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取得日:2024年03月23日[更新]

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                     益田東高等学校同窓会会則
 
 第 1条    本会は、「学校法人益田東高等学校同窓会」と称する。
 第 2条    本会は、次の者で組織する。
            1.石見工業専修学校、石見工業学校、益田商工高等学校、益田工業高等
                学校、益田家政学院、益田家政女学校、益田女子商業学校、益田高等
                家政女学校、益田家政高等学校、益田学園高等学校、益田家政高等学
                校、益田学園高等学校および益田東高等学校を卒業した者。
            2.かって在学した者で会員の推薦により会長の認定を得た者。
 第 3条    旧職員、現職員は客員とし、学校長1は顧問とする。
 第 4条    本会は、会員の相互の親睦と向上をはかり、母校の事業に協力し、母校の
            発展を期するをもって目的とする。
 第 5条    本会は、事務所を益田東高等学校内に置き、必要に応じて各地に支部を
            置くことができる。
 第 6条    本会は次の役員を置く。
            1.会 長 1 名       2.副会長 若干名     3.理 事 若干名
            4.監 事 2 名       5.会 計 1 名
 第 7条    会長、副会長、監事は総会において会員中から選出し、理事は会長が
            委託する。
 第 8条    役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
 第 9条    役員の任務は次の通りとする。
            1.会長は、会務を総理し本会を代表する。
            2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
            3.理事は、会務を遂行する。
            4.監事は、会務全般の監査を行う。
            5.会計は、本会の会計を処理する。
 第 10 条   本会は毎年8月に総会を開催し、会務、会計報告、その他の必要事項を
            協議する。必要に応じ臨時総会を開くことができる。
 第 11 条   理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。
 第 12 条   本会の経費は会費、寄付金、その他の雑入をもってこれを当てるものと
            する。
 第 13 条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
 第 14 条   会員は入会に当たり、入会金1000円および終身会費2000円を納入
            するものとする。
 第 15 条   会員は住所、氏名等に変更が生じたときは本会に連絡するものとする。
 第 16 条   本会の会則変更は総会または臨時総会において行う。
 
 
 附則
 本会則は、昭和56年1月11日から施行する。
 本会則は、昭和62年9月13日から改訂施行する。
 本会則は、平成13年8月19日から改訂施行する。