えます。
また、当時のサッカー部顧問が現在の国際高校の校長のようです。
昨今、学校教育現場での部活動における指導方法や事件、さらに、パワハラ、シゴキ等の記事やニュースが多数あり問題になってます。この判例が、なぜか気になり、判例データー閲覧いたしました。前回投稿された方の言われた通り、裁判は当時の参加されたサッカー部員全てのヒアリングがされてなく、裁判は参加された部員が卒業してから行われていますね。また、この合宿では、他の部員の生徒さんも救急搬送されたり、数名は体調不良で病院で診療されたりされてます。現場のコーチにかなり問題があり、過酷な指導に問題があったのではないのでしょうか?かなり酷い指導をされてたみたいですね。一審の裁判文章の一部に特に胸刺さる文面がありましたので抜粋します→「(2) 更 に被告同志社は,昌志の体調不良なる旨の申出がなかつたから急性腎不全を予見することは不可能であつたとする主張は前示のとおり、本件合宿 中の昌志の容態・振舞 ・休憩の取り方等客観的な事情からすると、少なくとも昌志 の体調不良は容易に認識できたと思われること更に、昌志の性格・性状 (努力家で無理をするが、疲れが表情に出ず、また、先輩に対してはっきり自己主張できない等。)、 基礎体力が劣ること、そしてこれらの事を顧間教諭らは本件合宿前に知つていたことからすると、顧問教諭らにおいては昌志の申し出を待つことなく能動的にその容体を知るための方策を施すべきであつたというべきであるから被告同志社の右主張 は採用できないものといわぎるを得ない。」→この合宿に参加された生徒さんの事を思うと、心が痛みますし、心身共に辛く逃げだしたかったのではなかったのでしょうか?一審の裁判の判例を読むと本当に心が痛みます。このあと控訴審で遺族の敗訴になってます。一審の判例と比較したとすると、控訴審は、どんな内容だったのでしょうか?
推測ですが、学校側職員の偏った証言だったと思います。
前回、私が投稿したものが削除されているようなので、再度投稿します。
サッカー部は以前は確かにブラックでした。私の知る限りでは。
被告の顧問の一人が今の校長になっている事実から想像するに、組織の体面を守った方が、出世しているように想像してしまいます。
教師という立場で、ご自身の子供に同じ事が起こっても、裁判の判例にあるように、頑なに亡くなった生徒からの申し出がなかったから、本人の責任と言い続けられるのかと聞いてみたいです。
サッカー部はブラックでした。この投稿の流れを読みました。第一審のご遺族が勝訴した判決の判例文、その後の同志社国際高校の控訴審の国際高校が勝訴した裁判の判例文を閲覧いたしました。私はショックを受けました。判決文の内容は、一審と二審とも、国際高校の証言は国際高校の有利になる証言内容でした。全く事実とは異なる内容です。裁判での国際高校の合宿内容の文章は、当時の酷い夏合宿の事実とは異なる内容です。はっきり言います。合宿は酷い合宿でした。この合宿のコーチであった方の指導は、異常な程部員を破滅に追い込みました。このコーチが来られてからサッカー部はブラックになってしまいました。吉川さんを死に追い込んだのは、この合宿を指導されたコーチーです。サッカー部では、この酷い指導されたコーチの以前に、指導されてた方がおられました。この方の指導はすごく厳しかったのですが、愛情ある指導で、個々の部員の性格、体力、限界を把握されておられました。この方が他校に監督として異動された後に指導されたコーチがこの酷いコーチでした。吉川さんが死に追いやったのは、この酷い醜い指導をされたコーチの責任です。そして、当時のサッカー部被告の顧問の方が、今の校長になっておられます。校長、そして部員を奴隷の様に扱ったコーチに、ご自身の家族に同じ事が起こっても、裁判の判例にあるように、生徒からの申し出がなかったから、本人の責任と言えるのか聞いてみたいです。遺族は勝訴より、真実を知りたかったはずです。国際高校の対応は許されないです。