高松工芸高校
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取得日:2024年03月20日
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平成 26 年 4 月 1 日
平成 29 年 10 月 1 日改定
高松工芸高校いじめ防止基本方針
香川県立高松工芸高等学校
1 いじめ防止の基本的な考え方と校内組織
(1) 基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全
な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危
険を生じさせるおそれもある、まさに人権に関わる重大な問題である。生徒の人権を保
障するために、全教職員がいじめは絶対に許されない問題であるとの姿勢のもとに、す
べての生徒の個性が尊重された学校づくりに努めていかなければならない。
そのためには、学校として教育活動のすべてにおいて生命や人権を大切にする精神を
貫くことや、教職員が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として
尊重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底
することが重要である。
本校では、「自彊して息まずの精神の涵養を柱として、心身ともに健全で、創造力に富
み、社会に貢献できる人間性豊かなスペシャリストの育成」を教育方針としている。その
ために、あらゆる教育活動を通じて、人権尊重の精神に立った学校づくりに取り組んで
いる。いじめは重大な人権侵害に当たるという認識のもとに、香川県人権教育基本方針
に則り、
「自分の大切さと共に他の人の大切さを認めることができる」人権感覚の涵養と
ともに、健やかな子どもの成長を促すことができる社会人の育成を目的として、ここに
高松工芸高校いじめ防止基本方針を定める。
(2) 校内組織
いじめの防止等の対策に組織的に取り組むために、全日制及び定時制課程それぞれに
「いじめ防止対策委員会」を設置する。委員会は校長を委員長とし、委員は次のとおりと
する。また、委員会の連絡調整担当は、教頭とする。
「い じ め 防 止 対 策 委 員 会」
校長、教頭、生徒指導主事、教育相談部長、人権・同 スクールカウンセラー(SC)
和教育主任、学科主任、学年主任、生徒指導部担当、 スクールソーシャルワーカー(SSW)
養護教諭、関係学級担任、関係部活動顧問等
2 いじめ防止対策の年間計画(別紙 1,2)
3 いじめ問題への対応
(1) いじめの防止について
いじめの防止を図るため、特に下記の事柄に留意し、年間計画に基づき、すべての教
育活動を通して、生徒の健全な成長に努める。
1 すべての生徒に対して、個に応じたきめ細かな学習指導や
進路
1
指導を充実させる。
2 すべての生徒が授業や行事の中で主体的に活躍できる場面を積極的につくることを心
がけ、生徒が自己有用感や自己肯定感を持てるような指導に努める。
3 すべての生徒が集団の一員としての自覚や自信を持ち、互いを認め合える人間関係や
規範意識・社会性を育むホームルーム活動や学校行事を実施する。
4 教職員の不適切な認識や言動で、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長し
たりすることがないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
5 携帯電話やスマートフォン、インターネット上のいじめが、重大な人権侵害に当た
り、被害者に深刻な傷を与えかねない今日の重要な課題だと認識して指導する。
6 いじめではないかとの疑いを持って、積極的にいじめを認知するよう努める。
(2) いじめへの対応について
いじめは絶対に許されないということを前提に、特に次の14に留意しながら、教
職員全員の共通理解のもと、いじめの早期発見や早期対応に努める。
1 いじめは他の人が気づきにくく判断しにくい形で行われることや、けんかやふざけ合
いなど、見えないところでいじめの被害が発生している場合もあることを踏まえて、些
細な兆候であっても見逃さずに、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめの早期発見
に努める。
2 いじめ問題が生じた際には、いじめが重大な人権侵害に当たるという認識のもと、被
害生徒を守り抜く姿勢を示すことを第一とする。
3 問題発生の要因・背景を多面的に分析し、加害生徒の人格の成長という観点から、加
害生徒の抱える問題等への理解を深めつつも、その行った行為に対しては、これを許さ
ず、毅然とした指導を行うとともに、周囲の生徒への対応も行う。
4 いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分に
あり得ることを踏まえ、本校の教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒について
日常的に注意深く観察するように努める。
(別紙3)いじめの発見時のフローチャートについて
(別紙4)重大事態発生時のフローチャートについて
4 その他
(1) 取組についての評価と基本方針の見直し
毎年度末に、本方針に基づく取組の実施
状況
1
を学校評価の評価項目に位置付け、評価結
果を踏まえて、学校におけるいじめ防止等のための改善を図る。
(2) 本方針の関係者への説明・周知
本方針は、本校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が本方
針の内容を容易に確認できるような処置を講ずる。またその内容を、入学時・各年度の開
始時に生徒・保護者、各関係機関等に説明する。
別紙1
令和5年度 い じ め 防 止 対 策 年 間 計 画 香川県立高松工芸高等学校(全日制)
未然防止の取組 早期発見の取組 教職員の研修等
4月 入学式 面接週間(生徒面談) いじめ防止研修(計画・実行)[職員会議]
新入生実態把握アンケート[教育相談部] 部活動顧問会議(部活動でのいじめ防止)
新入生オリエンテーション[生徒指導部、人権・同和教育部、
教育相談部、保健安全指導部]
教育相談室だより「風のささやき」
(保護者・生徒向け)発行
生徒支援委員会 いじめ防止対策委員会
ケータイ・スマホ安全教室(1年)
5月 PTA評議委員会・総会[生徒指導部、人権・同和教育部] 現地学習会[人権・同和教育部]
公開授業
6月 教育相談LHR 教育相談室だより「風のささやき」
人権・同和教育LHR(全学年) (教師向け)発行
サイバー犯罪防止教室(1年) いじめ防止研修(実行・点検)[職員会議]
7月 性教育LHR[保健安全指導部] 家庭訪問(1年) 現職教育[人権・同和教育部]
8月 教育相談室だより「風のささやき」
(保護者・生徒向け)発行 個人懇談(2・3年)
「家庭との通信」[人権・同和教育部]
9月 学校生活アンケート実施 いじめ防止研修(実行・点検・処置)
[学年団会]
10 月 アンケート結果を受けて
生徒面談
11 月 人権・同和教育LHR(全学年) いじめ防止研修(点検・改善)[職員会議]
12 月 教育相談室だより「風のささやき」
(保護者・生徒向け)発行 現職教育[人権・同和教育部]
「家庭との通信」[人権・同和教育部、生徒指導部]
1月 人権・同和教育LHR(1・2年) 個人懇談(1・2年生) 学校評価アンケート
防犯教室(3年) 学校評価アンケート
(全校生徒・保護者)
2月 教育相談室だより「風のささやき」
(保護者・生徒向け)発行
3月 いじめ防止対策委員会 いじめ防止研修(改善・計画)[職員会議]
通年 インターンシップ
学級担任会
教育相談事例研究会(随時) 教育相談情報交換(各学期に各学科ごと)
登校時指導(毎日) 生活向上委員によるあいさつ運動(学期1回) 校内巡視(週2回)
別紙2
令和5年度 い じ め 防 止 対 策 年 間 計 画 香川県立高松工芸高等学校(定時制)
未然防止の取組 早期発見の取組 教職員の研修等
4月 入学式・合格者保護者説明会 面接週間(生徒面談) いじめ防止研修(計画・実行)[職員会議]
新入生オリエンテーション 生徒支援連絡会
教育相談室だより「ヤマザクラ」 保健室利用生徒相談会
リーダー研修[生徒会] SSW、SC 校内巡視
5月 PTA評議委員会・総会 生徒支援連絡会 現地学習会[人権・同和教育部]
教育相談室だより「ヤマザクラ」発行 保健室利用生徒相談会 部活動顧問会議(部活動でのいじめ防止)
SSW、SC 校内巡視
6月 生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
SSW、SC 校内巡視
7月 人権・同和教育講話、教育相談講話、生徒指導講話 家庭訪問 現職教育[人権・同和教育部]
8月 教育相談室だより「ヤマザクラ」発行 個人懇談 現職教育[教育相談]
夏季休業中のお願い 生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
9月 生徒指導講話 いじめアンケート実施 いじめ防止研修(実行・点検・処置)
生徒支援連絡会 いじめ防止・発見のためのアンケート
保健室利用生徒相談会
10 月 アンケート結果を受けて
生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
11 月 生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
12 月 性教育講演会(全学年) 生徒支援連絡会 現職教育[人権・同和教育部]
携帯・ネットトラブル防止教室[生徒指導部] 保健室利用生徒相談会
教育相談室だより「ヤマザクラ」発行
人権・同和教育講話、教育相談講話、生徒指導講話
1月 生徒指導講話 学校評価アンケート 学校評価アンケート
(全校生徒・保護者) いじめ防止研修(改善・計画)[職員会議]
生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
2年 生徒支援連絡会
保健室利用生徒相談会
3月 いじめ防止対策委員会 生徒支援連絡会
人権・同和教育、教育相談、生徒指導講話 保健室利用生徒相談会
教育相談室だより「ヤマザクラ」
(卒業生)(13年)発
行
学年末・学年始の生活について
通年 登下校時指導(毎日)
別紙3
いじめ発見時の対応(フローチャート)
○生徒指導主事、教育相談部長、人権・同和教育主任と連携
いじめ発覚
○校長への報告
教頭に連絡(発見職員)
○学科主任、学級担任、学科生徒指導係と連携
当該生徒所属学科等に連絡(教頭) ○校長への報告
○学科主任、学年主任、学級担任、学科生徒指導係と連携
○事情は被害生徒、加害生徒の両者から必ず個別に聞く
事実の確認
○学科職員や生徒指導部などの複数の職員で対応する
○両者から聞き取り内容に矛盾が生じないよう細部まで聴取する
○いじめを目撃していた生徒からも情報を集める
○必要であればアンケート調査を実施する
○その日のうちに丁寧に説明を行う
保護者への連絡(学級担任)
○必要であれば家庭訪問を実施する
指導方針の決定(いじめ防止対策委員会) ○事実に基づいて指導方針を検討する
○必要に応じて高校教育課にも連絡する
特別指導の必要あり
特別指導の必要なし
生徒指導関係小委員会
職員会議
特別指導の実施
○面談を一定期間実施 ○再発の無いよう指導
事後指導 事後指導
○いじめを見ていた生徒に対しても自分の問題としてとらえさせる
その後の経過を見守る ○いじめが再発することのないよう、被害生徒、加害生徒の観察を継続する
重大事態への対応(フローチャート) 別紙4
重大事態とは
○生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
○相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合
○生徒や保護者からいじめにより、重大事態に至ったという申し立てがあったときなど
いじめ発覚
○校長への報告
教頭に連絡(発見職員)
○生徒指導主事、教育相談部部長、人権・同和教育主任と連携
○生徒の生命又は身体の安全が
高校教育課へ報告 当該生徒所属学科等に連絡(教頭)
脅かされている場合には警察
に通報 ○学科主任、学年主任、学級担任、
学科生徒指導係と連携
重大事態の対処については県教委の 事実の確認
指導のもと、調査委員会を設置
○事情は被害生徒、加害生徒の両者から必ず個別に聞く
○専門的知識及び経験を有し、
○学科職員や生徒指導部などの複数の職員で対応する
いじめの事案の関係者と直接
○両者から聞き取り内容に矛盾が生じないよう細部ま
の人間関係又は利害関係を有
で聴取する
しない調査委員の参加を図る
○いじめを目撃していた生徒からも情報を集める
○必要であればアンケート調査を実施する
保護者へ連絡(学級担任)
○客観的な事実関係を速やかに調査する
調査委員会で事実関係を明確にするための調査を実施
○先行して調査した資料の再分析や必要に応じて
新たな調査を実施
○犯罪行為として取り扱われるべきものであると認め
られるときは、所轄警察署と連携して対処する
○関係者の個人情報に配慮しつつ、随時、適切な方法で
いじめを受けた生徒及びその保護者に対し情報を提供
経過報告を行う
○調査結果を高校教育課へ報告
調査を踏まえた必要な措置
○いじめを見ていた生徒に対しても自分の問題としてとらえさせる
重大事態の解決
○いじめが再発することのないよう、被害生徒、加害生徒の観察を継続する