飾磨工業高校
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取得日:2024年03月21日
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兵庫県立飾磨工業高等学校いじめ防止基本方針
1 学校の方針
全日制課程と定時制課程多部制を併置した単位制工業高校として、世の中の大きな変動、改革の中にあ
って、新しい時代の要請に応える工業技術者の育成をめざすとともに、校訓「自主創造・礼譲親和・勤勉
誠実」のもと、思いやりや寛容の心をもって多様な人々と共生し、公共の精神や人権尊重の精神に基づき
主体的に行動することで、積極的によりよい社会づくりに貢献する人材を育てることを目標としている。
そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送るなかで、有意義で充実した様々な教育活動に取り組
むことができるように、全教職員の「いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こりうるもの」という共
通認識のもと、いじめ防止に向けた日常の指導体制を構築し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの
早期発見、早期対応に向けた「学校いじめ防止基本計画」を策定する。
2 基本的考え方
本校は全日制課程と社会のニーズに対応した学びのシステムを持つ定時制課程多部制を併置した全国
でも珍しい兵庫県内唯一の単位制工業高等学校である。専門教育では、高度な資格検定に数多くの合格者
を輩出するとともに、部活動でも高校総体をはじめとする全国大会にも数多く出場するなど文武両道の理
念のもとに新しい時代の要請に応える工業技術者の育成を目指している。
本校では、いじめの早期発見に向けて年複数回のアンケートを実施し、実態を把握するなかでその解消
を図ってきた。また、未然防止に向けてはアンケートの実施により警鐘を鳴らすとともに、生徒をいじめ
をする側に向かわせる背景となるストレスやその原因となる要因等を改善するため、生徒が安心でき、自
己存在感や充実感を感じられる「居場所づくり」と授業や行事の中で主体的に活躍できる場所をつくり出
し、他者から認められ、他者の役に立っているという「自己有用感」を生徒全員が感じとれる「絆づくり」
を進めるため、「小学生ものづくり教室」、「出前授業」などのふるさと貢献活動事業や生徒が主体的に
運営する体育大会や文化祭などの生徒会活動、全校集会時に行う生徒体験発表など生徒の活躍の場を数多
く創出してきた。
いじめは決して許される行為ではない。いじめの早期発見・早期解決はいうまでもなく、何より「いじ
めを生まない土壌づくり」が肝要であり、そのためには好ましい人間関係づくりと豊かな心を育てること
が必要である。使命感と情熱を持ち、心の通い合う教職員の協力協働体制のもと、すべての生徒がいきい
きとした学校生活が送れるよう、以下の指導体制を構築し、いじめ防止を効果的・包括的に推進する。
3 いじめの防止の指導体制、組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的
な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び
連携する関係機関を別に定める。
【別紙1校内指導体制及び関係機関】
また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員
が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定め
る。 【別紙2チェックリスト】
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計
画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめ防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応
に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修などの年間の指導計画を別に定める。
【別紙3年間指導計画】
(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共
有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
【別紙4組織的対応】
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとみとめ
るとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負っ
た場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め
るとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。た
だし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、
校長
1
が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、
校長
2
が判断し、
適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長
3
が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、
校長
4
がリーダーシップ
を発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である
保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。なお、事案によっては、県教育委員会が設置す
る重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 いじめの解消
いじめの解消とは、少なくとも次の2つの要件が満たされていることとする。
(1) いじめに係わる行為が止んでいること
被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも3か月継続してい
ること。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、
校長
5
の判
断により、より長期の期間を設定するものとする。
(2) 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護
者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談やスクールカウンセラーの協力を得て確認する。学校
は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する努力
をする。
6 いじめの解消後
いじめが解消している状態に到った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教
職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒は、もちろんのこと当該クラス等について日常的に注意深く観察
する。また、被害生徒及び加害生徒に対し定期的・継続的な面談、カウンセリングを行う。
7 その他の事項
誰からも信頼される高校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止につい
ても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページ
などで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、地域自治会長会議、三者懇談会、家庭訪
問などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止に向けて実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的
に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方
針の見直しに際しては、学校全体でいじめの防止に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、いじ
め防止について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校
の基本方針になるように、保護者や生徒の勤務先を含む地域からの意見を積極的に聴取するように留意す
る。