いじめ防止基本方針

1 本校の方針

本校は、校訓「自律」「協同」「創造」の精神を培い、自らの将来に向かって果敢に挑戦し、社会に貢献できるこころ豊かで自立した人材を育成することを教育目標として掲げ、その実現に向けて教育活動に取り組んでいる。
全ての生徒1が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「兵庫県立西宮今津高等学校いじめ防止基本方針」を定める。

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2 基本的な考え方

本校は、総合学科の特色ある教育活動を通して、生徒2に望ましい勤労観・職業観を身につけさせるとともに、一人ひとりに応じた指導を徹底し、個性と主体性の伸張を図っている。また、命と人権を大切にし、共に生きる心をはぐくむ教育を推進し、生徒3が自らの在り方・生き方を考え、積極的に行動することができる実践力の育成に取り組んでいる。
いじめについては、「いじめは、どの子どもにも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

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3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

(1) 日常の指導体制

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複1の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒4指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

ノート・レポート別紙1 校内指導体制及び関係機関.pdf

また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒5の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。

ノート・レポート別紙2 チェックリスト.pdf

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(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

ノート・レポート別紙3 年間指導計画.pdf

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(3) いじめを認知した際の組織的対応

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

ノート・レポート別紙4 組織的対応.pdf

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(4) 実態把握

いじめの実態を把握し、早期発見に資するため、別に「いじめに関するアンケート調査」(記名式)を定め、各学期に1回、全生徒6を対象にアンケート調査を実施する。

ノート・レポート別紙5 いじめに関するアンケート調査.pdf

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4 重大事態への対応

(1) 重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒7の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒8の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒9が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒10が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案に応じて警察への相談・通報やこども家庭センター等の協力を得るとともに、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応を行う。
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5 その他の事項

誰からも信頼される高校をめざしている本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については,学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため,学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見直すに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

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平成26年3月1日 策定
平成27年3月1日 改訂

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