岡山白陵高校
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取得日:2024年03月20日
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岡 山 白 陵 中 学 校 ・ 高 等 学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針
令和5年4月
い じ め に 関 す る 現 状 と 課 題
・中高6カ年一貫の本校においては,特に中学部での生活指導や,生徒間の人間関係を把握することを重視している。そこで,担任教員と生徒との面談やカウンセリングを随時実施するとと
もに,年間3回アンケートを実施している。
・上記の面談やアンケートを通じて,嫌だと感じることをされたり,見たりしたことのある生徒からの聞き取りを行い,いじめを早期に発見できるよう努めている。これらの聞き取りの中で,近年は
ネット上での悪口やライン等のSNSでのトラブルが散見されるようになっている。
い じ め 問 題 へ の 対 策 の 基 本 的 な 考 え 方
・本校のいじめ問題対策委員会は,校長・教頭・事務長・生徒指導部長・教務部長・保健主事・学年主任・養護教諭・担任及びスクールカウンセラーをメンバーとしている。生徒指導上の
問題が生じた際,「いじめ」の要素がある場合に,生徒指導部長を中心に招集される。
・いじめと考えられる場合,様々な立場から対策を検討することとしている。
<重点となる取組>
・各クラスのHRや生徒指導集会・学年集会において,生徒に人間関係の中の自分を考えさせ、いじめをしない・させない・放置しないことを推進するようよびかける。
・「通学マナー向上運動」など生徒会及び生徒委員会が中心となって実施する取組みを支援していく。
・全校生徒を対象とした道徳教育や人権教育に関連する講演会を実施する。
保 護 者 ・ 地 域 と の 連 携 学 校 関 係 機 関 等 と の 連 携
<連携の内容> <連携機関名>
い じ め 問 題 対 策 委 員 会
・県総務部学事課
・学校基本方針を育友会総会や入学前の招 ・赤磐警察署
集
行事
1
で説明して,いじめ問題への取組につ <対策委員会の役割> ・児童相談所 等
いて理解を得るとともに,育友会役員会を活 ・基本方針に基づく取組の実施や年間計画の作成,実行・検証・
用したいじめ問題についての意見交換や協 修正の中核,相談窓口,発生したいじめ事案への対応
議の場を設定し,取組の改善に生かす。 <対策委員会の開催時期> <連携の内容>
・保護者と定期的に懇談を行い,生徒の学校 ・年2回開催の他必要に応じて随時開催 ・定期的な情報交換
外での生活に関する見守りや情報提供の依 <対策委員会の内容の教職員への伝達> ・いじめや非行に関する講習会
頼を行い,いじめの早期発見に努める。 ・直後の職員会議で全教職員に周知。緊急の場合は朝礼等で ・いじめ、友達関係についての相談
・インターネット上のいじめの問題やスマート 伝達。 ・防犯教室の実施
フォン等の正しい使い方等についての啓発の <構成メンバー>
ための育友会対象の研修会を実施する。 ・校外 スクールカウンセラー
・学校便りや学年通信に,いじめ問題等の各 ・校内 校長,教頭,事務長,生徒指導部長,教務部長, <学校側の窓口>
種相談窓口や学校の教育相談窓口等の紹 保健主事,学年主任,養護教諭,(担任) ・生徒指導部長
介を掲載し,活用を促す。 ・学年主任
全 教 職 員
学 校 が 実 施 す る 取 組
(教員研修)
1 ・教職員の指導力向上のための研修として,赤磐警察署生活安全課から講師を招聘し,生徒のネット利用の状況と指導上の留意点についての研修会を行う。
(生徒会活動)
い ・生徒自らが考え企画するいじめ防止の意識を高めるための取組を生徒会主催で進める。
じ (居場所づくり)
め ・日頃の授業に学び合いの姿勢を取り入れるとともに,学校
行事
2
等で誰もが活躍できる機会を設定することで,自己有用感や充実感の感じられる学校づくりを進める。
の (情報モラル教育)
防 ・ネット上のいじめを防止するために,情報機器の利便性とともに,情報を発信する責任を自覚し,適切に利用できる力を身に付けるための情報モラルに関する授業を,各学年にお
止 いて1時間は行う。
(実態把握)
・上述のアンケート実施後は速やかに学年会議を行い,回答内容を全学年教員で共有すると共に,生徒指導部長へ報告する。
2 ・担任教員の細かなホームルーム観察や,定期的な生徒との面談の実施により,生徒の生活の実態を把握するように努め,いじめの早期発見を図る。
(相談体制の確立)
早 ・全ての教員が生徒の変化を見逃すことなく,きめ細かく声かけを行い,保健主事やカウンセラー等に相談したりできるような体制を整える。
期 (情報共有)
発 ・生徒の気になる変化や行為があった場合,教職員間でいつでも早急に情報共有できる体制をつくる。
見 (家庭への啓発)
・積極的ないじめの認知につながるよう,家庭での生徒の様子を見つめるためのポイントを載せたパンフレットを作成・配付して,家庭におけるいじめへの対応に関する啓発を行う。
(いじめの有無の確認)
3
・本校生徒がいじめを受けているとの通報を受けたり,その可能性が明らかになったときは,速やかに,いじめの事実の有無の確認を行う。
(いじめへの組織的対応の検討)
い
・いじめへの組織的な対応を検討するため,いじめ対策委員会を開催する。
じ
(いじめられた生徒への支援)
め
・いじめがあったことが確認された場合には,いじめられた生徒を最後まで守り抜くことを最優先に,当該生徒及びその保護者に対して支援を行う。
へ
(いじめた生徒への指導)
の
・いじめた生徒に対しては,いじめは絶対に許されない行為であり,相手の心身に及ぼす影響等に気付かせるなど,適切かつ毅然とした対処を行うとともに,当該生徒の周囲の環境
対
や人間関係など,その背景を十分に把握し,保護者の協力を得ながら,健全な人間関係を育むことができるよう指導を行う。
処