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出席停止について
学校においては法令の定めるところにより、感染症予防上必要があるときは、生徒1の出席を停止させることができるようになっています。
治癒し登校するときには、必ず医師の診断を受け、学校感染症等治癒通知書又は証明書を担任に提出してください。
【学校において予防すべき感染症の種類】
(感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりとする。
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- 一 第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
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- 二 第二種
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
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- 三 第三種
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十 四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(学校保健安全法施行規則一部抜粋)