加古川東高校
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平成 26 年3月 10 日 作成
平成 29 年3月 2日 改正
平成 29 年9月 11 日 改正
学校いじめ防止基本方針
県立加古川東高等学校
1 本校の教育方針
校訓の「自治創造」、「明朗親和」にもとづき、未知の課題に対応しうる豊かな知識、教養を
獲得し、多面的・客観的視野と思慮深さをもって、21世紀の地域・日本・世界が直面する課題
を展望し、自己の良心と責任において、他者と協働しつつ課題解決に向けて行動・発信できるリ
ーダーを育成する。
そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組む
ことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながら
いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するた
めの「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。
2 基本的な方向
本校では、生徒の個性の開発・伸張を図るとともに道徳性の涵養・育成を図る教育を推進し
ている。その一環としての人権学習においては生徒会と人権 HR 委員が主体となって 3 年間を通
した計画に基づき、ホームルームのテーマ等を立案・計画し全生徒・教職員で取り組んでいる。
このような環境の中、いじめなどは決して許さないという強い意志をもって、以下の指導体
制を構築し、いじめ防止に取り組む。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの未然防止・早期発見・事案への対処を実効的に行うため、管理職を含む複数の教
職員、心理等に関する専門的な知識を有する「その他関係者」により構成される日常の教育
相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
別紙1 校内指導体制及び関係機関
また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職
員が、生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見するためのチェック
リストを別に定める。
別紙2 チェックリスト
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの未然防止等の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの未然防止等に資す
る多様な取組を体系的・計画的・組織的に行うため、学校いじめ防止基本方針のもと、いじ
めの未然防止のための取組、早期発見に向けた取組、いじめへの対応にかかる教職員の資質
能力向上を図る校内研修など、「いじめの撲滅にかかる間の指導計画」を別に定める。
別紙3 年間指導計画
(3) いじめ発生時の組織的対応
いじめが疑われる情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情
報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
別紙4 組織的対応
4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、次に揚げる場合をいう。
1 いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める
とき
2 いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが
あると認めるとき
2に揚げる「相当の期間」については、*不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とす
る。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長
が判断する。
また、生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申立てがあったときは、校
長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長のリー
ダーシップのもと「いじめ対策委員会」が主体となって事態の解決にあたる。場合によって
は、専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司及び人権擁護委員等を加えて行
う。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事
態の解決に向けて対応する。
5 その他の留意事項
「開かれた学校」づくりを推進するため、本校はこれまでも情報発信に努めてきた。いじめ防
止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、
学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、
三者懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめの未然防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校のいじめ防止基本方針が、
実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に
応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの未然防止等に取り組む観点
から生徒の意見を取り入れるなど、いじめの未然防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加
が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるよう、保護者等地域
からの意見を積極的に聴取するように留意し、取組状況等は学校評価の項目にも位置づけ、定期
的に点検・評価を行い、必要に応じて改善していく。
* 不登校の定義…何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはした
くともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を
除いたもの。(文部科学省)
別紙1
I 校内指導体制及び関係機関
いじめ問題の取組にあたっては、校長のリーダーシップのもと「いじめは決して許されない」、「いじめを根絶する」という強
い意志を持って取り組む。また、教職員一人ひとりが、いじめ問題をひとりで抱え込むことなく、学校全体で組織として取り組
まなければならない。そのためには、早期発見にとどまらず、未然防止に向けた取組を進めていく必要がある。その中心と
なるのが「いじめ対策委員会」である。
*対応方法の詳細については、兵庫県教育委員会「いじめ対応マニュアル」(平成29年8月版)を参照
いじめ対策委員会について
○校長、教頭及び生徒指導部長を中心に、学年主任、養護教諭で編成する。
(事案の状況に応じて、関係職員及びキャンパスカウンセラー、学校評議員、警察などを入れてメンバーは適宜編成する)
○事案解決後も継続的に指導・支援を行う必要がある場合は、生徒指導部が当該学年と連携して個別支援計画を立てる。
【組織図】 加害者
いじめ・からかい・暴力等
面談、アンケート 発見・注意
誹謗中傷・攻撃
他生徒・教師・保護者等 被害者
相談 相談 傍観者
事実確認 事実確認
訴え 訴え
担任・学年・部活動顧問・養護教諭
報告
【関係機関】 助言 報告
・警察 生徒指導部 教育委員会
校長・教頭
・少年サホ゜ートセンター 報告
・福祉事務所 相談、連携 助言
・高等学校問題解
決サポートチーム
・学校支援チーム
【いじめ対策委員会】
校長 教頭 生徒指導部 学年主任
養護教諭
報告、説明 【家庭訪問】
生徒指導部会
特別支援委員会 その他状況に応じて
被害者宅
人権教育推進委員会 連携・情報交換 ・生徒指導担当 ・関係学級担任 協議 加害者宅
・キャンハ゜スカウンセラー ・保護司 ・人権擁護委員
・警察(加古川警察署:079-427-0110)
報告 報告・説明
職員会議 保護者説明会
職員への対応 被害者への対応 加害者への対応 傍観者への対応 保護者への対応 マスコミへの対応
・研修会 ・学級担任 ・学級担任 ・学級担任 ・学級担任
・校長
・対応マニュアル ・学年主任 ・関係教諭 ・学年担当 ・学年主任
・教頭
見直し ・養護教諭 ・生徒指導部 ・生徒指導部 ・生徒指導部
継続的指導
再発防止 ・ 未然防止
温かい学級経営や教育活動を学校全体で展開していくためには、教職員の共通理解が不可欠であり、互いに学級経営や授業、
生徒指導等について、尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職場の雰囲気が大切である。そのために、校内組織が有効に機能
し、様々な問題に対応できる体制を構築するとともに、生徒と向き合う時間を確保し、教職員が心を通い合わせる学校づくりを推進
する。
いじめ早期発見のチェックリスト
別紙2
(兵庫県教育委員会「いじめ対応マニュアル」より)
いじめが起こりやすい・起こっている集団
□ 朝いつも誰かの机が曲がっている □ 教職員がいないと掃除がきちんとできない
□ 掲示物が破れていたり落書きがあったりする □ グループ分けをすると特定の生徒が残る
□ 班にすると机と机の間に隙間がある □ 特定の生徒に気を遣っている雰囲気がある
□ 学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう生徒がいる
□ 自分たちのグループだけでまとまり、他を寄せつけない雰囲気がある
□ 些細なことで冷やかしたりするグループがある
□ 授業中、教職員に見えないように消しゴム投げをしている
いじめられている生徒
◎日常の行動・表情の様子
□ 活気はなくおどおどし、話す時不安な表情をする □ わざとらしくはしゃいでいる
□ 下を向いて視線を合わせようとしない □ 顔色が悪く、元気がなく暗い表情になる
□ 早退や一人で下校することが 増える □ 遅刻・欠席が多くなる
□ 腹痛など体調不良を訴えて保健室へ行きたがる □ ときどき涙ぐんでいる
□ 忘れ物が多くなったり、提出期限が守れなくなる □ 周囲が何となくざわついている
□ 常に周囲の行動を気にし、目立たないようにする □ 発言を強要され、突然個人名が出される
□ 悪口を言われても言い返さず、愛想笑いをする □ にやにや、にたにたしている
◎ 授業中・休み時間
□ 発言すると冷やかされたり、周囲がざわつく □ 一人でいることが多い
□ 班編成の時に孤立しがちである □ 教室へいつも遅れて入ってくる
□ 学習意欲が減退し、忘れ物が増える □ 教職員の近くにいたがる
□ 決められた座席と違う場所に座っている □ ひどいアダ名で呼ばれる
□ 遊びだと友人とふざけているが、表情がさえない □ 不まじめな態度、ふざけた質問をする
◎ 昼食時
□ 好きな物を他の生徒にあげる □ 他の生徒の机から机を少し離している
□ 食事の量が減ったり、食べなかったりする □ 食べ物にいたずらされる
□ 弁当を一人で食べることが多い □ 笑顔がなく、黙って食べている
◎ 清掃時
□ いつも雑巾がけやごみ捨ての当番になっている □ 一人で離れて掃除をしている
□ 目の前にゴミを捨てられる □ 掃除をさぼることが多くなる
◎ その他
□ トイレなどに個人を中傷する落書きが書かれる □ 持ち物や机、ロッカーに落書きをされる
□ 持ち物が壊されたり、隠されたりする □ 理由もなく成績が突然下がる
□ 部活動を休むことが多くなり、やめると言い出す □ 衣服が汚れたり髪が乱れたりしている
□ ボタンがとれたり、ポケットが破れたりしている □ 顔や手足にすり傷やあざがある
□ けがの状況と本人が言う理由が一致しない □ 必要以上のお金を持ち、友だちにおごる
いじめている生徒
□ 多くのストレスを抱えている □ 悪者扱いされていると思い、ムキ、乱暴になる
□ あからさまに、教職員の機嫌をとる □ 特定の生徒にのみ強い仲間意識をもつ
□ 教職員によって態度を変える □ 教職員の指導を素直に受け取れない
□ グループで行動し、他の生徒に裏で指示を出す □ 他の生徒に対して威嚇する表情をする
□ 活発に活動するが他の生徒にきつい言葉を使う □ 友だちとの会話の中に差別意識が見られる
□ 金品や物の貸し借りを頻繁に行っている □ 仲間同士集まり、ひそひそ話をしている
□ 教師が近づくと、急に仲のよいふりをする □ 教師が近づくと、集団が不自然に分散する。
別紙3
II いじめ撲滅にかかる年間指導計画
「世界のリーダーを育てる環 校訓の「自治創造」、「明朗親和」にもとづき、未知の課題に対応しうる豊かな
本校の
境」で学力を、「笑顔を大切 知識、教養を獲得し、多面的・客観的視野と思慮深さをもって21世紀の地域・
めざす 学校教育方針
にする校風」で人間力を育む 日本・世界が直面する課題を展望し、自己の良心と責任において、他者と協働し
学校像
学校 つつ課題解決に向けて行動・発信できるリーダーを育成する。
1 自治創造
正を愛し邪を排し、自己の良心と責任において行
動する自主自律の精神を養い、常に科学的研究的
態度を持し、先人を超えて新しい文化を創造しつ
つ進歩向上していく創造力を練磨する。
育てたい 2 明朗親和 いじめ対策委員会 : 校長 教頭 生徒指導部長 各学年主任 養護教諭
生徒像 明朗は清純な心のあらわれであり、いささかもわ
(生徒綱領) だかまりのない状態である。親和は愛であり、協 *状況に応じて関係職員等も含めて編成
調であり、平和である。この精神によって明るい
学校社会を建設する。
われわれは個性を伸長しつつこれを全体に活か
し、健全な校風を樹立しよう
《年間指導計画》
職員会議等 未然防止に向けた取組 早期発見に向けた取組 未然防止、早期発見に向けて
*( )内は主な
行事
1
1 すべての教職員が、いじめ問題の重要性を認識する。
いじめ対策委員会
・指導方針の確認 ※4 2 いじめ対策委員会を中心に、定期的に未然防止に向
4 情報教育講演会 ※6 けた取組を行う。
個人面談・個人状況把握 ※2
月 3 各個人の様子を学年会議等で情報交換を行い、具体
カウンセリング
職員会議 ※1 マインド研修 ※3 的な指導の留意点について職員会議や、職員研修会
(文化部発表会)
で取り上げて共通理解を図る。
人権教育研修 ※7 生活実態調査 4 各担任や部活動顧問が、いじめの問題を一人で抱え
保護者向け啓発
5 (ネットいじめを含む) 込むことなく、報告・連絡・相談を確実に行い、学校全
事
月 案 PTA総会、保護者会 体で組織的に対応する。
発 ※5
生 危機管理の心構え「さしすせそ」
時
、 さ:最悪を想定する
緊
6 急 し:慎重に対処する
(体育祭)
月 対 す:素早く対処する
応 いじめ実態把握調査 ※4 せ:誠意を持って対処する
会 そ:組織全体で対処する
議
の
7 適
※1 職員会議
(校内球技大会)
月 時 三者面談
開 いじめ防止基本方針を確認し、指導方針や指導計画を
個人状況把握
催 提示し、全教職員で共通理解を図る。
(
通
年
8 ) ※2 個人面談/個人状況把握
月 年度当初、各考査後等の区切りごとに個人面談を実施
カウンセリングマインド研修 し、生活状況を把握するとともに、クラス内の生徒状況を把
いじめ対策委員会 握し、いじめが起こっていないかどうかを確認する。また、
・情報共有
中学校との連携により配慮を要する生徒の情報共有を行う。
9 個人面談・個人状況把握
月
※3 カウンセリングマインド研修
職員会議
事例研修・グループワーク等、研修の実施の仕方を工夫す
るなど効果的な研修を実施する。
保護者向け啓発
10 (ネットいじめを含む)
月 保護者会 ※4 いじめ実態把握調査
生徒、保護者を対象としたいじめ問題への意識調査を
人権教育講演会
実施し、その調査状況を元に特別支援の計画等を作成する。
生活実態調査
11 ※5 保護者向け啓発/研修
月 ホームページや保護者会等を活用して、本校のいじめ
いじめ実態把握調査 防止基本方針を周知するとともに、保護者からいじめを含
む様々な情報を収集する。
12 特別支援委員 三者面談 ※6 情報教育講演会
月
個人状況把握 昨今のソーシャルネットワーキンク゛サーヒ゛ス(SNS)等の情報ネット
ワークにまつわるトラブル等について生徒向けに講演を実
施し、情報セキュリティについての注意を喚起する。
いじめ対策委員会
・情報共有
1
(2年修学旅行)
月 ※7 人権教育研修
職員会議 人権教育研修 人権の問題として、いじめ、ネットいじめ、情報モラル等
についての研修会を実施する。
2
月
いじめ実態把握調査
いじめ対策委員会 次年度に向けクラスづくり
・本年度まとめ、課題検討
3 ・次年度の指導方針改善
(球技大会)
月 ・次年度の指導計画修正
いじめ実態アンケート送付
別紙4
III 組織的対応
いじめは未然に防ぐことが最良であるが、万一発見した場合には「いじめ対策委員会」を中心に組織的に対応する。特定の教職員がひとりで抱え込んだり、隠したりすることな
く、学年や学校全体で組織的に対応することが大切である。
取組にあたっては迅速な対応を心がけ、情報を得たその日のうちに方針を決定し対応することとする。ただし、重大事態や加害者、被害者の意識にずれのある場合、ネット関
連、保護者対応のトラブル等については、把握した状況を十分に検討し、関係機関とも連携の上、慎重に対応する。
1 いじめの未然防止・早期発見・事案への対処
1 休み時間や放課後等の生徒との雑談を心がけ、グループの人間関係に目を配る
1 日々の生徒観察 2 教員の目の届かない時間の洗い出し、建物の死角などを見直し巡回する
未然防止 2 面談、カウンセリング
3 顔の表情や、普段と違う言動が見られたら、じっくりと話を聞き背景を探る
3 生活実態(いじめ)アンケート 4 その場で書けない場合も考え、家庭に持ち帰って書かせる等工夫する
4 情報収集(生徒、保護者、地域住民等) 5 常に家庭とも連絡を取り情報収集に努めるとともに、地域にも協力を求める
生徒指導部会
いじめ発見 担任・関係教職員 いじめ対策委員会 特別支援委員会 迅速な対応を!
人権教育推進委員会
事実確認 1 加害者、被害者
2 時間、場所 指導体制
生徒への指導・支援 再発
情報共有 心配・不安を取り除く
3 内容 方針決定 防止
4 背景、要因 保護者と連携
5 期間
被害者の気持ちを大切にすること、2次被害を起こさないことを中心に据える
被害者への対応 (1 受容→2 安心→3 見通し→4 自信・回復→5 成長) 被害者の保護者への対応
1 辛い気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る ・速やかに正確な事実を通知し、今後の対応について保護者の
関係機関 2 「最後まで守り抜くこと」 「秘密を守ること」を伝え、 「仕返し」等の不安感を 思いを聞き、誠意ある対応で、信頼関係を構築する
取り 除き、具体的支援内容を示し、学校は味方であることを示す ・いじめを防止する方法について、保護者と協議する
※いじめが犯罪行為 3 必ず解決できる希望が持てることを伝える ・学校の方針への理解を求める
として取り扱われるべ 4 自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する ・今後も家庭との連携を図る
きものである場合は 5 自立を支援し、自己理解を深め、いじめを克服させる
所轄警察署と連携・対
※一緒に考え、行動することで、被害生徒のエンパワメントを高め、
処 保護者からの相談への対応
いじめを克服する力をつける
・保護者がいじめられていると思いこんで訴えてきた場合、クレーム
扱いせず、丁寧に事実確認をする。
・事実が確認できない場合は、学校の対応方法を冷静に説明し、理
加害者への対応 (1 確認・傾聴→2 内省→3 処遇→4 相談・連携→5 回復) 解を求め、今後も引き続き見守っていくことを伝える。
1 頭ごなしに決めつけず、事実関係、いじめた気持ち、生徒の背景にも目を
向け指導する
【教職員研修】
2 いじめは決して許されない行為であることを気づかせ、いじめられる側の 加害者の保護者への対応
カウンセリングマインド研
気持ちを認識させる指導をする ・速やかに正確な事実を通知し、家庭での話し合いを促す
修
3 毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させるとともに粘り強い指導を行う ・保護者の心情を理解し、訴えを十分に聴く
情報モラル研修
人権教育研修 等 4 警察への相談、通報すべき事案の場合は速やかに関係機関と連携する
・いじめを防止する方法について、保護者と協議する
5 表面的な解決だけを見ず、継続的に必要な指導を行う
・具体的な助言を与え、立ち直りへ協力を求める
※心理的な孤立感、疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮の
・被害者への謝罪等について話し合う
上、心理的ケアを十分に行う
傍観者、クラスへの対応
・当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲介者への転換を促す
・見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させる
・クラスで被害者の心の苦しさを理解させ、止められなかった心の弱さに焦点を当て指導する
・いじめに関するマスコミ報道や、体験事例、生徒作文等の資料をもとにいじめについて話し合い、自分たちの 問題として意識させる。
早期発見、未然防止へ
訴えは、生徒か、保護者からが多
い
2 ネット上でのいじめが発生した時の対応
書き込みの確認、内容保存 削除されない場合
いじめ発見・相談 掲示板管理者へ削除依頼 県警本部サイバー犯罪対策課
プリントアウト、カメラ撮影 (利用規約を確認し学校の 人権法務局人権擁護課 等に相談
パソコン等から行う)
☆生徒への指導ポイント
1 掲示板等ネットでの誹謗・中傷等の書き込みを行うことはいじめであり、決して許されることではないこと
2 匿名で書き込んでも、書き込みを行った個人が特定できること(重大犯罪につながり、悪質な場合は、犯罪となり警察に検挙されることもある)
3 インターネットを利用する際にも、マナーがあり、マナーを守ることにより自分へのリスクも回避されること
※スマートフォンでの使用については、十分に注意させる。特に、LINE、Facebook等で書いた誹謗・中傷は、一生消えずについて回ることや、GPSの
位置情報によりストーカー被害にあったり、犯罪に巻き込まれることなど、セキュリティについても自分が被害に遭わないように十分に注意して使用
することについて等指導する。
※その他、教職員の情報モラルへの指導力の向上や、保護者への啓発と家庭・地域との連携をすすめる。
3 いじめにより、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事案(重大事態)が発生した場合
・直ちに、教育委員会に報告し、教育委員会の支援のもと、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、学校全体で組織的に対応し、事案の解決にあたる。
・事案の経緯、事案の特性、いじめられた生徒又は保護者の訴えなどを踏まえて、迅速にいじめの解消を図る。
・被害生徒及びその保護者への対応、警察など関係機関との連携、保護者会の開催の有無など起こった事案に対する対応をする。
・緊急時のマスコミ対応については、管理職を窓口に、「迅速性・同時性・均一性」を大切にして、誠実な対応に努める。
・キャンパスカウンセラー、保護司、人権擁護委員、所轄の警察など外部専門家が参加しながら実効的な解決を図る。