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取得日:2023年12月24日[更新]

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                                                                 令和3年9月 28 日
                                                                  教 育 委 員 会
 
                             緊急事態宣言解除後の対応
 
 
 
 〔県立学校〕
 1 教育活動
 ○「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施した
   うえで行う。
     なお、校外から大人1を呼び込むような校内行事(オープンハイスクール、学校説明
   会等)を実施する際には、マスク着用、消毒はもとより体調が不調の場合は来校を自粛
   するなど感染防止対策の徹底を周知する。また、1回当たりの参加人2の制限や座席の
   間隔を広く取るなどの対応を行う。
 ○県外での活動(修学旅行を含む)は、実施地域の感染状況、受入先の意向、参加人3
   移動方法などを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施する。
     なお、修学旅行については、キャンセル料を支援することから、感染状況を踏まえて
   実施の時期・場所等を適切に判断する。
 ○感染防止対策
 〔登下校時・出勤時〕
   ・児童生徒1の健康観察を徹底し、同居家族に発熱等の症状がある場合(ワクチン接種後
     を含む)や濃厚接触の疑いに伴う PCR 検査を受けている場合も登校させない(学校保
     健安全法第 19 条の規定に基づく出席停止の措置)。
     出席停止期間中には、ICT の活用を含めた学習支援に配慮する。
   ・教職員の健康管理を徹底し、同居家族に発熱等の症状がある場合(ワクチン接種後を
     含む)も出勤を見合わせる(特別休暇等)。
   ・登下校時には、マスク(感染防止の効果が高い不織布マスク着用を奨励。以下同じ)
     を着用する。
       ただし、気温・湿度や暑さ指4(WBGT)が高い日及び本人が息苦しさを感じる場合
     は、交通機関利用時を除き感染防止をしながら着用しなくとも可とする。なお、マス
     クをはずした場合は会話を行わない。
   ・サーモグラフィー等を活用した毎日の検温や手洗いを徹底する。
 〔教育活動時〕
   ・感染リスクの高いとされている活動は、換気、身体的距離の確保や手洗いなどを徹底
     する。
   ・各教室での可能な限りの間隔を確保する。
   ・マスクの着用を徹底する。必要に応じてフェイスシールドを活用する。
   ・教室、職員室、教科準備室、更衣室等は、適切な温度管理等に留意した換気、消毒を
     実施する。
   ・食事をする場所は、飛沫を飛ばさない席の配置や飛沫対策パーティションを設置す
     る。食事中は感染リスクが高まることから、マスクをはずしての会話は行わない。
   ・児童生徒2・教職員に対し、不要不急の外出自粛を呼びかける。    等
 
 
 
   〔その他〕
                                         1
 ○児童生徒3向け
   ・学校に専門家を派遣し、児童生徒4に対して、ワクチン接種に対する正しい情報を発信
     するとともに、県市町等が開設しているワクチン接種会場の情報を周知する。
   ・コンビニでの飲食、会話などは避け、速やかに帰宅する。
   ・学習塾やスポーツ活動等の習い事は、事業者が実施している感染防止対策を遵守する
     とともに、本人に加え、家族に発熱等の風邪症状がある場合や濃厚接触の疑いに伴う
     PCR 検査受診者がいる場合は参加しない。また、行き帰りには、マスクの着用を徹底
     する。
   ・進学のための受験や就職活動が本格化することから、日頃からの体調管理、感染防止
     対策等を改めて周知する。
 ○教職員・学校向け
   ・児童生徒5の感染防止の観点からも、引き続き教職員にワクチン接種を促すとともに、
     感染リスクの高い行動等を自粛するよう指導する。
   ・早期の感染把握・拡大防止のため、全ての県立学校に配備した抗原簡易キットを適切
     に活用する。
   ・教職員が発熱等の理由により出勤できない場合に備え、各校において、当該教職員の
     職務を補完する体制を整える。
 
 
 
 2 部活動
 ○十分な感染防止対策を実施したうえで、部活動(練習試合、合宿等を含む)を行う。
   ・活動日及び時間は、平日(4日)で2時間程度、土日のいずれか1日で3時間程度と
     する(いきいき運動部活動(4訂版)等)。
   ・部内での感染者が発症した場合(部員同士、顧問と部員等)は、1日は全ての部活動
     を休止し、感染対策を確認する。
   ・学校関係者(教職員、部活動指導員、外部コーチ等)以外の者(保護者、OB 等)の
     参加は、本県の緊急事態宣言解除後の感染状況を見極めるため、10 月 14 日(木)
     (2週間)までは見合わせる。
 ○県外での活動(※全国大会・近畿大会に出場する場合を除く。以下同じ)及び合宿(県
   内を含む)は、緊急事態宣言等解除後の感染状況を見極めるため、10 月 14 日(木)
   (2週間)までは見合わせる。
     その後は、実施地域の感染状況、受入先の意向、参加人5、移動方法など実施可能で
   あることを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施する。
     なお、宿泊は、感染防止対策が確認される宿泊施設に限定する(学校は不可)。
 ○本県はもとより全国的な感染拡大の状況、生活全般にわたる人の流れを抑制する対策の
   取扱い等を踏まえ、活動内容や活動エリアの制限等について適宜検討する。
  ※高体連、中体連、高文連及び高野連等に対して、公式大会において事前の健康管理や、試合時以
    外のマスク着用の徹底、観戦場所の密を避けるなど感染防止対策を参加校に遵守するよう強力に
    指導すること及び熱中症対策に万全を期するよう改めて要請する。
 
 3 心のケア
 
 
 
                                             2
 ○きめ細やかな健康観察をはじめ、児童生徒6の状況を把握し、心身の健康に適切に対応す
   る。
   ・児童生徒7の状況把握(個人面談等の機会の拡充等)
   ・児童生徒8の心のケアアンケート調査の実施
     調査時期:5月、11 月
     対    象:各市町(神戸市含む)小学校1校(6年生)、中学校1校(3年生)
   ・SNS 悩み相談の活用を周知(相談時間:17 時21 時)
   ・キャンパスカウンセラー及び各種相談窓口の活用促進
   ・通級指導対象生徒9や外国人生徒10等への個別支援
   ・経済的困窮に配慮し、女性用品を県立学校に配備
 
 
 4 熱中症対策
 ○環境省・気象庁などが発表する「熱中症警戒アラート」なども参考に、適切な水分補給
   や休憩などの熱中症対策を行う。
 (屋内)
     空調設備による教室等の温度管理、空調設備のない場所では風通しをよくするととも
   に、激しい運動を避けるなど活動内容を十分に注意する。
 (屋外)
     登下校時、体育・スポーツ活動において、気温・湿度や暑さ指6(WBGT)が高い日及
   び本人が息苦しさを感じる時には、マスクを外す、活動内容を変更するなど、熱中症対
   応を優先する。
            ※「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
              『学校の新しい生活様式(2021.5.28Ver.6一部追記分)』参照
 
 
 [市町立学校・園(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園・幼稚園型認定こども園)
                                                                                                     ]
 ○設置者に対し、感染状況を踏まえ適切な学校運営を依頼する。また、1人1台端末の持
   ち帰りなど、児童生徒の家庭学習支援を呼びかける。
 
 
 
 〔感染時における対応〕
 ○「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイ
   ドライン」(令和3年8月 27 日付け文部科学省事務連絡)」に基づき、適切に対応す
   る。
   ・感染者、濃厚接触者及び体調不良者(以下、感染者等)が発生した場合、保健所の指
     示に従って、感染者等の出席停止(教職員は特別休暇)及び消毒等の対応を行う。
   ・校内の感染状況等に応じて、機動的に分散登校や時差登校を検討する。
   ・学級に複7の感染者等が発生した場合は学級単位、この状況が複8の学級で生じた場
     合は、学年・学校単位での臨時休業の実施を、保健所・学校医と相談のうえ、学校長
     の判断で機動的に検討する。なお、実施後は速やかに事務局に報告する。
 
 
 
                                                   3
   ・出席停止の児童生徒はもとより、学級・学年の閉鎖、学校の臨時休業を実施する場合
     には、ICT の活用も含めた学習支援に配慮する。
 ○広域的な感染防止対応が必要となった場合の地域における臨時休業については、国の動
   向、県全体の感染防止対応とともに学習機会の確保など総合的に判断したうえ、県立学
   校は基本的に学区単位、市町立学校は市町単位又は県民局・県民センター単位でのエリ
   アで実施の可否を検討する。
 
 
 
 
                                        4