関西大学高等部(大阪府)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月21日[更新]

最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.kansai-u.ac.jp/senior/asset/home/ijimeboshi.pdf

検索ワード:文化祭[  1   2  ]
[検索結果に戻る]
 
     関西大学中等部・高等部「学校いじめ防止基本方針」
                                                                      平成26年4月策定
 
 第1章    いじめ防止に関する本校の考え方
 
 1.基本理念
   いじめは、その生徒の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、生徒の健全
 な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員がいじめは
 もちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、
 どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、
 いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することにな
 る。そのためには、学校として教育活動のすべてにおいて生命や人権を大切にする精
 神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない
 存在として尊重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという生徒観、指導観に立
 ち指導を徹底することが重要となる。
   本校では、学理と実際との調和を目指した「学の実化」の考えに基づき、一貫教育
 を通じて「確かな学力」「国際理解力」「情感豊かな心」「健やかな体」を発達段階
 に応じてバランスよく高めることにより、人間力の基礎となる部分を養い、高い倫理
 観と品格を有する「高い人間力」を持つ人材を育成することを理念としており、その
 た一環として人権教育に重点を置いて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象
 であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
 
 
 
 2.いじめの定義
 「いじめ」とは、当該生徒が、一定の人的関係にある生徒等から、心理的または物理
 的な攻撃(インターネットやSNSを通じて行われるものを含む。)を受けたことによ
 り、精神的な苦痛を感じているものである。なお、起こった場所は学校の内外を問わ
 ない。
                      【文部科学省「いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」より】
 
 
 
 
 3.いじめ防止のための組織
 (1)名称 「いじめ防止対策委員会」
 (2)構成員 校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 人権教育主任 各学年主任
             当該生徒の担任 養護教諭
 (3)役割 ・学校いじめ防止基本方針の策定・見直し
           ・いじめの未然防止、対応
           ・年間計画の企画と実施と進捗のチェック
 (4)重大な事態に対処する組織について
   「いじめ防止対策委員会」の構成員に加え、スクールカウンセラー・警察・弁護士と
   の連携を密にして対処を行うものとする。
                                           1
 4.年間計画
 【中等部】
 1年    前期   コミュニケーション学習(道徳および行事全般)
               QU アンケート(6 月)
               三者懇談会(7 月)…生徒の様子把握
               人権講演会
        後期   学校生活アンケート
               QU アンケート(11 月)
               三者懇談会(12 月)…生徒の様子把握
               携帯・スマートフォン使用実態調査(予定)
 2年    前期   コミュニケーション学習(道徳および行事全般)
               QU アンケート(6 月)
               ストレスマネジメント…自己の感情のコントロール(道徳)
               三者懇談会(7 月)…生徒の様子把握
               人権講演会
        後期   学校生活アンケート
               QU アンケート(11 月)
               三者懇談会(12 月)…生徒の様子把握
               携帯・スマートフォン使用実態調査(予定)
 3年    前期   カナダプロジェクト(自己及び他者理解)
               QU アンケート(6 月)
               三者懇談会(7 月)…生徒の様子把握
               人権講演会
        後期   カナダプロジェクト(研修旅行の振り返り)
               三者懇談会(12 月)…生徒の様子把握
               学校生活アンケート
               QU アンケート(11 月)
               携帯・スマートフォン使用実態調査(予定)
 
 
 【高等部】
        前期   宿泊研修(1 年・5 月)…自己及び他者理解、コミュニケーション
               QU アンケート(6 月)
               三者懇談会(7 月)…生徒の様子把握
 1年
               人権講演会
 
     後期      学校生活アンケート
 3年
               QU アンケート(11 月)
               三者懇談会(12 月)…生徒の様子把握
               携帯・スマートフォン使用実態調査(予定)
 
                                       2
 5.取り組み状況の把握と検証
 
 (PDCA サイクル=Plan→do→check→actcycle)
   いじめ防止対策委員会は、前期、後期のはじまり、終わりにいじめの実態把握(い
 じめ調査アンケート・聞き取り)、また取り組みが計画通りに進んでいるか、いじめ
 の対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直
 しなどを行う。
 
 
 
 第2章    いじめ防止
 1.基本的な考え方
   いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊
 重を徹底し、人権尊重の精神が充実している環境であることが求められている。その
 ことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道
 徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要
 がある。特に生徒が、他者の傷みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を
 身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要が
 ある。そして、その取り組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係作りや人権を尊
 重した集団としての質を高めていくことが必要である。
 
 
 2.いじめの防止のための措置
 (1)平素からいじめの共通理解を図り、
   いじめを許さない学校にするための取り組みとして
               →中等部「道徳」の時間の充実
                 「LHR における啓蒙・啓発」
 
 (2)個々の生徒理解を一層確かなものにするとともに、自己肯定感を育む取り組みと
   して
                →「QU(QESTIONNAIRE-UTILITIES)アンケート」(年2回)や、「学校生活
                  アンケート」を活用した個人面談の実施で自己肯定感を育む
 
 (3)分かりやすい授業作りを心がけ、
   学習に対する向上心を育み、学の実化につながる取り組みとして
               →授業研修の充実とともに、中等部の「学力推移調査」の学習実態調
                 査・高等部の「スタディーサポート」の学習状況リサーチを活用した
                 個人面談の実施
 
 (4)生命尊重、人権感覚を育み、思いやりの心や、感謝の心を育む取り組みとして
 
                                       3
                     →「道徳教育」「人権教育」の充実   外部講師による講演
 
 (5)自他の存在を認め合い、
   生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育む取り組みとして
                      →「宿泊研修」「海外研修旅行」「体育祭」「文化祭1
 
 
 第3章    早期発見
 
 1.基本的な考え方
   いじめの特性として、いじめを受けている生徒がいじめを認めることを恥ずかしい
 と考えたり、いじめの拡大を恐れたりするあまり、訴えることができなかったりする
 ことが多い。また、自分の思いを上手く伝えたり、訴えたりすることが難しいなどの
 状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、
 深刻化することがある。それゆえ、教職員には生徒の何気ない言動の中に心の訴えを
 感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気付く深い洞察力、より良い集団にし
 ていこうとする熱い行動力が求められている。
 
 
 2.いじめの早期発見のための措置
 (1)実態把握の方法としての取り組み(日常観察に加えて)
                      →「QU(QESTIONNAIRE-UTILITIES)アンケート」(年2回)
                      →「QU アンケートに基づく個人面談」(年2回)
                      →「学校生活アンケート」(年 1 回)
 
 (2)保護者との連携   →気になる行動があれば、保護者と連絡を密に取る
 
 (3)生徒、保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制として
                      →「スクールカウンセラーの充実」
 
 (4)いじめを見聞きした生徒が教員に相談できる体制として
                      →普段から生徒・教員間の信頼関係を築きあげる
                      →いじめを見聞きした生徒が安心して相談できるシステムの
                        構築(いじめ相談窓口の設置など)
 
 
 第4章    いじめに対する考え方
 
 1.基本的な考え方
   いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及ん
 だ生徒の原因・背景を把握し指導にあたることが、再発防止に大切なことである。近
 
                                       4
 年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手
 の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よ
 っていじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気
 持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの
 励ましや教職員や保護者の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼
 回復のきっかけをつかむことができると考える。そのような事象に関係した生徒同士
 が豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高
 めることが大切である。
 
 
 
 
 2.いじめ発見・通報を受けたときの対応
 (1) いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、
     早い段階から的確に関わる。遊びや悪ふざけなど、いじめの疑いがある行為を発
     見した場合、その場でその行為を止めさせる。また、生徒や保護者から「いじめ
     ではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。その際、いじ
     めを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
 
 (2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や生徒指導主任・人権教育主任等
     に報告し、それに基づき「いじめ防止対策委員会」を開き情報を共有する。その
     後、当該組織が中心となり、速やかに関係生徒から事情を聞き取るなどしていじ
     めの事実の有無を確認をする。
 
 (3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、「いじめ防止対策委員会」が中心と
     なって対応にあたる。
 
 (4) いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒の保護者については、来校してもら
     うか、家庭訪問等により直接会い、丁寧な対応を行う。
 
 (5) いじめを当事者だけの問題にとどめず、当該学級及び当該学年、学校全体の問題
     として考えさせる。いじめの傍観者に対しても「いじめは絶対に許さない」とい
     う姿勢を示す。その際、いじめを見て見ぬ振りをしていることはいじめを肯定し
     ていることだという認識を持つように指導する。
 
 
 
 
 3.いじめを受けた生徒またはその保護者への支援
 (1) いじめを行った生徒の別室指導や出席停止などにより、いじめを受けた生徒が落
     ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える
     体制を作る。その際、いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、いじ
     め防止対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラ
 
                                      5
     ーの協力を得て、対応を行う。
 
 (2) いじめを受けた生徒が精神的ダメージにより不登校傾向を見せた場合、必要に
     応じてケース会議(校長・教頭・生徒指導主任・人権教育主任・学年主任・当該
     生徒の担任・養護教諭・スクールカウンセラーからなる)を開催し、本人や保護
     者の様子について情報を交換するとともに、本人と保護者への以後の支援計画
     について検討する。
 
 
 4.いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言
 (1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取
     を慎重に行う。また、いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、
     個別に行うなどの配慮をする。
 
 (2) 事実関係を聴取したあとは、いじめを行った生徒の保護者へ協力を求めるととも
     に、継続的な助言を行う。
 
 (3) いじめを行った生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体
     または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
     なお、いじめを行った生徒にある課題など、いじめの背景にも目を向け、当該生
     徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。その指導にあたり、学校は複数
     の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に
     いじめを止めさせ、その再発を防止する措置をとる。
 
 (4) いじめを行った生徒が複数である場合、その生徒どうしの人間関係を把握した
     上で指導する。
 
 
 5.いじめが起きた集団へのはたらきかけ
 (1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題としてと
     らえさせる。そのためまず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確
     認するとともに、いじめを受けた立場になってそのつらさや悔しさについて考え
     させ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
     また、同調してはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬ振りをしていた「傍
     観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている
     生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在で
     あることを理解させるようにする。
     「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分がいじめを受けるかもしれないという
     不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対
     に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなく
     すことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
 
                                      6
 (2) いじめが認知された際、いじめを受けた生徒およびいじめを行った徒たちだけの
     問題とせず、学校の課題として解決を図る。すべての生徒が、互いを尊重し、認
     め合う集団作りを進めるため、当該生徒の担任が中心となって生徒一人ひとりの
     大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者
     と関わる中で自らの良さを発揮しながら学校を安心して過ごせるように努める。
     そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校に
     おける人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わ
     った生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応の
     あり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し生
     徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。体育
     祭や文化祭2、宿泊研修・海外研修旅行等は生徒が人間関係作りを学ぶ絶好の機会
     ととらえ、生徒が意見の異なる他者とも良好な人間関係を作って行くことができ
     るよう適切に支援する。
 
 
 6.ネット上や SNS 上でのいじめへの対応
 (1) ネット上に人権を侵害する等不適切な書き込みがあった場合、まず学校として、
     問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ防止対策委員
     会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあっ
     た場合のケア等必要な措置を講ずる。
 
 (2) 問題のあった書き込みへの対応については、関係者・関係機関への削除要請等、
     被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに
     努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じ
     て、警察・弁護士等の関係機関と連携して対応する。
 
 (3) 携帯電話・スマートフォンを介する閉鎖性の高い SNS 等において、思いやりのな
     いからかいの書き込み・仲間はずれ・友人の個人情報を勝手に送るなどといった
     いじめが想定される。仲間内であるという軽い気持ちで冗談・悪ふざけの域を超
     えて人を傷つけたり人権を侵害している自覚がないケースが多い。登下校を含む
     校内での所持・使用を禁止している携帯電話・スマートフォンではあるが「学校
     生活アンケート」の結果から本校生徒の所持率・SNS の利用度が高いことがわか
     っている。未然にいじめを防止するため、使い方に関しての講習会を開催し、マ
     ナーの指導とともに SNS の利用に関する注意喚起を行い、たとえ仲間内であって
     も相手の人格を尊重すること、人権を守る態度をとることをについて啓蒙する。
     また、いじめが発覚した場合は(1)(2)に準じた対応を行うものとする。
 
 (4) また、情報モラル教育を進めるため、中等部の「道徳の時間」、高等部の「社会と
     情報」の授業において、
                         「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報
     の発信者」として必要な知識能力を学習する機会を設ける。
 
                                       7
 (5) 携帯電話・スマートフォン・パソコンを通した SNS の持つ特性について、生徒だ
     けでなく保護者へ理解を深める機会を持ち、問題行動防止の協力を求める。
 
                                                                       以   上
 
 
 
 
                                      8