敬愛(鎮西敬愛)高校(福岡県)の公式サイト内のPDFをテキストに変換して表示しています。

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取得日:2024年03月22日[更新]

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                             令和5年度「学校いじめ防止基本方針」
 
 
 1    本校におけるいじめ防止等のための目標
 
                            敬愛教育具現化のため拠って立つ基盤
 
             【建学の精神】
             「敬愛高等学校では、仏教精神とくに親鸞聖人のみ教えを根底に『心の教育』をめざし、敬愛の
             心を育て、あらゆる分野の教育活動を通じて、能力の発見と開発につとめる。」
 
 
             【学校目標】
             「宗教的精神に導かれた聞法の姿勢を養い、敬愛の心を持つ、人間性豊かな生徒を育成す
             る。」
 
 
             【教育方針】
             「宗教的情操を培い、たえず自己をふりかえり、目標を持ち、幸福な人生と社会を築くことので
             きる生徒を育てる。(内省、尊厳)」
             「互いの人格を認め、助け合い、感謝する心豊かな生徒を育てる。(感謝、敬愛)」
             「規律と責任を重んじ、進んで奉仕する生徒を育てる。(奉仕、責任)」
             「健康でたくましく、気力と忍耐力をもった生徒を育てる。(忍耐、健康)」
             「基礎的な知識を発展させ、自ら考え、正しく判断し、行動する生徒を育てる。(自主、創造)」
 
 
 
 
   本校においては、建学の精神を基盤として、学校目標の達成を目指し、教育方針に掲げる生徒を育成するために、
 全教育活動において、「いのちを大切にするこころの教育」を実践していくものである。
 
 
    いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
  (1)いじめを許さない、見過ごさない
   1 全校集会や学級活動などで、校長をはじめとする全ての教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、 「い
      じめは絶対にしてはならない」ということを、全ての生徒に対して理解させる。
 
 
   2 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格
      を尊重する態度を養う。また、自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に意見を調整して解
      決する力を育てる。自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、生徒が
      円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を身につけさせる。
 
 
   3 授業についていけない焦りや劣等感など、いじめ加害の背景にある勉強や人間関係等のストレスに対し、ひとり
      ひとり大切にした分かりやすい授業づくりを進めていく。また、学級・学年、部活1動等の人間関係を把握してひとり
      ひとりが活躍できる集団づくりを進めていく。
 
 
                                                         1
  4 教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、
   指導のあり方に細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は、いじめて
   いる生徒を容認するものにほかならず、いじめられている生徒を孤立させ、いじめを深刻化させるものであること
   を自覚する。
 
 
  5 発達障がいや学習障がい、LGBTなどについて適切に理解した上で指導に当たる。
 
 
 (2)生徒ひとりひとりの自尊意識を育む教育活動を推進する。
  1 全ての生徒が、認められている、満たされているという思いを抱くことができるように学校の教育活動をすすめ
   る。
  2 生徒自らがいじめについて学び、考えることを通して、いじめの問題性に気付き、その解決や防止に向 けて主
  体的にかかわる姿勢を育てる取り組みを推進する。
  3 生徒の自尊意識を育む教育活動の年間計画を立て、様々な場面に生かす。また、それらを日々振り返りながら
  生徒がよりよい学校生活を送ることができるよう点検・確認を行う。
 
 
 
 
 3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
 (1)基本的考え方
     「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が生
     徒のささいな変化に気づき、その気づいた情報を確実に共有して速やかに対応する。
 
 
 (2)いじめの早期発見のための措置
  1 学校は、QU テストやアンケート調査、教育相談(個人面談)の実施、細やかな教員の目配りにより、いじめの兆候
   や実態の把握に取り組む。
  2 日々行われる報告や学年会などによりいち早く生徒の変化に気づき、その情報を関係部署で共有する。
  3 養護教諭やスクールカウンセラーと連携をとり、常に相談窓口の門戸を開く。
 
 
 
 
 4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
 (1)基本的考え方
     いじめの問題は特定の教職員で抱え込まず、組織的に対応することで、早期対応・早期解決に努める。
 
 
 (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
  1 組織的で迅速な対応を第一とするが、遊びや悪ふざけなどのいじめと疑われる行為を発見した場合は、その
     場でその行為を止める。
  2 いじめやその疑いのある行為などを発見したり、通報を受けたりした教職員は一人で抱え込まず、学校におけ
     る「いじめの防止等の対策のための組織」に報告し直ちに情報を共有する。その後は、当該組織主導のもと、速
     やかに関係生徒等から事情を聴き、いじめの内容確認を行う。また、確認した内容については保護者ともよく共
     有し、連携して解決に臨む。
  3生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。また、いじめられた
     生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
                                                       2
 (3)いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
  1 事実関係を正確に聴取する。
  2 家庭訪問等により、迅速に保護者に事実関係を伝える。
  3 いじめられた生徒の安全を確保する。
  4 いじめられた生徒の状況に応じて、その生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、環境
    の確保を図る。
  5 状況によっては、外部専門家の協力を得る。
 
 
 (4)いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言
  1 事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、学校は複数の教職員が連携し、状況によって
    は外部専門家の協力を得て組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。教育上必要があると
    認めるときは、生徒に懲戒を加える。
  2 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を
    適切に行えるよう保護者の協力を求める。
  3 いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめた生徒の安心・安全、健全な人格の発達
    に配慮する。
 
 
 (5)いじめが起きた集団への働きかけ
  1 「傍観者」にならないために:いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせ
    ることはできなくても、だれかに知らせる勇気を持つように伝える。
  2 「観衆」にならないために:はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行
    為であることを理解させる。
 
 
 (6)ネット上のいじめへの対応
  1 生徒及び保護者が、発信された情報の流通性、発信者の匿名性などインターネットを通じて送信される 情報
    の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し効果的に対処できるように、必要な啓蒙活動
    として、学級活動や情報の授業において適宜ネットマナーについての指導を行う。また、必要に応じて外部講師
    を招き、携帯電話教室等を行う。
  2 ネット上のいじめが発生した場合、書き込み内容を確認し、記録保存する。また管理者へのメールや問い合わ
    せで削除依頼を学校の担当部署が行う。また管理者の連絡先が不明な場合や管理者に依頼しても削除されな
    い場合は、プロバイダーに依頼する。それでも削除されない場合は警察に相談する。
 
 
 
 
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 5    重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
 
      重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
 
 
 
       1  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
         あると認めるとき。
       2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
         いる疑いがあると認めるとき。
         ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に
           対して行われるいじめにあることをいう。
         ○ 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目
           して判断する。
               ・ 児童生徒が自殺を企図した場合
               ・ 身体に重大な傷害を負った場合
               ・ 金品等に重大な被害を被った場合
               ・ 精神性の疾患を発症した場合   などのケースが想定される。
         ○「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
         ※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
 
 
 
  (1)重 大 事態 の 発 生 と 調 査
      1事実関係を明確にするための調査の実施
      2調査結果について、いじめを受けた生徒・保護者に対して、事実関係その他の必要な情報を適切に
            提供する。
       3学校設置者は速やかに都道府県知事に発生報告を行う。
 
 
  (2)調査結果の提供及び報告
      1 調査結果について、いじめを受けた生徒・保護者、またいじめの加害生徒・保護者に対して、事実関係その他
        の必要な情報を適切に提供する。
      2 学校設置者は速やかに都道府県知事に調査結果報告を行う。
 
 
 
 6    いじめの防止等の対策のための組織
 
  (1)組織の名称       いじめ対策委員会
  (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
       いじめに対する組織的体制としては、いじめ対策委員会で対応する。(組織構成員5頁参照)
       外部専門家としてカウンセラー・弁護士の助言を受け、事象によっては学校保護者会会長や学校保護者会学
      年委員長の出席を求める場合もある。
 
 
 
 
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