香川中央高校
(香川県)の
公式サイト
内のPDFをテキストに変換して表示しています。
このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2024年03月20日
[
更新
]
最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.kagawa-edu.jp/kgchuh02/oshirase/ijime-boushi.pdf
検索ワード:公開授業
[
1
]
[
検索結果に戻る
]
香川中央高校 いじめ防止基本方針
1.目的、 「いじめ」の定義
(1)「基本方針」策定の目的
この方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、香川県立香川中央高等学校における「いじめ防
止基本方針」として必要な事項を定めることで、総合的かつ効果的にいじめの防止を図ることを
目的とする。
(2)「いじめ」の定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定
の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ
て行われるものを含む。 )であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているも
のとする。
2.いじめ防止等の対策に関する基本的な考え方
1 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び
人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれ
があるものであり、 「いじめは絶対に許されない。
」という考えのもと、いじめ防止対策の推進にあ
たる。
2 「いじめはどの学校でもどの生徒にも起こりうる。 」という認識に立ち、いじめの未然防止及び早
期発見等に、教育活動全体を通じて、全教職員が取り組む。
3 いじめの問題への対応は、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって、組織的か
つ体系的に早期対応を念頭に実施する。
4 保護者との連携を密にして理解と協力を得ながら対応を進める。また、関係機関との連携を図る
とともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを積極的に活用し教育相談体制を
充実させる。
3.いじめの防止等の対策のための組織
委員長:校長
委 員:管理教頭、指導教頭、教務主任、学年主任(1・2・3年) 、
学年副主任(1・2・3年)、生徒指導主事、進路指導主事、
生徒支援委員会
人権・同和教育主任、教育相談部長、教育相談副部長、養護教諭
※ 必要に応じて関係教員、SC(スクールカウンセラー)、SSW
(スクールソーシャルワーカー)、外部専門家等を加える
学年団(1年団、2年団、3年団)
生徒指導部【相談、通報の窓口】
教育相談部(SC、SSW)
【相談、通報の窓口】
※ 地域住民等からの通
報の窓口は、教頭また
人権・同和教育部 は生徒指導部とする。
4.いじめの未然防止のための取り組み
(1)人権擁護に関する認識を高め、人権感覚を磨くための取り組み
1 教職員は、人権擁護の視点を重視してあらゆる教育活動に当たる。
2 授業をはじめ全ての教育活動を通じて、生徒に人権擁護の態度を養わせる。
3 授業やLHRを中心に、人権教育を充実させる。
(2)より良い人間関係を築くための取り組み
1 授業やLHRを中心に、全ての教育活動を通じて、生徒同士のより良い人間関係を築くため
の態度や方法を身に付けさせる。
2 教職員は人権擁護の視点を重視して教育活動に当たり、生徒とのより良い人間関係を築くこ
とをめざす。
(3)自己肯定感を高めるための取り組み
1 教員の授業力向上を図る
県内外の研究会への参加や本校での
公開授業
1
などを通じて、授業力の向上を図る。わかりや
すい授業により生徒の理解度を向上させ、自己肯定感を高めることをめざす。
2 体験活動の実施
歩歩笑ウォーク(1年生)への参加・・・本校創設時からの伝統行事で、相栗峠(香川・徳島の
県境)から本校まで20数kmを歩く健脚大会。クラスの友人たちと協力しながら完歩するこ
とで、友人との絆を強め自己肯定感を高めることをめざす。
3 部活動への取り組み
目標に向かって努力し、達成感を味わうことで自己肯定感を高めることをめざす。
(4)自己有用感を高めるための取り組み
1 ボランティア活動
清掃ボランティア(12月・3月)、
「大野ホタルまつり」 「おおの川風まつり」や「大野校区
防災訓練」における運営ボランティア等、地域におけるボランティア活動への参加により、自
己有用感を高めることをめざす。
2 部活動への取り組み
目標達成のために友人と協力することで存在感を味わい、自己有用感を高めることをめざす。
(5)その他
1 校内弁論大会の実施
命、友情、家族、人生など、与えられた課題について全校生が弁論大会用の原稿を作成。ク
ラス予選、学年団予選を経て選ばれた代表者が本選に出場し、最優秀賞と優秀賞を決める。
全校生が、原稿を作成する過程で「人として何が大切か」という命題について考え、予選や
本選において他者の意見を聴くことで相手の立場に立って考える能力を高め
ることをめざす。
2 「スマホ・ケータイ安全教室」の実施
SNS上でのネットいじめ、誹謗中傷、個人情報拡散などの加害者・被害者とならないよう、
ネット利用の自律とマナー及びモラルの向上をめざす。
5.いじめの早期発見のための取り組み
(1)生徒から
1 「ICheck(自分発見、生き生きとした学校生活を送るためのアンケート)」の実施
・・・1年生 年間2回(5月・10月)
2 「学校生活アンケート」 (いじめに関するアンケート)の実施 ・・・ 年間2回(7月・12月)
3 個人面談の実施 ・・・ 年間2回(4月・10月11月)の指定期間を中心に通年
(2)保護者から
1 三者面談 年間2回(1学期末、2学期末)
2 保護者アンケート(12月)
(3)教員から
1 学年団会での情報交換 ・・・ 毎週
2 保健室の利用状況
(4)その他
「24時間いじめ相談ダイヤル」の周知
6.いじめの解決のための取り組み
1 いじめの発見や通報を受けた場合には、直ちに生徒指導部、教育相談部、学年主任等に連絡し、
早期に組織的な対応を始める。
2 被害生徒を徹底して守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、
教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導を行う。
3 いじめに対する対応について、その都度、保護者へ十分な説明を行うなど、理解と協力を得なが
ら進める。
4 犯罪行為の疑いや生徒に被害の恐れがある場合には、直ちに警察に相談するなど、関係機関等と
連携し、対応にあたる。
5 インターネット上のいじめに係る書き込み等について、生徒又はその保護者から相談を受けた場
合には、事案に応じ、その削除依頼の方法を助言するほか、削除要請等を行う。
いじめ、または、いじめが疑われる事案発生
報告・相談
学校 指 示 県教育委員会
報 告
いじめられた生徒の保護者
【生徒支援委員会】 要望・意見
・調査 報 告
いじめた生徒の保護者、周辺生徒の保護者
・対応策の検討 要望・意見
報 告
いじめに直接関与していない生徒の保護者
要望・意見
指示 報告
【教育相談部・SC・SSW】
【生徒指導委員会】
【学年主任・学級担任】
・いじめに関わった生徒の指導について検討 依頼
【部活動顧問】等
懲戒処分等
・いじめられた生徒のケア
・いじめられた生徒のケアについて検討
・必要であれば、いじめた生徒や周辺
・周辺生徒の指導について検討
生徒のケア
周知
【職員会議】
・対応の方向性について全教職員に周知
説明・指導
全校生
※ 個人情報の保護について・・・関係者は守秘義務を厳守する。
7.重大事態への対応
(1)重大事態の定義
1 いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
「重大な被害」の例
・生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
2 いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認め
るとき。
「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。
3 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。その時点で、
重大事態が発生したものとして報告・調査等の対応に当たる。
(2)対応
1 校長が重大事態と判断した場合、直ちに県教育委員会に報告し、県教育委員会と連携して事
態に対応する。
2 重大事態の調査及び解決にあたっては、学校が主体となって、生徒支援委員会に第三者とな
る外部の専門家等を加えた組織を新たに設置して対処する。その際、調査の公平性・中立性の
確保に配慮する。
3 事態の態様によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力して事態
の解決に向けて対応する。
8.いじめの解消
(1)「解消している」状態
1 いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。
「相当の期間」とは、少なくとも3か月を目安とする。
2 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
3 上記12の要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断す
るものとする。
4 単に謝罪を持って安易に解消とすることはできない。
(2)経過観察
1 いじめが「解消している」状態とは、一つの段階に過ぎず、いじめが再発する可能性が十分
にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害生徒及び加害生徒について、日常的に注意深く観
察する。
9.いじめ防止対策年間計画(別表)
10.教職員の研修
1 教職員のいじめに気付く能力向上を目的として校内研修等を推進し、いじめの未然防止や早期発
見の取組に協働して当たれるようにする。
2 いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、生徒支援委員会後の
職員会議等において周知を行い、教職員全員の共通理解を図る。
11.その他
(1)国、地方いじめ防止基本方針
1 いじめ防止対策の推進にあたっては、「香川中央高校いじめ防止基本方針」のほか、国の「い
じめ防止基本方針」及び「香川県いじめ防止基本方針」を参考にして行う。
(2)学校評価と教員評価
1 保護者による学校評価(12月)
アンケート方式のチェックシートを用いて、全ての保護者が実施する。
2 学校におけるいじめ問題への取組チェック(10月)
アンケート方式のチェックシートを用いて、全教員が実施する。
3 評価結果を踏まえ、いじめの防止等のための取り組みを検証し、いじめ防止基本方針の改善
を図る。
いじめ防止対策年間計画 香川県立香川中央高等学校
生徒支援 生徒指導 教育相談部 人権・同和
学校行事等 職員会議等 その他
委員会 部 (SC・SSW) 教育部
入学式 配慮を要する生 教育相談室だよ LHR
4 1学期始業式 徒一覧票の配布 り 発行 人間関係作り
月 個人面談 いじめ防止基本 (1・2 年)
方針の周知
体育祭 第1回 第1回生徒支援 教育相談室だよ
5 1学期中間考査 情報共有 委員会の報告 り 発行
月 支援策検討 総合質問紙調査 (i-check 1)
県総体 第2回 第2回生徒支援 教育相談室だよ LHR ホ゛ランティア活動
6
第1回生徒によ 情報共有 委員会の報告 り 発行 就職・進学時の (大野ホタル
月
る授業評価 支援策検討 差別 (3 年) まつり)
1学期期末考査 第1回学校 教育相談室だよ 海外語学研
7
1学期終業式 生活アンケ り 発行 修
月
三者面談 ート (2年希望者)
8 発達障害の チェッ 四人研大会報告
月 クシートによるチェック (校内研修)
2学期始業式 第3回 発達障害のチェックシー スマホ・ケ 教育相談室だよ 人権・同和教育
文化祭 情報共有 ト による チェック の結 ータイ安全 り 発行 便り 発行
9
支援策検討 果報告 教室
月
第3回生徒支援委
員会の報告
2学期中間考査 いじめ問題への 校内研修
10 個人面談 取組みチェック 教育相談室だよ
月 り 発行
総合質問紙調査 (i-check 2)
修 学 旅 行 (2 年 ) 第4回 第4回生徒支援 教育相談室だよ LHR ホ゛ランティア活動
歩歩笑ウォーク(1 情報共有 委員会の報告 り 発行 外国人 (おおの川風
11 年)・遠足(3年) 支援策検討 差別 (1 年) まつり・大野
月 個人面談 性差別 (2 年) 校区防災訓
第2回生徒によ 結婚差別 (3 年) 練)
る授業評価
2学期終業式 第2回学校 教育相談室だよ 香同教大会全人 ホ゛ランティア活動
12 公開研究授業 生活アンケ り 発行 教大会報告 (地域住民と
月 三者面談 ート (校内研修) の清掃活動)
保護者アンケート
3学期始業式 第5回 第5回生徒支援 教育相談室だよ
1
センター試験 情報共有 委員会の報告 り 発行
月
支援策検討
校内弁論大会 生徒指導部 教育相談室だよ 人権・同和教育
2
学年末考査 内の情報共 り 発行 便り 発行
月
有
卒業式 第6回 第6回生徒支援 教育相談室だよ LHR ホ゛ランティア活動
3 3学期終業式 情報共有 委員会の報告 り 発行 偏見(1 年) (地域住民と
月 支援策検討 配慮を要する生 部落差別(2 年) の清掃活動)
徒一覧票の作成
※教育相談部によるSC、SSWと協力しての相談活動や支援は、年間を通じて実施する。