下関北(豊北)高校
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取得日:2024年03月24日
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山口県立下関北高等学校生徒心得
高校生活は、集団生活を通して生徒一人ひとりが自己の個性や能力を十分に伸長しながら、人間とし
て心身ともに調和のとれた発達を図る場である。同時に、自己を大切にするとともに、他人の人格や権
利を尊重することを学ぶ場でもある。
生徒心得は、この目的を達成するために定められた全校共通のルールであり、これを守ることは将来
社会人として生活していく資質を養う上で重要な意味を持つ。
以上のことから、この生徒心得を自らのものとし、自主的・自律的に行動していくことが望まれる。
1 授業等について
(1) 授業の開始及び終了に際しては、学級委員の号令により一斉に起立して挨拶する。
(2) 休憩時間は、当番は板書等を消し、換気に努め、次の授業時間に備える。
(3) 授業その他集会においては、静粛を旨とし、他人の意見の発表等を傾聴し、他人の発言を妨げて
はならない。
(4) 校時中に教員に無断で授業を欠いたり、校外に出たりしてはならない。
(5) 欠席する場合は、保護者がホームルーム担任へ連絡しなければならない。
(6) 出校中、傷病のため授業を受けることが困難で保健室を利用する場合、又は早退する場合は、養
護教諭の指導を受け、ホームルーム担任又は授業担当教員の許可を得なければならない。
(7) 教員に無断で所定の座席を変わってはならない。
(8) 実験・実習・実技を伴う授業では、授業担当教員の指示を守り、安全に十分注意しなければなら
ない。
(9) 体育委員は、体育の始業1時間前までに授業担当教員に当該授業に関する指示を受け、生徒に連
絡する。
(10) 次の生徒は、特別指導の対象となる場合がある。
1 授業態度に真剣さを欠く者
2 正当な理由なく、又はその理由を偽って欠席した者
3 無届欠席を重ねた者
4 授業、他人の勉学、及び他教室の授業を妨害した者
(11) 授業開始後5分を経過しても教師が来場しない場合は、学級委員は職員室まで連絡する。
2 考査について
(1) 考査は、生徒の成績評価に係る重要な機会であり、厳正かつ公正に受査しなければならない。
(2) 考査時の座席は、出席簿の名票順とする。
(3) 考査に遅刻した場合は、監督教員の許可を得なければ入室できない。正当な理由なく遅刻し、又
は考査開始後3分の1以上の時間が経過した時には、原則として当該科目を受査できない。
(4) 考査終了時刻までは、答案提出や退席はできない。受査中に事件事故等が生じた場合は、監督教
員の指示に従う。
(5) 考査開始の合図で筆記用具をとり、考査終了の合図で筆記用具を置く。答案は出席番号順にとり
まとめて監督教員へ提出する。
(6) 考査会場には、その考査に必要な筆記用具及び授業担当教員から許可された物品以外の物品を持
ち込んではならない。考査中の持ち込み許可物品の貸借は認めない。
(7) 考査において、下記及びそれに類する一切の不正行為(未遂行為・類似行為を含む)をしてはな
らない。
1 不正行為、不正行為に類似した行為
2 答案不提出
生徒心得― 1
3 故意の欠席、考査会場の平穏や秩序を乱す行為、他人の受査を妨害する行為
(8) 上記の行為(未遂行為・類似行為を含む)をした場合、当該生徒は監督教員により直ちに考査会
場から退場を命じられ、懲戒の対象となる。
(7)1・2については、考査期間中の該当科目の素点を0点とする。
3 校内生活について
(1) 登校後は無断で外出しないこと。やむを得ず外出する時は、必ずホームルーム担任の許可を得て、
外出許可証(生徒保体課保管)を携帯しなければならない。
(2) 常に校舎内外の清潔整頓に留意し、清掃時間には受け持ち区域の清掃に従事しなければならない。
(3) 校舎、施設、備品等、全ての公共物を大切に取り扱い、その使用に当たっては所定の規則や指示
に従うこと。万一故意又は過失により破損した場合は、ホームルーム担任又は関係教職員に届け
出て、その指示に従わなければならない。
(4) 火気、電気その他危険物の取扱いについては、関係教職員の指導のもとに行い、安全上細心の注
意を払わなければならない。
(5) 所持品には全て記名すること。万一紛失したり取得したりした場合は、直ちに生徒保体課へ届け
出ること。
(6) 校内で集会を持つ場合は、必ず生徒保体課に申し出て、集会の目的を明らかにし、許可を得るこ
と。
(7) 生徒総会、生徒評議会等全ての集会の決議事項は、
校長
1
の承認を得なければならない。
(8) 休業中に登校して教室等を使用する場合には、教職員の許可を得ること。
4 安全について
(1) 生活安全
1 校訓「自助 奉仕 創造」およびスクールスローガン「One for All ; All for One」にふさ
わしい生活態度で、規律ある生活を送ること。この生徒心得全般を熟読し、危機管理力(危機
対応力・危機回避力)を身につける。
2 喫煙・飲酒は法令違反であり、健康上の害もある。どんなに勧められても断る勇気を持つこと
(未成年が飲酒・喫煙をしている場合、同席も不可)。
3 薬物は使用しない(薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」)。
4 パチンコ店、インターネットカフェ、その他犯罪の温床になりやすい不健全な場所へ出入りし
ないこと。カラオケへは保護者同伴が望ましい。
5 夜間の外出は午後8時まで、祭礼時は午後10時までをそれぞれ目安とする。
6 JR・バスなど公共交通機関での不正乗車をしない。特に、定期券の更新時期に十分注意する。
7 登下校は複数が望ましい。万一、不審者・チカン・声かけ・盗撮などの被害に遭ったり目撃し
たりした場合は、二次被害防止と犯人検挙のため、まず直ちに110番通報し、次に学校へ連
絡すること。
8 水難事故に注意すること。遊泳禁止区域や小・中・他高校等のプールでの水泳、及び危険区域
や立ち入り禁止区域での魚釣りは厳禁とする。
9 午前5時30分の時点で、下関市、長門市、その他生徒の居住地域に、「大雨警報」、「洪水警
報」、「暴風警報」、「暴風雪警報」、「大雪警報」、及び「土砂災害警戒情報」のいずれか1つが
発令されている場合は、原則として自宅待機とする。 (自宅待機とした場合には、午前 9 時 30
分までに、本校ホームページ上の緊急サイト及び本校発の緊急メール(※登録者のみ)で、そ
の後の予定を連絡する。 )
10 男女交際は、公明正大でお互いの人格を高め合うものであること。
生徒心得― 2
11 警察、補導員(見守り隊等) 、地域や保護者の方々の注意や指導に対しては、素直に従い礼節
をわきまえること。
(2) ネットトラブルについて
1 携帯電話やパソコンを通じたインターネットの使用には節度を持つこと。出会い系サイト等の
有害サイトへの接続は絶対にしない。トラブル防止のため有害サイトアクセス制限(フィルタ
リング)サービスや、使用料金の上限設定サービスの利用等を勧める。
2 不審な電話やメール(学校関係者や公的機関を名乗って個人情報を聞き出そうとするケースや、
チェーンメール等)には、すぐに切る・無視する・保護者に代わる等毅然と対処し、自分・家
族・知人等の個人情報(住所、氏名、年齢、学校名、画像等)を絶対に教えない。
3 SNS等でのネットトラブルが多発している。自分・家族・知人等の個人情報(住所、氏名、
年齢、学校名、画像等)を絶対に掲載しないこと。軽率な言動が思いがけないトラブルや刑事
事件に発展している。加害者にも被害者にもならないよう、情報モラルに配慮すること。
(3) 災害安全
1 本校「応急対策計画」 、及び国・県の防災安全関係法令・条例・規則等に基づき、各種訓練・
研修(地域のものも含む)に積極的に参加し、防火・防災(風水害・地震等)
・避難・救急救命
等に習熟すること。
2 消火器、消火栓、非常口、非常避難器具等の所在を確認し、器具操作に習熟すること。
(4) 交通安全
1 交通事故の発生状況及び態様について、被害・加害双方の立場からその悲惨さを考える時、危
機管理能力(危機回避能力・危機対応能力)の育成が重要である。特に、本校の広範な通学区
と不充分な公共交通機関の諸状況を勘案すれば、交通安全に係る危機管理能力の涵養は欠かせ
ない。そこで次の規定に基づき、車両等の使用を許可すると共に、交通事故を起こさない(加
害者)・遭わない(被害者)よう十分注意しなければならない。
2 自転車通学
ア 自転車通学を希望する者は、本校所定の様式による許可願を、ホームルーム担任を通じて生
徒保体課へ提出し、許可を得ること。許可生徒には、生徒保体課から本校所定の自転車通学
許可ステッカー(有料)を交付するので、必ず後部反射鏡付近に貼りつけること。
イ 交通法規に従い、左側通行を順守し、二人乗り、並進、スピードの出し過ぎ、手放し、無灯
火、傘さし、携帯端末機器の操作等の危険運転をしない。
ウ 常に車体の整備を心がけ、特にブレーキ、ライト、警報器、反射鏡等の整備不良がないよう
留意する。
エ 本校駐輪場はもちろん、駅・バス停・店舗等の所定の駐輪場に整然と駐車し、施錠(ダブル
ロック等)を徹底する。
3 最近多発している自転車事故の原因には、二人乗り、並進、ブレーキ等の整備不良、無灯火、
前後不確認での横断、携帯電話やヘッドホンステレオを使用しながらの運転等がある。又、地
域がら鉄道での踏切事故も起こりうる。これらの危険行為は絶対にしない。
4 高校生の死傷事故や多額の賠償事案(加害・被害両面)も起こっている。
5 暴走行為をする恐れのある車には乗らない。暴走行為の集会は見に行かない。
(5) 運転免許
1 運転免許の取得は原則として許可しない。
2 但し、次の要件に該当する者は、本校所定の様式による許可願を 、ホームルーム担任を
通じて生徒保体課へ提出し、許可を得られれば、取得を認める。
ア 普通自動車運転免許の取得は、第3学年第2学期末で、原則として進路先が決定しており、
学年末考査において成績不振科目がなく、生徒指導上の問題行動がないと認められた者。
生徒心得― 3
イ 原動機付き自転車免許(50CC)の取得は、学年に関係なく、自宅から最寄りの公共交通
機関の駅又は停留所まで片道8キロ以上あり、生徒指導上の問題行動(特に交通法規違反事
案)がないと認められた者。
ウ 上記2件とも、詳細は別に定める。
(6) その他
1 自動二輪車への同乗は厳禁とする。
2 交通用具の使用に当たっては、交通法規を順守すること。
(7) 特別指導
1 上記規定及び交通法規に違反した場合や交通事故を起こした場合は、懲戒処分を含めた特別
指導を行う。
2 違反や事故を起こした場合は、直ちに学校へ届け出ること。
5 服装等について
(1) 生徒の服装は、学校の内外を問わず、質素・清潔・端正を旨とし、下関北高校生としてふさわ
しい品位を保つものでなければならない。
(2) 制服は季節に応じ、次のとおりとする。
男子
1 冬季
ア 学校指定の学生服であること。
イ 指定の場所に校章バッジをつけること。
ウ セーターあるいはベストは学生服の襟が留まるものとし、タートルネックは禁止とする。
エ セーター等の裾や袖を出さないこと。
2 夏季
ア 学校指定の学生服であること。
イ シャツの裾はズボンの中に入れること。
3 ソックス
ア 白・黒・紺・グレーを基調とした華美でないものとする。
イ 公式行事時は黒または紺とする。
女子
1 冬季
ア 学校指定の学生服であること。
イ スカートもしくはスラックスとし、スカート丈は膝が隠れることとする。
ウ シャツの裾はスカート・スラックスの中に入れること。
エ 指定の場所にリボンをつけること。
オ セーター等の裾や袖を出さないこと。
カ セーターあるいはベストはVネックとし、色は白・黒・紺・グレーとする。
キ ストッキングを着用する場合は肌色系統または黒とする。
2 夏季・・・女子冬季アウ参照
3 ソックス・・・男子と同様
(3) 履物
1 靴は運動シューズ又は黒・茶の皮靴、ビニール靴とする。ただし、華美なもの、かかとの高
いもの(ブーツ類も含む)は禁止する。
2 校舎内では、学校指定の上履きを使用する。
(4) 頭髪
高校生としてふさわしい髪型とする。パーマ・変型・加工・染髪・脱色(ドライヤーのかけ過
生徒心得― 4
ぎ等による色落ちも含む)は一切禁止とする。
(5) 上記(1)(4)を含め、詳細は、別に定める。
6 部活動について
(1) 部活動は、自主的自発的な活動を通して特技や教養を高めるとともに、集団生活での規律を重
んじ、自他の存在価値と社会性を高め、人格完成と自己実現に資することを目的とする。
(2) 活動時間は原則として次のとおりとする。なお、事情によりこの時間を越えて活動する場合は、
部顧問教員の指導のもとに行うこととする。
1 4月9月………午後6時30分まで
2 10月3月……午後5時30分まで
(3) 入退部の手続きは、本校所定の様式による入・退部願を、ホームルーム担任を通じて部顧問教
員へ提出しなければならない。
(4) 次の場合は、大会等への参加を禁止する。
1 第1学期末及び第2学期末において、学習成績が評定1に該当する科目を3科目以上持つ生
徒は、特別指導の結果判定が合格となり、不合格科目が2科目以内となるまでの期間。
2 懲戒処分(
校長
2
訓戒以上)を受けた生徒は、処分解除日から1ヵ月以内。
3 「大会」が練習試合を含むか、あるいは2の「処分解除日」が事後指導期間を含むか等の詳
細については、職員会議での協議による。
(5) 部室の使用については、次の点を順守すること。
1 部室の使用は部活動時とし、授業中は使用しない。
2 使用後は、戸締まり・消灯・施錠を徹底し、鍵は部顧問教員に返却する。
3 部員以外の者は勝手に立ち入らない。
4 部室内では火気を使用しない。
5 部室内は常に整理整頓し、清潔な環境を維持する。
6 部室の使用・管理については、部顧問教員の指導を受ける。
7 届出・願出・許可について
(1) 次の場合は、本校所定の様式により、ホームルーム担任又は関係教職員に届出又は願出する。
1 届出……住所変更、欠席、欠課、遅刻、早退、器物破損、その他別に定める事項
2 願出……退学、転学、休学、復学、校納金延納、諸種証明書交付、その他別に定める事項
(2) 次の場合は、生徒保体課に願い出て、
校長
3
の許可を得ること。
1 新聞、雑誌等印刷物の発行・配布・掲示
2 校舎内外における集会の開催・参加(同窓会・クラス会を含む)
3 外部団体への加入・参加
4 対抗試合(練習試合を含む)、他校訪問、旅行、合宿、キャンプ、登山、同窓会、サイクリング
5 アルバイト、普通自動車運転免許取得、原動機付き自転車通学、外泊、異装、実地見学
6 その他、上に示した事項以外で、教員の協議が必要と考えられる事項
8 その他
(1) この心得は、平成30年(2018 年)4月1日に制定し、同日から施行する。
(2) この心得は、令和5年(2023 年)3月14日に一部改正され、同年4月1日から施行する。
生徒心得― 5