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取得日:2024年03月21日[更新]

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                         学校いじめ防止基本方針
                                                    和歌山県立和歌山商業高等学校
 
 
 ◎ いじめの定義
   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童
 等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ
 ーネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身
 の苦痛を感じているものをいう。【いじめ防止対策推進法第2条】
 
 
   個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うもの
 とする。その際、いじめられた生徒1の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断す
 るのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒2の言動をきめ細かく観察す
 るものとする。
   また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
 ◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒3や、塾・
   スポーツクラブ等当該生徒4が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒5と何ら
   かの人的関係を指す。
 ◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な
   ことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
 ◆外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、生徒6が感じ
   る被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
 ◆インターネット上で悪口を書かれた生徒7が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていな
   い場合についても、加害行為を行った生徒8が判明した場合は、いじめと判断して適切な対
   応をとる。
 
 
 ◎ いじめの理解
   いじめはどの生徒9にも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、
 「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やい
 じめの態様についてしっかりと理解する。
 (1)いじめに見られる集団構造
      いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面
    白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、
    いじめを助長する存在である。
      また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の
    者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造
    もある。
      さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があ
    り、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSとい
    う。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。
 (2)いじめの態様
      いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあ
    るほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、
    仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者
    から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
      特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場
    合もあることから、いじめを受けた生徒10の心情を踏まえて適切に認知する。
      本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしなが
    ら判断するものとする。
 
 
      (暴力を伴うもの)
        ○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
        ○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする等
      (暴力を伴わないもの)
        ○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
        ○仲間はずれ、集団による無視をされる
        ○金品をたかられる
        ○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
        ○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
        ○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等
 
 
 ◎未然防止
      いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての生徒を対象にい
    じめの未然防止の取組を行う。
      特に、全ての生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理
    解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、生徒の豊かな情
    操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度
    等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
      ア 道徳教育及び体験活動等の充実
         各学年学期に1回の人権LHRや外部講師による講演を始め、教育活動全体を通じ
       て、生徒に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、
       道徳教育の充実を図る。また、ビジネス実務(インターンシップを含む)(2年)・
       課題研究(3年)で和歌山市や地域事業所との連携による企業等体験活動、ボランテ
       ィア活動、クラブ活動等の異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、生
       徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
      イ 生徒会活動等の活性化
         学級活動(ホームルーム活動)等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として
       合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったり、協力しあう機会を設
       けることによって、生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参
       画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
        生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、生徒による
       自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。
      ウ 生徒の人権意識の向上
         人権LHRでの学習を通して、いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為であ
       る。このことをしっかりと受け止めさせる。人権LHRは、「いじめ問題」と「障害
       者問題」を2本の柱として、生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身
       に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育
       成する。また、生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努
       める。
 ◎早期発見
        いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながる
      ことがあるため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化
      や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめ
      を積極的に認知することに努める。
 
 
      教育相談体制の充実
         ・年度当初(4月)に生徒・担任の面談を実施する。
         ・1学期末(7月)、2学期末(12月)に保護者・生徒・担任の三者面談を実
              施する。
         ・担任は生徒の状況に応じて適時、面談や家庭との連絡を行う。
         ・1学期中間考査後に「生徒理解調査」を実施し、学校生活やクラス内での生徒
              の様子などについて個々の生徒の理解に努める。
         ・スクールカウンセラーとの面談により生徒・保護者の不安や悩み、いじめ等に
              ついて相談できる体制を整える。
       保健室・養護教諭の役割
         ・日常より健康管理・健康観察を行い、生徒の心身の健康状態を的確に把握する。
         ・身体症状を訴える生徒に、心因的背景を念頭に置きつつ丁寧な問診対応を行う。
         ・生徒の訴えを受容・共感の態度で受け止め信頼関係を築き、生徒が安心して辛さ
          や悩みを表現できる雰囲気を構築する。心身の安全安心を保障する。
        ・保健室に来室した生徒の様子で気になることがあれば、機を逃さず担任や
          関係職員に報告する。そのため、職員との連携を密にしておく。
        ・保健主事と連携し、心身の健康教育の実施推進にあたる。
 
 
 ◎早期対応
        いじめを認知した場合、次の(ア)(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に
      対応する。
 
 
     (ア)安全確保
          いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒
        の安全を確保する。
     (イ)事実確認
          いじめを認知した場合や、生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちに
        いじめの事実の有無を確認する。
     (ウ)指導・支援・助言
           いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発
         防止するため、スクールカウンセラーの協力を得ながら、複1の教職員等によっ
         て、いじめを受けた生徒やその保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導
         又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録と
         して残しておく。
     (エ)情報提供
           いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受け
         た生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者に必要に応じて提供する。
 ◎関係機関との連携
        いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育
      的な配慮や被害生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を
      求める。なかでも、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、
      直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
        なお、生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認
      められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・
      適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜
      行う。
 ◎インターネット上のいじめへの対応
       インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、その
     サイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に
     了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
       なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前
     に警察に通報・相談する。