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               令和5年度「学校いじめ防止基本方針」(令和 5 年 4 月 12 日更新)
                                                                                       学校番号
 
 
               学   校   名             福岡県立北九州高等学校                           14
         課程又は教育部門                        全日制
 
 
 
 
 1    本校におけるいじめ防止等のための目標
 
 
         「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
       一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット
       を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
       ているものをいう。                                        「いじめ防止対策推進法第2条」
 
      本校では、いじめを「しない」「させない」「見逃さない」を基本理念に据え、いじめがいじめら
  れた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす行為であるとして、毅然とした取組が教育活動の全般を通して
  推進されるような学校づくりを目指すため、この基本方針を策定する。
    そこで、学校としていじめの未然防止や早期発見に向け組織的に取り組むとともに、「いじめをし
  ないために何をすべきか」「いじめをさせないためには何が必要か」など、生徒や保護者に対しても、
  いじめの基本的な認識と関心を深めてもらうよう、様々な機会を通じて啓発することを実践する。ま
  た、地域や家庭、その他の関係機関との連携のもと、生徒の自己有用感や人権意識を向上させること
  で、「真にいじめを無くす」ことを目標とする。
 
 (1)いじめの行為のない学校作り
        学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を組織的かつ計画的に行う。
 
 
 (2)いじめ防止対策推進法に則った努力目標
  ア いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こり得る問題であることに鑑み、全ての生徒が安心し
      て学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないよう
      に努める。
  イ 全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながら放置する
      ことがないよう、いじめがいじめられた生徒の心身に深刻な影響をおよぼす許されない行為である
      ことを十分に理解できるように努める。
  ウ 保護者や関係機関との連携を図りながら学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組み、い
      じめが疑われる場合は適切かつ迅速にその問題に対応し解消を図るとともに、その再発の防止に努
      める。
 
 
 
 
                                                 1
 2    いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
      本校では、いじめの未然防止の基本は、生徒の規律正しい学校生活と互いに思いやりを持ったコミ
   ュニケーション能力の育成と考える。そこで、すべての職員が様々な機会を通じ、生徒一人一人が集
   団の中で大切な存在であると実感し、いじめに向かわせない校風を作るよう指導する。
      いじめの未然防止等のため、年度当初には学校いじめ防止基本方針の共通理解を図るための職員研
   修を行い、いじめ問題の現状や各事例をもとにした職員研修会を実施する。年度末には、今年度の取
   組の点検評価、次年度に向けた改善のための研修を行う。
 (1)弱いものいじめをしない、一生懸命に頑張っている生徒や校内・クラス内で一人でいる生徒を見
      過ごさないことに、生徒・職員全体で取り組む。また、発達障がいや性同一性障がい等、きめ細や
      かな対応が必要な生徒について、教職員等へ正しい理解の促進を図る。
 (2)生徒の道徳心を培い、自己有用感や共感的理解の能力を高め、心の通う人間関係を築くため、さ
      まざまな教育活動を通して道徳教育及び体験活動等の充実を図り、その具体的な指導内容を年間計
      画に体系的に盛り込むようにする。
 (3)心の通じ合う生徒同士の「絆」づくりをすすめ、ホームルームを何でも話し合える「居場所」に
      するとともに、いじめに向かわない人間関係・環境づくりに努める。
 (4)スクールカウンセラーや訪問相談員を活用し、学校の教育相談機能を充実させる。
 (5)いじめ発見等に関するチェックリストを作成・共有して全職員でそのチェックリストに則り指導
      にあたる。
 (6)教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、
      指導の在り方に細心の注意を払う。
 (7)保護者並びに関係機関との連携を図りつつ、
                                             「いじめ撲滅宣言」などいじめ防止のために生徒が自
      主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
 (8)学期に一度、未然防止の取組についてのPDCAサイクルに基づく評価を行い、次の学期に計画
      的に活かす。
  (9)7 月と 12 月には学校環境適応感尺度「アセス」による学校生活アンケートを実施し、生徒の適応
      感をもとに支援の必要な生徒に声かけや個人面談を行う。
 (10)いじめのない環境で部活動を実施するため、部室使用方法や人間関係をよりよく形成できるよう
      な活動内容及び方法について、部活動集会等で指導を行う。
 
 
 3    いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
 (1)基本的考え方
        いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考え、いじ
      めの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、
      訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は隠匿性が高くなり、いじ
      めが長期化、深刻化することがある。それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ
      取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気付く深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱
      い行動力が求められている。
        生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機
      会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。さらに
      は担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換し、担任、学年主
      任、集約担当職員に報告、状況の理解を共有することが大切である。
 
 
 
 
                                                 2
 (2)いじめの早期発見のための措置
      ア いじめの調査等
         いじめは大人の目につきにくいところで起こり、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われる
       ことが多いことから、いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のと
       おり実施する。
      (ア)生徒対象いじめアンケート調査【毎月1回(無記名のアンケートは学期に1回)
                                                                                  】
         ※いじめに特化したアンケートとは別に、学校生活アンケートを学期に1回実施する。
      (イ)家庭用チェックリストを活用した保護者のアンケート調査 【年間2回(7・12月)
                                                                                       】
      (ウ)アセスの対人的適応の中で「友人サポート」を数値の低い生徒の観察や個人面談及び必要に応
           じて保護者会の中で保護者からの聞き取りも行う。
                                                       【年間2回 (7・12月)】
      (エ)個人面談を通じた学級担任等による生徒からの聴き取り調査【年間3回(5・9・11月)
                                                                                            】
      (オ)生徒情報の共有化を図るため、毎週実施する生活指導課会議において情報交換する。
      イ いじめの相談体制
          生徒及び保護者が、いじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
      (ア)訪問相談員の活用
      (イ)学校のいじめ相談ポストの設置(2箇所)と毎日の点検
      (ウ)オープンハートカード等を活用した学校外の相談機関の周知。
      ウ いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上
         ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持
       ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知できるようにするため、い
       じめの早期発見、早期対応の手引の早期発見のチェックポイントを活用することや、いじめの未然
       防止等のための対策に関する校内研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの未然防止等に関す
       る職員の資質向上を図る。
 エ     いじめが認知されるたびに、早期発見の取組についてPDCAサイクルに基づく評価を行う。
 
 
 4      いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
 (1)基本的考え方
         いじめの疑いのある事案を把握した場合には、その被害性に着目した判断を行うとともに,いじ
       め対策委員会を開催していじめに関する認知を行う。
         その際、いじめられていることを表出できない生徒がいることを想定して対応に当たる。また、
       インターネットを利用したいじめに対しても定期的にネットパトロールを行うなどしていじめを見
       逃さない体制を構築する。
         いじめにあった生徒を徹底的に守り通すことが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に
       及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。近年の事象を
       見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為
       の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。また、いじめを知らせてきた生徒の保護
       とケアも重要な観点である。
 
 
 (2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
      ア いじめの疑いのある事案を把握した段階で、管理職からFAXで第一報を行う。
          その後いじめ対策委員会(学年主任や生徒指導主事等)を招集し、速やかに関係生徒から事情を
        聴き取るなどし、いじめの事実確認を行う。確認した情報は職員で共有して対応に当たる。
      イ 部活動において、顧問等がいじめを発見又は通報を受けた場合も同様、部活動内で抱えることな
        く、いじめ対策委員会へ連絡し、学校組織としての対応を行う。また、部活動指導員、非常勤講師
        等が部活動の指導を開始する前に本対応について周知する。
 
                                                  3
  ウ いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するため、被害生徒・加害生徒の保護者への連絡に
    ついては家庭訪問等により直接会って丁寧に行う。
 
 (3)いじめられた生徒又はその保護者への支援
  ア   いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保するため、いじめた生徒を一定期
    間、別室に置くなど特別指導や家庭謹慎にすることにより、いじめられた生徒に寄り添い支える体
    制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教員、家族、地域の
    人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。
  イ   状況に応じて、訪問相談員やスクールカウンセラーの派遣を要請し、学校と関係機関との協力の
    もと対応を行う。
 
 
 (4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
  ア 生徒に対して
  (ア)いじめた気持ちや状況などを十分に聞き、生徒の背景にも目を向けて指導する。
  (イ)心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど、一定の教育的配慮のもと、毅然とした対
       応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることや、いじめられる
       側の気持ちを汲むことが大切であることを認識させる。
  イ 保護者に対して
  (ア)正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらくて悲しい気持ちを伝え、よりよ
       い解決を図ろうとする思いを示す。
  (イ)「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識し
       た上で、家庭における指導の協力をお願いする。
  (ウ)生徒の変容を図るため、今後の関わり方などを学校と一緒になって考え具体的な助言をする。
       また状況に応じて、訪問相談員やスクールカウンセラーの派遣を要請し、学校と関係機関との協
       力のもと対応を行う。
  ウ 指導のあり方について
       加害生徒に対する指導は、一律に懲戒を加えるなど画一的な指導を行うのではなく、いじめ行為
    に及んだ加害生徒や被害生徒、保護者等の心情や背景に配慮しながら、個々に対して適切な方法で
    指導を行う。
 
 
 (5)いじめが起きた集団への働きかけ
  ア 周りの生徒達に対して
  (ア)当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者か
       らいじめを抑止する仲介者への変容を促す。
  (イ)「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級、学年、学校全体に浸透させる。
  (ウ)はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させる。
  (エ)いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であると意識変革できるように指導する。
  (オ)いじめに関するマスコミの報道や体験事例等の資料をもとに、いじめについて話し合い、自分
       たちの問題として意識させる。
  イ 継続した指導
  (ア)いじめが解消したとみられる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指導を
       継続的に行うことを怠らない。
  (イ)個人面談などの教育相談等で積極的にかかわり、その後の状況について把握に努める。
  (ウ)いじめられた生徒の良さを見つけ、褒めたり、認めたりするなど肯定的なかかわりで、自分自
       身の有用感や存在感を取り戻させる。
 
 
                                                  4
  (エ)いじめられた生徒といじめた生徒双方とも、状況に応じて継続的に訪問相談員やスクールカウ
        ンセラーなど関係機関の活用を含め、心のケアを行う。
  (オ)いじめの発生を契機として、PDCAサイクルに基づいた事例の検証を行い、いじめのない学
        校づくりを目指す取組を強化する。
 
 
 (6)ネット上のいじめへの対応
  ア ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所
    を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等
    を行い、いじめと確認された場合は、被害生徒のケア等必要な措置を講ずる。
  イ    書き込みへの対応については、被害にあった生徒の意向を尊重し、削除要請等、すみやかに行い、
    当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応について
    は、必要に応じて警察署等外部の関係機関と連携して対応する。
  ウ    情報モラル教育を進めるため、教科「情報」やあらゆる教科・科目を通して、「情報の受け手」
    として必要な基本的知識・能力や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設け
    る。また、情報モラル教育については学校だけの指導にも限界があることを保護者にも理解いただ
    き、家庭の教育力の向上をお願いし、緊密な連携と協力のもと進める。
 
 
 (7)いじめの解消
        いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態と
    は、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされてい
    る場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
  ア いじめに係る行為が止んでいること
        被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを
    含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月
    を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場
    合は、この目安にかかわらず、いじめ対策委員会の判断により、より長期の期間を設定する。教職員
    は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階
    で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
  イ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
        いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為によ
       り心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛
       を感じていないかどうかを面談等により確認する。
        学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心
    を確保する責任を有する。いじめ対策委員会は、いじめが解消に至るまで被害生徒の支援を継続す
    るためのプランを策定し、実行する
 
 
 
 
                                                5
 5    重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
 
       重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
         1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
           ると認めるとき。
         2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
           いる疑いがあると認めるとき。
         ○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対し
           て行われるいじめにあることをいう。
         ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判
           断する。
           ・児童生徒が自殺を企図した場合        ・身体に重大な傷害を負った場合
           ・金品等に重大な被害を被った場合      ・精神性の疾患を発症した場合
           などのケースが想定される。
         ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生
           徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着
           手することが必要である。
               「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
 
 
 (1)重大事態の発生と調査
  ア 当該事案に対応する調査を実施し、事実関係を速やかに把握する。
  イ 重大事件が発生した旨を県教育委員会に報告。また、県教育委員会を通じて県知事に報告する。
  ウ いじめの被害を受けた生徒や情報を提供した生徒を守るための措置を講ずる。
  エ いじめの加害生徒に対しては、毅然とした対応でいじめをやめさせると共に、しっかりと寄り添
      い、いじめを繰り返さないよう指導・支援する。
  オ いじめの被害を受けた生徒には、状況に合わせて継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活への
      復帰への支援や学習支援を行う。また、調査に係る組織や方法、方針、経過及び事実関係等につい
      て被害生徒の保護者へ適切に情報提供する。
  カ 事態に真摯に向き合い対応することによって、同様の事態の発生を防止する。
 
 
 (2)調査結果の提供及び報告
  ア 調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係及び同種の事態防止策を含
      めたその他必要な情報を積極的かつ適時、適切な方法で提供する。
  イ 調査結果には、防止策及び被害生徒の保護者の調査結果に対する所見を含めて、県教育委員会を
      通じて、県知事に報告する。
 
 
 
 
                                                  6
 6    いじめの防止等の対策のための組織
 (1)組織の名称          いじめ対策委員会
 
 (2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
  ア 学校基本法に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての機
      能をもつ。
  イ いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。
  ウ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
      を担う。
  エ いじめの疑いに関する情報があった時には、緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関
      係のある生徒への事実確認の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった
      対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。
  オ 学校いじめ防止基本方針について、地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、い
      じめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校HPなどを通じて家庭との緊密な連
      携協力を図る役割を担う。
  カ 構成員は、校長1、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、生活指導課担当教員を中心に、状
      況に応じて、特別支援コーディネーター、人権同和教育推進担当教員を加える。
 
 
 (3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
  ア 重大事態に係る事実確認を明確にするための調査を行う。
  イ 「事実確認を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、
      誰から行われ、どのような態様であったか、学校・教員がどのように対応したかなどの事実関係を、
      可能な限り網羅的に明確にする。なお、その際、因果関係の特定を急ぐのではなく、客観的な事実
      確認を速やかに調査することに留意する。
 
 
  ウ この調査は,民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでない
      ことは言うまでもなく,学校とその設置者が事実に向き合うことで,当該事態への対処や同種の事
      態の発生防止を図ることを目的とする。
  エ 構成員は、校内のいじめ対策委員に加え、心療内科医師、訪問相談員とする。
 
 
 7    学校評価
      学校いじめ防止基本方針に基づく取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、教職
  員の孤立やいじめの抱え込み防止、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じた
  アンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)の実施状況を学校の評価に位置付け
  その取組について点検する。
  ・PTA役員会、学校評価委員会等において、学校のいじめに対する取組状況を報告し、その取組が
      適切であるか、また有効であるかついて意見を求める。
  ・各学期末にいじめ問題の取組に関するアンケートを実施し、いじめ対策委員会において取組の点検
      を行う。
  ・いじめに関する報告・連絡・相談に関するマニュアルを徹底し、いじめの疑いのある事案について、
      生徒の些細なサインを見逃さない体制づくりができているか点検する。
 
 
 
 
                                                7