高松工芸高校
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取得日:2024年03月20日
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令和4年4月1日付
生徒手帳より
生 徒 心 得
香川県立高松工芸高等学校生徒は、常に生徒としての本分を守り、理想を高くかかげ、自主
的な学習活動をとおして、旺盛な体力、高潔な精神と優秀な技術を養うように努めなければな
らない。
服 装
1 服装はその人の品位を表すものであるから、常に生徒らしく、質素、清潔で端正にするよ
う心がける。
2
制服
1
を常に着用する。
3
制服
2
は次のとおりとする。
(1) 制 服
○男子の
制服
3
は次のようにする。
冬服・・・黒の詰襟(標準学生服、ボタンは本校所定のもの)、ズボン(標準の型のもの)
右襟に学年章、左襟に科章(科別バッジ)をつける。
夏服・・・上着は白無地のカッターシャツ(半袖可)、ズボン(標準の型のもの)
左胸ポケットの部分に科章(科別バッジ)をつける。
○女子の
制服
4
は次のようにする。
冬服・・・濃紺上着(長袖セーラー型)、ブラウス(ハイネック、後打ち合せ)
左胸に校章及び科章(科別バッジ)をつける。スカート・スラックス
合服・・・ブラウス(ハイネック、後打ち合せ)、ベスト
左胸に校章及び科章(科別バッジ)をつける。スカート・スラックス
夏服・・・白上着(半袖セーラー型) 、左胸に科章(科別バッジ・夏用)をつける。
夏の上着に胸当てをつけることができる。スカート・スラックス
上着丈・スカート丈・スラックス丈は変形してはいけない。防寒としてVネックセー
ター・ベストの着用を認める。上着から出るような丈及び黒・紺以外の色は認めない。
よって形状からカーディガンの着用は不可とする。
○防寒着・・・コート・ウインドブレーカー等は冬服の着こなし上、黒または紺の華美でな
いものとする。
(2) 靴
○白の運動靴、または黒の革靴
(3) 頭髪
○生徒らしく整髪し、清潔にする。
パーマネント、ドライヤー・アイロンその他によるカール等、毛染め、脱色、整髪料
の使用及びファッション性の高い髪型はしない。
(4) バッグ
○1日の教材が入る十分な大きさがあり、安全性・機能性にすぐれ、生徒としてふさわ
しいもの。
男子
髪型 パーマネント、ドライヤー・アイロンその他によるカ
ール等、毛染め、脱色、整髪料の使用、ファッション
性の高い髪型(ソフトモヒカン、ツーブロック、左右
非対称など)は禁止
前髪 目にかからない
眉 加工しない
横 耳穴を越えない
もみあげ 耳を越えない
後 襟にかからない
科章(科別バッジ)
学年章
ボタン 本校所定のもの
前ボタン・・・5、袖ボタン・・・2
ベルトをする(黒、こげ茶、装飾のないもの)
インナーシャツ 夏の上着の中には、白(ワンポイント可、
ハイネック不可)
)のインナーシャツを
着用する
タックは一本まで
バッグ(一日の教材が入る大きさがあり、安全性・機能
性に優れ、生徒としてふさわしいもの)
すそ口はシングルでもダブルでもよい
ただし、ダブルの折り返し巾は34cm
ソックス 白・黒・紺 アンクルソックスは禁止
靴 白の運動靴、または黒の革靴
*上着(冬服のみ)
・ズボンには、標準型学生服マークが入っ
ていること
*装飾品等は一切禁止
*夏の上着は、白の半袖カッターシャツ(長袖でもよい)と
し、左胸ポケットの部分に科章(科別バッジ)をつける
女子
髪型 パーマネント・ドライヤー、アイロンその他によ
るによるカール、毛染め、脱色及びファッション性
の高い髪型(団子、編み込み、高い位置でのポニー
テール、髪飾りなど)の禁止
前髪 目にかからない
眉 加工しない
横・後 見苦しくない長さとする
ブラウス 指定服(白、ロールカラー、長袖)
夏の上着に胸当て(選択制)をつけることも可
上から校章・科章(科別バッジ)
夏・冬とも前を正しくボタン止めして着用する
夏の上着の中には白(ワンポイント可、ハイネック不可)
のインナーシャツを着用する
スカート着用の場合、ベルトはしない
スラックス着用の場合、ベルトの使用可(黒・こげ茶・装
飾のないもの)
バッグ(一日の教材が入る大きさがあり、安全性・
機能性に優れ、高校生にふさわしいもの)
ひだ数 32
スカートの長さ 上限はひざが隠れる長さ
ストッキング ベージュ・黒
ソックス 白・黒・紺
アンクルソックス、ルーズソックスは禁止
靴 白の運動靴、または黒の革靴
* 装飾品(ピアス、カラーコンタクトなど)
・化粧品(色
付きの日焼け止めや色付きのリップクリームも含む)は一
切禁止
通学及び交通
1 通 学
歩行通学者、自転車通学者、共に自宅より最寄りの通学路まで安全な道路を選び、道路交
通法をよく守って登下校する。
2 自転車通学
(1) 自転車通学を許可されるのは、原則として次の地点を越える地域の者とする。
高松駅から栗林公園北口駅までのJR線路と瓦町駅までの琴電線路、さらに両駅を結
ぶ直線で囲まれる範囲。ただし、JR、琴電の駅からの自転車通学は認めない。
(2) 自転車通学を希望する場合は、学級担任に申し出て生徒指導室で許可を受ける。自転
車通学許可ステッカー(鑑札)は指定の箇所に貼る。
(3) 雨天の場合は、自転車通学用カッパを着用する。傘をさして運転してはならない。
(4) 安全保持のため、二人乗り・並進・イヤホンや携帯電話等を使用しながらの運転をし
てはいけない。
(5) 校内では自転車から降り、押して通行する。自転車は自転車置き場の決められた場所
に駐輪し、施錠する。
3 自動車、自動二輪車(原付を含む)の運転免許取得について
(1) 運転免許を取得しようとする者は、運転免許受験許可願・運転免許証取得承諾書・誓
約書を保護者より学級担任を経て、生徒指導部に提出する。
(2) 自動車、自動二輪車(原付を含む)の運転免許取得の時期については、原則として3年
生の冬休み以降とする。
(3) 運転免許を取得した者は、卒業時までは免許証の管理を保護者に委ね、バイク・自動
車等の運転を絶対にしない。
4 交通事故等について
交通事故(加害・被害共に)が発生した場合は、その場で警察に連絡し、事故処理を行い、
すみやかにその内容を学級担任まで申し出る。
アルバイト
1 アルバイトは許可を得なければならない。
2 許可を得ようとする場合は、許可願を学級担任に提出し、許可を受ける。
3 アルバイト中は、常時許可証を所持し、本校生徒らしい服装、態度をとる。
4 アルバイト期間が終了した場合は、学級担任にアルバイト就業におけるアンケート用紙を
提出する。
5 就業中であっても、不適当な場合(成績不振など)は許可を取り消すことがある。
6 許可の期間は、原則として長期休業中とする。
部活動
部活動は、
健全な精神と体力を養成するだけでなく、人間形成に重要な役割を果たしている。
そこで、なるべく多数の生徒が参加することが望ましい。
1 部活動は、顧問教師の助言と指導のもとに行うものとする。
2 合宿等で施設等を使用する場合は許可を受け、規律正しく使用する。
3 部室は、部活同時のみに使用し、内外ともに整理、整頓して清潔にし、部室内には無用の
物は置かない。
携帯電話等の取り扱いについて
1 携帯電話等の校内持ち込みを認める条件
保護者が生徒の下校時の安全確保や帰宅時の送り迎えなどの連絡手段として、その所持を
必要と判断した場合
2 携帯電話等の校内持ち込みの許可を得る際の手続き
(1) 「携帯電話等の校内持ち込み許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出する。
(2) 校内持ち込みを許可する場合は、生徒指導部の許可印を生徒手帳に押印する。
(3) 「携帯電話等の校内持ち込み許可願」は毎年度に更新する。
3 取り扱い上の留意事項
(1) 校内においては、使用を禁止する。
・必ず、電源を切り、各自で責任を持ってバッグの中に入れて保管する。
・定期考査や学力テスト等の試験時間中は、電源を切ってバッグに入れ、教室の前後ま
たは廊下に置くものとする。所持している場合は不意行為とみなす。iPod やスマート
ウォッチ等のウェアラブル端末等、閲覧・通信・情報管理機能がある機器すべてが所
持禁止の対象となる。
(2) 校外での教育活動(学校行事・部活動等)実施中も引率教員等の許可がなければ使用し
ない。
(3) 校外において使用する際は、社会常識やマナーを守り、十分に注意して使用する。
・公共交通機関を利用する際は、特に社会常識やマナーに気を付ける。
・自転車を運転しながらの使用は絶対にしない。
・原則、有害サイト制限サービス(フィルタリング)を受けておく。
・メールやSNS、インターネット上の掲示板等に他人を誹謗中傷するような内容の書
き込みをしない。
・出会い系サイトや不良サイトへのアクセスをしない。
(4) 上記に違反した場合は、担任が預かり、指導後、保護者に返却する。違反が度重なる
場合、特別指導をする場合がある。内容によっては懲戒等の指導がある。
(5) 許可印を押印した生徒手帳を常に携帯しておく。
(6)許可なく校内へ持ち込んだ場合は、特別指導後、保護者を通じて返却する。
選挙運動や政治的活動について
1 校内での選挙運動や政治的活動は禁止する。
(1) 校内とは学校の校舎・施設はもとより、敷地内すべてを含む。
(2) 校内とは通常の授業日、放課後、休日(土日祝日)において、教科・科目の授業のみな
らず、学校行事や生徒会活動、部活動等におけるすべての活動を含む。
(例) 修学旅行、文化祭、練習試合、合宿、各種大会など。
2 放課後や休日等における校外で行う選挙運動や政治的活動については以下の点に留意す
る。
(1) 放課後や休日等における校外での選挙運動や政治的活動について、違法なもの、暴力
的なもの、若しくは、またそれらのおそれが高いものと認められる場合には、これを制
限または禁止する。
(2) 政治的活動等により、本生徒や他の生徒の学業や生活に支障があると認められる場
合、または、生徒間における政治的対立が生じるなどして学校教育の円滑な実施に支障
があると認められる場合等には、必要かつ合理的な範囲内で制限または禁止することを
含め、適切に指導を行う。
なお、選挙運動は 18 歳の誕生日の前日以降可能となる。したがって、それ以前の選
挙運動は公職選挙法等に違反することになるため、特に気をつける。
3 その他
上記の違反した場合は、学校として適切な指導を行うものとする。
その他
1.生徒は、原則として午後5時までに下校する。
2.休業中に校内の施設、教室等を使用するときは、許可を受ける。
3.校内では、みだりに火気を使用してはいけない。
4.学校の内外を問わず、次にあげる各号に該当する場合は、あらかじめ届け出るか、許可を
受けなければならない。
(1) 印刷物を配布するとき
(2) 校外へ文書を発送または発表するとき
(3) 金銭または物品を徴収するとき
(4) 掲示するとき
(5) 合宿練習をするとき
(6) 営利の業務に従うとき
(7) 全校放送をするとき
5 食堂の利用については利用心得を守り、利用時間は原則として、3時限と4時限の間の休
憩時間及び昼の休憩時間とする。
6 施設、設備を使用した後は、清潔にして整理、整頓をする。
7 保護者の同伴なしに午後 10 時以後の外出をしない。
8 外泊は原則として認めない。
9 風紀上、好ましくない 場所及びこれらに類似した場所に出入りしない。
(例) パチンコ店・インターネットカフェ・ゲームセンター・飲酒店・公営ギャンブルなど。
10 ポータブルプレーヤーや携帯型ゲーム機等、 学校に必要がないものは校内に持ち込まない。
諸 届
校則及び生徒心得に規定された届け出または許可をまとめると次のとおりである。
(1) 欠席・・・保護者よりの欠席届(電話または生徒手帳による)
(2) 欠課、遅刻、早退、忌引、外出・・・生徒手帳の諸届、許可欄
(3) 下宿をして通学するとき・・・寄宿届
(4) 自転車で通学するとき・・・自転車通学許可願
(5) 列車、バス、電車等の割引証の交付を受けようとするとき・・・所定の願書
(6) 運転免許を取得しようとするとき・・・保護者より運転免許証取得承諾書、自動車学校
入校及び運転免許受験許可願書、誓約書
(7) 合宿練習をするとき・・・合宿練習参加許可願(部顧問を経て)
(8) アルバイトを希望するとき・・・アルバイト許可願書
(9) 休業中に校内の施設、教室等を使用するとき・・・施設使用許可願(部顧問または学級担
任が行う)
(10) 生徒手帳を紛失したとき・・・生徒指導部に申し出て再交付を受ける
(11)
制服
5
で登校できないとき・・・生徒手帳の諸届、許可欄
賞 罰
1 次の項目に該当する者については、褒賞することがある。
(1) 人物・学業成績優秀で本校生徒の模範となる者
(2) 学業によく精励し、その努力が特に顕著と認められる者
(3) 生徒会または部活動等において、優秀な成績を収め、その功績が特に顕著と認められ
る者
(4) 人命を救助または火災、風水害その他の災害において特別の善行があった者
(5) その他、特に褒賞するに足る善行があった者
2 次の項目に該当する者は懲戒する。
(1) 校舎・校具を故意に破損した者
(2) 考査中に他人に迷惑をかけたり、不正行為をしたりした者
(3) 無断で運転免許を取得した者
(4) 無免許運転をした者
(5) 暴力行為・脅迫・喫煙・飲酒・薬物乱用・窃盗等の行為のあった者
(6) 携帯電話等を用いて情報ネットワークにおいて不適切な行為をした者
(7) 学校の備品や他人の物品を無断または不正に使用した者
(8) 家出または無断で外泊した者
(9) 道路交通法に違反した者
(10) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者