親和女子高校
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取得日:2024年03月20日
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(2014 年 4 月 23 日策定)
(2019 年 11 月 1 日改定)
(2020 年 12 月 24 日改定)
親和中学校・親和女子高等学校いじめ防止基本方針
親和中学校・親和女子高等学校
1 本校の基本方針
本校は、「誠実・堅忍不抜・忠恕温和」を校訓とし、世界に広く眼を向け、また、自律性・社会性
を身に付け、自信を持って行動できる女性を育てることをめざしている。
全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、
いじめ防止に向けて日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に
取り組むとともに、いじめを認知した場合、生徒の心情を尊重しながら、適切にかつ速やかに解決す
るために「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的な考え方
本校は明治 20 年創立、令和 2 年度には創立 133 周年を迎え、伝統の上にさらなる発展をめざして
いる。
同時に、学年発表会、体系的なキャリア教育など、生徒間の仲間意識を醸成し、自分の将来をしっ
かり見据えながら、他者との協働の中で自らの力を発揮していくことを学ぶ機会を大切にし、協調性
を育む教育活動に取り組んでいる。
「いじめは、どの学校、どの教室でも起こりうる」という認識を全ての教職員が共有し、これまで
の取り組みに加えて、さらに新しい取り組みの中でも、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育て、
「いじめを生まない土壌」をしっかりと保っていくために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止
等を推進する。万一発生したいじめに対しては「決して許されざる行為」であることという認識のも
と、毅然とした態度で指導するものとする。
3 いじめ防止の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専
門的な知識を有する関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織
及び連携する関係機関を別に定める。 別紙1 校内指導体制及び関係機関
いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職
員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを
別に定める。
別紙2 いじめ早期発見のためのチェックリスト
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめ防止の観点から学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体
系的・計画的に行うために、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発
見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画
を生徒部が作成し、これを別に定める。
別紙3 年間指導計画
-1-
(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情
報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
別紙4 緊急時の組織的対応
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、
「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認
めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な障
害を負った場合、金品に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、
「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場
合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目
安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が
判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長
が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、兵庫県企画県民部管理局教育課私学振興係を通して
県知事に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策
委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態解決に当たる。
なお、事案によっては、県知事が設置する重大事態調査のための組織に協力する。
5 その他の事項
本校ではこれまでも、夏休みの保護者面談をはじめ、保護者とのコミュニケーションを大切にしな
がら生徒の教育・指導を行ってきた。いじめ防止等についても家庭での教育、保護者との連携は欠か
せないものである。また、本校生徒の通学域全体に広く本校の取り組みを知らせ、理解を得るために
も、策定した学校の基本方針は学校ホームページなどで公開するとともに、育友会総会をはじめ、学
年の進路説明会など保護者を伴う集会や保護者面談などの機会を利用して情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するために、本基本方針が実情に即して効果的
に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検するとともに、いじめ防止に向けた
取組等を学校評価の項目に位置づけ、定期的に点検・評価を行い、必要に応じて見直す。また、生徒・
保護者の意見に十分に耳を傾け、様々な観点からの、より有効な基本方針への修正意見を積極的に取
り入れる。
<参考> いじめの定義 (いじめ防止対策推進法 第2条 第1項)
この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい
る等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行
為(インターネットを通じて行われるものを含む。
)であって、当該行為の対象となった児童生徒が
心身の苦痛を感じているものをいう。
-2-
別紙1
校内指導体制及び関係機関
1 「いじめは絶対に許さない」「いじめを根絶する」という強い意思のものとで、学校全体で組織的
な取り組みを行う。
(人権教育・道徳教育・体験教育・特別活動等)
2 いじめ問題への組織的な取り組みを推進していくため、いじめ問題への対応に特化した機動的な
「いじめ対策委員会」を設置する。
3 「いじめ対策委員会」を中心として、特定の教員がいじめ問題を抱え込むことのないように、教職
員全体で共通理解を図り、報告・連絡・相談を確実に行い、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。
4 生徒の状況や地域の実態に応じた取り組みを展開するために、個人面談やアンケート、学校評価等
を活用した検証・評価を行う。
<いじめ対策委員会の構成員>
※ 「いじめ対策委員会」は、
「学校カウンセリング協議会」に校長を委員長として加えた構成とする。
いじめ対策委員会 校長
副校長 教頭
生徒部長
各学年主任 保健衛生部(部長・副部長)
学校カウンセラー、相談員
学年 生徒部 保健衛生部 学校カウンセリング委員会
校内組織 保護者・地域との連携
保健室・ゆうルーム 育友会
親友会(クラブ・委員会) 灘警察署(078-802-0110)
特別活動委員会 神戸東部少年サポートセンター
ボランティア委員会 (078-241-6200)
情報科 等
※ いじめ対策委員会の会議は、原則として学期に1度行われる学校カウンセリング協議会内で行い、
校長に報告する。
※ いじめ問題が発生したときには、校長が即座に「いじめ対策委員会」を招集し、対応方針が決ま
れば、教頭、生徒部、学年主任、学級担任、
部活
1
顧問などからなる「いじめ対応チーム」を編成
して具体的な対応に当たる。
※ ネットを利用したいじめへの対応の際には、情報科教員が「いじめ対策委員会」に参加する。
-3-
別紙2
いじめ早期発見のためのチェックリスト
教室・校舎内
□1 下足箱に鍵を掛けていない生徒や、天板部分に靴や傘などの私物を置いている生徒が多い。
□2 掲示板の掲示物が破れている。または、黒板や机に落書きがある。
□3 教室のゴミ箱がゴミであふれている。
□4 生徒の机の列が乱れている。または、特定の生徒の机だけが他の生徒の机から離れている。
クラス・
部活
2
動などの集団
□5 グループ分けをすると特定の生徒だけが残ってしまう。
□6 班活動にすると、特定のグループが他のグループを寄せ付けない雰囲気がある。
□7 些細なことで特定の生徒を冷やかしたりするグループがある。
□8 特定の生徒に気を遣っている雰囲気がある。
□9 クラスやグループの中で絶えず周囲の者の顔色をうかがっている生徒がいる。
□10 授業中に、特定の生徒に消しゴム等を投げている。
いじめを受けている生徒
□11 休み時間は教室に常に一人で座っており、小さな物音に対しても敏感に反応する。
□12 一人でいることが多い。
□13 遅刻・欠席・早退が多くなっている。
□14 体調不良を訴えて保健室へ行きたがる。
□15 他の生徒からの悪口や攻撃に対して、何もしないで愛想笑いをしている。
□16 「いじめについての意識調査」の記述欄に多くの記述をする。
□17 「いじめについての意識調査」を提出しない。
□18 教職員の近くにいたがったり、話しかけたまま離れようとしなかったりする。
□19 持ち物や机に落書きをされる。
□20 下足箱の靴やグランドシューズを違う靴箱に入れられたり、隠されたりする。
□21 持ち物が隠されたり、壊されたりする。
□22 弁当を無断で食べられたり、捨てられたりする。
□23 発言すると、声をかけられたり、からかわれたりする。
□24 一人だけで掃除をしていたり、常にゴミ捨ての当番になっていたりする。
□25 服に靴跡がついていたり、ボタンが取れていたり、ポケットが破れていたりする。
□26 手足に傷やあざがある。
□27 毎日、必要以上のお金を持ってくる。
□28
部活
3
動を休みがちになり、やめると言い出す。
□29 他の生徒の行動ばかり気にして、下を向いて視線を合わせず、目立たないようにしている。
□30 ケガをすることが多く、その状況と本人が言う理由が一致しない。
いじめを行う生徒
□31 教職員の機嫌をとることが多く、教職員によって態度を変える。
□32 教職員の指導に大声を出して反抗したり、指導を受けずに帰ってしまったりする。
□33 グループで常に行動し、他の生徒を威嚇したり、指示したりする。
□34 特定の生徒だけに強い仲間意識を持っている。
□35 活発に活動するが、他の生徒にきつい言葉を使う。
-4-
別紙3
年間指導計画
職員会議等 未然防止に向けた取り組み 早期発見に向けた取り組み
いじめ対策委員会 中1・高1オリエンテーション
4月 指導方針・計画作成 学級づくり
事
案 歓迎遠足 個別面談
カウンセリング協議会 発
5月 生
(いじめ対策委員会) の
職員研修会1 認 中1礼法講座1
6月 知
時 (年間 4 回程度を予定)
い 中1 助産師による性教育 いじめに関するアンケート1
じ
7月 め 「命の大切さ」
対 (実施時期は未定) 保護者面談
策
8月 委
9月 員 (新学期の状況把握に努める。)
会
カウンセリング協議会
10 月 →
(いじめ対策委員会)
い
11 月 職員研修会2 じ
め
12 月 対 いじめに関するアンケート2
応 中2・中3 性教育
チ
1月 ー 「自分や他人を大切にする」
ム (実施時期は未定)
・
カウンセリング協議会 職
2月 員
(いじめ対策委員会)
会
いじめ対策委員会 議 中学12年学年発表会
3月 本年度のまとめ
・いじめ対策委員会は学期に ・いじめを許さない学校・学級 ・いじめに関するアンケー
1度、カウンセリング協議 づくりを進める。 トを実施し、問題の早期発
会の際に行い、要配慮生徒 ・入学後のオリエンテーション 見に努める。
の情報交換などを行って、 から、同級生・上級生と交わ ・個別面談の実施に加え、
その内 容を校長に報告す る機会を多く持ち、仲間意識 日ごろより担任教員をは
る。 を培う。 じめ教職員からの積極的
・中学 3 学年で、礼法講座とし な声かけにより、生徒の微
て茶道の授業を取り入れ、相 妙な変化に対応。
手への思いやりや、心遣いの
・夏休みの保護者面談など
気持ちを育む。
の機会を活かし、家庭と
・生徒集会などの機会に校長・
の協力関係を密にする。
生徒部長より、いじめに関す
る講話。
・各学年の実状に応じて道徳の
時間にも指導。
-5-
別紙4
緊急時の組織的対応
いじめ認知
校長・副校長・教頭 生徒部
召集・指揮
いじめ対策委員会
相談
県
職 支援
<構成員>
員 報告
校長 副校長 教頭 生徒部長 各学年主任 関係機関
会 ・灘警察署
共通理解 保健衛生部(部長・副部長) 学校カウンセラー 相談
議 ・神戸東部少年
必要に応じて、学級担任、
部活
4
顧問、相談員等、 支援
対応事案の関係教職員 サポートセ
ンター
いじめ認知報告・共通理解 等
↓ ネット上のいじめ
保 相談
必要に 調査方針・役割分担・方法の決定 ・県警本部サイバ
護 応じて
支援
↓ ー犯罪対策課
者 説明 徹底した事実関係の確認 078-341-7441(代)
会 ↓
指導方針の決定・指導体制の編成
↓
対応チーム編成 重大事案
・県知事への報告
・マスコミへの対応
いじめ対応チームによる
(管理職)
いじめ解消に向けた取り組み
解 決
継続的指導・経過観察 再発防止・未然防止活動
☆ 被害者やいじめ情報を発信した生徒等に十分配慮し、事実確認をする。
・いじめを発見した時は、直ちに加害者、被害者の双方から事実関係を聴き取り、聴き取った内容につ
いては周辺生徒からも状況を聴き取る。
・必要に応じて、当事者の同意を得た上で、全校あるいは全学年のアンケートを実施する。
☆ 双方の保護者に説明する。
☆ 双方の保護者と関係職員を交えて、関係改善を行うとともに、傍観者への指導も行う。
☆ メール・インターネット等のトラブルは、関係機関とネットパトロール契約業者とも連携して
対応・指導を行う。
-6-