(県立高校用)
高等学校等就学支援金制度について
1 概要
○ 国が高校の授業料を負担する制度で、全国の約8割の生徒が利用しています。
○ 国から学校設置者に対して支給され、申請者への現金支給はありません。
○ 申請されない場合は、授業料を納付していただくこととなります。
○ 授業料以外の諸会費については別途納入が必要です。
(学校への納入金が全額免除となるわけではありません。)
2 受給資格 ※以下のすべてにあてはまる方
(1)平成 26 年4月1日以降に県立高等学校に入学していること(専攻科を除く)
(2)生徒本人が国内に住所を有していること
(3)高等学校等を卒業1又は修了していないこと
(4)高等学校等の在学期間が通算で 36 月(定時制・通信制は 48 月)を超えていないこと
(以前に在籍していた学校の在学期間も含みます。)
(5)保護者等について、以下の計算式により計算した額が 30 万 4,200 円未満の方
(年収目安:4人世帯で約 910 万円未満)
【算定基準額】 (市町村民税の)課税標準額×6%(市町村民税の)調整控除の額
3 支給額 ※国から学校設置者へ交付され、授業料に直接充当されます
区 分 金 額
全日制課程 年額 118,800 円(1ヶ月あたり 9,900 円)
定時制課程 年額 32,400 円(1ヶ月あたり 2,700 円)
通信制課程 1単位につき 310 円
4 申請時期・方法
入学時、及び6月頃に在籍する学校から案内があります。
提出期限に遅れないよう書類を提出してください。
5 その他 ※詳しくは在籍する学校へお問い合わせください
(1)平成 22 年度から 25 年度までの間に入学した場合は、授業料不徴収制度の対象となり、
授業料は無償です。(手続き不要)
(2)高等学校等の在学期間が通算で 36 月(定時制・通信制は 48 月)を超過する場合は、
別途、上限 12 月(定時制・通信制は 24 月)の授業料等支援制度があります。
(3)算定基準額を超えているものの、やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合
に、就学支援金家計急変支援制度を利用できる場合があります。
(4)就学支援金とは別に、保護者等の都道府県民税及び市町村民税の所得割額が非課税
(0円)の場合、授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金制度があります。
(5)専攻科の生徒に対しては、別途授業料の支援制度があります。
就学支援金に関する自動応答システム
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