桃山学院高校
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「いじめ防止基本方針」
もくじ
基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第1章 いじめの定義・基本認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1.いじめの定義
2.いじめの態様
3.いじめの構造
4.いじめの理解
5.いじめに対する基本認識
第2章 未然防止のための取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1.いじめ防止のための基本的な考え方
2.いじめ防止のための組織
3.いじめ防止のための取り組み
4.年間計画・学校行事
第3章 早期発見のための取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
1.早期発見のための考え方
2.早期発見のための取り組み
第4章 解決にむけての取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
1.いじめに対する基本的な考え方
2.いじめ対応マニュアル
第5章 ネット上のトラブルに対する取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
1.ネット上のいじめへの対応
第6章 重大事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
1.重大事態とは
2.報告(第一報)
3.調査の組織
4.調査
5.調査結果の提供及び報告
6.再調査
-1-
基本理念
【 桃山学院中学校高等学校ミッションステートメント 】
桃山学院中学校高等学校は,自由と愛の精神に基づく学びの場として,
生徒
1
ひとりひとりを大切にし,個々の
生徒
2
が持つ多様な可能性を開花させ,健全
な社会の実現に貢献できる若者を育成することを使命とする。
桃山学院中学校高等学校では,教育的使命を明確にするために上記のミッションステート
メントを掲げています。そのミッションステートメントは本校の在り方と指針を示すもので
もあります。また私たちは「
生徒
3
・保護者の満足度日本一」の学校を目指すと共に,ミッシ
ョンステートメントをより具体化した形で「いのちの教育」を全学的に推進しています。
先ず何よりも本校は「自由と愛の精神に基づく学びの場」として,全ての
生徒
4
達が安心し
て通える学校であり,全ての保護者の方々が安心して子供達を託せる学校でなければなりま
せん。
その一環として「いじめが起きない学校」「いじめを起こさせない学校」「いじめを許さな
い学校」作りにも取り組んでいます。本校が伝統的に培ってきた明るくて伸びやかな校風が
いじめの起きにくい校風となっているのも確かですが,私たちはその校風に甘んじることな
く,教職員が一丸となって更なる理想的な教育環境の形成に取り組んでまいります。
いじめが起きない学校であるためには,日々の教育活動が「
生徒
5
ひとりひとりを大切にす
る」場でなければなりません。
生徒
6
達は自らが,あるいは自らの個性が大切にされることに
よって,他者や他者の個性を大切にする徳性を培っていきます。
生徒
7
ひとりひとりが自由に自らの個性を輝かすことのできる学校であってこそ「個々の生
徒が持つ多様な可能性を開花させる」こともできると考えています。そういったことがミッ
ションステートメントの最後に掲げられた「健全な社会の実現に貢献できる若者を育成する
こと」にも繋がっていきます。
また本校は「いじめを起こさせない学校」として,普段の教育活動での「いのちの教育」
だけでなく,いじめに特化した予防的な教育やいじめとみなされる事例が起こった場合の初
期対応(調査等を含む)や当事者や保護者への事後の取り組みなどについても更なる進化を
目指していきます。それと同時に「いのちの教育」の観点から,いじめは時としてひとりの
人間の人生や生命までも脅かすものであるという認識を教職員や
生徒
8
全員が共有し,
「いじめ
を許さない学校」に必要な教育指導を行ってまいります。
-2-
第1章 いじめの定義・基本認識
1.いじめの定義
1 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該
児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児
童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
[いじめ防止対策推進法 第 2 条より]
2 「いじめ」とは,「当該児童
生徒
9
が,一定の人間関係のある者から,心理的,物理的
な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお,起こっ
た場所は学校の内外を問わない。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,
いじめられた児童
生徒
10
の立場に立って行うものとする。
[文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より]
(注1)「一定の人間関係のある者」とは,学校の内外を問わず,例えば,同じ学校・
学級や部活動の者,当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該
児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
(注2)「攻撃」とは,「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるも
のではないが,心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注3)「物理的な攻撃」とは,身体的な攻撃のほか,金品をたかられたり,隠された
りすることなどを意味する。
(注 4) けんか等を除く。
(注5)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは,いじめられたとする児童生徒
の気持ちを重視することである。
2.いじめの態様
1 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
2 仲間はずれ,集団による無視をされる。
3 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
4 ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
5 金品をたかられる。
6 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
7 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
8 パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。
9 その他
3.いじめの構造
1 いじめは単にいじめられる子どもといじめる子どもの関係だけで捉える事はできない。
いじめは「観衆」や「傍観者」など,周囲の子どもたちの反応が大きく影響している。
-3-
4.いじめの理解
1 いじめは児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし,不登校や自殺,殺人な
どを引き起こす背景ともなりかねないような,深刻な問題。
2 最近のいじめは携帯電話やパソコンの介在により,一層見えにくい。
3 いじめは,どの学校においても起こりえるもの。
また,だれもが被害者にも加害者になり得る。
4 いじめは日常生活の延長上で生じ,当該行為がいじめか否かの逸脱性の判定が難しい。
→ 教育関係者は,いじめに関する理解を深めておくことが必要
[「生徒指導提要」(文部科学省)より]
5.いじめに対する基本認識
1 いじめは,どの学校でも,どの学級でも,どの子どもにも起きうるものである
2 いじめは人権侵害であり,「いじめを絶対許さない学校」をつくる。
3 いじめられている子どもの立場に立ち,絶対に守り通す。
4 いじめる子どもに対しては,毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
5 保護者との関係づくり,地域や関連機関との連携協力に努める。
-4-
第2章 未然防止のための取り組み
1.いじめ防止のための基本的な考え方
いじめは,どの子どもにも,どの学校でも起こりうることを踏まえ,より根本的ないじめ
の問題克服のためには,全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり,
全ての児童生徒をいじめに向かわせることなく,心の通う対人関係を構築できる社会性のあ
る大人へと育み,いじめを生まない土壌をつくるために,関係者が一体となった継続的な取
組が必要である。
このため,学校の教育活動全体を通じ,全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」
ことの理解を促し,児童生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,
お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うこと
が必要である。また,いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し,その改善を図り,ス
トレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて,全ての生徒が安心でき,自
己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要である。
2.いじめ防止のための組織
1 名 称 : 「いじめ対策チーム」
2 構成員 : 運営委員会メンバー(校長・中高教頭・チャプレン・4 部長・3 学年主
任・事務長・一貫コース進路指導主任)、中学主任代表、いのちの教育室長・人権教育
委員長、養護教諭、スクールカウンセラー
3 役 割
1)いじめ防止基本方針の策定
2)いじめの未然防止
3)いじめの対応
4)教職員の資質向上のための校内研修
5)年間計画の企画と実施
6)年間計画進捗のチェック
7)各取り組みの有効性のチェック
8)いじめ防止基本方針の見直し
3.いじめ防止のための取り組み
[1] いのちの教育(桃山学院中学校高等学校 HP より) : 本校では 2012 年度に校
務分掌に『いのちの教育室』を設置しました。保健指導委員会を中心としたAED講
習会などのいのちを守る取り組みを,より多くの観点視点からとらえるためです。保
護者の参加可能なものは生徒さんを通じて連絡していきます。また同時に『危機管理
室』を設置し,万が一の事態が発生した場合の行動指針を示しています。
-5-
1 救命講習会(AED 含む) 対象:生徒・保護者・地域・教職員
1)生徒:中学,高校各1年生と2年生に,教科保健にて救命講習会
2)保護者・地域:PTA主催の救命講習会(2回/年)
3)教職員:教職員救命講習会(専任,非常勤ともに毎年1回必ず受講)
4)その他:文化祭にてミニ救命講習会
人形 15 体とAEDトレーナー10 台を使用し,参加者が複
数
1
回実習できるように工夫
しています。
2 聖バルナバ病院思春期教室 対象:生徒
中学,高校とも2年生の秋(国際コースクラスBのみ高校1年生)に産婦人科,小児科
専門病院である聖バルナバ病院を訪問します。生まれたての新生児見学や妊婦体験,助
産師さんからの講義を通して,いのちの大切さを実感します。
3 いのちの教育(中学生のみ) 対象:生徒
1)中学 1 年生:『自分を大切に 友達も大切に』
→ 日常のルールから,友人との付き合い方,いのちの大切さを学びます。
2)中学 2 年生:聖バルナバ病院訪問
3)中学 3 年生:『カフェテリア方式 いのちの教育』
→ 5 つの講座から受けたい授業を生徒自らが選んで受講します。
(これまで実施した講座例)
1)『救命救急 医系学生からのメッセージ』 講師:関西学生BLS協会
2)『輝くいのち』 講師:助産師
3)『元気力アップ講座 もっと自分を好きになるために』 講師:産業カウンセラー
4)『もっと友だちと仲よくなるために』 講師:本校カウンセラー
5)『夢を持ち続けるということ』 講師:本校教員
4 響プロジェクト : 生徒だけでなく,教員,保護者,地域の方も含め,みんなでい
のちについて考えようと企画されたプロジェクトです。いのちに関する講義や勉強会を
開催します。
(これまで実施した講座例)
1)『輝くいのち』 講師:助産師
2)『救命救急 いのちの現場から』 講師:救急救命士
3) 映画『うまれる』上映会
4) ボランティア団体 TSUNAGARI講演会
5 ボランティア活動の取り組み
2012 年より毎年 8 月,東日本大震災の被災地へのボランティア活動を実施
(中学生は 2015 年より)
-6-
6 スクールバイスクール(SBS)の活動
学校による学校建設を目指して国際コース1期生が開始しました。フィリピンにデイケ
アセンター設立やバングラデシュに飲料用貯水池の整備などに取り組んでいます。
[2] 『いのちをたいせつにするマニュアル』の発行 : 危機管理室
1 生徒・保護者向け : 2013 年 07 月 01 日発行 全 24 頁
2 教員用 : 2013 年 11 月 21 日発行 全 80 頁
→ いざというときの行動指針について,生徒・保護者および教職員向けに発行し,万が
一のときの身を守る術を具体的に示し,共通認識を持つことを図っています。
[3] 授業を大切にする取り組み
1)「わかる授業」づくりに取り組むことで,生徒が学校で過ごす時間の中で一番長い
「授業」時間をストレスのないものにする。
2)毎年掲げる最重要課題に基づき,授業内容の充実に努める。
→ 過去の最重要課題 : 「授業」「大学合格実績の向上」「いのちの教育の充実」
3)「授業アンケート」を実施・公開し,教員の自己研鑽を促すもととしている。
4)「授業見学」の期間を設け,教員が学びあいをすることで授業力の向上に努める。
[4] 自治会指導部・生活指導部の取り組み
1 自治会指導部 : 生徒組織「自治会執行部」を指導し,各種学校行事・イベント・
クラブ活動を通じて,生徒が主体的に自由で民主的な校風を形成できるよう取り組む。
2 生活指導部 : 日常の風紀の維持や遅刻管理,あるいは全 5 回の特別生活指導週
間や生活点検デー,自主規律HRや大掃除の運営などを通じ,生徒が明るく健全な学校
生活を送れるよう取り組んでいる。
4.年間計画・学校行事
4月
○入学式 ○人権教育研修会(教職員) ○在日外国人生徒オリエンテーション
○アンデレ祭(新入生,クラブ活動の紹介) ○オリエンテーション合宿(中1)
○HR(自己紹介・学級委員選出・人権・薬物乱用) ○正副委員長合宿(高1)
○面談週間 ○健康調査
5月
○一日遠足(高1・中学) ○第 1 回特別生活指導週間 ○スポーツテスト(中高)
○大学見学会(高2・3) ○HR(体育祭・進路・自主規律1) ○避難訓練
○教職員対象救命講習 ○キャリアガイダンス(中学) ○意識調査
○前期宗教週間(講演会・映画鑑賞)
-7-
6月
○第 2 回特別生活指導週間 ○教育懇談会 ○体育祭
○HR(体育祭・自治会役員選挙)
7月
○修学旅行(高2) ○個人懇談会 ○夏期講習 ○勉強合宿(中3)
○しまなみ街道ウォーキング(一貫コース) ○サマーキャンプ(中1・2)
○人権副読本配付
8月
○勉強合宿(高校) ○夏期講習 ○桃山「学」宿
○第 3 回特別生活指導週間 ○HR(文化祭)
9月
○創立記念礼拝(中学) ○文化祭 ○HR(文化祭・進路)
○芸術鑑賞(高2) ○修学旅行(中3)
10 月
○大学見学会(高1・2) ○HR(選挙公示・自主規律2・薬物乱用) ○教育懇談会
○思春期教室(高2) ○芸術鑑賞(中学) ○避難訓練
○第 4 回特別生活指導週間
11 月
○後期宗教週間(講演会・クリスマスツリー点灯式) ○思春期教室(中学)
○HR(自治会選挙・人権・進路)
12 月
○アンデレカップ(希望者) ○教育懇談会 ○クリスマス礼拝
1月
○正月イベント(中学,餅つき・「百人一首」カルタ大会) ○HR(中学,弁論大会)
○第 5 回特別生活指導週間 ○HR(自治会方針・進路)
2月
○HR(プロヴィデンスデイ・大掃除・自主規律3) ○スキー合宿(中2)
○中学校入学準備ガイダンス(新中1,携帯電話・インターネットの危険性)
○卒業式(高校) ○耐寒登山(中1・3)
3月
○卒業式(中学) ○勉強合宿(中1・2) ○カウンセリング研修会(教職員)
○入学説明会(新高1,携帯電話・インターネットの危険性)
通年
○いじめ対策チーム会議の開催 ○生徒支援認定会議の開催 ○授業見学強化週間
○各部・いのちの教育室・危機管理室会儀の開催 ○響プロジェクト
-8-
第3章 早期発見のための取り組み
1.早期発見のための考え方
いじめの早期発見は,いじめへの迅速な対処の前提であり,全ての大人が連携して,生徒
のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため,いじめは大人の目に付き
にくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりするなど,大人が気
付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し,ささいな兆候であっても,いじめでは
ないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したり
することなく積極的にいじめを認知することが必要である。
いじめの早期発見のため,定期的なアンケート調査や教育相談の実施,電話相談窓口の周
知等により,生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに,地域,家庭と連携して生徒
を見守ることが必要である。また教員間においても普段から生徒に関する情報交換を蜜にし,
こまかな生徒の変化を察知できるよう努めるべきである。
いじめは,当事者からの申し出では認知しにくいものである。われわれ教員団が常にアン
テナを張り,早期発見に向けて取り組むことが重要である。
2.早期発見のための取り組み
1 日常の交流を通しての観察 : 授業時はもちろんのこと,休憩時間,放課後や掃除
の時間など,他愛のない会話や普段の様子に目を配り,些細な変化や生徒の表情に気づ
くことができるよう努める。また,いじめの当事者ではなく周囲の生徒からの情報も,
言い出しやすい雰囲気を作ることができれば早期発見に繋がる。
2 個人面談を通しての聞き取り : 定期的な面談はもとより,生徒が希望したときに
は面談ができる用意を整えておく。また,それらの面談の中から異変を読み取ることが
できるよう注意を払う。
3 保護者との連携 : 保護者と連携して生徒を見守る上で家庭との密な連絡は不可欠
で,保護者との信頼関係を築くことを日頃から意識しておく。
4 アンケート調査による実態把握 : 4月に行う健康調査,5月に行う意識調査を通し
て,生徒の実態把握に努める。また,いじめが疑われることがあった場合,適宜クラス,
コース,学年で調査を行い,事態解明を迅速に行うことができるよう実施する。
5 いのちを守るホットライン : 各相談窓口を紹介し,気軽に相談できる雰囲気作り
に努める。
1)外部の相談窓口
○子どもの悩み相談室(0120-7285-25) ○すこやかホットライン(06-6607-7361)
○チャイルドライン(0120-99-7777) ○女性総合相談センター(06-6770-7730)
○男性の悩みホットライン(06-6945-0252)
2)校内の相談窓口
○スクールカウンセラー ○チャプレン ○各教員
6 これらの情報は早い段階で担任・授業担当者・コースや学年,クラブなどで共有し,
事態が深刻化しないよう指導に当たる。また,知り得た情報の取り扱いについては,生
徒の信頼を損なわないよう慎重を期し,個人情報保護法に則って適切に管理する。
-9-
第4章 解決にむけての取り組み
1.いじめに対する基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが,いじめ行為に及んだ生徒
の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。近年の事象を見る
とき,いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く,相手の痛みを感じたり,行
為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合がある。よって,いじめた当事者
が自分の行為の重大さを認識し,心から悔い,相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な
指導が必要である。いじめを受けた当事者は,仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援,
そして何より相手の自己変革する姿に,人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると
考える。
そのような,事象に関係した生徒同士が,豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて,
事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
2.いじめ対応マニュアル
本校では次に掲げる『いじめ対応マニュアル』を定め,いじめが発生した場合において,
全教職員が共通の認識をもって事態に対処できるよう取り組む。
いじめ対応マニュアル
生活指導部
いじめが発生した場合,各機関が連携し,以下の手順で迅速に対応する
1.いじめの認知 : 担任・保健室・教科担当・クラブ顧問・カウンセラー等
1 いじめを認知した場合,まずは被害生徒を保護し,事情を聞く
→ 可能であれば調査書を取りながら話を聞き,事実関係を把握する
2 いじめを認知したものは,速やかに学年主任に報告し,対応を協議する
→ いじめ対策委員会の立ち上げ : 構成員は,担任団・学年主任・学年生活指導部
この間,同委員会は生活指導部長と連携しながら必要な対策を講じる
場合によって,保健室,人権教育担当・自治会指導部などと情報を共有する
生活指導部長はいじめの発生を教頭に報告し,逐次経過を報告する
3 保護者への連絡
→ 事態が明確になれば,適切なタイミングで保護者に事情を説明する
その際,被害生徒の主張と学校の対応を伝えるにとどまり,今後継続して調査を進め
る旨を理解してもらう
- 10 -
2.いじめ被害生徒のケア : 担任・保健室・クラブ顧問・カウンセラー
1 被害生徒が負った心の傷を少しでも緩和する対策を取る
→ 必要に応じて担任団,保健室,カウンセラーが生徒の話を聞き,心のケアに努める
2 今後の見通しを立て,問題解決に向けた方向性を確認し,生徒の安心を図る
3 必要に応じて家庭訪問や日常の中での声掛けなど,配慮を怠らない
3.いじめ加害生徒の調査 : 担任団,学年生活指導部
1 加害側とされる生徒に対し事情聴取を行う
→ 調査書に一連の行動を記させ,被害側の主張と照らし合わせて事実確認をする
その際,双方の言い分に耳を傾け,先入観で調査しないよう注意する
また,加害が明らかな場合,加害生徒と被害生徒が接触しないよう充分配慮し,加害
生徒は教室に入れない
2 加害側が複
数
2
の場合,個別に聴取し,連絡を取り合えないよう配慮する
3 加害側についても保護者に連絡を取り,事態の説明を行う
3 いじめの程度が著しい場合,所轄警察署に連絡し,事象の報告と相談を行う
4 そのほか,事情を知っている生徒にも客観的な意見を聞き,判断の材料とする
4.いじめ加害生徒の指導 : 担任会,補導調整委員会
1 担任団は事実関係を把握した後,加害生徒の教育的指導について担任会を開催し補導
措置の原案を作成する
2 担任会原案を補導調整委員会で協議し,補導措置を決定する
3 生活指導部長は速やかに申し渡しの場を設定し,保護者召喚のもと,本人・保護者に
校長から補導措置を申し渡し,反省を促す
4 担任は,本人の反省度合いを注意深く観察し,補導措置を有効なものにする
→ 状況により家庭訪問をし,反省日誌や課題の進捗状況を確認して反省の判断材料と
する
5.事態の収束にむけて : 担任,担任団,クラブ顧問
1 謝罪あるいは和解の場を設け,今後の学校生活を円満に送れるようサポートする
2 被害生徒が安心して学校生活を送れるよう充分な配慮をする
3 加害生徒は補導措置を経て反省・成長しているかを見極め,期間を終えても継続して
教育的指導を施す
4 被害生徒が被害届を出す場合,学校としてそれを妨げるものではない
5 いじめが起きた集団へは,ただ見ていた生徒や同調した生徒に対し,自分の問題とし
て捉えさせ,その行為自体がいじめに加担していることを理解させ,いじめが二度と起
こらないよう働きかける
- 11 -
6.注意事項
1 担任,クラブ顧問は一人で抱え込まず,必ずチームで対応する
2 被害,加害生徒の保護者への連絡は,学校への不信感に繋がらないよう細心の注意を
払う
3 調査は長時間に及ぶ可能性があるため,当該生徒の体調・食事・生理現象には充分配
慮すること
4 被害者側の保護者は感情が昂ることもあり,学校に対して感情的で不適切な対応を要
求することもあるが,その気持ちに寄り添いながらも慎重に意見を聞くよう心がける
5 加害者側の保護者は事態を受け入れられず,被害者側に攻撃的になることがあるが,
言葉を尽くして理解を求めるよう働きかけ,決して学校側が感情的にならないよう充分
注意する
※ いじめは許されるものではない。
いじめを発見した場合,あるいはその兆候が見受けられた場合はこのマニュアルに則り,
被害生徒の心情に充分配慮した上で迅速かつ徹底的に対応し,事態の早期解決にむけ,
我々教員一同は全力で取り組むべきである
(以上,『いじめ対応マニュアル』)
第5章 ネット上のトラブルに対する取り組み
1.ネット上のいじめへの対応
1 ネット上の不適切な書き込み等があった場合,まず学校として,問題の箇所を確認し,
その箇所を印刷・保存するとともに,いじめ対策委員会において対応を協議し,関係生
徒からの聞き取り等の調査,生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
2 書き込みへの対応については,削除要請等,被害にあった生徒の意向を尊重するとと
もに,当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また,書き込みの削除や書き込んだ者
への対応については,必要に応じて,大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等,外部機関
と連携して対応する。
外部機関の例 : ○阿倍野警察署 ○インターネットホットラインセンター
○違法・有害情報相談センター(総務省委託業務)
3 また,情報モラル教育を進めるため,教科「情報」において,「情報の受け手」とし
て必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会
を設ける。
4 その他,始業式や終業式,各種学年・コース集会や朝終礼,専門家による講習会など
を通じて,スマホなどインターネットの危険性について教育し,トラブルにならないよ
う粘り強く指導する。
- 12 -
第6章 重大事態への対処
1.重大事態とは
いじめによる重大事態とは,いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断し,1「いじ
めにより当該学校に在籍する児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
ると認める場合」や2「いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席
することを余儀なくされている疑いがあると認める場合」を言う。 [法第28条]
1については,例えば,児童生徒が自殺を企図した場合,身体に重大な傷害を負った場合,
金品等に重大な被害を被った場合,精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
また,2における「いじめにより相当の期間学校を欠席する」ことについては,不登校の定
義を踏まえ,年間30日を目安とする。ただし,生徒が一定期間連続して欠席しているよう
な場合には,その目安にかかわらず学校の判断により,迅速に調査に着手する。
さらに,生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,
その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたと
しても,重大事態が発生したものとして調査や報告等にあたる。
2.報告(第一報)
重大事態が発生した旨,私学課と連携を取りながら本校を所轄する大阪府知事に報告する。
3.調査の組織
学校法人等又は私立学校は,当該重大事態に係る調査を行うため,速やかに調査のための
組織を設け事実関係を明確にするための調査を行う。 [法第28条]
本校の場合,学校が主体となり調査組織を設けることが考えられるが,その際,「いじめ
対策チーム」のほか事態に応じて適切な専門家を加えることも考えられる。
4.調査
この調査は,民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするもの
でなく,事実に向き合うことで当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。
重大事態に至る要因となったいじめ行為が,いつ(いつ頃から),誰から行われどのような
態様であったか,いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか,
学校や教職員がどのように対応したかなどの事実関係を,可能な限り網羅的に明確にする。
その際には,因果関係の特定を急がず,客観的な事実関係を速やかに調査する。
また,児童生徒が自殺等により亡くなった場合について,詳しい調査を行うにあたり,事
実の分析評価等に高度の専門性を有する場合や,遺族が本校が主体となる調査を望まない場
合等,必要に応じて第三者による実態把握を進めることとする。
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1 いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合
いじめられた生徒から十分に聴き取るとともに,在籍生徒や教職員に対する質問紙調
査や聴き取り調査等を行う。その際には,いじめられた生徒や情報を提供してくれた生
徒を守ることを最優先として調査を実施する。また,調査による事実関係の確認ととも
に,いじめた生徒の背景をつかんで指導を行い,いじめの行為を止める。さらには,い
じめられた生徒の事情や心情を聴取し,本人の状況にあわせた継続的なケアを行い,落
ち着いた学校生活復帰への支援や学習支援等を行う。
2 いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合
いじめられた生徒の保護者から要望や意見を十分に聴取したうえで,迅速に当該保護
者と今後の調査について協議し,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査
等に着手する。
3 児童生徒の自殺という事態が起こった場合
自殺防止に資する観点から,自殺の背景調査を実施する。この調査においては,亡く
なった児童生徒の尊厳を保持しつつ,遺族の気持ちに十分配慮しながら,その死に至っ
た経過を検証し,再発防止策を構ずることを目指して進めていくこととする。
5.調査結果の提供及び報告
学校がいじめを受けた生徒やその保護者に対して,事実関係等その他必要な情報を提供す
る責任を有することを踏まえ,調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ,誰
から行われ,どのような態様であったか,学校がどのように対応したか等)について,いじ
めを受けた生徒やその保護者に対して説明する。これらの情報の提供にあたって,学校は他
の生徒のプライバシー保護に配慮するなど,関係者の個人情報に十分配慮して適切に提供す
る。また,質問紙調査の実施により得られた結果については,いじめられた生徒又はその保
護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき,調査に先立ちその旨を調査対象と
なる在籍生徒やその保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。
調査結果については,大阪府知事に報告する。さらに,上記の説明の結果を踏まえて,い
じめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には,いじめを受けた生徒又はその保護者
の所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告に添えるものとする。
記者会見,マスコミ対応および保護者対応等については『危機管理マニュアル』(教員用)
5マスコミ対応,6保護者対応の項(3340頁)を参考にし,細心の注意と誠実な対応を心
がける。
6.再調査
上記5.における調査結果の報告を受け,大阪府知事は当該報告に係る重大事態への対処
又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは,法第28条
第1項の規定による調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を,専門的な知識
又は経験を有する第三者等による附属機関を設けて行う。 [法第30条,法第31条]
また,再調査の結果を踏まえ,当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種
の事態の発生の防止のために必要な措置を講じる。
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