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                           令和5年度「学校いじめ防止基本方針」
                                                                                             学校番号
 
 
                学   校   名                福岡県立小倉東高等学校                             15
             課程又は教育部門                       全日制課程
 
 
 
 
 1    本校におけるいじめ防止等のための目標
 
         「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
       一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
       を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
       ているものをいう。                                        「いじめ防止対策推進法第2条」
 
        いじめはどの学校にも、どの生徒にも起こりうる、そしてどの生徒も被害者にも加害者にもなり
      うるという事実を踏まえ、生徒一人一人の尊厳が守られ、いじめが起こらないための未然防止に全
      ての教職員が取り組む必要がある。本校におけるいじめ防止などのための目標を次のように定め、
      いじめの未然防止に努めていく。
        生徒が友人や教職員と信頼できる関係を作り、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加でき
      る安心・安全な学校づくりを推進し、併せて生徒に集団の一員としての自覚を育成する。また、生
      徒に本校の校訓・校是である「美しい心       努力する力」を基として、教育目標に掲げる「情熱」、
      「責任」、「敬愛」の精神を育成するとともに、人間の尊厳に対して敬愛の念をもち、情操豊かな
      人間性を基として「共生」の時代を担うことのできる社会性の育成に努める。
      (いじめの定義の解釈の明確化)
         けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事
       情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
             ※いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定
               平成29年3月14日))
 
 
      (基本理念)
      第3条     いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、
          児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが
          行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
        2     いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行わ
             れるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に
             及ぼす影響その他いじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければな
             らない。
        3     いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に
             重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、家庭その他の関係者の連携の下、いじ
             めの問題を克服することを目指して行われなければならない。
               ※「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」
 
                                                     1
 2    いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
   いじめ防止のためには、教職員全員が共通理解の下で、いじめを絶対に許さない確固た
 る信念でいじめを見抜き、いじめを未然に防止するための具体的な行動をとるための高い
 判断力や指導力をもつことが必要である。また、いじめのない環境で部活動を実施するた
 めに、部室の使用方法や人間関係をよりよく形成できるような活動内容及び方法について、
 機会を捉え顧問が指導を行う必要がある。それらの能力の向上のために、教職員の資質向
 上に向けた適切な研修を行う。
   また、全ての教職員の共通認識を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題
 等に関する校内研修を行う。発達障がい、性同一障がい等についても研修を実施し、教職
 員等への正しい理解を促進する。具体的な方策として、以下の中から適切に研修を計画し
 実施する。
   1道徳教育や人権教育の充実を図るため、人権・同和教育の指導方法や指導案作成の研
     修
   2いじめの実態把握や配慮を要する生徒に関する研修
   3ネットいじめに関する研修
   4担任の学級経営力向上のための研修
   5生徒一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりに関する研修
   6いじめアンケートに関する研修
 
 
 3    いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
 (1)基本的考え方
     いじめは教職員や保護者など大人の目に付きにくい場所で行われたり、遊びやふざけ
   あいを装って行われたりするなど、気付きにくく、判断しにくい形態で行われることを
   認識した上で早期発見に努める。些細な兆候であっても、いじめではないかと疑いを持
   ち、早い段階から複数の教職員で関わり、いじめを軽視することがないように積極的に
   認知して対応することが重要である。日頃からの生徒の様子の観察や生徒との信頼関係
   の構築に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようにアンテナを高く保つとと
   もに、教職員相互で積極的に生徒の情報交換を行う。
 
      〈具体的ないじめの態様について〉
      □ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
      □ 仲間はずれ、集団による無視をされる。
      □ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
      □ ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。
      □ 金品をたかられる。
      □ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
      □ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせたれたりする。
      □ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
          ※「いじめの防止等のための基本的な方針」
                                                (平成29年3月 文部科学省)
 
 
 (2)いじめの早期発見のための措置
     いじめ早期発見のための措置として以下のことを実施し、いじめの実態把握に取組む。
       ア 「いじめに特化したアンケート」(無記名または記名)、「学校生活アンケー
           ト」のいずれかを月1回必ず実施し実態を把握する。(「無記名アンケート」学
           期に1回以上。「学校生活アンケート」学期に1回以上)
 
                                                 2
        イ   毎学期に1回、「家庭用チェックリスト」を配付し、保護者と連携して家庭に
             おける生徒の実態を把握する。内容によっては家庭訪問を実施する。
        ウ   毎月1回、教育相談週間を設け、教育相談体制の充実を図り、いじめの実態把
             握をする。
        エ   授業、部活動、個人面談、家庭訪問等を通して、生徒の変化や配慮を要する生
             徒に関する実態把握を行い、その生徒情報をいじめ対策委員会、生徒部会議、学
             年会議、職員会議などの機会を積極的に利用し関係職員以外にも伝達し、全職員
             で生徒情報を共有化する。
        オ   相談ポストを活用していじめの兆候や実態などについて把握する。
        カ   生徒の保健室や教育相談の利用状況を定期的に把握する。
        キ   「24時間子供SOSダイヤル」など、電話相談窓口を周知する。
 
 
 4    いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
 (1)基本的考え方
           いじめの認知は、特定の教職員によることなく、法第22条の学校いじめ対策組織
         を活用して行う。
           けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるた
         め、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当す
         るか否かを判断するものとする。
           ※「いじめの防止等のための基本的な方針」P5
       (平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日))
 
        いじめの発見・通報を受けた場合には、いじめ対策委員会による認知をし、生徒の感
      じる被害性に着目した判断のもと速やかに対応する。被害生徒を守り通すとともに、教
      育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に
      問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた
      指導を行う。
        「いじめられていることを表出できない生徒」や「インターネットを利用したいじめ」
      も増えているため、日頃からの生徒の様子の観察や生徒との信頼関係の構築に努め、生
      徒が示す変化や危険信号を見逃さないようにアンテナを高く保つとともに、教職員相互
      で積極的に生徒の情報交換を行うことで情報を共有する。
        教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対
      応に当たる。
 
 (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
     遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合は、直ちにその行為を止
   めさせ指導にあたる。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった
   場合は、真摯に傾聴する。些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、直ち
   に事実関係を確認し、その生徒の安全を確保する。発見・通報を受けた教職員は一人で
   抱え込まず、まず、いじめ対策委員会に報告し、生徒部及び関係学年教員(学年主任、
   担任及び生徒指導担当教員など)に報告する。学年及び生徒部で関係生徒から事情を聴
   き取り、事実関係を確認する。部活動において顧問等がいじめを発見又は通報を受けた
   場合も上記と同様の対応を行う。部活動指導員、非常勤講師等が部活動の指導を開始す
   る前に本対応について周知する。いじめの疑いがある事案を把握した段階で、管理職か
 
                                            3
   ら県教育委員会へFAXで第一報を行う。「いじめ対策委員会」に報告し情報を共有し調
   査のうえ、情報があがってきて該当生徒に確認後、被害・加害生徒の保護者に連絡する。
     学校や学校の設置者が、いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにも
   かかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが
   犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底し
   て守り通すという観点から、学校はためらうことなく所轄警察署(小倉南警察署)と相
   談して対処する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある
   ときは、直ちに所轄警察署(小倉南警察署)に通報し、適切に援助を求める。
 
 (3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
     いじめられた生徒の個人情報の取扱いやプライバシーの保護には十分に留意しながら
   対応する。被害生徒に事実確認を行った後、家庭訪問等により速やかにその保護者に事
   実関係を伝える。
     被害生徒に対し、できる限り不安を取り除くとともに事態の状況に応じて複数の教職
   員の協力の下、当該生徒の見守りを行うなど、いじめられた生徒の安全を確保する。
     あわせて、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地
   域の人達)と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた
   生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた
   生徒を別室において指導することとしたり、状況に応じて特別指導措置をとるなどして、
   いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
     状況に応じて、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャ
   ルワーカー、訪問相談員、教員経験者、警察官経験者などの外部専門家の協力を得る。
   さらに、必要に応じ、被害生徒の心的外傷後ストレス障害(PTSD)等のいじめによる後
   遺症のケアを行う。 いじめが解消したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、
   折りに触れ必要な支援を行うことが大切である。また、事実確認のための聴き取りやア
   ンケート等により判明した情報を適切に提供する。
 
 (4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
     いじめたとされる生徒から事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された
   場合は、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経
   験者など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめを止めさせ、その再発を防止する
   措置をとる。
     また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や
   納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を
   求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
     いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を
   脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生
   徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全・健全な人格の
   発達に配慮する。この際、生徒の個人情報の取扱い等やプライバシーの保護に十分に留
   意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与え
   ないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導の他、さらに出席停止や警
   察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるとき
   は、学校教育法第11条の規定に基づき、教育的配慮に十分に留意した上で、いじめた
   生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す
   ことを目的に懲戒を加えることも考えられる。
                                          4
       学校教育法 第11条[児童、生徒への懲戒]
           校長1及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
         児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 
 
 
 
 (5)いじめが起きた集団への働きかけ
     いじめを見ていた生徒に対しても自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせるこ
   とはできなくても誰かに知らせる勇気をもてるように指導する。また、はやしたてるな
   ど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理
   解させ、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶し
   ようとする態度を育成する。
     いじめが解消している状態に至った上で、生徒が真にいじめの問題を乗り越えた状態
   とは、加害生徒による被害生徒への謝罪だけではなく、被害生徒の回復、加害生徒が抱
   えるストレス等の問題の除去、被害生徒と加害生徒を始めとする他の生徒との関係の修
   復を経て、双方の当事者や周囲の者全員を含む集団が、好ましい集団生活を取り戻し、
   新たな活動に踏み出すことをもって達成されるものである。全ての生徒が、集団の一員
   として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる集団づくりを進めることが望ま
   れる。
 
 
 
 (6)ネット上のいじめへの対応
     インターネット上の不適切な書き込みによる名誉毀損やプライバシーの侵害などがあ
   った場合は、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こう
   した措置をとるにあたり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求め対応する。
   なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、所轄警察
   署(小倉南警察署)に通報し適切に援助を求める。また、パスワード付きサイトやSN
   S(ソーシャルネットワーキングサービス)、携帯電話のメールを利用したいじめなどに
   ついては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、校内における情報モラル教
   育を進めるとともに、保護者に対しては、学年・学級懇談会や三者面談等での啓発や外
   部専門家などを利用した講演会などを実施し、生徒の利用実態や動向などを周知し、積
   極的に理解を求める。
 
 (7)いじめの解消
     いじめは、単に謝罪をもって安易に解消するとすることはできない。いじめが「解消
   している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、
   これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断
   するものとする。
     1いじめに係る行為が止んでいること
       被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行
     われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の
     期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさ
     らに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にもかかわらず、学校の
     設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。
     学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状
     況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、
 
                                               5
      相当の期間を設定して状況を注視する。
      2被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
        いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒が
      いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人
      及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
        以上2点のことを「いじめ防止対策委員会」での会議により校長2が判断する。
          ※「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成29年3月 文部科学省)
 
 
 5   重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
 
      重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
        1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
          ると認めるとき。
        2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
          いる疑いがあると認めるとき。
        ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対し
          て行われるいじめにあることをいう。
        ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判
          断する。
          ・児童生徒が自殺を企図した場合        ・身体に重大な傷害を負った場合
          ・金品等に重大な被害を被った場合      ・精神性の疾患を発症した場合
          などのケースが想定される。
        ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生
          徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着
          手することが必要である。
              「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
 
 
 (1)重大事態の発生と調査
     学校は、上記のような重大事態が発生した場合には、直ちに学校の設置者である福岡
   県教育委員会を通じて福岡県知事に事態発生について報告する。その後、速やかに「い
   じめ防止対策推進法」の第28条に基づき、事案の調査を行う。当該重大事態に係る調
   査を行うために、速やかにその下に組織注を設け、事実関係を明確にするための調査を行
   う。
     (注:この組織の構成については、当該調査の公平性・中立性を確保するため、弁護
   士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者で
   あって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三
   者より参加を図る。)
 
 (2)調査結果の提供及び報告
     調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような
   態様であったか、学校がどのように対応したか)について、いじめを受けた生徒やその
   保護者に対して説明する。これらの情報の提供にあたっては、他の生徒のプライバシー
   保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供するものとする。調
   査結果については、いじめ防止策を含めて保護者へ説明し、それと同時に、学校の設置
   者である福岡県教育委員会を通じて、保護者所見を添えて福岡県知事に報告する。
 
 
 
 
                                                 6
 6   いじめの防止等の対策のための組織
 (1)組織の名称        いじめ対策委員会
 
 (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
     上記の組織は、組織的対応の中核として機能するように、管理職、主幹教諭、生徒指
   導主事、学年主任、養護教諭や人権教育に関わる教職員などから構成する。学校におけ
   るいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処などに関する措置を実効的
   かつ組織的な対応を行うための役割を担う。
     具体的には、
       ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修
         正の中核
       イ いじめの相談・通報の窓口
       ウ いじめに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有など
       エ いじめに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共
         有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と
         保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核
       オ 教職員のいじめに対する共通理解の促進と意識啓発
 
 (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
     重大事態の発生時に、「いじめ対策委員会」を母体とした重大事態に係る調査組織を
   設置する。組織に関しては、当該調査の公平性・中立性を確保するため、専門的知識及
   び経験を有する者であって当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関
   係を有しない者(第三者)の参加により構成する。
     この組織は、重大事態の事実関係を明確にするための調査を実施する。この調査では、
   いじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確し、調査により明らかになった事実関
   係について、関係者の個人情報に十分に配慮して、情報を適切に提供する。調査結果を
   学校の設置者である福岡県教育委員会を通じて福岡県知事に報告し、その調査結果を踏
   まえた必要な措置を講じる。
 
 
 7   学校評価
  (1)学校いじめ基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づける。
  (2)いじめ防止等の取組にかかる達成目標を4(7)とし、外部専門家等により達成
        状況を評価し、それを踏まえたうえで、いじめ防止等のための取組の改善を図る。
 
 
 
 
                                            7