舟入高校
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取得日:2023年03月22日
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広島市立舟入高等学校
いじめ防止等のための基本方針
(危機管理マニュアル)
令和3年4月
広島市立舟入高等学校
は じ め に
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心
身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又
は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
それゆえ、いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、
一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応すると
ともに、家庭、地域や関係機関と学校が積極的に連携し、「共に」いじめ防止
に取り組むことが必要です。
広島市立舟入高等学校(以下、「本校」という。)の生徒たちがいじめでつら
い思いをすることがないよう、私たち教職員一人一人が、 「いじめは絶対に許さ
ない。」との意識を堅持し、それぞれの役割と責任を果たすとともに、生徒も、
安心で豊かな社会や集団を築いていく役割を担っていることを自覚し、共にい
じめを生まない「一人一人の生徒にとって存在感を実感でき、安心して過ごす
ことのできる支持的風土」を醸成していく必要があります。
そこで、本校では、教職員はもとより、生徒、保護者、地域が一体となった
いじめの防止等に向けての取組を進めていくことが重要であると考え、いじめ
防止対策推進法第13条に基づき、 「広島市いじめ防止等のための基本方針」を
参考にして、ここに「広島市立舟入高等学校 いじめ防止等のための基本方針(危
機管理マニュアル)」(以下、「基本方針」という。)を策定しました。
基本方針に基づく取組を効果的に推進していくに当たっては、教職員の果た
すべき役割が質的にも量的にも増大し、体制の強化・充実が必要であることを
踏まえ、速やかに取り組む事柄と段階的・計画的に取り組む事柄を見極めて、
いじめ防止等の対策を総合的かつ継続的に推進していきます。
1
目 次
第1 いじめ防止のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義 ................................................................................................................ 3
2 いじめの特性 ................................................................................................................ 3
3 いじめの防止等に向けた基本的考え方 .................................................................. 4
(1)学校として................................................................................................................ 4
(2)生徒として................................................................................................................ 4
(3)保護者として ........................................................................................................... 5
(4)地域の大人として ................................................................................................... 5
第2 いじめの防止等のために本校が実施する施策 ................................................. 5
1 いじめの防止等のための体制の構築 ...................................................................... 5
「学校いじめ防止委員会(定期・随時)」の設置 ............................................. 5
(1)
(2)教育相談体制等の強化 ........................................................................................... 6
2 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組 ..................................................... 6
(1)いじめの未然防止 ................................................................................................... 6
(2)いじめの早期発見 ................................................................................................... 7
(3)認知したいじめへの適切な対応 .......................................................................... 7
(4)情報引継ぎの強化 ................................................................................................... 8
(5)教職員の資質能力の向上 ....................................................................................... 8
(6)関係機関との連携 ................................................................................................... 8
第3 重大事態への対処 ................................................................................................... 9
1 重大事態の定義 ........................................................................................................... 9
2 重大事態への取組 ....................................................................................................... 9
第4 「広島市立舟入高等学校いじめ防止等のための基本方針(危機管理マニ
ュアル」の公表及び改訂 .................................................................................. 9
2
第1 いじめ防止のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの定義
「いじめ」をいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」
という。)第2条に基づき、次のとおり定義する。
「いじめ」とは、生徒等(学校に在籍する生徒)に対して、当該生徒等
が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他
の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを
通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等
が心身の苦痛を感じているものをいう。
特に、生徒が「心身の苦痛を感じている」か否かの判断は、表面的・形式的
にすることなく、いじめを受けた生徒の立場に立つことが必要である。
「好意」や「無意識」による行為でも心身の苦痛を与えれば法律上の「いじめ」
となる。
これは、「いじめ」の定義を社会通念より大幅に広く定め、対応を徹底させ
ることにより、「いじめ見逃しゼロ」を実現しようとするものである。いじめ
の防止等に向けた取組に当たっては、この法の趣旨についての共通認識を生徒、
教職員のみならず地域住民、家庭、その他の関係者が持つことが重要である。
2 いじめの特性
いじめは、「大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われる」、
「いじめを
受けたことの告白自体、屈辱で自尊心を傷つけるもの」、「繰り返し行われ、
再発することも多い」等の特性があり、それを理解した上での対応が必要とな
る。
いじめは、日々、学校現場で発生する人間関係のトラブルに紛れ、当初は、
いじめかどうか判断できない段階で対応を迫られたり、対応の中で新たな事実
が判明したりすることも多い。このため、「正確な情報を速やかに集め、事実
に基づき、機を逸することなく、生徒に適切な指導・支援をする」という生徒
指導の基本が重要となる。
※いじめの原因 主に「ストレス・疎外感」、
「同調圧力」、
「ねたみ・嫉妬」、
「もてあそび等の娯楽感覚」のほか、
「仲間意識の強さ、対抗意識」等が
作用することもある。
3
3 いじめの防止等に向けた基本的考え方
いじめの防止等の取組を推進していくには、教職員と生徒との信頼関係
の構築が不可欠である。
このため、日頃の教育活動全体を通じて、この信頼関係を築いていくこと
に意を用いるとともに、以下のことに学校・教育委員会が、一体となって取
り組むことにより、生徒、保護者及び地域から信頼される学校づくりを行う。
(1)学校として
○ 教職員は、鋭い人権感覚をもち、生徒の不安や悩みのサインを見逃さず、
いじめの兆候に対して、「いじめは人間として絶対に許されない。」との強
い認識を持って、毅然とした態度で迅速かつ適切な対応をする。
また、生徒に寄り添って心情を受け止める「カウンセリングマインド」
(受容の姿勢)、「カウンセリング技法」(つながる言葉かけ、傾聴)の修
得を図る。
○ 道徳を含む各教科、特別活動等、全教育活動を通じて、生徒に命の大
切さや思いやりの心をはぐくむとともに、生徒の主体的ないじめ防止に
向けた取組の充実を図る。
○ 生徒一人一人について理解を深め、生徒との信頼関係づくりに努め、
生徒が教職員にいつでも相談できる関係づくりを進める。
○ 生徒のいじめについての現状、背景及び課題を適切に把握・分析し、
いじめの未然防止や早期発見に生かす。
○ いじめを把握した場合は、学校全体が一致協力の下で早期対応を行う。
また、必要に応じ教育委員会が迅速に支援できるよう、速やかに教育委
員会に報告する。
○ 生徒の実態やいじめ等問題行動の状況、学校の対応等について、保護
者や地域に積極的に情報を提供し、連携を図る。
〇 学校における教育相談(あらゆる機会を通じて、児童の実態把握、人
間関係の構築、悩み等の傾聴、解決のための支援を行う)体制を強化し、
生徒指導主事、教育相談・支援主任との連携による組織的な生徒指導体
制を構築する。
(2)生徒として
〇 自己の夢を達成するため、何事にも精一杯取り組むとともに、他者に
対しては思いやりの心をもち、自らが主体的にいじめを生まない風土づ
くりに努める。
〇 周囲にいじめがあると思われるときは、当事者に声をかけることや、
周囲の人に積極的に相談することなどに努める。
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(3)保護者として
どの子どもも、いじめを行った生徒も、いじめを受ける側になりうる
ことを意識し、いじめに加担しないよう指導に努め、また、日頃からい
じめを受けるなど悩みがあった場合は、周囲の大人に相談するよう働き
かける。
〇 子どものいじめを防止するために、学校や地域の人々など子どもを見
守っている大人との情報交換に努めるとともに、いじめの根絶を目指し、
互いに補完しあいながら協働して取り組む。
〇 いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、
速やかに学校、関係機関等に相談または通報する。
(4)地域の大人として
〇 地域の大人は、舟入高等学校の子どもが安心して過ごすことができる
環境づくりに努める。
〇 子どもの成長、生活に関心をもち、いじめの兆候等が感じられるとき
は、関係する保護者、学校、関係機関等に積極的に情報を提供するとと
もに、連携していじめの防止等に努める。
〇 地域の行事等に子どもが主体性をもって参加できるように配慮する。
第2 いじめの防止等のために本校が実施する施策
1 いじめの防止等のための体制の構築
(1)「学校いじめ防止委員会(定期・随時)」の設置
本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第22
条の規定に基づき、常設の組織(いじめ防止委員会)を置く。
定 期 随 時
・教職員全員 ・
校長
1
・スクールカウンセラー ・教頭
・スクールカウンセラー
・生徒指導主事
・教育相談・支援主任
・保健相談部
・養護教諭
・各学年主任
必要に応じて、関係職員を委員に加
える。
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(2)教育相談体制等の強化
ア 学校における教育相談(あらゆる機会を通じて、生徒の実態把握、人
間関係の構築、悩み等の傾聴、解決のための支援を行う)体制を強化し、
生徒指導主事との連携による組織的な生徒指導の充実を図るため、「教育
相談・支援主任」を校内組織に位置付ける。
イ 「生徒指導主事」と「教育相談・支援主任」は、的確な実態把握・情
報共有・引継ぎ等を連携して行うことにより、校内組織体制の充実を図
る。
【具体的な取組】
〇全保護者・全生徒との教育相談の実施
2 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組
(1)いじめの未然防止
ア 生命を尊重する態度や思いやりの心の育成
生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力をはぐくみ、規律正しい態
度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり
を行う。加えて、集団の一員としての自覚や自信をはぐくむことにより、互
いを認め合える人間関係をつくる。
各教科等において、生命の尊さや思いやりの心について学ぶとともに、ペ
アやグループによる協同学習・ロール(役割)プレイ等を取り入れた授業づ
くりを行う。
加えてLHR等において、いじめはいじめを受けた側の生命又は心身に大
きな傷を残す重大な人権侵害となり得ること、それゆえいじめを行った側に
刑事罰が科されたり、高額の損害賠償責任をおったりする、といった実例に
学ぶ取組を取り入れる。
【具体的な取組】
〇 LGBT教育の全学年実施
○ スクールカウンセラーによるオリエンテーション等の実施
○ 各教科および総合的な探究の時間(ABLE Time)における課題解決学習
の実施
イ 自ら善悪を判断し行動する力の育成
いじめのない「楽しい学校づくり」に向けて、生徒が日常の問題を主体的
に解決する生徒会活動の充実を図る。
SHR・LHRの時間や特別活動等の時間の学習を通して、生徒のコミュ
ニケーション能力の育成や情報モラルの向上を図る。
【具体的な取組】
○ 人権意識を高める平和教育をLHRで実施
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○ キャリア教育・ライフスキル教育をLHRで実施
ウ 家庭、地域、学校が連携した「いじめを生まない支持的風土」の醸成
家庭、地域、学校が連携し、多様な体験活動を充実させることや、いじ
めの防止に向けた市民参加の取組を推進する。
【具体的な取組】
〇中学校や保護者と協力のもと、ふれあい地域清掃等の実施
〇スクールカウンセラーによる教職員への講演会を実施
学校経営計画に「いじめを生まない風土=安全に活動できる学校」
を盛り込み、自己評価するとともに、学校運営協議会等の外部評価も受
ける。
【具体的な取組】
○ 「生徒が、自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の
人や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成するとともに、生徒の安
全を確保するための環境を整える。」を中期経営目標とする。
(2)いじめの早期発見
日頃から生徒の観察により生徒を深く理解し、生徒が示す変化や危険信号
を見逃さない。あわせて、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等によ
り、生徒がいじめを相談しやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
いじめを受けた側が自らSOSを発信することや、周囲の生徒がいじめの
情報を教職員に報告することは「多大な勇気」、 「教職員への信頼」を要する
ものであることを理解するとともに(第1の2参照)、当該生徒からの相談
に対しては必ず迅速に対応することを徹底する。
【具体的な取組】
○ いじめに関するアンケートの実施
○ 各学年の相談窓口教員の紹介
○ 生徒へのスクールカウンセラーの積極的な紹介
○ 「いじめ110番」等の相談センターの案内
(3)認知したいじめへの適切な対応
ア 教職員は、いじめ(その疑いを含む。)を認知した場合、特定の教職員で
抱え込むことなく、速やかに「いじめ防止委員会」に報告して情報共有を行
い、組織的に、事実関係の確認、対応方針の決定、具体的な対処を行う。
イ 教職員は、対応方針に基づき、いじめを受けた生徒や情報提供者・仲裁者
を徹底的に守り通す。
また、いじめを行った生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、
教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。いじめを行った生徒への指導
の効果が上がらない事案については、専門家の知見を活用していじめの行為
の原因・動機を分析し、対応方針に反映させる。当該指導にもかかわらず、
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他の生徒の教育を受ける権利の保障に支障をきたすような場合は、学校は、
その旨をいじめを行った側の保護者に十分説明し、教育委員会との連携の下、
「別室での指導」や警察への被害届等の「関係機関との連携」、場合によっ
ては教育委員会による「出席停止」(学校教育法第35条、第49条等)も
視野に入れ、実効的な対応を行う。法的対応を含む段階的な手段を事前に準
備し、指導の効果を見極めながら対応する。
ウ いじめの解消判断は、謝罪行為のみをもって行うのではなく、少なくとも
「いじめの行為が3か月止んでいること」、
「いじめを受けた生徒が心身の苦
痛を感じていないこと」を確認した上で行う。
【具体的な取組】
〇 担任を含めたチームでの指導
○ 問題行動対応規程に沿った指導
(4)情報引継ぎの強化
ア 進級・進学時の切れ目のない支援の実現に当たり、個々の生徒に係る情
報の適切な管理の在り方、進級・進学時の引継ぎの場の設定や引継ぎの方
法、引き継ぐべき情報などを具体的にし、確実な引継ぎを行う。
イ 「特別な教育的支援を必要とする生徒」「生徒指導上の課題がある生徒、
発達上の課題がある生徒、生活環境や成育歴に留意が必要な生徒」につい
て「引継ぎシート」、
「個別の指導計画」等を活用し、確実な引継ぎを行う。
(5)教職員の資質能力の向上
いじめの防止等に向けた生徒指導体制の充実のためには、当該校の全
ての教職員が問題意識や生徒指導の方針を共有することが不可欠である
ことから、校内研修の充実を図る。
いじめの防止等に係る研修は、個々の教職員が次のような姿勢を身に
付けることを目標として行う。
○ 生徒一人一人の状況を的確に把握し、全ての教育活動において、全て
の生徒が自他を尊重し、積極的に参加して活躍することができる望まし
い集団をつくる。
○ いじめを受けている生徒を守りきることを言葉と態度で示す。
○ いじめを受けている生徒を学校全体で守るため、当該生徒が発するど
んな小さなサインも見逃さない。
○ いじめの問題を一人で抱え込むことなく、学校全体で情報を共有する。
(6)関係機関との連携
いじめの防止等に向けた対策を推進するために、「いじめ防止委員会」
等を開催し、学校と関係機関等との連携を密にする。
また、いじめを行った生徒への指導の効果が上がらない事案などには、
警察、児童相談所、医療機関等の関係機関との適切な連携が必要であり、
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平素から、担当者の窓口交換や連絡会議の開催などにより、情報共有・行
動連携を可能とするネットワークを構築する。
第3 重大事態への対処
1 重大事態の定義
重大事態とは、法第28条第1項において、次の1又は2の場合と定め
られている。
1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重
大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席
することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
1、2の「いじめにより」とは、生徒の被害等の要因が当該生徒に対して
行われるいじめにあることを意味する。
2 重大事態への取組
ア 重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。
イ 「いじめ防止委員会(生徒指導委員会)」を母体とし、担任・学年主任・生徒
指導部主任を加えたプロジェクトチームを設置し、教育委員会の指導の下、
事実関係を把握し、指導方針・指導体制を協議し、その結果を教育委員会
に報告する。
ウ いじめを行った生徒へ適切な指導を行う。
エ 調査の状況および結果をいじめを受けた生徒の保護者に報告する。
オ 全校生徒への指導を行う。
カ 再発防止のために、「いじめ防止委員会(生徒指導委員会)」で改善策を協
議し、全校で取り組む。
第4 「広島市立舟入高等学校 いじめ防止等のための基本方針(危機管理マニ
ュアル)」の公表及び改訂
「基本方針」は、広島市立舟入高等学校ホームページで公表するととも
に、より実効性の高い取組とするため、「いじめ防止委員会(生徒指導委員
会)」で本校のいじめ防止等に向けた取組の検証を行い、必要に応じて見直
しを行う。
附則 この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。
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