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取得日:2023年12月23日[更新]

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〇親和女子高等学校・親和中学校部活動活動方針 平成 31 年 3 月 5 日 制定 最新改正 令和5年5月 24 日 1.部活動の意義 (1)部活動は、 「生徒の自主的かつ自発的な参加により行われる」ものであり、学校教育の一環として、 共通のスポーツや文化及び科学等に興味・関心をもつ生徒が集い、その能力・適性・興味・関心に応 じた活動を通じて、技能や知識の習得を目指し、継続して努力し、充実感や達成感を味わう等、生徒 が豊かな学校生活を送る上で大きな意義をもつ。 (2)部活動は、生徒が学級や学年の枠を越えて、共通の目標を掲げた集団で切磋琢磨する中で、顧問 との関係や同学年の仲間や先輩、後輩との人間関係を学ぶ等、自主性・協調性・責任感・連帯感等が 養われ、望ましい人間関係や社会的資質を培うために大切な活動である。 (3)部活動は生涯にわたりスポーツや文化及び科学等に親しむ態度を育むとともに、生徒の健やかな 体と豊かな心を育て、家庭や地域のつながりを深めるとともに、学校の伝統や特色づくりにも寄与す る活動である。 2.本校が目指す部活動 校祖がめざした「豊かな人間性と幅広い教養を兼ね備え、社会に貢献できる女性の育成」を実現す べく、本校は、3 つの柱、 「学力の進化」、 「国際力の進化」、 「人間力の進化」を教育目標に掲げている。 特に、部活動は、人間力を深める上ではかかせないものであり、学力・国際力といった本校の教育課 程の核と連動し、互いに競い、励まし、協力する中で、自主性、協調性、責任感、連帯感を育成する とともに、自己の力の確認、努力による達成感、充実感をもたらすことを期待している。 また、これからの部活動の在り方として、部活動に取組む意義・目的の認知とそれに基づく部単位 の目標の設定は不可欠であり、勝ち負け、優劣を追求するだけでなく、目標達成に向けて取り組む姿 勢、努力の過程を再度見直す必要がある。 運動部では、つらいだけの練習ではなくスポーツ医・科学的な見地から、文化部では長時間の活動 による精神的・体力的な負担、望ましい生活習慣の確立の観点からも合理的、効果的な指導、並びに バランスのとれた生活や成長に配慮した指導等を今まで以上に取り入れることによって、スポーツや 文化活動の楽しさを味わうことや健康の大切さといった原点に目を向けていく。 コースによってその目指す過程や重みは異なるが、結果的に、この日々の学習や活動が、一人ひと りのキャリア形成に必要なものとなり、未来の自分の礎になることを伝えていく。 内,学園内の連携の観点、本学園と連携協力にある他団体との連携事業等の観点を総合的に勘案し、 全国レベルでの活躍を目標とし、期待できる部を強化クラブに指定する。 3.活動方針策定の趣旨 本校においては、今までも「部活動の意義」や「本校が目指す部活動」の在り方を踏まえ、運動部 のみならず文化部を含む全部活動を学校教育の一環ととらえ、教育課程との関連を図りながら取り組 むことによって大きな成果を上げてきた。 1 平成 30 年3月スポーツ庁は、 「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(以下「運動 部ガイドライン」という。 )を、平成 30 年12 月文化庁は、「文化部活動の在り方に関する総合的な ガイドライン」 (以下「文化部ガイドライン」という。)」を策定し、その前文において、今までの部 活動の教育的意義の大きさを求めつつも、社会情勢の変化等により、教育に関わる課題も複雑化し 教師だけでは対応不可能な時代になっていること、とりわけ少子化が進行する中、今までと同じ考 え方や対応方法では維持は困難な状況にまで陥っており、今日的な課題に対応していく困難さも指 摘している。そのような中にあって、今後の部活動の在り方を持続可能なものにするための抜本的 な改革が求められ、学校設置者には、学校単位で「設置する学校に係る部活動の在り方」を策定 し、周知、実行するよう指示がなされた。本校においても、運動部ガイドライン及び文化部ガイド ラインの趣旨に沿って、様々な課題を解決しつつ、部活動が今まで以上に、より一層効果的なもの にする必要がある。 一方で、このたびの両ガイドラインの策定の背景には、教員を取り巻く労働環境の改善が大きく 影響している。今までの部活動は、教員の自主的な教育活動に支えられ、これまでの実績をつみあ げてきた経緯がある。社会問題化している働き方改革の観点からも、教員を取り巻く労働環境問題 は無視することはできず、中学校・高等学校の教員の労働環境の改善、超過勤務の是正に向け、教 員の働き方改革の実行が求められている。 今の時代にあった学校の運営体制、家庭との協力体制を再構築し、生徒の健やかな成長を支える ため、ここに「親和女子高等学校・親和中学校部活動活動方針(以下「活動方針」という。)」を定 める。 4.適切な指導・運営体制の構築 (1)学校における体制整備 部活動は学校教育の一環であるので、学校組織全体で方針を決定し運営するものとする。学校全 体として、バランスのとれた部活動運営が行えるよう、活動方針・計画を明確にし、学校と家庭が 情報を共有、連携し、部活動運営を行える体制を基本とする。 適正な部活動運営を行うため、活動について、以下のとおり、ルールを定める。 1部活動の適切な設置 部活動については、生徒の希望・要望に応えるため可能な限りの設置を認めてきた経緯がある が、このたびのガイドラインに基づく活動方針制定を機に、生徒数、加入数、教職員の実態も考 慮し、部の設置の適切性を検証する。適切性について検討が必要な場合は、親友会クラブ委員会 に審議を託し、親友会クラブ規定に基づき手続きを進める。学校は、種目等の最低必要部員数、 顧問や外部指導者の配置状況、保護者や地域の協力体制等の観点から、持続可能性を考えた上で 設置、休部、廃部、統合等を、校長が最終判断する。 2活動方針・活動計画の明確化 顧問は、生徒・保護者と連携し、部単位で年間の活動方針・目標等を確認し、年間及び月間の 活動計画を立てる。活動方針・計画は、校長の承認事項とし、承認を得られたものについて活動 を許可する。承認後、保護者と情報を共有するよう努める。 2 3休養日の設定 生徒が家族とふれあう時間を確保するため、ボランティア・地域活動などへの参加を促す環境 を整えるため、健康管理はもとより心身のリフレッシュやそれぞれがめざす進路実現のために、 また、教員の健康管理、生活の負担軽減の観点からも、全ての部で、以下のとおり休養日を設け る。 ア.週 2 日の休養日 ・平日1日(原則:水曜日をノークラブデイ)及び土曜日又は日曜日のいずれか1日は休養日と する。 ただし、学校行事や公式戦(総体・新人大会・選抜大会・私学大会等)出場等により、前述の 休養日の設定が行えない場合に限り、校長の判断のもと、部単位で変更する場合がある。その 場合は、原則として、代わりの休養日を与える。 ・月曜日は、準ノークラブデイとし、休養を推奨する。 ・長期休業期間中も学期中に準じ、原則、週あたり2日の休養日を与える。 ・強化クラブに関しては、長期休業期間中も含め、原則 1 週間のうち、1 日を休養日とする。 イ.夏期登校禁止期間(8 月 13 日15 日)及び冬期登校禁止期間(12 月 30 日1 月 3 日) 4活動禁止期間 学業と部活動両立の観点から、以下のとおり活動を一部制限する。 ア.正課の学習活動及び学校が奨励する特別講習に服しているとき イ.定期考査 1 週間前から考査終了日の前日まで 5活動時間 短時間で効率よい練習を行うために、 (原則として)活動時間を設ける。 ア.学期中 平日は2時間程度、土曜日・日曜日・祝日は 3 時間程度とする。 強化クラブに関しては、平日は 3 時間程度、土曜日・日曜日・祝日は 4 時間程度とする。 イ.長期休業期間中 原則、3 時間程度とし、週当たりの活動時間は 16 時間未満とする。 ただし、学校行事1や公式戦出場により、練習等を行う必要があると校長が判断するときは、部 単位で活動時間を超えて練習することを認める場合がある。その場合は、年間を通じて活動時 間を調整する。 強化クラブに関しては、長期休業期間中、原則 4 時間程度とし、週当たりの活動時間は 24 時間 未満とする。 ・2 時間を超えて活動させる場合は、一定の休憩時間を与える。 ・活動時間に、準備、移動、後片付けの時間は含まない。 6早朝練習 休養日、活動禁止期間以外の日で、必要なときは、7時 40 分から 50 分間の早朝練習を認める 場合がある。 ・生徒のみの自主練習は認めない。練習には、顧問が立ち会う。 ・練習の強要はしない。 7合宿 顧問、部員のコミュニケーションを図ること、部の目標達成に向けたモチベーションの維持の 3 ため、春期又は夏期に 1 回、校内又は校外で合宿を行うことがある。運動部は年間4泊、文化部 は年間 3 泊を越えない範囲で行う。 ただし、近畿ブロック以上の大会及び発表会等の出場権を得た場合には、強化合宿を別途、行 う場合がある。 強化クラブに関しては、大会戦績に基づき必要と認めた場合は、校長の許可を得たうえで、定 例の合宿とは別に行うことができる。 8参加する大会等の精選 大会等の出場が、生徒及び教員の生活に過度な負担となっていると校長が判断した場合には、 大会出場について、一部制限を加える等の措置を講じる場合がある。 9練習試合、非公式大会、交流会等 顧問から申し出があった場合、校長は、生徒にとって過度な負担にならない範囲であること、 休養日付与等に問題がないこと、教員の振替休日取得に問題がないことを確認したうえで、活動 を認める。ただし、宿泊を伴うもの、片道 100 キロを超えるものは、原則として認めない。 10遠征の手段 顧問及び指導員が運転する車両に生徒を同乗させることは認めない。試合等引率で校外に赴く ときは、公共交通機関を利用するか、学校がチャーターしたバスを利用するかいずれかとする。 (2)部活動の効率的・効果的な活動の推進 1各部の方針等の周知 ア.部の活動方針・活動目標・活動計画の提示 顧問は、部員の意見を聞きながら、年度当初に部の活動方針・活動目標・活動計画をとりま とめ、生徒・保護者に対して可能な限りの情報を提供する。 イ.月間の活動スケジュール作成、提供 顧問は、月ごとの活動スケジュールを作成し、生徒部長に提出する。校長の承認を得たの ち、可能な限り、保護者との情報共有に努める。 ウ.活動計画の点検、指導・是正 校長は、活動計画を点検し、方針で定める活動内容について検証を行い、適宜、指導・是正 を行う。 エ.その他 休養日及び活動時間等、原則に例外を設けたときは、顧問は、部員を通じて保護者に周知す るなど、理解を得るよう努める。 2安全対策 校長は、学校における部活動の安全な環境を整備するとともに、部活動顧問に対して、必要な支 援及び指導を行う。 ア.顧問は、部活動の安全性を確保するため、活動前後の健康観察、練習場所、設備、用具等に ついて安全確認を徹底する。 イ.顧問は、万が一に備え、事故・災害等が発生したときの初動を含めた対応を危機管理マニュ アルに従い確認する。 4 ウ.顧問は、熱中症についての理解を深め、その対処方法を校内で研修し、重篤化しやすく命の 危険に係ることを生徒に指導する。 エ.その他、顧問は、AED の取り扱いについての知識を深め、緊急時に対応できる備えをする。 3適切な指導の実施 ア.体罰は、学校教育法第 11 条で禁止されている行為であり、望ましい人格の形成を目指すため に、蹴る、殴る、叩く等の行為は断じて許されるものではない。学校として根絶を徹底する。 なお、生徒の技能及び体力の程度等を考慮した科学的・合理的な内容や方法により、肉体的・ 精神的な負荷を伴う指導については、体罰にあたらないが、生徒の実態等に十分配慮し、適切 に行う。 イ.パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等、不適切な言動についても断じて許されな い行為であり、生徒の人権を侵害する違法な行為であるため、根絶を徹底する。 ウ.体罰や不適切な言動等により、学校教育に対する信頼が著しく失われるとともに、発達の個 人差や個々の成長における体と心の状態等に関する正しい知識を得るため、体罰・ハラスメン ト等に関する研修を定期的に実施し、研修に努める。 4保護者との連携 ア.部活動保護者会の実施 学校は、年度初めに、時機をとらえて、部活動保護者説明会を実施し、部活動における学校 の方針の説明を行い、理解を得る。また、年に 2 回程度、部単位で部の活動計画、部の予算・ 決算報告等を説明する保護者会を開催し、協力と理解を得ることとする。 保護者会の開催が困難な場合は、通信等により、情報開示及び説明に努める。 イ.保護者とのパートナーシップの醸成 生徒の健やかな成長と教育環境の充実の観点から、学校は保護者との連携に努め、生徒や保 護者の部活動に関する心配や不安等について、顧問のほか学級担任等、相談窓口を設けて、意 思の疎通に努める。 (3)部活動指導員の任用 学校は、教員の過重労働を抑制するための措置として、必要があると判断したときは、部活動 指導業務の一部について、部活動指導員を任用し、委嘱する場合がある。 (4)その他 中学校と高等学校における生徒の発達段階の差異はあるが、中学校・高等学校とも、この活動 方針を適用する。 附 則 この活動方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 附 則 この活動方針は、令和5年5月24日から施行し、令和 5 年4月1日から適用する。 5