久米田高校
(大阪府)の
公式サイト
内のPDFをテキストに変換して表示しています。
このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月20日
[
更新
]
最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://www2.osaka-c.ed.jp/kumeda/412%E4%B9%85%E7%B1%B3%E7%94%B0%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%96%B9%E9%87%9D%EF%BC%89R3.pdf
検索ワード:帰国生
[ 0 ]
分割ワード:帰国
[
1
]
分割ワード:生
[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
]
[
検索結果に戻る
]
学校いじめ防止基本方針
大阪府立久米田高等学校
令和 3 年 5 月 6 日改訂
第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及
ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、
傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが
大切である。そのことが、いじめ事象の発
生
1
・深刻化を防ぎ、いじめを許さない
生
2
徒の意識を育成すること
になる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて
生
3
命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自
身が、
生
4
徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、
生
5
徒の人格のすこやかな発達
を支援するという
生
6
徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。
本校では、「互いに違いを認め合い、ともに学びともに
生
7
きる」を教育目標としており、そのために人権
教育に重点をおいて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに「学
校いじめ防止基本方針」を定める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、
生
8
徒に対して、当該
生
9
徒と一定の人的関係にある他の
生
10
徒等が行う心理的又は物理的
な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となっ
た生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
・仲間はずれ,集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいことを書かれたり,掲示されたりする
・危険なことをされたり,させられたりする
・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめ防止のための組織
組織を置くことで、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的対応をすることに
より、複数の目による状況の見立てが可能となる。また、スクールカウンセラー等の活用により、より実効
的ないじめの問題の解決を図る。
(1) 名 称: いじめ対策委員会
(2) 構成員: 教頭(委員長)
、首席、指導教諭、生徒指導部長、人権教育推進委員長、教育相談委員長、
養護教諭、スクールカウンセラー、他
(3) 役 割
ア 未然防止
・ いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
イ 早期発見・事案対処
・ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
・ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報
の収集と記録、共有を行う役割
・ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。 )があ
った時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係生徒に対するアンケート調査、聴
き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
・ いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携
といった対応を組織的に実施する役割
1
ウ 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
役割
・ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計
画的に実施する役割
・ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、
学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCA サイクルの実行を含む。
)
4 年間計画
大阪府立久米田高等学校 いじめ防止年間計画
月 1 年 2 年 3 年 学校全体
高校生活支援カードを活用した生徒面談 生徒情報を全体で共有
4 学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知 第 1 回いじめ対策委員会
クラス開き HR クラス開き HR クラス開き HR いじめ防止基本方針改定・H
人権HR P更新
(共生教室理解) SNS 使用ルールについて指
導
校外学習・体育祭(仲間づくり・コミュニケーション能力の育成 教職員間による授業公開
第 1 回 安全で安心な学校生活を過ごすためにアンケート 実施 (わかる授業づくりの推進)
5
人権HR 人権HR 球技大会 保護者懇談
・
(人間関係づくり・ (アサーショントレーニンク゛)*2 (仲間づくり) (家庭での様子の把握)
6
ことばづかい) (LGBTQ) 人権HR 第 2 回いじめ対策委員会
(携帯・スマホ)*1 (近畿統一用紙)
7 語学研修(仲間づくり・社会性の育成・コミュニケーション力育成) SC と生徒情報交換会
8 部活動合宿・インターンシップ(仲間づくり・社会性の育成)
文 化 祭(仲間づくり・コミュニケーション力育成 職員研修(障がい者理解)
いじめアンケート(記名式)実施
9 第 3 回いじめ対策委員会
人権HR 保健HR 人権HR
・
(同和問題) (デート DV) (携帯・スマホ)*1
10
球技大会 (拉致問題)
・ 保護者懇談
(仲間づくり)
11 (家庭での様子の把握)
修学旅行
(仲間づくり・社会性の育成)
第 2 回 安全で安心な学校生活を過ごすためにアンケート 実施
プレゼン大会 第 4 回いじめ対策委員会
12 (コミュニケーション力育成) SC と学年情報交換会
球技大会
(仲間づくり)
1 人権HR PTA 保護者会(意見聴取)
・ (アンカ゛ーマネシ゛メント)*3 生徒情報の共有とクラス編成
2 第 5 回いじめ対策委員会
・ 総括、次年度年間計画立案
3
*1 インターネットを使用したいじめや危険性の理解、携帯・スマホの適切な利用
*2 ここちよい人間関係作りのための、自己表現法トレーニング
*3 怒りとはどういうものか。怒りのコントロール法
5 取り組み状況の把握と検証(PDCA)
いじめ防止等の取組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるとともに、いじめ対策委員会を年 5
回開催し、取組みが計画通りに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応
じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。
2
第2章 いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重
の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び
人権感覚を育む学習活動を各教科、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進
する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人
間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の
信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
未然防止のための学校体制
いじめ対策委員会
校 長
連携
教育相談委員会 人権教育推進委員会 P
関 T
係 教頭・首席・生指・保健・ 教頭・首席 A
機
関 学年代表・養護教諭・ 分掌代表・学年代表 連携
支援教育コーテ゛ィネーター・ 共生推進PT
地
教育相談委員長 人権教育推進委員長
域
生徒指導部
スクールカウンセラー 主事
各学年主担
学年主任 担 任 部顧問
指導方針・役割分担
全 教 職 員
支援 指導・支援 指導・支援
被害生徒 加害生徒 周りの生徒
保護者 保護者 保護者
3
2 いじめの防止のための措置
(1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して職員会議や校内研修の場で周知してい
くことが大切である。生徒に対しては全校集会やホームルーム活動などで、校長や教職員が、日常的に
いじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に徹底していく
ことが大切である。
(2) いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うこ
とや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。そのために、学校
教育全体を通じた人権教育の充実、読書活動・体験活動など生徒の社会性を育む取り組みを推進する。
(3) いじめが発生する背景を踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスにならない
よう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりに努め、学級や学年、部活動等の人間関係を把握し
て生徒一人一人が活躍できる集団づくりを推進する。クラブ活動加入率を向上させ、運動・文化活動に打
ち込むことで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育むことも大
切である。
なお、教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることのないよう指
導の在り方には注意を払う。
また、発達障がいを含む障がいのある生徒、海外から
帰国
1
した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者
を持つなどの外国につながる生徒、性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒、東日本大震災により
被災した生徒又は原子力発電所事故による避難している生徒など、特に配慮が必要な生徒については、
日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
(4) 自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、体育祭・文化祭などの他、学校の教育活動全体を通じ、
生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自
己有用感や自己肯定感を育む取り組みを積極的に推進する。その際、教職員はもとより、家庭や地域の
人々などにも協力を求め、幅広い大人から認められているという思いが得られるよう工夫することが有
効と考える。
(5) 生徒が自らいじめについて学び、そうした問題を生徒自身が主体的に考え、いじめ防止を訴えるような
取り組み(生徒会の主体的な活動)を推進するとともに、生徒間で問題解決ができる雰囲気作りとリー
ダーの育成に取り組む。その際、教職員は全ての生徒がその意義を理解し、主体的に参加できる活動に
なっているかどうかをチェックするとともに、陰で支える役割に徹するよう心がけたい。
第3章 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている児童生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじ
めの拡大を恐れたりするあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴
えたりすることが難しいなどの状況にある児童生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、い
じめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気
づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
2 いじめの早期発見のための措置
(1) いじめの早期発見のために、定期的なアンケート調査を実施し、休み時間や放課後の雑談の中などで生
徒達の様子を観察する。夢設計手帳などを活用して生徒の友人関係や悩み等を把握するよう努める。ま
た、教職員がいじめを把握した場合の対処方法について理解を深め、常に組織的な対応が可能な学校体
制を整備する。
(2) 個人面談や家庭訪問の機会を活用するなど、生徒が日頃から訴えやすい雰囲気作りに努め、生徒、及び
その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できるように常設の教育相談体制を整える。
(3) 学校 HP・携帯メール(久米田メール)などを活用し、保健室や相談室の利用、スクールカウンセラーの来
校日など、相談窓口や体制を保護者生徒に周知する。また、生徒・保護者の不安や悩みを積極的に受け
止められているか、学校教育自己診断や職員研修等を通して定期的に体制を点検する。
(4) 教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱う。
4
第4章 いじめに対する考え方
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を
把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深
刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状
況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪す
る気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や
保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができる
と考える。そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の
教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。具体的な生徒や保護者への対応については、
「5 つのレ
ベルに応じた問題行動への対応チャート」を参考にして、外部機関とも連携する。
2 いじめ発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確
に関わる。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める
などの対応をする。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあったりした場合には、
真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や管理職に報告し、いじめ防止等の対策のための組織(い
じめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって役割の分担を行い、速やかに
関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめ事実の有無を確認する。
(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し相談する。
(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。このような
場合には原則として複数の教員で対応する事が望ましい。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して
守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財
産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体
制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人
等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協
力を得て対応を行う。
4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な
助言を行う。
(3) いじめた生徒への指導に当たっては、家庭訪問や別室指導等個別に指導する機会を設け、
いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を
自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安
全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、
組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5
5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受け
た者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てる
ことを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたり、はやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として
行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛
だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考
えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に
知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全て
の生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりを大
切にして学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発
揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課
題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題
を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級
活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育祭や文化祭、校外学習等は、生徒が人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異
なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・
保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒
が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・
保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じ
て、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、
「情報の受け手」として必要な基本的技能
の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
7 いじめ解消の定義
いじめが「解消している」状態については、少なくとも次の 2 つの要件が満たされている必要がある。
(1)いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。
(相当の期間:少なくとも 3 か月を目安)
(2)被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談により確認する。
また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、
「解消している」状態
に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害生徒及び
加害生徒については日常的に注意深く観察を行う。
付則
平成 26 年 1 月 施行
令和元年 7 月 17 日 改訂
令和 2 年 7 月 9 日 改訂
令和 3 年 5 月 6 日 改訂
6