いじめ防止Ijime
広島県立尾道北高等学校
いじめ防止等に係る基本方針
平成26年4月1日策定
この基本方針は,いじめ防止対策推進法(以下,「法」という。)に基づき,本校におけるいじめ防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。
具体的ないじめの態様には, 次のようなものがある。
・冷やかしやからかい, 悪口や脅し文句, 嫌なことを言われる
・仲間はずれ, 集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり, 遊ぶふりをして叩かれたり, 蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり, 叩かれたり, 蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり, 盗まれたり, 壊されたり, 捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと, 危険なことをされたり, させられたりする
・パソコンや携帯電話等で, 誹謗中傷や嫌なことをされる 等
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。
いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。
いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。
いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。
この委員会の構成,役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。
いじめ防止委員会は,次の各項について生徒指導部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。
(1) いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2) いじめ防止等に係る校内研修計画の策定
(3) いじめ防止等に係る関係機関連携
(4) いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画
(5) いじめの防止及びいじめの早期発見に係る生徒及び保護者への啓発・広報
(6) いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報
(7) いじめが発生した場合の対応プログラムの想定
(8) 重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
(9) 必要に応じた心理等外部専門家の招聘
いじめの中には,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童生徒が自殺を企図した場合 等)
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。)
※ 児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
発生事案について,いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は,県教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。
(ア) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
(イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成
(ウ) 関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ) PTA役員及び同窓会等との連携
(オ) 関係児童生徒への指導
(カ) 関係保護者への対応
(キ) 全校児童生徒への指導
(ア) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報の提供
(イ) 全校保護者への対応
(ウ) マスコミへの対応
(ア) 教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
(イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化
(ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定
(エ) 改善策の実施
(1)いじめ防止委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。
(2)いじめ防止委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童生徒数1などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。
校是:至誠一貫 校訓:自尊 自恃 自制