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                          奈良学園育友会会則                    制定 平成 24 年 5 月
                                                          最近改正 令和 3 年 6 月 30 日
 
 
 
                        第1章   名称及び本部(事務局)
 
 
 第1条 本会は、奈良学園中学校・高等学校育友会と称する。
   2 本会は本部を奈良学園中学校・高等学校(以下、本校と言う)内に置き、本部
     は本会活動を統括するとともに、事務局として活動全般の事務を行なうものとす
     る。
 
 
 
                        第2章   目的
 
 
 第2条 本会は、保護者と教職員が緊密に連携して、本校の教育方針に則り、教育の振
       興と生徒の福祉の増進をはかることを目的とする。
 
 
 
                        第3章   会員及び会費
 
 
 第3条 本会の会員については、本校に在籍する生徒の保護者を正会員とし、教職員を
       準会員とする。
   2 本会の会員は、正会員及び準会員をもって組織する。
 第4条 正会員は、一生徒あたり所定の会費を納めるものとする。
 第5条 本会会員の高等学校生徒の保護者は、同時に奈良県高等学校 PTA 協議会の会
       員となる。
 
 
 
                        第4章   事業
 
 
 第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 保護者及び教職員のための研修会の開催
   (2) 生徒のための施設・設備の充実
   (3) 教職員のための研究助成
                         第5章   会員の義務と権利
 
 
 第7条 正会員は、会費を納入し、本会の事業に協力し、総会に出席し、かつ意見を述
       べることができる。
   2 会員は、本会主催の行事もしくは関連の行事等に参加することができる。
 
 
 
                     第6章       本部役員及び学級委員
 
 
 第8条 本会に次の本部役員及び学級委員をおく。
   一、本部役員
   (1) 会長       1名
   (2) 副会長     5名程度
   (3) 会計       2名(保護者、教職員各1名)
   (4) 庶務       2名(保護者、教職員各1名)
  二、学級委員
   (1) 学級委員   若干名(各学級原則3名)
 第9条 本部役員及び委員の選出については細則に定める。選出された本部役員及び
       学級委員は、総会において承認を得るものとする。ただし、年度途中に本部役
       員の欠員が生じた場合、細則の通りとする。
 第10条 本部役員及び学級委員の任期は、原則として、5月1日から翌年4月30
       日までの1カ年とし、再任は妨げない。
 第11条 本部役員及び学級委員の任務は、次の通りとする。
   (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
   (3) 会計は、本会の会計事務を処理する。
   (4) 庶務は、本会の庶務を担当する。
   (5) 学級委員は、学級の意見をまとめ、役員会との連絡を密にし、本会の事業の実践
       にあたる。
 第12条 各学級の学級委員の代表として、学級長をおく。
 第13条 各学年において学級長の代表として、学年長及び副学年長をおく。
 
 
 
                         第7章   顧問
 
 
 第14条 本会に顧問をおく。顧問は、理事長、校長1及び前会長とする。顧問は、会
       長の諮問に応じ、本部役員会等関連する会議に出席して意見を述べることがで
       きる。
                        第8章    会計及び会計監査
 
 
 第15条 本会の経理は、正会員の会費及び寄付金によって運営する。会費は、総会
       において決定する。
 第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 第17条 本会の予算執行は、総会において議決された予算案に基づいて行われる。
 第18条 この会の決算は、第19条の会計監査委員による会計監査を経て総会に報
       告され、承認を得なければならない。
   2 会計監査委員もしくは会長が会計監査を必要と認めた場合は、随時実施できる
      ものとし、関連する会員は監査に協力しなければならない。
 
 
 
                      第9章     会計監査委員
 
 
 第19条 本会の会計監査を行うため、会計監査委員2名をおく。会計監査委員の選
       出については、細則に定める。
 第20条 会計監査委員は、本会の経理を監査し、総会において報告する。
 第21条 会計監査委員は、関連する各種の会議に出席して意見を述べることができ
       る。
 
 
 
                        第10章    総会
 
 
 第22条 総会は、本会の正会員をもって構成する本会最高の議決機関である。
     (1) 定期総会は、年1回開催する。
     (2) 会長または正会員数の3分の1以上の要求があった場合には、臨時に総会を開
         催することができる。
        ただし、本条及び第23条における正会員数については、正会員数は本校生徒
        数に代え、委任状は一生徒について各一通とする。
 
 
 第23条 総会は、委任状を含め、正会員の過半数の出席をもって成立する。総会の決
       議は、第34条に規定する場合を除き、出席者の過半数の同意を必要とする。
 第24条 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
     (1) 予算及び決算
     (2) 本部役員、会計監査委員、学級委員及び専門委員会委員の選出(ただし、任期
         途中に欠員が生じ新たに選出する場合を除く)
     (3) 会則の変更
     (4) その他、本会の目的達成のための重要事項
                      第11章   本部役員会及び委員会
  (本部役員会)
  第25条 本部役員会は、本部役員、会計監査委員で構成し、本会の事業、予算等の
      重要事項について企画立案し、会務の運営にあたる。なお、校長2及び関係する教
      職員は必要に応じ、本部役員会に出席する。
  第26条 会長は、必要に応じ本部役員会を招集する。
  第27条 会長は、必要と認める者を本部役員会に出席させることができる。
 
 
 
                      第12章   合同委員会
  (合同委員会)
  第28条 合同委員会は、本部役員、会計監査委員、学級委員、校長3及び関係する教
        職員で構成し、会則に定める事業についての事務を処理すると共に、細則に定
        める専門委員会の調整をはかり、会務の運営にあたる。
  第29条 会長は、必要に応じ合同委員会を招集する。
  第30条 会長は、必要と認める者を合同委員会に出席させることができる。
 
 
 
                      第13章   専門委員会及び臨時委員会
  (専門委員会)
 第31条 本会の目的に必要な事項について、立案した内容を実行するために専門委員
       会を置く。設置する専門委員会については、細則に定める。
 第32条 専門委員会の構成員、正副委員長及び専門委員の選出については細則に定め
       る。
 第33条 特別な事項について必要がある時は、臨時委員会を設けることができる。臨
       時委員会の構成員及び目的等は、本部役員会が決定する。
 
 
 
                      第14章   会則の改正
  第34条 本会則の改正は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成を得なけれ
        ばならない。
 
 
 
            付   則
  本会則は、昭和54年5月から施行する。
  本会則は、昭和55年4月から施行する。
  本会則は、平成7年5月から施行する。
 本会則は、平成11年5月から施行する。
 本会則は、平成16年4月から施行する。
 本会則は、平成24年5月から施行する。
 本会則は、令和3年6月30日から施行する。
 
 
 
 
                       奈良学園育友会細則                 制定 令和 3 年 6 月 30 日
 
 
 
                      第1章   本部役員の選出
 (役員選出委員会)
 第1条 次年度の本会会則第8条の本部役員及び第19条の会計監査委員を選出する
       ため、役員委員選出委員会(以下、選出委員会もしくは本委員会と言う)を構
       成する。本委員会の構成員は、本部役員、会計監査委員とする。
 (役員選出委員会委員長の役割)
 第2条 本委員会委員長は会長とし、本細則第3条に規定する任務を滞りなく行うた
       め、委員会を統括する。
 (役員選出委員会の任務)
 第3条 本委員会の任務は、次の通りとする。
       1. 原則として 9 月中旬より 10 月上旬まで少なくとも 1 か月の期間、本部役員及
          び会計監査委員への立候補の受付を行わなければならない。
       2. 立候補者数が定数を超えた場合は調整を行って定数内とする。
       3. 立候補者が無い場合あるいは立候補者数が定数に満たない場合は、本委員会が
          再度候補者を募り、調整を行うことにより当該役員を指名することができる。
          ただし、指名の場合はあらかじめ被指名者の同意を得なければならない。
       4. 本細則第8条の専門委員会委員を選出する。選出の詳細は本細則第3章に定
          める。
 (役員選出委員会の解散)
 第4条 本委員会は、その任務が終わった時点で自動的に解散される。
 (次年度本部役員の承認)
 第5条 次年度本部役員及び会計監査委員の就任については、総会の承認を得ること
       とする。
 (本部役員及び会計監査委員の欠員)
 第6条 当該年度の本部役員及び会計監査委員に欠員が生じたときは、当該年度の本
       委員会が役員を指名することができる。また、このことを会員に通知する。
                       第2章   専門委員会
 (専門委員会)
 第7条 会則第 31 条に従い、本会の目的に必要な事項について、立案した内容を実行
       するために次の専門委員会を置く。
     (1) 人権教育委員会
     (2) 文化研修委員会
     (3) 広報委員会
     (4) VPA 委員会(Voluntary Patrol Activity)
   2 人権教育委員会は、人権問題の解決のため、人権に関わる学習の充実及び人権
      意識の啓発を図る。
   3 文化研修委員会は、教養の充実のため、文化行事等の企画・開催を行う。
   4 広報委員会は、本会の活動及び本校の教育活動の広報のため、広報誌の編集・
      発行等を行う。
   5 VPA 委員会は、生徒の健全育成のため、社会でのマナー向上等の啓発活動を行
      う。
 
 
 
                       第3章   専門委員会委員の選出
 (専門委員会委員の選出)
 第8条 専門委員会委員は、学級委員から各学年において少なくとも 1 名を役員選出
       委員会が調整のうえ選出する。
 (専門委員会正副委員長の決定)
 第9条 専門委員会の正副委員長は、役員選出委員会が調整のうえ決定する。
 (専門委員の承認)
 第10条 次年度専門委員会委員の就任については、総会の承認を得るものとする。
 
 
 
                       第4章   役員の引継ぎ
 第11条 次年度の役員に選出された者は、本年度の役員からの引継ぎを円滑に行う
       ため、選出後から総会までの間、本部役員会、各専門委員会など関連する会議
       に出席できるものとする。
 
 
 
                       第5章   本部役員会アドバイザー
 第12条 会長は、本会活動に資するため、必要に応じて会員から若干名を本部役員
       会アドバイザーとして指名することができる。アドバイザーは会長の要請によ
       り、本部役員会、合同委員会等会議に出席して意見を述べ、かつ実務を補佐す
       ることができる。
                     第6章    細則の改正
 第13条 本細則の改正は、本部役員会において、出席者の3分の2以上の賛成を得
       なければならない。改正の結果は、次年度総会において会員に報告しなければ
       ならない。
 
 
 
                     附   則
 (施行期日)
   この細則は、令和3年6月30日から施行する。